1. 概要

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2020年03月03日 (火曜日)

山田弁護士らが証拠資料を含め300ページの控訴理由書を提出、期限を30日オーバー、都民ファーストの岡本光樹議員らも関与か? 横浜副流煙スラップ裁判

横浜副流煙裁判の続報である。既報したように裁判の舞台は、東京地裁から東京高裁へ移った。被控訴人(元被告)の藤井将登さんは、山田義雄・山田雄太(親子)の両弁護士から控訴理由書が到着するのを待っていた。ところが提出期限の1月29日を過ぎても、書面は届かない。そこで山田弁護士に内容証明を送って提出を促したり、裁判所に対して指導を求める上申書を提出した。その結果、期限からひと月おくれの2月29日に書面が届いた。

事件の概要

ページ数は証拠資料を含めて約300ページ。藤井さんは、4月9日までに答弁書を作成しなければならない。控訴した側が、書面の作成に80日もの日数を使い、一方、藤井さんの準備期間は40日しかない。

この裁判提起は、もともと訴権の濫用の疑惑があるのだが、わたしのような第3者からみると、藤井さんに答弁の時間を十分に与えないのも、山田親子の戦略のようにも感じられる。これも訴権の濫用のかたちなのかも知れない。

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2020年01月27日 (月曜日)

横浜副流煙裁判のまとめ、提訴の経緯から判決まで

■横浜副流煙裁判とは何か?

◇被告と原告の関係

この事件は、同じマンションに住む住民が、煙草の煙で化学物質過敏症などに罹患したとして、隣人に対して自室での喫煙の禁止と約4500万円の損害賠償を求めて、横浜地裁へ提訴したものである。提訴日は、2017年11月21日。第一審では、原告の訴えはすべて棄却された。

裁判は2020年10月に東京高裁で確定した。藤井さんの全面書訴である。

被告にされた藤井さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋にあてている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、煙草の副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。

原告のA夫・A妻・A娘は、藤井さんと同じマンションの2階に住んでいる。ただし藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。

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