2014年09月30日 (火曜日)

読売新聞に見る旧日本軍に関する記述の変化、過去に吉田清治氏も登場

新聞の編集方針は、時代によってころころと変化するようだ。このところ話題になっている強制連行(従軍慰安婦を含む)など旧日本軍の戦争犯罪を、読売新聞がどのように扱っていたかを調べてみた。

1985年9月27日の朝刊「顔」の欄(冒頭写真)には、吉田清治氏が登場している。改めていうまでもなく、吉田氏は、朝日の「誤報」問題の発端となった人である。吉田氏は、旧日本軍が従軍慰安婦を強制連行した旨の証言をしたが、第3者証言の不在を理由に、証言はウソだったと決めつけられてしまった人物である。

その吉田氏を読売新聞も、かつては肯定的に取り上げている。次のようなタッチである。

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2014年09月29日 (月曜日)

8月のABC部数、朝日も読売も微減、朝日の「誤報」と部数変動は無関係、前年同月比は読売が-61万部、朝日が-30万部

日本ABC協会が公表した8月のABC部数によると、朝日新聞と読売新聞の8月の新聞部数の変動は、ほとんど変わらないことが分かった。両者の部数比較は次の通りである。

【8月の朝刊】
朝日:7,252,277部
読売:9,233,844部

【対前月差】
朝日:-14,589部
読売:-14,602部

【対前年同月比】
朝日:-303,582部
読売:-612,990部

【8月の夕刊】
朝日:2,360,526部
読売:3,079,110部

【対前月比】
朝日:-78,710部(販売店:-78,014部)
読売:-22,104部(販売店:-20,583部)

【対前年同月比】
朝日:-370,948部
読売:-273,575部

■全国の新聞の部数変動PDF

これらの数字から、従軍慰安婦問題の「誤報」で、朝日が部数を減らしているという週刊誌や月刊誌の報道が間違いであることが分かる。以下、解説である。

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2014年09月26日 (金曜日)

「志岐VS八木」裁判の注目点は、「小沢検審」架空説と経理問題の根拠、志岐氏は新資料も入手、森裕子裁判の「戦後処理」②

『最高裁の罠』の著者・志岐武彦氏は、25日、歌手で作家の八木啓代氏を東京地裁へ提訴した。裁判は民事15部が担当する。

この裁判についてわたしは次のような見方をしている。名誉毀損裁判であるから、争点は当然、志岐氏が名誉毀損として指摘している八木氏による約200件のTwitterが名誉毀損に該当するか否かという点になる。しかし、客観的にみると、この裁判は個人の名誉よりも、もっと重大な問題をはらんでいる。

それは八木氏の一連のTwitterの引き金となっている最高裁事務総局が管轄していた東京第5検察審査会(俗に「小沢検審」)に関する数々の疑惑である。

日本の名誉毀損裁判では、名誉毀損を指摘された文章表現や発言に公益性があることや摘示内容が真実、あるいは真実に限りなく近いことを被告側が立証しなければならい。立証責任は八木氏の側にある。

◇新たな疑惑も浮上

「小沢検審」に関する疑惑は、MEDIA KOKUSYOでも繰り返し取り上げてきたが、志岐氏の一貫した主張は、小沢検審が架空であったと推測するに足りる十分すぎる証拠が存在する、というものである。

これは市民オンブズマンの石川克子氏の協力を得て、最高裁事務総局などに対して情報公開請求を繰り返し、膨大な量の資料を入手し、それを丹念に分析した結果、たどりついた根拠のある推論である。「妄想」ではない。

八木氏は、TWITTERなどを通じて、志岐氏の理論を「妄想」などと主張してきた。従って法廷では、志岐理論が妄想かどうかを検証せざるを得ない。すなわち法廷で志岐氏の理論が問われるのだ。

わたしは特に次の点に注目している。

検察審査のクジ引きソフトが、不正操作できる仕組みになっている疑惑の再検証。(これについては森裕子氏が議員の特権で調査し、『検察の罠』に詳しく記している)。

検察審査会が起訴相当の議決を下す前に、義務づけられる検察官による意見表明が行われていない疑惑の解明。志岐氏らが情報公開で得た検察官の出張記録によると、小沢検審の議決前に、担当検察官が小沢検審に出張した記録がない。

森議員の要請で、会計監査院が検察審査員(あるいは架空の検察審査員)に対する旅費支払いの有無などを調査したところ、肝心の「小沢検審」に関する調査は行っていなかった事実が判明した。(これは石川克子氏が膨大な資料を精読した結果判明した。ななめ読みしていれば、見落としていた可能性が高い)

検察審査員(あるいは架空の検察審査員)に対する旅費支払いの発議日が小沢検審ではばらばらになっている事実。これも情報公開で判明した。

だれが週刊朝日などに、検察の捏造報告書をリークしたのか。ルートは2つしかない。(窃盗のケースを除く)検察内部の者が捏造報告書を持ち出した可能性。小沢弁護団を介して何者かが、外部に持ち出した可能性。

ほかにも最近になって志岐氏が新たに入手した裏付け資料が存在する。たとえば検察審査会の経理を担当している東京地裁の経理書類を、何者かが修正液を使って偽造した疑惑が浮上している。また、原本のコピーとされる書類に記された金額の字体などが、原本と一致していない。この書類の原本は、会計監査院が保管している。

これに関して志岐氏は、東京地裁に説明を求めている。現在、東京地裁は総がかりで調査しているので、真相が分かり次第にMEDIA KOKUSYOでも報告したい。

(これに関しては実物のコピーがあるので、東京地裁の説明に道理がない場合、あるいは説明しない場合は、MEDIA KOKUSYOでも公開します。)

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2014年09月25日 (木曜日)

森裕子裁判の「戦後処理」、勝者の志岐武彦氏が25日に歌手の八木啓代氏を提訴、Twitterで「虚言癖」「早い内に病院か教会に行かれる方がよいと思います」

『最高裁の罠』の著者で、7月に判決が下された森裕子裁判に完全勝訴した志岐武彦氏が、歌手で作家の八木啓代氏に対して、200万円などを請求する名誉毀損裁判を起こすことが分かった。訴状は、25日に東京地裁に提出される予定。

八木氏は、ラテンアメリカと日本を往復しながら、歌手、作家、市民運動家として活動している。みずからのTWITTERのプロフィールは、自身の生き方について次のように述べている。

 立てば歌い手、座れば作家、歩く姿は放浪者。 座右の銘は「敵もできないような無難な人間になってはいけない」 Cantando se recrea esta mujer. この人何なの?と思われた場合は、とりあえず名前をググってください。Wikipediaなどに項目があります。

◇繰り返された「妄言癖」という表現

提訴の理由は、森裕子氏と志岐氏が、検察審査会の「闇」(東京第5検審が、2009年9月14日の民主党代表選の当日に、候補者だった小沢一郎氏に対して起訴相当の議決を下した事件)をめぐる解釈の違いから、ネット上で論争した際に、Twitterで執拗に志岐氏を誹謗中傷し続けたというものである。

参考記事:森裕子裁判が提起した最高裁事務総局の問題、だれが検察の捏造報告書をリークしたのか? ルートは2つしかない 

TWTTER攻撃は、2013年5月から始まり、2014年7月18日の「森裕子―志岐裁判」判決当日まで延々と続いた。ちなみに判決当日のツイートは次のようなものである。

卑劣な奴はとことん卑劣という好例ですね RT @moriyukogiin 裁判について小倉秀夫弁護士が説明文を RT ……

志岐氏が特に「許しがたい」としているのは、TWITTERの次のような表現である。一部を紹介しよう。

とにかく明らかなのは、志岐さんには、誰もかけていない電話が聞こえ、会ってもいないのに会った記憶が作られ、そこでは、志岐さんに都合の良い事実が曝露されるらしいことである。早急に病院に行かれた方がよろしいかと思う

ちなみに、どうせまともな人は信じないので改めて書く必要もないと思いますが、志岐氏が昨日付けブログに書いていることは、すべて妄想です。かなり症状が進んでいるなと思います。早い内に病院か教会に行かれる方がよいと思います

病的な虚言癖でなければそういうことになりますね

人格障害の可能性もありますね

病的な虚言癖」でなければそういうことに

自著を売るために、証拠もないのに妄言を並べているだけ。RT・・・

志岐さんは妄想の世界に入られました。私は私で独自の路線ですRT・・・

(注:太字は黒薮)

「早い内に病院か教会に行かれる方がよいと思います」といった精神障害者やキリスト教徒を、高慢な視点で蔑視した表現もある。

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2014年09月24日 (水曜日)

読売が朝日を批判するリーフレットとチラシをポスティング、朝日を上回る部数激減の歯止めになるか?

昨日(23日)、郵便ポストに『朝日「慰安婦」報道は何が問題なのか』と題するリーフレットと「読売新聞は真実を追求する公正な報道で信頼に応えます」と題するチラシがセットになって投函されていた。

読売の読者ではないわたしの自宅ポストにこれらのPR媒体が投函されたことから察して、全戸配布の結果ではないかと思われる。ただし、配布の範囲が一地方に限定したものなのか、全国的規模なのかは分からない。

『朝日「慰安婦」報道は何が問題なのか』は、サイズが「A4版」で19ページ。朝日報道を徹底批判した後、メディアが報道内容に責任を持つ重要性を訴えている。

一方、チラシも報道機関としての責任の重要性を強調し、次のように結んでいる。

今ほど、報道に誠実さが求められているときはありません。
 読売新聞も過去に重大な誤報をしています。2012年にはiPS細胞をめぐり「日本人研究者が世界ではじめて臨床応用を行った」と誤った報道を行い、報道2日後に誤報であったことを紙面でお伝えし、おわびを掲載しました。報道に誤りがあったとき、さらには誤りを指摘されたときの迅速な対応が何よりも大切だと考えています。読売新聞は事実に忠実であること、そして誤りに対して誠実であることを読者の皆様にお誓いします。

■チラシの全文

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2014年09月23日 (火曜日)

読売の部数が10カ月で約77万4000部減、「数字で見る読売新聞」には10,007,440部と表示、部数減は朝日の比ではない

読売新聞のウエブサイトにある「数字で見る読売新聞」によると、同社の発行部数は、2014年9月23日の時点で、10,007,440部となっている。そしてこの数字を誇り、他紙に対する競争心を露呈させて、次のように述べている。

読売新聞は、イギリスの「ギネスブック」が認定した世界一の発行部数を誇り、日本を代表する高級紙です。 発行部数監査機関である日本ABC協会の報告では、2013年11月の朝刊部数は全国で1000万7440部で、全国紙第2位の新聞に約247万部、第3位紙に約667万部という大差をつけています。

■出典:「数字で見る読売新聞」PDF

■出典:「数字で見る読売新聞」

読売自身が文中で記しているように、この「10,007,440部」という数字は、2013年11月時点のものである。つまり10カ月前の数字を現在も表示し続けているのだ。

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2014年09月22日 (月曜日)

新聞に対する軽減税率の適用問題の背景に大規模なメディアコントロール、連動した2つの政府戦略

「歴史は繰り返す」という格言がある。真理ともいえるし、事実を正しく捉えていないとも言える。同じことを繰り返しているように見えても、歴史は少しずつ異なったステージへ進んでいるからだ。

権力を掌握している層がメディアをコントロールする際に念頭に置いてきた原理は、一貫して変化していないが、それを取り巻く条件や狙(ねらい)は、徐々に変化している。

解釈改憲が閣議決定されたり、特定秘密保護法が審議を尽くさずに国会を通過した背景に、軍事大国化という日本の進路を決定的にかえてしまう国策に連動したメディアコントロールが進行していることは間違いない。

◇出版界が朝日を総攻撃した本当の理由

メディアをコントロールする最も効率的な方法は、メディア企業の経営上の弱点や既得権、それに「汚点」を把握して、この部分に対して「飴(あめ)と鞭(むち)」の政策で攻撃を加えることである。

現在、メディアコントロールの道具にされているのが、出版物に対する消費税率の軽減適用問題である。これは出版業界にとっては死活問題である。新聞社だけではなくて、出版社にとっても無視することができない。かりに出版物に対して10%の消費税を課されたら、壊滅的な打撃を受ける。

朝日新聞社に対する束になったバッシングもこのような脈絡で考えるとわかりやすい。日本の言論が、巧みな「飴(あめ)と鞭(むち)」の政策でコントロールされていく兆候にほかならない。「大本営ジャーナリズム」の始まりである。

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2014年09月19日 (金曜日)

携帯基地局のマイクロ波による健康被害を問う延岡大貫訴訟が結審、不自然な裁判長交代劇の背景に何が?

日本の裁判所は、良心に誓って公正・中立な判決を下しているのだろうか?
隣人同士のささいな争いの仲裁であればともかくも、国策にかかわる問題をはらむ事件となれば、最高裁事務総局が審理の進行に目を光らせているのではないか?法廷を重ねるにつれて、そんな懸念を浮上させた裁判が9月5日に結審した。

舞台は、宮崎市にある福岡高裁宮崎支部である。3階建てアパートの屋上にKDDIが設置した携帯電話基地局の操業差し止めを求めて、延岡市大貫の住民30名が、宮崎地裁延岡支部へ提訴したのは2009年12月。敗訴。そして控訴。裁判は開始からまもなく5年になる。

延岡大貫訴訟は、基地局からのマイクロ波により、実際に発生した健康被害を理由に、基地局の操業停止を求めた全国ではじめての裁判だった。携帯電話の通信に使われるマイクロ波が将来的に人体に影響を及ぼすことを懸念して、予防原則の立場から裁判が提起された例は、それまでに数件起きていた。

しかし、延岡大貫訴訟は、マイクロ波による人体影響が世界的な共通認識になり始め、実際に被害が多発し始めた時期に起こされたのである。ちなみに2011年5月、WHO傘下の国際癌研究機関は、マイクロ波に発癌性がある可能性を認定している。

それだけに裁判は注目を集めた。NHKを除く多くのメディアが、新聞は地方版で、テレビはローカル放送で裁判の進行を報じてきた。本来は全国紙で報じなければならない大問題であるが、現場の記者の努力により、かろうじて地元では報じられてきたのである。

宮崎地裁延岡支部の太田敦司裁判長は、判決の中でKDDI基地局の周辺に住む人々の間に、耳鳴り、頭痛、不眠、鼻血などの症状が現れた事実を認定した。と、なれば当然、KDDIに対して操業の中止を命じる判決を下すのが道理である。

が、無線通信網の整備という利権がらみの国策が介在すると、そうはならなかった。住民たちが訴える種々の症状は、「ノセボ効果」が引き起こしたものであると認定したのだ。「ノセボ効果」とは、端的に言えば、「思い込み」のことである。地裁の太田氏は、判決の中で次のように述べている。

原告らその他の住民の中には、反対運動などを通じて電磁波の危険性についていの情報を得たことにより、電磁波の健康被害の不安を意識したことや、被告の対応に対して憤りを感じたことなどにより、もともとあった何らかの持病に基づく症状を明確に意識するようになったり、症状に関する意識が主観的に増幅されていき、重くとらえるようになった者がいる可能性がある。

太田氏がどの程度、「ノセボ効果」について理解しているのかは不明だが、少なくとも健康被害と「ノセボ効果」の因果関係を司法認定するのであれば、両者を論理的に関連づけなければならない。たとえば住民の間で見られる鼻血と「ノセボ効果」の関係である。医学的な論考が難しければ、鼻血と「ノセボ効果」の関係を示す疫学調査の事例を判決の中で提示すべきだろう。

が、判決を読む限りでは、そのような考察はどこにも見られない。こうした基本的な点を無視しているために、判決文は論理が極端に飛躍している印象をまぬがれない。結論先にありきの判決なのだ。

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2014年09月18日 (木曜日)

携帯基地局から200メートル以内、発癌リスクが極めて高い、ブラジルの調査でも判明、日本では秘密保護法の施行で情報ブロックも

ブラジルのベロオリゾンテ市は、ブラジル南東部、標高約 800 メートルに建設された計画都市である。人口は約240万人。

この市をモデルとして携帯電話の通信に使われるマイクロ波と癌の関係を調べる調査が行われたことがある。結果が公表されたのは、2011年5月。おりしもWHO傘下のIARC(国際がん研究機関)が、マイクロ波に発癌性(遺伝子毒性)がある可能性を認定した時期である。

調査は役所が保管している携帯基地局の位置を示すデータ、市当局が管理している癌による死亡データ、それに国勢調査のデータを横断的に解析したものである。対象データは、1996年から2006年のもの(一部に欠落がある)である。

結論を先に言えば、基地局から半径500メートルの円周内で、癌のリスクが高くなることが分かった。1万人あたりの癌による死亡数と、基地局からの距離は、次のようになっている。明らかな相関関係が浮上する。

距離 100mまで:43.42人
距離 200 mまで:40.22 人
距離 300 mまで:37.12 人
距離 400 mまで:35.80 人
距離 500 mまで:34.76 人
距離 600 mまで:33.83 人
距離 700 mまで:33.80 人
距離 800 mまで:33.49 人
距離 900 mまで:33.21人
距離 1000mまで: 32.78人
全市        :32.12 人

検証対象のエリアに複数の基地局がある場合は、最初に設置された基地局からの距離を採用した。そのために汚染源の基地局を厳密に特定できない弱点はあるが、大まかな傾向を把握していることはほぼ間違いない。

基地局から200メートル以内は極めて危険性が高い。

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2014年09月17日 (水曜日)

朝日新聞の元記者が受けた報道弾圧の実態、長良川河口堰の取材現場から退場

新聞社の社内には、「異能分子」と呼ばれる人物がいる。記者としてよりも、取材活動などを通じて構築した人脈を生かして、利益を追求するメディア企業としての社に貢献する人物のことで、目的のためには、極めて公益性が高いスクープを平気で握りつぶしたりする。あげくの果てには、取材活動を展開していた記者を、「ぶら勤」にして、報道現場から退場させる。

公共事業による無駄使いの典型例として悪名を馳せたのが、長良川河口堰の工事である。そもそも河口堰を設けなくても水害の危険がなかったことが科学的に裏づけられていた長良川に、河口堰が設置された背景に何があったのか?官僚たちは、いかに国民を欺き、新聞社の幹部がいかにいびつな「いじめ」を繰り返したのか?元朝日新聞記者・吉竹幸則氏が、当事者として受けた報道弾圧の実態を詳細に語る。

第1部

 

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2014年09月16日 (火曜日)

世界の科学者が高周波電磁波をめぐるカナダ保健省の方針を批判する声明、ガン増加、異常精子、学習・記憶障害などを指摘

携帯電話の通信などで使われる高周波電磁波の安全性についての研究に携わっている世界の科学者らが、カナダ保健省が定めている「安全コード6指針」に苦言を呈する声明を、今年の7月9日に、発表していたことが分かった。声明のタイトルは、「科学者は高周波数の放射曝露からの防護を求めます」。声明はカナダ保健省のずさんな方針を批判する内容となっている。

声明の内容は、そのまま日本にもあてはまる。

◇愚民政策と電磁波問題

携帯電話やスマートフォンの普及により高周波電磁波に被曝する機会が増えている。ところが電磁波が人体に及ぼす影響については、ほとんど認識されていない。そのために膝の上に抱きかかえた乳幼児の頭上で、スマートフォンを操作している女性の姿をみかけることも少なくない。

電磁波のリスクが常識として定着しない背景には、次のような事情が考え得る。

電話会社や電力会社の大口広告主になっている新聞とテレビが、電磁波問題をほとんど報じないこと。

無線通信網の整備が国策となっている関係で、国や地方自治体が電磁波の危険性を知らせる活動をしないこと。むしろ人体影響はないと「宣伝」している。

「②」の背景には、巨額の政治献金が電話会社の労組から政界へ流れている事情がある。また、電話会社などへの天下りの事実もある。

国民の側に、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」の感覚があること。

電磁波が視覚できない上に、被曝の影響がただちに現れることが少ないこと。

ここにあげた①から⑤は、「愚民政策」の結果である。

7月に発表された科学者の声明は、高周波電磁波の被曝と疾患の関係について、次のように指摘している。

疫学研究によつて、このRF曝露と、ガン、神経疾患、ホルモン変化、電気的過敏症(electrical hypersensitivity EHS)その他の症候とのあいだに、関連があることが示されてゐます。研究室における研究でも、ガン増加、異常精子、学習・記憶障害、および心臓の不規則疾患があきらかにされてゐます。

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2014年09月15日 (月曜日)

『東スポ』が森裕子裁判の検証記事、連載がスタート

だれかを法廷に引き出す行為は慎重にやらなければならない。提訴は司法制度を利用したドラスチックな攻勢ではあるが、同時にそれは高いリスクを伴う。

敗訴した場合に「反訴」という「返り血」を浴びる恐れが生じるうえに、たとえそれを回避できても、認定された裁判記録が永久に残り、それを根拠としたジャーナリズムの検証対象にされることがあるからだ。

場合によっては、訴訟に荷担した弁護士が懲戒請求の対象にされることもある。『弁護士職務基本規定』によると、「弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない」(75条)ことになっている。この条項に抵触するケースがままある。

前参議院の森裕子氏が、『最高裁の罠』の著者・志岐武彦氏を訴えた裁判は、8月5日に判決が確定して、現在は検証の段階に入っている。この裁判は、既報したように森氏の敗訴だった。裁判所が、原告の本人尋問や証人尋問すらも認めない異例の裁判だった。

裁判所が尋問を実施しなかったこと自体には問題があるが、被告の志岐氏にしてみれば、裁判に膨大な労力を割く日々から解放されたわけだから、歓迎すべきことである。また、森氏の支援者らから、ネット上で変人あつかいされた屈辱から解放された。

一方、わたしのような取材者の立場からすれば、小沢一郎氏と弘中惇一郎弁護士に対する証人尋問を実施してほしかった。検察から外部に漏れるはずがない捏造報告書の流出ルートを解明する必要があるからだ。

森氏の訴えがあまりにも理不尽だったためなのか、それとも元国会議員が「一市民」を訴える異例の裁判だったためなのか、判決が確定したあと、裁判を検証する動きが現れている。『財界にいがた』(9月号)に続いて、『東京スポーツ』がウエブサイトで「前国会議員に提訴された一市民が勝訴」と題する連載を始めた。

リンク先は次の通りである。

■東京スポーツの連載=前国会議員に提訴された一市民が勝訴

ちなみに『財界にいがた』の記事は次の通りである。

■   森裕子・前参議院議員が痛恨の完全敗訴で控訴断念

 

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2014年09月12日 (金曜日)

新聞に対する消費税の軽減税率問題、適用される可能性が極めて高い、メディアコントロールの道具に悪用か

新聞に対する消費税の軽減税率は適用されるのだろうか?いまや明らかに生活必需品ではない新聞を特別扱いにすれば、世論の反発を招くのは必至なので、適用は難しいのではないかとの見方が有力になっているようだが、わたしは確実に適用されると予測している。

ここ30年を振り返ってみると、新聞業界と政界は、何度か業界権益をめぐる攻防を繰り返している。順を追って説明しよう。

【1】1984年、当時の中曽根内閣は、マスコミ関連の7業種を対象としていた事業税の非課税措置を廃止する方針を打ち出した。ただ、完全に廃止するのではなくて、所得額の50%を控除したうえで、税額を計算する経過措置を取ったのである。

経過措置の期間は3年。ところがこの経過措置は、延々と延長され、結局、廃止されたのは1998年4月だった。13年も先延ばしされたのである。

「廃止は避けられない」と言いながら、13年も延長されたのだ。

この間に中川秀直議員らが自民党新聞販売懇話会を結成して、日本新聞販売協会(日販協)から、政治献金を受けるようになった。

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