1. 弁護士懲戒請求

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2018年08月23日 (木曜日)

弁護士に対する大量懲戒請求事件を考える、1億円に近い「和解金」が入る構図に

このところ、「弁護士から裁判提起をほのめかされたことがある」という情報提供が相次いで寄せられている。個々の件について調査中なので、いまの段階では、弁護士名の公表はひかえるが、武道の有段者が素人を恫喝しているような印象がある。

柔道や空手の流派によっては、路上での武術の使用は禁止されているが、法律の専門家には規制がない。

この種の事件でいま問題になっているのは、弁護士が大量の懲戒請求を受けた件である。組織的に行われた「攻撃」である。一説によると懲戒請求の件数は、1人の弁護士につき900件を超えているという。懲戒理由は同じらしい。

これに対して、弁護士側は懲戒請求者全員に対して、損害賠償裁判を起こすことを宣言した。その方針を記者会見を開いて発表した弁護士もいる。ただし、実際に提訴に及ぶ前に和解に応じる旨も明らかにした。

その和解条件のひとつに、不当懲戒を認めて10万円を支払うというものがある。

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2016年08月04日 (木曜日)

大渕愛子に1ヶ月の業務停止処分、過去にはマイニュースジャパンに対する言論抑圧行為、弁護士に対する処分は公平か?

東京弁護士会がタレントで弁護士の大渕愛子氏に対して1ヶ月の業務停止処分を下した。依頼人からの着手金を不当に受け取ったことが処分の理由である。

大渕氏は、金銭トラブルが絶えず、 2014年9月には、「大渕愛子 被害者の会」が結成されている。マイニュースジャパンの記事に対しても、名誉毀損裁判を起こすなど、言論に圧力をかけ続けたスラッパーの一人である。

1ヶ月の業務停止処分は、一見すると軽い処分のように思われがちだが、想像以上に重い。大渕氏は、まず、事務所の看板を外さなければならない。さらにクライアントとの契約を一旦、解除しなければならない。

今回、東京弁護士会が下した処分は妥当だ。

ただ、懲戒請求を受けた弁護士に対して、今回のような正当な処分が下されていないケースも多い。特に弁護士会はスラッパーに対する「保護」の姿勢が顕著で、そのために訴状ビジネスが衰えることはない。

わたしは2011年1月、第2東京弁護士会に対して、自由人権協会代表理事で「人権派」の喜田村洋一弁護士を処分するように申し立てたことがある

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2014年11月20日 (木曜日)

日弁連が喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求を棄却、審査内容はブラックボックスのなか

11月17日付けで、日弁連はわたしが喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事で読売新聞社の代理人)に対して2011年1月に申し立てた弁護士懲戒請求を棄却する決定を下した。申し立てから、最終的な決定まで、約4年の歳月を費やした。

審査のプロセスは次の通りである。

1,第2東京弁護士会による棄却
 
2,日弁連による棄却

3,綱紀審査(外部有識者)による棄却

この問題については、これから検証に入るが、わたしとしては到底納得できない。と、いうのも「1」の段階では、棄却理由が示されたものの、「2」と「3」では、実質的に理由が示されていないからだ。誰が審査したのかも、審査の長を除いてわからない。ブラック・ボックスの中である。

議決書の全文PDF

今後、公開質問状などのかたちで審査内容の開示を求めていく。

あえて理由として日弁連サイドがあげているのは、第2東京弁護士会の議決書の認定と判断に誤りがない、というものである。が、これは厳密な理由ではない。結論にすぎない。最初から棄却という結論を決めていたから、論理的な理由書が書けなかったのではないだろうか。

あるいは、まったく反論できないほど、わたしの主張が真っ当だったということである。審査に4年も時間がかかった原因もこのあたりにあるのでは。

この事件の詳細は、次の記事を読むとわかりやすい。「2」の段階で「メディア黒書」に掲載したものである。

■喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求、近々に綱紀審査会へ申し立て、袴田事件に類似した構図の民事事件

■袴田事件と類似した事件の構図、喜田村弁護士に対する懲戒請求、準備書面(1)を公開  

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2014年04月23日 (水曜日)

袴田事件と類似した事件の構図、喜田村弁護士に対する懲戒請求、準備書面(1)を公開 

次に示すのは、喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する弁護士懲戒請求で、日弁連の綱紀審査委に提出する予定の準備書面(1)の全文である。

■準備書面(1)の全文

懲戒請求者:黒薮哲哉

対象弁護士:喜田村洋一

はじめに  

準備書面(1)では、「1、排斥期間の起点について」と、「2、弁護士職務基本規定に照らし合わせた懲戒対象弁護士の言動」の2点について、説明する。

この事件は、捏造した証拠を前提に検察が有罪を主張した袴田事件の構図と類似している。しかし、袴田事件が刑事裁判であるのに対して、本件懲戒請求の主要な原因になっている本件著作権裁判は、民事裁判の場で争われた。

本件著作権裁判の訴因は本件催告書である。本件催告書は、「江崎徹志」の名が付されているが対象弁護士により作成された高い可能性が本件著作権裁判の判決で確定した。つまり対象弁護士が作者であるにもかかわらず、江崎名義で懲戒請求者に本件催告書を送り付け、これがウエブサイトで公表されると、本件著作権裁判を起こし、もともと江崎氏が持ち得ない著作者人格権を主張したのである。当然、それを前提として懲戒対象弁護士は書面を提出し、法廷で自らの主張を展開したのである。

しかし、裁判所はこうしたあるまじき行為を見破り、江崎・喜田村の両名を敗訴させたのである。

懲戒請求者は、懲戒対象弁護士が、虚偽の事実を設定して裁判を提起し、江崎氏に著作者人格権がないことを知りながら、裁判所に書面を提出し、自己の主張を展開したことを問題視している。袴田事件の類似性とは、こうした事件の性質を意味している。

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2014年04月22日 (火曜日)

喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求、近々に綱紀審査会へ申し立て、袴田事件に類似した構図の民事事件

弁護士懲戒請求の最終プロセスに、綱紀審査という制度がある。日弁連のウエブサイトによると綱紀審査は、次のような制度である。

綱紀審査は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官およびそれらの経験者を除きます。)である委員のみで構成される綱紀審査会において行われます。

KOKUSYOで報じてきたように、わたしは著作権裁判(原告・読売の江崎法務室長 被告・黒薮)の勝訴(2010年2月)確定を受けて、江崎氏の弁護士を務めた喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求を第二東京弁護士会へ申し立てた。

江崎氏の名義で裁判所に提出した催告書の作成者が、実は喜田村弁護士の代筆であった可能性を認定する判決を根拠とした懲戒請求申立だった。江崎氏サイドには、もともと著作者人格権を根拠として提訴する権利がなかったのに、名義を「江崎」に偽って提訴し、それを前提に書面を提出し、みずからの主張を展開したからだ。

最近、捏造した証拠に基づいて、検察が有罪を主張した袴田事件が注目を集めているが、わたしの著作権裁判は、それとよくにた構図の「民事事件版」である。裁判所もそれを見抜いて、江崎氏らを敗訴させたのである。

この問題の責任追及は、2010年に勝訴が確定した時点から始まった。その具体的なかたちのひとつが、弁護士懲戒請求である。しかし、第二東京弁護士会はこれを棄却した。日弁連に異議を申し立てたが、ここでも棄却された。そこで今回、綱紀審査を求めたのである。

事件の経緯は、次の通りである。

■事件の経緯

■読売が黒薮に対して起こした著作権裁判の提訴行為が弁護士としてあるまじき行為だった高い可能性を認定した知財高裁判決。(7ページ[イ]参照)

以下、綱紀審査会に提出する「理由書」の草案を紹介しよう。

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2014年03月31日 (月曜日)

喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求 日弁連が黒薮の異議申立を棄却 ずさんで舌足らずな決定書の文面

日弁連は、3月19日、わたしが申し立てていた喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求(第二東京弁護士会が下した棄却決定に対する異議申立)を棄却した。喜田村側からの反論は提出されていなかった。

※なお、この事件の経緯を知らない方は、下記、紫文字で記した【事件の経緯】を最初に読むことをお勧めします。前出記事に加筆した内容です。

日弁連の決定書には、形式的には棄却理由が綴られているが、具体的な理由は何も記録されていない。「理由」と称する記述は次の通りである。驚くべきずさんな書面だ。

異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は、いずれも第二東京弁護士会綱紀委員会第2部会の議決書に記載のとおりであり、同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき、対象弁護士を懲戒しないこととした。  

本件異議の申出の理由は、要するに、前記認定と判断は誤りであり、同弁護士会の決定には不服であるというにある。  

当部会が、異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、同議決書の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である。  

よって、本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり議決する。

 平成26年3月19日

 日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会                                     部会長 松田耕治

■決定書PDF

松田弁護士が「理由」と称しているものが、理由説明の体をなしていないことはいうまでもない。理由書は、結論に至る経緯を具体的に説明するものである。ところが松田氏が言及する理由とは、「異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、同議決書の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である」と判断したことである。

が、これは理由ではなくて、結論を述べているにすぎない。理由とは、結論に至るプロセスの説明である。

大学や専門学校の入試に小論文という科目があるが、この決定書は、誰が採点しても小論文のレベルにすら達していない。このようなものを決定書と称して、弁護士が送付してきた事自体が驚きに値する。不誠実で他人を卑下しているとしかいいようがない。

わたしが第二東京弁護士会の議決を不服として、日弁連に再検証を求めたのは、次の2点である。

問題となった文書(催告書)に書かれた内容そのものが、支離滅裂、デタラメだった事実である。喜田村弁護士がそれを知りながら、裁判所に提出した事実である。それを裏付ける新たな資料を、わたしは日弁連に提出している。

■新証拠PDF(喜田村弁護士執筆の記事。同氏が考える著作物の定義と催告書の中で採用されている著作物の定義が異なる)

著作権裁判をめぐる事件であるにもかかわらず、著作権裁判所で下された判決(黒薮勝訴)を無視して、著作権裁判の勝訴を前提にその後、わたしが起こした損害賠償裁判(読売勝訴)の判決の方を根拠にして、第二東京弁護士会がわたしの申立を退けた事実である。繰り返しになるが、わたしは著作権裁判の勝訴(最高裁で判決が確定済み)を前提として、今回の懲戒請求を申し立てたのである。それにもかかわらず、第二東京弁護士会は著作権裁判の判例を故意に無視し、副次的な意味しかもたない損害賠償裁判の判決を根拠に、喜田村弁護士を「救済」したのである。

わたしは、?と?に基づいての再検証を求めるために、日弁連に異議を申し立てたのである。と、すれば、?と?について、日弁連の見解を明確にするのが、松田氏の任務であるはずだ。なぜ、著作権裁判の判決を無視しているのかという疑問と、催告書の内容がデタラメだった事実をどう評価するのかを問うたのである。それについての判断を示し、その理由を説明するのが、日弁連の役割だったはずだ。

このような書面を配達証明で受け取ると、そもそも最初から異議申立を真面目に検証する気などなかったのではないかと、疑わざるをえない。弁護士会という一種の「村社会」の中で、仲間を仲間が処分することのむずかしさを痛感する。

懲戒請求制度も、弁護士の正義をPRするための儀式に過ぎないと受け取らざるを得ないのである。結局、弁護士会の体質も、利権集団的な傾向が強いのかも知れない。事実、同会は、政治連盟を通じて、政治献金を支出している。

■参考記事:政界進出狙う宇都宮健児氏、日弁連も政界へ献金 献金先の政治家同士で国会質疑の茶番劇も

改めて言うまでもなく、棄却決定に抗して日弁連に綱紀審査を申し立てることになる。

以下、事件の経緯を説明した後、『弁護士職務基本規程』に照らし合わせて、今回の懲戒請求を再検証してみたい。わたしが従来から主張してきたのは、

75条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

と、いう条項だったが、細かに検討してみると、ほかにも今回の事件に該当するのではないかと思われる条項が多数ある。

さらに日弁連による弁護士の処分例を紹介しよう。第3者からみると、適正な処分を受けている弁護士もいるようだ。

最後の「資料編」として、書面などをリンクした。

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2013年11月08日 (金曜日)

喜田村洋一弁護士に対する弁護士懲戒請求 日弁連の綱紀委員会第1部会が審査を決定

先月の31日に、喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する弁護士懲戒請求の異議を日弁連に申し立てたところ、5日に同協会から審査の決定通知が届いた。全文は次の通りである。

■審査開始通知書=ここをクリック

この懲戒請求事件の原因は、読売(江崎法務室長を含む)が2008年から1年半の間に、わたしに対して3件の裁判(請求額は約8000万円)を提起したことである。このうち特に問題になっているのは、2008年2月に江崎法務室長が提起した著作権裁判である。

この裁判は、江崎氏がわたしに送付した催告書(わたしは、これを怪文書と主張)を新聞販売黒書(現・メディア黒書)に掲載したのに対して、江崎氏が削除を求めたものである。江崎氏の主張は、催告書は自分が作成した著作物であるから、わたしにそれを公表する権利はないというものだった。

ところが裁判所は、催告書の作成者は江崎氏ではなくて、喜田村弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が極めて強いと認定して、江崎氏を敗訴させたのである。つまり催告書の作成者が江崎氏ではないわけだから、もともと江崎氏は自分の著作者人格権を根拠に裁判を起こす権利がなかったのだ。それにもかかわらず、あえて裁判を起こしたのである。

※著作者人格権は、他人に譲渡することはできない。

この裁判の代理人は喜田村弁護士だった。もちろん彼が、この「でっちあげ裁判」に加担していたことになる。そこで2010年2月に、著作権裁判の判決が最高裁で確定(これが懲戒請求の事由)したのを受けて、喜田村弁護士の懲戒請求に踏み切ったのである。

次に紹介するのは、喜田村弁護士が書いた著作権裁判の訴状である。インターネットでは初公開である。

■著作権裁判の訴状=ここをクリック

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2013年11月01日 (金曜日)

日弁連に異議申立書を提出 草案に排斥期間についての記述などを追加 喜田村弁護士に対する懲戒請求事件

10月31日に喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の申立を行った。申立理由書の草案は、本サイトで紹介したとおりだが、公式に日弁連に提出したものには、若干の修正を加えた。

■懲戒請求異議申立書の全文=ここをクリック

■証拠説明書=ここをクリック

最も大きな変更点は、排斥期間に関する記述を付け加えたことである。排斥期間とは、一定期間のうちに権利行使しなければ消滅する権利のことである。期間は3年。

問題になっている催告書(黒薮は怪文書と主張)を読売の江崎・法務室長が送り付けて来たのは、2007年12月21日。そして、わたしが懲戒請求を第2東京弁護士会に申し立てたのは、2011年1月31日である。従って懲戒請求を申し立ては時点で、3年の期間が過ぎている。

これを理由のひとつとして第2東京弁護士会の決議書(秋山清人弁護士が執筆)は、わたしの申し立てを退けている。

しかし、この催告書を執筆したのが喜田村弁護士か彼のスタッフであるという認定が最高裁で確定したのは、2010年2月である。この時点までは、喜田村氏が作者である可能性が高いという司法認定は決定していなかったのだ。

江崎氏も一貫して、催告書は自分が執筆したと主張してきた。

わたしが懲戒請求に踏み切ったのは、上記の判決が最高裁で確定したからである。それまでは江崎氏が作者であることが認められる可能性も残っていたのである。当然、この時点で喜田村氏の懲戒を求める根拠は存在しなかった。

と、なれば当然、懲戒事由が発生た起点は、判決が確定した2010年2月である。ところが第2東京弁護士会は、江崎氏が催告書(怪文書)を送付した2007年12月21日を懲戒事由が発生た起点にしているのだ。

改めて言うまでなく、2007年12月21日に催告書を送付した江崎氏は弁護士ではないので、弁護士懲戒請求の対象にすらならない。江崎氏ではなく、喜田村弁護士の行為を検証するのが懲戒請求を申し立てた目的である。

こんなことは法律の素人でも分かることではないだろうか?

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2013年10月28日 (月曜日)

日弁連に異議申立 理由書の全面公開 喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求事件

次に紹介するのは、喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する懲戒請求の異議申立の理由である。既に述べたように、第2東京弁護士会は、この案件については審査しないことを決めた。そこで日弁連に対して異議を申し立てることにして、次の草案を作成した。

数日中に日弁連へ提出の予定になっている。

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2013年10月17日 (木曜日)

第2東京弁護士会から回答書が到着、喜田村弁護士に対する懲戒請求事件

喜田村洋一弁護士(自由人権協会・代表理事)に対する懲戒請求事件の議決書の関連して、第2東京弁護士会へ送付した公開質問状の回答が、17日に届いたので公表する。

答書=ここをクリック)  

(公開質問状=ここをクリック)

(議決書=ここをクリック)

(著作権裁判・黒薮勝訴の弁護団声明=ここをクリック) 【重要】

懲戒請求は、著作権裁判の勝訴を根拠として提起したもの。

(著作権裁判・知財高裁判決=ここをクリック)【必読】

(黒薮側準備書面1=ここをクリック)【重要】 ?

(参考・写真で見る「押し紙」回収現場=ここをクリック)???

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2013年10月16日 (水曜日)

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 議決書と第2東京弁護士会に対する公開質問状

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の裁決が9月4日にわたしの手元に届いた。(ただし裁決日は、5月2日)。結果は、既報したように、喜田村氏に対する事案の審査を懲戒委員会に求めないというものだった。つまり第2東京弁護士会は、喜田村氏がやったことは、弁護士として何の問題もないと判断したのだ。

議決書の全文は次の通りである。執筆者は、秋山清人弁護士である。

(議決書の全文=ここをクリック)

また、この議決書に対して、わたしが第2東京弁護士会の山岸良太会長らに送付した公開質問状は次の通りである。

(公開質問状の全文=ここをクリック

公開質問状に対する回答はなかった。公人であるにもかかわらず、なさけない限りである。

わたしが喜田村氏の懲戒請求を第2東京弁護士会へ求めた理由を再度、整理してみよう。

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2013年09月05日 (木曜日)

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 第2東京弁護士会が黒薮の訴えを棄却 日弁連への異議申立てを決定

第二東京弁護士会は、9月2日付けで、2010年1月にわたしが喜田村洋一弁護士に対して申し立てた弁護士懲戒請求を棄却する決定を下した。主文は次の通りである。

対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当と認める。

この懲戒請求事件を担当したのは、第二東京弁護士会・綱紀委員会第2部会の秋山清人弁護士らである。

わたしが懲戒対象にした喜田村弁護士は、ロス疑惑事件の三浦和義被告や薬害エイズ裁判の安部英被告を無罪にした人権派弁護士として有名だ。日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事も務める。また、読売新聞社の販売政策を一貫して支援して来ており、同社に「押し紙(新聞の偽装部数)」は1部も存在しないと主張している。

このようなある種の詭弁を裁判所が認定したことで、裁判に敗訴し、人生を狂わされてしまった販売店主やその家族も複数いる。

第二東京弁護士会の秋山弁護士らが下した決定の評価については、内容を再検証した上で、後日、わたしの見解を明らかにするが、以下、議決書を読んだ率直な感想を述べてみた。従って公式の見解ではない。

事件の概要につては、次の記事を参考にしてほしい。

http://www.kokusyo.jp/?p=2593

◇ 読売の販売政策を支えてきた喜田村弁護士

第2東京弁護士会が下した議決書によると、同会が喜田村弁護士を懲戒請求から救済した根拠としたものは、わたしと読売の間で続いてきた裁判の判決である。両者の間には、2008年から次の裁判があった。???の裁判は、読売が原告で、わたしが被告である。(ただし?については、『週刊新潮』も被告)?はわたしが原告で、読売が被告だった。

?著作権裁判:地裁、高裁、最高裁でわたしの勝訴。

?名誉毀損裁判1:地裁と高裁でわたしが勝訴。最高裁では、裁判所が全員一致で読売を逆転勝訴させる。

?名誉毀損裁判2:地裁、高裁、最高裁で読売が勝訴。

?損害賠償裁判:地裁と高裁で読売が勝訴。現在、最高裁で継続中。

?の損害賠償裁判は、読売が提起した???の裁判が、わたしが続けてきた「押し紙」報道などに対する「一連一体の言論弾圧」という観点から、損害賠償を求めたものである。メディアであれば、言論で対抗するのが当たり前だが、読売は、裁判攻勢をかけて、総額約8000万円の損害賠償を求めてのである。

これらの裁判に、読売の代理人としてかかわってきたのが、喜田村洋一弁護士である。

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2013年02月05日 (火曜日)

「これ、本当に著作物か?」 喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年?

さて、江崎氏が送りつけた催告書は、どのような内容だったのだろうか?端的に言えば、催告書は、次に引用した回答書(この文章をわたしは「黒書」に掲載した)の削除を求めたものである。その理由は、回答書が著作物であるからというものである。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この回答書は、当時、読売との係争が原因で断絶状態にあったYC広川に対して、読売が同店の訪問再開を決めたのを受けて、YC広川の代理人・江上武幸弁護士が念のために真意を確かめようとして送付した内容証明に対する回答である。この回答書を、わたしが入手して「黒書」に掲載したところ、江崎法務室長が催告書を送付してきたのである。

削除を求める理由として、催告書は、次のように述べている。

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