2018年10月31日 (水曜日)

保守速報など右派系サイトにDDoS攻撃、アクセスが不可能に、物理的な言論弾圧が広がる危険な兆候

保守速報など、右派系のウエブサイトへのアクセスが不能になっていることを、読者はご存じだろうか。

10月25日ごろから、「保守速報」「ShareNewsJapan」「もえるあじあ」「アノニマスポスト」などのサイトにつながりにくい状態が続いています。さらに27日17時時点で「netgeek」も閲覧できなくなっているのを確認。原因は不明ですが、何者かによるDoS攻撃(またはDDoS攻撃)ではないかとみられています。■出典

実際、保守速報の次のURLにアクセルしても、繋がらない。(10月31日の時点)読者も下記のURLをクリックして、実際に確認してほしい。言論弾圧の実態を実感できるだろう。

保守速報http://hosyusokuhou.jp/

筆者は、右派的な考え方には同調しない立場で、たとえば天皇制にも反対だが、言論の自由という観点から、この事件を重大視している。言論を物理的に弾圧する事件が実際に起こってしまったことにむなしさを感じる。日本の未来に暗雲が立ちこめているイメージが脳裏に広がった。

誰がこうした言論妨害を断行したのかは断定できないが、恥ずべき行為である。しかも、弾圧の対象が複数のメディアに及んでいる。

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2018年10月30日 (火曜日)

放送確認書の社印の位置がバラバラ疑惑に民放連が回答、「社によっては、社印をいっこいっこ(手で)押すことはありうると思います」

同じ日に出力された2枚の放送確認書の社印の位置が、微妙に異なっているものが、多量に発見された問題で、民放連に理由を尋ねてみた。

この問題は、メディア黒書で何度か報じてきたが、再度、何が問題なのかを確認しておこう。

発端は、1990年代の後半にさかのぼる。当時、静岡第一テレビ、福岡放送、北陸放送、岩手朝日テレビなどで、一部のテレビCMが放送されないまま料金の徴収が行われる不正事件が発覚した。いわゆるテレビCMの水増し事件である。

これを重く見たテレビ関係者や広告関係者は、民放連などを中心に、再発防止策を検討するようになった。その結果、2000年から放送確認書を発行する制度をスタートさせた。現在は、それが民放連に加盟している全放送局に義務づけられている。

この放送確認書制度の特徴は、不正を防止するために、人的な力を外部から加えないで、CMが放送されるとコンピュータが自動的にそれを記録し、月に一度出力される放送確認書に反映させるというものである。人間が一切の加工をしないのが、その最大の特徴だ。少なくとも筆者が取材した限りでは、そんな仕組みになっている。

ところが最近、筆者が放送確認書の社印が押された位置を細かく調べたところ、社印の位置が一定していないことが分かった。つまり放送確認書が人的に偽造されている疑惑が浮上したのだ。偽造の目的は、クライアントに対してテレビCMの水増し架空請求を行うことである。1990年代後半の事件が、かたちを変えて再現している疑惑があるのだ。

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2018年10月29日 (月曜日)

悪性脳腫瘍20年で3.5倍の増、背景に携帯電話(スマホ)の普及、米国MWNが報じる

5G(第5世代移動通信システム)の準備が着々と進んでいる。これが構築されると大量のデータを短時間でやり取りすることが可能になる。当然、スマホで視聴する動画の質も従来よりも格段によくなると期待されている。

5Gに関するメディア報道をみると、5Gの登場によって、われわれはとてつもない利便性を手に入れることができるかのような印象を受ける。それは真実なのだろうか。利便性の裏側には、負の側面があることが多いものなのだが。

米国の『マイクロウエーブ・ニュース』(電子)は、英国で携帯電話のマイクロ波が原因と思われる脳腫瘍が、ここ20年から30年の間に急増していることを伝えている。指摘されている脳腫瘍はグリオブラストーマという悪性のものである。

大脳前頭葉と頭頂葉での発癌頻度は、1995年を起点として、2014年には、3・4倍に増えている。その他の脳部位でも、若干増えている。■出典

 

脳腫瘍以外の癌も相対的に増えている。特に、若い人が癌になるケースが目立つ。当然、マイクロ波との関係を考察してみなければならない。

筆者は、電磁波問題を取材している関係で、時々、マイクロ波を測定する。近くに携帯電話の基地局がなくても、スマホで通話すると、マイクロ波の密度は急にあがる。少なくとも、EUの提言値(0.01μW/cm2(室内)の10倍ぐらい、瞬間的には100倍ぐらいになることもある。

つまりたとえ自宅近くに基地局がなくても、スマホを使っていれば、マイクロ波に被曝するのだ。電車の車内などは、受動喫煙と同じ原理の状態になっている。本来、公共の空間では、煙草と同じように、スマホの使用を禁止すべきだろう。

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2018年10月27日 (土曜日)

11.1 「押し紙」を考える勉強会 プレスリリース

11月1日(木)に『「押し紙」を考える全国集会』を開くことになりました。メディア関係者(新聞・テレビ・フリーランス・ブロガー・雑誌・ネットメディア)の皆さまに取材をお願いしたいと思い、プレスリリースを掲載します。

プレスリリース

開催概要

日 時:平成30年11月1日

開演:17:00(開場16:30)

場 所: 衆議院第二議員会館 第一会議室(地下1階)
東京都千代田区永田町2-1-2

主 催: NO!残紙キャンペーン

 

急なご案内ではありますが、もし都合がつくようでしたらご取材をお願いします。

※入館の際に、議員会館のロビーで入館証をお受け取り下さい。不明な点があれば、黒薮までご連絡(090-8431-7317)ください。

 

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2018年10月26日 (金曜日)

産経新聞の内部資料を入手、大阪府の広域における「押し紙」の実態を暴露、残紙率は28%

産経新聞の「押し紙」を示す新しい内部資料を入手した。「平成28年7月度 カード計画表」と題する資料で、その中に大阪府の寝屋川市、門真市、箕面市、四条畷市など(北摂第3地区)を地盤とする21店における「定数」(搬入部数)と、「実配数」が明記されている。

店名は匿名にした。「定数」(搬入部数)の総計は、4万8899部。これに対して「実配数」は、3万5435部である。差異の1万3464部が残紙である。予備紙として社会通念上認められている若干の部数を除いて、残りは「押し紙」ということになる。残紙率にすると28%である。

理由が不明だが、新聞は搬入されているが、配達していない店もある。赤のマーカーで示した店だ。今後、産経に理由を問い合わせることにする。

この内部資料が外部にもれたのは、販売店を訪問した産経の担当員が店にこの資料を置き忘れたことである。

次に示すのが資料の実物である。

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2018年10月25日 (木曜日)

「タバコの副流煙で化学物質過敏症になった」と4500万円請求の訴訟に――神奈川県警まで動いた団地の近隣トラブル

マンションの2階に住む一家3人が、斜め下にあたる同1階に住む家族による煙草の副流煙が原因で化学物質過敏症になったとして、1階に住む男性に対して約4500万円の損害賠償を求める訴訟が、横浜地裁で起こされたことがわかった。ベランダでの喫煙を規制した判例はあるが、自宅での喫煙を裁判所がどう判断するのか、注目だ。

煙草の副流煙をめぐるトラブルが発生した後、複数の刑事が被告宅を2回も訪問して事情聴取し室内を写真撮影、という異例の事態にも発展。警察署長が、原告代理人・山田義雄弁護士に「場合によれば傷害罪になり得るかも知れない」とも伝えたという。だが化学物質過敏症の原因は、副流煙以外にも数多くあり、特に欧米では、いわゆる「香害」の原因物質でもある「イソシアネート」が主要原因とされる。その他、塗料や柔軟剤、内装材など、その用途は極めて多岐にわたり、日常生活に入り込んでいる。原因を副流煙だけに特定して高額訴訟を起こすことは、訴権の濫用に該当しないのか――。

化学物質過敏症をめぐる近隣トラブルの経緯をレポートする。【続きはMyNewsJapan】

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2018年10月23日 (火曜日)

M君事件の控訴審判決、エルネスト金氏に対して賠償金113万円、最高裁事務総局による「報告事件」の疑惑も

メディア黒書でたびたび報じてきたM君事件の控訴審判決が19日に、大阪高裁であった。エルネスト金氏に対して賠償金113万円の支払いを命じたことを除いて、その他の請求は棄却された。賠償金の額は若干増えた。

詳細については、判決文を読んでから改めて論評するが、恐るべき判決である。延々とM君を殴り続け、現場にいた「仲間」もそれを放置して、瀕死の重傷を負わせながら、エルネスト金氏を除いて責任を問われなかったことになる。

筆者は、この裁判は、「報告事件」ではないかと推測している。大阪高裁の元判事で現在は弁護士の生田暉雄氏が著した『最高裁に「安保法」違憲判決を出させる方法』(三五館)によると、裁判所の内輪で「報告事件」と呼ばれている事件が存在するらしい。これは最高裁事務総局が暗黙のうちに判決の方向付けをする事件のことで、提訴しても最初から勝ち目がない。いわば原告をペテンにかけている裁判のことである。

「報告事件」に指定されると書記官など裁判所の職員が、裁判の経過を最高裁事務総局に報告する。そして国策にそぐわない判決がでそうな雲行きになると、判事を交代させるなどして、判決の結果を方向づけてしまうのだ。いわば軍事裁判と同じレベルのことが水面下では進行しているのである。

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2018年10月22日 (月曜日)

鹿児島テレビからの回答を再検証、「卒業証書」の印刷との比較、印刷の専門家への取材が必要

放送確認書の調査に関して、鹿児島テレビ放送から、計3回に渡って回答が送られてきた。記録するという意味もあり、PDFで紹介すると同時に、今後の検証ポイントを考えてみよう。質問も合わせて紹介する。

1,社印の位置が1ミリほど左右にずれている理由。

2,異なる放送確認書の発行番号が同じになっている理由。

3,貴社が博報堂を通じて制作されたCMの広告主を公開してください。

これに対して、鹿児島テレビ放送から次の回答が来た。

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2018年10月20日 (土曜日)

新潟地検が森裕子議員に対する4度目の刑事告発を受理、過去の還付額は約2700万円の可能性

新潟地検は、森裕子参議院議員(自由党)に対する志岐武彦氏と筆者による4度目の刑事告発を受理した。理由は、みずからの政党支部に自己資金を「寄付」して、30%の還付金を受け取ったというものである。

告発状は次の通りである。

  ■告発状

森氏は、平成25年に600万円を、平成27年に605万円を自らの支部に寄付して、還付金を受け取った。政治家がこれをおこなえば所得税法違反に当たるというのが、告発人の主張である。

次のPDFが森議員によるマネーロンダリング一覧である。

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2018年10月19日 (金曜日)

読者がいない「押し紙」にも数10億円規模の消費税、新聞人が軽減税率の適用を求める本当の理由

新聞は文化的商品であり、国民にとっての必需品だから、消費税の軽減税率の適用対象になって当然という新聞関係者によるプロパガンダが拡散している。この理屈は果たして真実なのだろうか?それを新聞社のビジネスモデルの観点から考えてみると、まったく別の不純な側面が輪郭を現してくる。

結論を先に言えば、それは「押し紙」に消費税がかかって、新聞社と販売店の経営を圧迫することを、新聞人が恐れている結果にほかならない。

「押し紙」に消費税がかかる理由は、「押し紙」にも読者がいるという偽りのリアリティーを前提に、経理処理が行われているからだ。独禁法は、「押し紙」を禁止している。その結果、PC上に架空の配達地域を設け、それに準じて、架空の読者を設け、帳簿上で販売収入と「読者数」の整合性を保つ必要が生じる。当然、「押し紙」にも消費税がかかることを前提に帳簿を作成する。

さもなければ会計監査が通らない。粉飾ということにもなりかねない。

しかも、都合の悪いことに、「押し紙」には読者がいないわけだから、購読料はいうまでもなく、消費税も販売店と新聞社が負担することになる。

消費税率の引きあげによって新聞社と販売店がどれほど過酷な負担を強いられるかを試算したものを2つ紹介しよう。

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2018年10月18日 (木曜日)

放送確認書の件で取材先から回答、鹿児島テレビ「弊社は博報堂を通じてCM を制作しておりません」

放送確認書に関する取材の中で、取材先から公式の回答が寄せられているので、紹介したい。鹿児島テレビと博報堂DYアイ・オーからの回答だ。

◇鹿児島テレビ

鹿児島テレビに対する問い合わせは次の3点だった。

1,放送確認書によって社印の位置が微妙に異なる理由。

2,同じ「発行番号」の放送確認書がある理由。

3,博報堂を通じて制作したCMスポンサー。

回答は次の通りである。

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2018年10月17日 (水曜日)

誰が放送確認書を偽造しているのか? 放送局か、それとも広告代理店か?

テレビのローカル局で、偽造が疑われる放送確認書が多数みつかった。偽造の放送確認書に基づいて、請求書が発行されるわけだから、当然、「中抜き」したCMが請求対象になっていたり、発注していないCMを放送したことにして、その料金を請求するなどの不正が行われてきた疑惑が生じる。

繰り返し述べてきたように、1990年代の後半に、テレビCMの「まびき」事件が、岩手朝日放送などのローカル局で多発し、その防止策として、現在のコンピューターと連動したシステムが導入されたのである。

従って、コンピュータが出力した放送確認書は、手を加えることなくそのままの形でCMのクライアントの手に渡らなければならない。

ところが放送確認書を、放送局が直接、クライアントに届けるのではなく、広告代理店を通じて、クライアントに届ける慣行がある。

こうしたシステムの下では、放送確認書の偽造を誰が主導しているのかという点を検証しなければならない。3つの可能性がある。①テレビ局、②広告代理店、③テレビ局と広告代理店の共犯。

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2018年10月16日 (火曜日)

日本新聞協会に記事の訂正を申し入れ、同協会が掲載した対読売裁判の記事

筆者は、15日、日本新聞協会に対して、同協会が『新聞協会報』に掲載し、その後、ウエブサイトに転載した、「読売への損害賠償、黒藪氏の請求棄却 福岡地裁」と題する記事の訂正を申し入れた。

6年前の2012年7月19日付け(ウエブサイト)の記事で、前日に知人から記事の存在を知らされ、内容を確認したところ、事実関係に誤りがあったからだ。少なくとも読者に誤解を招き、それが記録として残ってしまう懸念があったからだ。

交渉の結論を先に言えば、日本新聞協会は暫定的に筆者が指摘した記事を削除した。筆者から削除を求めたのではなく、編集部の判断で削除したのである。次の記事である。

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