東京・豊島区の広報紙3万部の水増し問題、朝日オリコミの折込定数でも「詐欺」の裏付けが成立

4月22日付けのメディア黒書で、「新聞人が東京・豊島区の広報紙を大量廃棄、水増し率が43%、折込定数がABC部数を大幅に超過」と題する記事を掲載した。

これはタイトルのとおり、東京都豊島区が発行する『広報としま』の水増し問題を取り上げたものである。『広報としま』は、新聞折り込み(朝日、読売、毎日、産経、日経、東京)のかたちで配布されている。 ところがこれら6紙のABC部数の総合計が43,722部しかないのに、76、500部の『広報としま』を販売店へ卸していることが判明したのである。水増し率:43%である。

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2020年04月27日 (月曜日)

横浜副流煙裁判、藤井さんと井坂さんの潜入取材による2重の裏付け作業

【『紙の爆弾』(3月号)より転載】

近年、反ヘイトの市民運動に顕著に現れているように、住民の行動規範や道徳観を条例を制定することなどで、「矯正・指導」する現象がみられる。禁煙、あるいは分煙をめぐる市民運動にも同じ傾向がある。オリンピックと連動した禁煙キャンペーン。その中で、自宅内での喫煙禁止を求める裁判も起きたが、禁煙ファシズムの野望は砕かれた。

昨年の11月28日、横浜地裁は、日本における禁煙学の権威で日本赤十字社医療センターの医師、作田学博士に痛手となる判決を下した。博士にとっては、頭を拳で殴られたような感覚だったに違いない。

午後1時10分、入廷してきた3人の裁判官が着席し、新谷晋司裁判長が判決を読み上げた。

「1、原告らの請求をいずれも棄却する。2、訴訟費用は原告らの負担とする。」

満席になった法廷に拍手が起こった。裁判官が退廷すると、傍聴席の前のほうにいた一人の女性が立ち上がり、法廷の後方にいた一人の老紳士を指さし、

「作田、恥を知れ!」

と、一括した。自宅で煙草を吸って裁判にかけられ、4500万円を請求された藤井将登さんの妻・敦子さんだった。

作田博士は、藤井将登さんを訴えた原告3人のために「受動喫煙症」、「化学物質過敏症」などの病名を付した診断書を作成していた。後に判決を精読して分かったことだが、横浜地裁は作田医師が医師法20条に違反したことを認定していた。医師法20条違反は患者を直接診察せずに診断書を作成する行為を禁じている。

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2020年04月24日 (金曜日)

藤井夫妻とA夫妻の話し合い記録の全反訳、A夫妻の尋常ではない「思い込み」、横浜副流煙事件の記録

既報してきたようにA一家から裁判を起こされ4500万円を請求されている藤井さん一家の中で、煙草を吸っているのは藤井将登さんだけである。しかし、ヘビースモーカではない。自室でほんの少量を吸うにすぎない。ところがA一家は、藤井将登さんが次から次へ煙草を吸い、その煙が自宅まで入り込んでくると主張している。それ自体が不自然な主張だ。病的だ。

また、A夫妻は藤井敦子さんも喫煙者だと主張している。特にA妻がこの妄想に固執している。

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新聞の「折り込め詐欺」による毎日新聞販売店の年間収入、2002年10月の内部資料をベースに試算、最低でも総計140億円

新聞社の販売収入のうち、残紙よる収入はどの程度を占めるのかを試算してみよう。幸いにこの目的のために格好の内部資料がわたしの手元にある。2004年に毎日新聞東京本社の社長室から外部へ漏れた「朝刊 発証数の推移」と題する資料である。この資料は、『FLASH』『財界展望』など多くのメディアで紹介された。

この資料によると2002年10月の段階で、全国の新聞販売店に搬入される毎日新聞の総部数は約395万部だった。

これに対して発証数(購読料を集金する際に読者に対して発行される領収書の枚数)は、約251万部だった。差異の144万部が領収書の発行対象とはならない残紙ということになる。144万部の中に残紙ではないものが含まれているとすれば、それは新聞を購読しているが、集金が未完了になっている読者である。こうした読者は極めて少数なので、144万部のほぼ全部が残紙と考えても大きな間違いない。

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新聞人が東京・豊島区の広報紙を大量廃棄、水増し率が43%、折込定数がABC部数を大幅に超過

今月の『紙の爆弾』(5月号)で、東京23区の広報紙の水増し実態を取り上げた。23区のうち12区で明らかな水増し行為が行われているとする調査結果を公表した。

その後、追加の調査を実施したので、その一部を紹介しよう。豊島区のケースである。

豊島区は、23区の中でも、もっとも水増し率が高い区である。大量に廃棄されているのは『広報としま』である。同区のウェブサイトによると、発行状況は次の通りである。

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2020年04月21日 (火曜日)

「NO! 残紙キャンペーン」が「押し紙」の相談窓口

新聞販売店の経営が相当に悪化している。販売店を廃業したいが、借金があるので廃業できないまま、雪だるま式に借金を増やしている店主さんもいるようだ。

対策としては一刻も早く弁護士に相談することである。弁護士の中には、異常な高額請求する方もいるが、全員がそうではない。早めに相談して解決した例は数多くある。

「NO! 残紙キャンペーン」は無料の相談と弁護士窓口を設けている。

相談窓口は、次の通りである。

電話:048-464-1413 (黒薮まで)
メール:xxmwg240@ybb.ne.jp

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2020年04月20日 (月曜日)

米国ハワイ州のコロナウィルス対策、5000ドルの罰金など日本よりも厳格、アベノミクスで蓄積した大企業の内部留保463兆円を救済へ

新型コロナウィルスの感染拡大が止まらない。このウィルスは想像以上に拡散しているようだ。時事通信の報道によると、ウイルスによる汚染状況を中国の軍事医学科学院の研究チームが調べたところ、「集中治療室(ICU)に出入りする医師や看護師らの靴底にウイルスが付着し、薬剤部などに拡散していたほか、ウイルスを含む微粒子が約4メートル飛散した可能性が示された」という。感染力も強い。

ただ、幸か不幸か大半の人は自覚症状を感じないか、現れても軽症ですむ。その一方で、若年層も含めて一定の割合で死に至るケースが発生する。戦死者が出るようなものだ。

緊急事態宣言が出された後も、東京の交通網は従来どうり動いており、都市を完全に封鎖する対策とはほど遠い。諸外国と比べて、日本政府が取っている措置は柔軟すぎる。

◆◆
たとえば米国のハワイ州と比べると違いがよく分かる。現地の日本総領事館が「イゲ・ハワイ州知事の罰則規定のある緊急事態宣言追加措置の発令」という文書を現地の日本人にメールなどで送付したのだが、日本とは比較にならないほど厳し内容になっている。緊急事態宣言に従わない者には5000ドル(約50万円)の罰金を課すというのだ。

以下、引用しておこう。

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滋賀医科大事件の裁判,「報告事件」の疑惑、陪席の小松美穂子裁判官は横浜副流煙裁判の元裁判官だった

滋賀医科大事件の裁判が、「報告事件」に指定されていたのではないかという声があがっている。「報告事件」とは、裁判の書記官が裁判の進行を最高裁事務総局に報告し、それを受けて最高裁事務総局が判決の方向性を決めるペテン裁判のことである。公権力や大企業に不利な判決が下りそうな雲行きになると、裁判官を交代させて、最高裁事務総局のおもわく通りの判決へ誘導する事件のことである。

この問題を指摘しているのは、元裁判官で弁護士の生田暉雄氏(写真)である。

次に紹介する動画は、2016年2月28日に「最高裁をただす市民の会」で生田氏が行った講演である。この講演では、報告事件に関しては直接の言及はないが、裁判所の内幕を暴露している。創価学会の関係者が起こした訴訟と担当裁判官の関係についても言及している。また、理不尽な給与体系や人事異動についても言及している。容赦なく「闇」を暴いている。

滋賀医科大事件の判決を検証するに際し、その前段としてメディア黒書で紹介する

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2020年04月15日 (水曜日)

大津地裁が原告患者らの請求を棄却、滋賀医科大医学部付属病院の小線源治療をめぐる事件

医師が患者に対する説明義務を怠ったとして4人の癌患者が滋賀医科大医学部付属病院の2人の医師に総額440万円の損害賠償を求めた裁判の判決が14日に大津地裁であった。堀部亮一裁判長は、患者側の請求を棄却した。

この事件の発端は、2015年1月に同病院に前立腺癌に対する小線源治療の寄付講座が開設されたことである。講座の特任教授に就任したのは、この分野のパイオニアとして知られる岡本圭生医師だった。滋賀医科大は岡本医師を中心に、小線源治療のセンター化へ向けてスタートを切ったのである。

ところが泌尿器科の河内教授と成田准教授が、岡本医師の講座とは別に小線源治療の窓口を設置して、一部の患者を泌尿器科へ誘導し、泌尿器科独自の小線源治療を計画したのだ。実際に20数名の患者が事情が分からないまま泌尿器科へ誘導された。

しかし、滋賀医科大には、小線源治療においては岡本医師という卓越した実績の持主がいる。当然、泌尿器科へ誘導された患者も岡本医師による岡本メソッドを受ける権利がある。4人の原告患者は成田氏らが、自分たちにも岡本医師による異次元の治療を受ける選択肢があることを説明しなかったことが、説明義務違反にあたるとして提訴したのである。

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2020年04月13日 (月曜日)

4月14日に大津地裁で判決、争点は説明義務違反の有無、滋賀医科大事件

滋賀医科大医学部付属病院で起きた“人間モルモット”事件の判決が、4月14日の15時に大津地裁で言い渡される。この事件は既報してきたように、前立腺癌の小線源治療をめぐり、4人の患者が説明義務違反で、2人の医師に対して総額440万円の損害賠償を求めたものである。

同病院では、小線源治療のパイオニア・岡本圭生医師が独自の講座で、前立腺癌の患者に対する小線源治療を実施してきた。その治療成績は卓越していて、全国から患者が治療を希望して集まっていた。

【参考記事・ビジネスジャーナル】前立腺がん、手術後の非再発率99%の小線源治療、画期的な「岡本メソッド」確立

ところが泌尿器科の河内明宏教授と成田充弘准教授が、岡本医師とは別に自分たち独自で小線源治療を実施しようと計画した。そして20名あまりの癌患者を泌尿器科へ誘導した。

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2020年04月12日 (日曜日)

【書評】『生保レディのリアル』、 職場での巧みな洗脳の実態

職場を舞台としたノンフィクションは多い。広く知られている書籍としては、タクシードライバーの日常を描いた『タクシー狂躁曲』(梁石日、ちくま文庫)やトヨタの労働現場を潜入取材で告発した『自動車絶望工場 』(鎌田慧、講談社文庫)などがある。わたし自身もメキシコのホンダ技研の労働実態を取材した『バイクに乗ったコロンブス』(現代企画室)を書いた体験がある。

『生保レディのリアル』は、女性の生命保険外交員の日々を内部から鮮明に記録したルポルタージュである。具体的な事実を通じて、そこで進行している洗脳による「会社人間」の養成と搾取の実態が読み取れる。

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2020年04月10日 (金曜日)

横浜副流煙裁判の控訴答弁書の全文を公開、作田学医師の医師法違反を詳細に記述

横浜副流煙裁判の控訴答弁書が完成したので全文を公開する。この書面は2月末に控訴人の代理人・山田義雄弁護士が提出した控訴理由書に対する反論である。

山田弁護士は控訴理由書を、提出期限(控訴から50日以内)を大幅に超過した2月末に提出した。控訴したのが昨年の12月10日だから、約80日を使って控訴理由書を作成したのだ。

これに対して被控訴人の藤井将登さんの側は、提出期限が4月9日だったので、40日しか制作日数がなかった。しかし、支援者が役割分担を決めて取り組んだ結果、無事、4月7日に書面を提出した。76ページ(原稿用紙で約150枚)である。

控訴審の重要な注目ポイントのひとつは、東京高裁が作田学医師の医師法違反を再認定するかどうかという点である。これについては、

第6 作田学の医師法20条違反」(29ページ)

に記述した。

また、日本禁煙学会の診断基準のでたらめさについては、

第3、日本禁煙学会の診断基準の曖昧さ(22ページ)

に記述した。

化学物質過敏症とは何かについては、

第1 化学物質過敏症とは何か(10ページ)

第2 化学物質過敏症の原因は煙草以外にも多数ある(ページ)

で、それぞれ論じている。

これらの主張は特に重要なポイントである。単に裁判の争点に対する関心という視点だけではなく、日本禁煙学会の体質や化学物質過敏症の診療実態という視点からも、その内容を読み取ってほしい。

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2020年04月09日 (木曜日)

KDDIが基地局設置工事を再開、子供への健康被害を懸念する最上階住民、川崎市の基地局問題

川崎市宮前区で起きているKDDI基地局の設置をめぐる係争で新しい動きがあった。評論的な記述は避けて、ここでは事実関係だけを紹介しておこう。電磁波による人体影響などについての論考は別稿で予定している。

既報したようにこの事件は、KDDI(au)が7階建てマンションの屋上に基地局を設置する工事をはじめたところ、最上階にすむAさん一家(夫妻と2人の子供)が、中止を求めているものである。KDDIは、2014年にマンションの管理組合との間で、基地局設置に関する契約を交わしていた。しかし、すぐには設置工事を着工することはなかった。理由は分からない。

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