さて、どの程度の偽装部数(「押し紙」、あるいは「積み紙」)が存在するかを時系列に沿って年代順に紹介する前に、新聞社が主張してきた「押し紙」と「積み紙」の違いを再度確認しておこう。この点を曖昧にしておくと、「押し紙」問題の本質が見えてこないからだ。
(黒薮注意:19日付け黒書で説明した「押し紙」と「積み紙」に関する内容は、PDF化したので、今後、参照にしてほしい。=「押し紙」とは何か?)
新聞社が「押し紙」は1部も存在しないと主張する場合の「押し紙」とは、彼らが定義している独自の「押し紙」の意味、すなわち「押し売りされた証拠が存在する新聞」を指している。たとえ販売店の店舗で、多量の新聞が配達されることなく余っていても、押し売りの確たる証拠が残っていなければ、「押し紙」ではない。
だから胸を張って、わが社には1部も「押し紙」はありませんと公言しているのだ。
具体的に「押し紙」裁判の場で、自社に「押し紙」は1部も存在しないと証言した例を紹介しよう。繰り返し紹介してきた例だが、新聞社が主張する「押し紙」の定義を明確に示した格好の事例なので、あえてもう一度取り上げたい。?? 読売が新潮社とわたしに対して5500万円のお金を支払うように求めた名誉毀損裁判の中で、読売の宮本友丘副社長(当時、専務)が喜田村洋一弁護士の質問に答えるかたちで証明した内容である。?? 赤字の箇所はわたしの解説である。
喜田村洋一弁護士:この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると30パーセントから40パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。この点は陳述書でも書いていただいていることですけれども、大切なことですのでもう1度お尋ねいたしますけれども、読売新聞社にとって不要な新聞を販売店に強要するという意味での押し紙政策があるのかどうか、この点について裁判所に御説明ください。
? 「30パーセントから40パーセント」の「押し紙」とは広義の「押し紙」のことである。しかし、次に示す宮本専務がいう「押し紙」とは新聞社の定義、すなわち押し売りの証拠がある新聞を指している。従って、宮本氏の立場からすれば、確かに「押し紙」は1部も存在しないという論法になる。
宮本専務:読売新聞の販売局、あと読売新聞社として押し紙をしたことは1回もございません。??
喜田村:それは、昔からそういう状況が続いているというふうにお聞きしてよろしいですか。??
宮本:はい。?
喜田村:新聞の注文の仕方について改めて確認をさせていただきますけれども、販売店が自分のお店に何部配達してほしいのか、搬入してほしいのかということを読売新聞社に注文するわけですね。??
宮本:はい。?? (略)
喜田村:被告の側では、押し紙というものがあるんだということの御主張なんですけれども、なぜその押し紙が出てくるのかということについて、読売新聞社が販売店に対してノルマを課すと。そうすると販売店はノルマを達成しないと改廃されてしまうと。そうすると販売店のほうでは読者がいない紙であっても注文をして、結局これが押し紙になっていくんだと、こんなような御主張になっているんですけれども、読売新聞社においてそのようなノルマの押しつけ、あるいはノルマが未達成だということによってお店が改廃されるということはあるんでしょうか。
?? 宮本:今まで1件もございません。
が、ここからが肝心な部分なのだが、新聞社が定義する「押し紙」が存在しないことが、必ずしも広義の「押し紙」、あるいは「積み紙」が存在しないということではない。事実、実配部数と搬入部数の間に大きな差異がある例が全国各地で報告されている。新聞社の立場からすれば、実配部数と搬入部数の差異は、「積み紙」ということになるようだ。??????? 参考までにYC久留米文化センター前の数値を引用しておこう。
YC久留米分化センタター前[07年11月]
搬入部数????????????????????????????????? :2010部
「押し紙」、あるいは「積み紙」 :? 997部
約50%が、「積み紙」、あるいは「押し紙」である。裁判所は「積み紙」であると判断した。広告主の立場からすれば、偽装部数である。広告主にとって、過剰になった部数が「積み紙」であろうと、「押し紙」であろうと関係ない。いずれにしても被害の温床になっている。
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