1. 新潟日報の新聞の「学割」問題、新潟日報と公取委の見解、「新聞特殊指定に抵触しない」、新聞協会は見解を回避、再販制度は実質的に崩壊②

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新潟日報が実施している学生を対象とした新聞の割引販売は、独禁法の新聞特殊指定に違反しているのか?この問題について、新潟日報、日本新聞協会、公正取引委員会の見解を得たので紹介する。

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25日付けのメディア黒書では、わたしは自分の見解を表明した。明らかに新聞特殊指定に違反しているというのがわたしの見解だ。念のために新聞特殊指定の該当箇所を引用しておこう。

1 日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。

なお、25日付け記事に誤りがあったので訂正した。「学割」のチラシに、「ご家族さまの口座・クレジットカードでのお支払いもOKです」という記述があったので、筆者は、家庭内に学生がいれば、「学割」の対象になると記述したが、これは誤りだった。「学割」は一人暮らしの学生に限定されている。

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【新潟日報の見解の要旨】特殊指定のなかに、例外的に新聞の定価販売の対象外になる項目として、「その他正当かつ合理的な理由をもってする」割引販売は認められる旨が記されており、「学割」はこの類型に属すると判断した。「学割」は新潟日報以外の社も実施している。「押し紙」については、知らない。

【新聞協会の見解の要旨】 新聞特殊指定は公正取引委員会の管轄なので、日本新聞協会は関知しない。(事実上の取材拒否である)

【公正取引委員会の見解の要旨】「学割」については公正取引委員会も把握している。それが独禁法に抵触しているとは考えていない。

 

特殊指定にある 「他正当かつ合理的な理由」という箇所を根拠にすれば、新聞の値引き販売は認められていることになる。再販制度は、実質的に崩壊している。
公正取引委員会に対する電話取材では、「学割」だけではなく、「押し紙」問題や、佐賀新聞「押し紙」裁判についても質問したので、27日(金曜日)付けのメディア黒書で公開(ユーチューブ)します。