1. 新聞・公序良俗違反

新聞・公序良俗違反に関連する記事

20代、1日のインターネットの利用時間は4時間、新聞は1分、総務省がメディアの利用状況を調査、「押し紙」が増える背景?

総務省は、今年の8月にメディアに関する調査結果を発表した。タイトルは、「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」である。

内容は主要なメディア(新聞・テレビ・雑誌・インターネットなど)の年代別の利用状況や信頼度を、調査員による訪問アンケートによって調べたものである。調査対象は、13歳から69歳までの男女1,500人。

総務省の報告によると、新聞を活用していないひとが激減していて、若い世代ではほとんどが新聞と無縁であることが分かった。

たとえば、平日における「主なメディアの平均利用時間」は、20代の場合、インターネットが1日に4時間を超えているのに対して、新聞は1分7秒である。50代でも12分5秒である。これは新聞がほとんど読まれていないことを意味している。

「押し紙」が増えている要因でもある。

次に示すのが、総務省が公表した「主なメディアの平均利用時間」を示すグラフである。(→が新聞)

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2021年07月12日 (月曜日)

産経新聞の第三者委員会が調査結果を公表、販売店の47%が景品表示法違反、景品類の上限額を上回る

新聞各紙が産経新聞による景品表示法違反の記事を掲載している。この事件は、、2019年に大阪府の消費者センターが産経新聞社に対して、新聞拡販の際に使用する景品類の額が、景品表示法が定める上限額を超えているとして、措置命令を発動したことに端を発している。

措置命令を受けたあと産経新聞は、弁護士など第三者による調査委員会を設置して、実態調査に着手した。その結果、「20年4月の大阪本社販売局内の会議で、当時の販売局長が『あまり大きく言えないが(商品提供を)積み重ねていかないと』と発言」(日経新聞)していたことが判明した。実際、「販売店172店のうち、約47%の店舗で提供商品の平均額が制限額を超えていた」(日経新聞)という。

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新聞販売店が米を配達、新聞拡販のターゲットが高齢者に、背景に部数至上主義

新聞拡販時のトラブルが絶えない。東京都はウエブサイトに、高齢者に対して注意を喚起する記事を掲載している。トラブルの具体例をいくつか紹介している。そのうちのひとつは、次のように拡販の実態を報告している。

2か月前、新聞の勧誘員が来訪し、購読契約を勧められたが、目が悪いので断った。しかし、景品の洗剤8個入り2箱、米(10kg)2袋を次々と差し出し、帰ろうとしない。早く帰って欲しかったので、契約書にサインしてしまった。翌日、契約書を確認すると、半年後から1年間の購読期間となっていた。半年も先の契約を強引にさせられたので解約したい。景品を受け取ってしまったので解約できないだろうか。 (契約者 90歳代 女性)■出典

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新潟日報の新聞の「学割」問題、新潟日報と公取委の見解、「新聞特殊指定に抵触しない」、新聞協会は見解を回避、再販制度は実質的に崩壊②

新潟日報が実施している学生を対象とした新聞の割引販売は、独禁法の新聞特殊指定に違反しているのか?この問題について、新潟日報、日本新聞協会、公正取引委員会の見解を得たので紹介する。

◆◆
25日付けのメディア黒書では、わたしは自分の見解を表明した。明らかに新聞特殊指定に違反しているというのがわたしの見解だ。念のために新聞特殊指定の該当箇所を引用しておこう。

1 日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。

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新潟日報が公然と新聞の割引販売、購読料3400円が2000円に、独禁法の新聞特殊指定に抵触の可能性①

新潟日報が独禁法の新聞特殊指定で禁止されている新聞の割引販売を公然と行っていることが判明した。購読料3400円の「朝刊単体」を2000円に、4300円の「朝夕刊のセット版」を2500円に割り引きする「学割」制度を導入して、運用している。

しかし、新聞特殊指定は、次のように新聞の割引販売を厳密に禁止している。

1 日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。

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新聞業界--公序良俗違反のデパート、残紙、ABC部数の改ざん、技能研修性の使用

民法90条を根拠として、残紙の無効と損害倍書を主張する潮流が生まれはじめている。

【民法90条】公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

ウェブサイト上のHP「民法の基本」は、次のように公序良俗を解説しいている。

伝統的な学説は、公序良俗概念を社会的妥当性の意味に捉えて、社会的妥当性を欠く行為を絶対無効であるとしてきた。だが、近時は、公序良俗概念を再構成する試みがある。有力な見解として、社会的公序と経済的公序を対比させたり、個人の基本権保護と結び付けて考えたりする学説がある。これらの学説の特徴は、公序良俗に反する行為を類型化することによって、違反の効果を柔軟に判断する点にある。

◆◆
専門的な解釈と運用は、法の専門家にゆだねるとして、ジャーナリズムの観点から、新聞業界の中で明らかに公共の秩序を乱している行為をクローズアップしてみよう。

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2020年10月24日 (土曜日)

「押し紙」と折込広告の水増しを柱とした新聞社のビジネスモデルそのものが公序良俗違反

残紙問題を考える重要な視点として、公序良俗違反がある。残紙の性質が「押し紙」であろうが、「残紙」であろうが、大量の紙を廃棄する行為が公序良俗に違反していないか。あるいは日本経済が好調だった時代、実配部数だけではなく残紙部数に対しても折込広告を割り当て、最終的にそれを廃棄していた行為は公序良俗に反していなかったか。(上写真:右は残紙の山、左は水増しされた江戸川区の広報紙の山)

(現在は、折込広告の水増しは、ほぼなくなっている。ただし、地方自治体の広報紙の新聞折り込みに関しては、情況は変わっていない。むしろ悪化しているようだ。)

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