2020年02月28日 (金曜日)

【最新のABC】年間の減部数は朝日が41万部、読売が39万部、毎日30万部・・・地方紙2社分が消えた、「押し紙」を大黒柱としたビジネスモデルの破綻

2020年度1月度のABC部数が明になった。それによると前年同月比較で、朝日が約41万部減、読売が約39万部減、毎日が約23万部減となった。これら3社についていえば、依然として年間で20万部から40万部の部数を失っている。そのかなりの部分はもともと読者がいない残紙だと推測される。

これら3社だけでも、年間で東京新聞2社分に相当する新聞が減っていることを意味する。その背景には、大量の「押し紙」を折込広告の水増し収入で相殺するビジネスモデルが機能不全に陥っている事情がある。原因は折込広告の需要が少なくなっていることだ。

新聞社のビジネスモデルは、「押し紙」を折込広告の水増しで相殺して、販売店の赤字を防ぐ形だ。そのために新聞購読者から集金した購読料は、ほぼ100%が新聞社へ入る仕組みになっている。従って折込広告の需要がなくなれば、このビジネスモデルは破綻するしかない。このような詐取の仕組みを構築した新聞人の罪は重い。

1月度のABC部数は次の通りである。

続きを読む »

2020年02月27日 (木曜日)

2019年度の世界新聞発行部数のランキング 日本、インド、中国が10位までを独占

世界新聞協会が公表している2019年度の「世界の新聞発行ランキング」によると、1位から10位を日本、インド、中国の新聞社が独占している。ランキングは次と通りである。ただし、日本の新聞社の部数には、残紙が含まれている。

読売(日本)8,115
朝日(日本)5,604
Dainik Bhaskar (インド) 4,321
cankao Xiaoxi (中国)3,746
Dainik jagran (インド)3,410
People's Daily  (中国)3,180
The Times of India (インド)3,030
毎日(日本)2,370
malayala Manorama (インド)2,370
日経(日本)2,347

(黒薮注:このランキングは、ジャーナリズムの質のランキングではありません)

続きを読む »

2020年02月26日 (水曜日)

産経の「押し紙」裁判、3月10日に尋問、はじめて問われる折込チラシの水増し詐欺の特殊手口「4・10増減」、産経系の広告代理店の社員に出廷要請

千葉県内で新聞販売店を経営していた元店主が、産経新聞社に対して起こした「押し紙」裁判の尋問が3月10日に東京地裁の806号法廷で開かれる。尋問は10時30分にはじまり、途中、昼休みを挟んで午後4時半まで続く。だれでも自由に傍聴できる。

日時:3月10日 10:30分~16:30分

場所:東京地方裁判所 806号法廷

出廷するのは、原告の元店主と2人の産経新聞社員、それに産経の広告代理店である株式会社サンケイアイの社員の4人である。

続きを読む »

2020年02月23日 (日曜日)

「基地局の設置で、子供が電磁波に直撃される」フィンランド人女性がKDDIに悲痛な訴え、住居の真上で工事中

新世代の公害として化学物質による被曝とともに挙げられているのが電磁波による被曝であるが、人体への悪影響は、通信会社による巨額の広告宣伝費もあってほとんど大衆への認知は進んでいない。2018年11月、米国・国立環境衛生科学研究所の一大プロジェクト「NTP(国家毒性プログラム)」が、ラットの実験でマイクロ波(スマホ等の電磁波)に発がん性が認められたとの研究結果を発表するなど、専門家の間では明らかになりつつある。

そんななか今年2月、KDDI(au)は川崎市宮前区で住民の強い反対を押し切って、住居の真上に通信基地局を設置する工事を開始した。苦情を訴えているのは、フィンランド出身のクリスティーナさん、2児の母親である。北欧では基地局を住宅の近くに設置することはなく、KDDIのやり方に暴力を感じている。5G元年となる2020年、基地局設置の現場では何が起きているのか、リポートした。

続きを読む »

2020年02月21日 (金曜日)

藤井さんが東京高裁へ上申書を提出、山田義雄弁護士はいまだに控訴理由書を提出せず、横浜副流煙裁判

横浜副流煙裁判の敗訴判決を不服として、原告は昨年の12月10日に控訴したが、肝心の控訴理由書をいまだに提出していない。民事訴訟規則第182条によると、控訴理由書は控訴日から50日以内に提出する規則になっている。この規則に従って提出期限日を計算すると1月29日がそれにあたる。既に3週間ほど遅れている。

こうした状況を受けて被控訴人(元被告)の藤井将登さんは、17日、東京高裁へ上申書を提出した。目的は、控訴人(元原告)の山田義雄弁護士らに対して早急に控訴理由書を提出するように指導を求めることである。

続きを読む »

2020年02月20日 (木曜日)

新聞のABC部数が信用できない理由(1)

数回に渡って、新聞販売問題を連載する。その第1回目である。

地方自治体などの公的機関が折込媒体の折込定数(販売店への折込媒体の卸枚数)を決める際に指標としてきたABC部数が、新聞の実配部数を反映していないことは、今や公然の事実になっている。ABC部数は、公称部数であって実配部数ではない。当然、そこには残紙が含まれている。その量は、新聞社や地域によってばらつきがあるが、相対的には決して少なくはない。

しかし、広告主が求めている情報は、公称部数ではなくて、実配部数なのである。あるいはそれに近い数字だ。というのも折込媒体が水増し状態になると、経費が無駄になるからだ。

それに広告戦略の失敗にもつながる。というのも、たとえば折込広告を10万枚配布したつもりで、実は7万枚しか配布されていなければ、10万枚を前提とした広告戦略が破綻しかねないからだ。ABC部数の不透明さは、広告主にとっては事業の死活問題にあることもある。

ちなみに同じことは、新聞の紙面広告の広告主についても言える。新聞の紙面広告を掲載しても、ABC部数と実配部数に乖離があると予想どおりの広告効果が得られない。

広告主の中にはABC部数のグレーな実態を知らない人も少なくない。社会正義の看板を掲げた新聞業界に限って、不正な商取引はありえないという思い込みがあるのが、その原因のひとつだろう。

続きを読む »

2020年02月19日 (水曜日)

神戸大学病院の岩田健太郎医師が、ダイヤモンド・プリンセス号の感染対策失敗を告発

岩田健太郎教授(神戸大学医学部附属病院・感染症内科診療科長)が、ダイヤモンド・プリンセス号に入り、そのずさんな感染対策をユーチューブで告発した。救援を目的としてさまざまなルートを模索した後、実現した計画だったが、最終的に何者かによって追い出されてしまったという。ユーチューブ番組のリードは次の通りである。

ダイヤモンド・プリンセスに入りましたが、何者かによって1日で追い出されました。感染対策は悲惨な状態で、アフリカのそれより悪く、感染対策のプロは意思決定に全く参与できず、素人の厚労省官僚が意思決定をしています。船内から感染者が大量に発生するのは当然です。すぐに船内のみなさんを(医療者たちを含めて)助けてあげねばなりません。

続きを読む »

背景にピラミッド構造、横浜副流煙事件と滋賀医科大事件

『紙の爆弾』に続いて『週刊新潮』が作田学・日本禁煙学会理事長の医師法20条違反を報じた。医師法20条は患者を診察せずに診断書を交付する行為を禁じている。作田医師は、横浜副流煙裁判の原告の依頼に応じて、無診察で診断書を作成したのである。その行為が判決の中で、認定され、断罪されたのだ。

『週刊新潮』の記事によると、作田医師は記者からコメントを求められて次のように答えている。

「書面を精査し、夫妻に聞き取りを行い、書面を一通作成しました。なお、診断はしていません。書面は診断書でなく意見書です」

このコメントは真っ赤なウソである。「診断書でなく意見書」ではない。そのことは次の記述を読めば明らかになる。原告の準備書面(2)を引用してみよう。【続きはウェブマガジン】

続きを読む »

週刊新潮が横浜副流煙裁判を報道、この裁判の何が問題なのか?

本日(13日)発売の『週刊新潮』が、横浜・副流煙裁判について報じている。タイトルは、『「反たばこ訴訟」で認定された「禁煙学会理事長」の医師法違反』。日本禁煙学会の作田学医師の医療行為が医師法20条に違反していることが認定された経緯を伝えている。

ところでこの裁判は、原告による訴権の濫用である可能性がある。周知のように、原告が被告に請求した金額は4500万円だった。請求額としては極めて高額だ。しかし、高額訴訟であれば、特にめずらしくはない。わたしも読売新聞社から総額で約8000万円請求されたことがある。

続きを読む »

2020年02月09日 (日曜日)

『紙の爆弾』が横浜・副流煙事件を報道、被告にされた者が受けた莫大な損害

7日に発売された『紙の爆弾』に横浜・副流煙裁判の記事が掲載された。タイトルは、「その一服、4500万円」「巨額訴訟の裏に日本禁煙学会理事長の不正診療」。わたしが執筆したルポルタージュである。

この事件については、メディア黒書で報じてきた。事件の概要と重要資料は、次のURLでアクセスできる。

横浜・副流煙事件とは何か?

原告側は昨年の11月28日に、弁護士を立てなかった被告に完全敗訴した。それほど最初から勝ち目のない提訴だったのだ。原告の弁護士は原告に提訴を思いとどまらせるべきだったのだ。言葉を変えると敗訴が明らかに予測できたのに、強引に提訴に及んだのである。

さらに無診察で作成された不正な診断書を根拠に、4500万円の金銭請求を行った事実は重大だ。

その後、原告は12月10日に控訴した。ところが控訴理由書の提出期限が1月31日になっているのに、現時点で控訴理由書は、被告・藤井将登さんに届いていない。事件の発生から3年が過ぎており、これ以上係争が長引いた場合は、被告側から損害賠償や弁護士の責任を問う対抗策が講じられる可能性が高い。

『紙の爆弾』は、全国のほどんどの書店で販売されている。

続きを読む »

2020年02月08日 (土曜日)

横浜・副流煙裁判と訴権の濫用&反撃

横浜・副流煙裁判は取材すればするほど不可解な部分が浮上してくる。取材当初は創価学会が背後で糸を引いているのではないかと疑っていたが、学会の組織的な関与はない。ただ、原告一家が創価学会の会員である事実は判明している。

裁判への関与が疑われるのは、日本禁煙学会である。日本禁煙学会は、わたしの電話取材に対して、副流煙の被害者に対して裁判提起を奨励していることを認めた。横浜副流煙裁判もこうした脈絡の中で提起された可能性が高い。【続きはウェブサイト】

続きを読む »

2020年02月06日 (木曜日)

訴訟ビジネスと名誉毀損裁判、格好の客はツイッターとFacebookのユーザー

原告の勝率が高い裁判の代表格は、名誉毀損裁判である。その最大の原因は法理にある。日本の名誉毀損裁判では、訴因となった表現が真実であること、あるいはおおむね真実に相当することを証明する責任が、原則として被告側に課される。

たとえば「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と書いた場合、書いた側がそれを立証しなければならない。数値が推測によるものであることを強調するために「噂によると」という表現を付してから、「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と表現しても、そんなものは通用しない。事実の摘示として処理される傾向がある。「押し紙」問題のように、公益性が極めて高い問題でさえも、裁判所は同じような扱いにする。

このような日本の法理に対して、たとえば米国の名誉毀損裁判では、原則として原告の側に立証責任が課される。そしてスラップと判断された場合は、入り口の段階で却下され、逆に原告にペナルティーが課せられる。

日米の法理の違いと、日本の名誉毀損裁判の問題点は昔から指摘されてきたが、依然として改善されていない。その結果、最近になって重大な問題が新たに浮上している

続きを読む »

2020年02月05日 (水曜日)

朝日デジタルを1年購読すると、ANAの4,500マイルを進呈、違約金は2万円、景品表示法に違反の可能性も

昨年、産経新聞と毎日新聞が消費生活センターから景品表示法違反で行政指導を受けた。景品表示法違反は、新聞拡販の際に新規購読契約者に対して提供する景品類の金額に制限を加える法律である。

最高額は6カ月分の購読料の8%である。中央紙の場合、2000円程度になる。6カ月以上の契約をしても、それを超える額の景品を提供することは禁止されている。限度額を超過すれば景品表示法違反である。

この景品表示法に違反するとして産経新聞社と毎日新聞社が措置命令を受けたのである。当然、読者は次のような疑問を抱くに違いない。中央紙のうち産経と毎日以外の新聞は、景品表示法違反を守っているのかという疑問だ。

この点を検証するために、わたしはまず2月1日付けのマイニュースジャパンに読売による景品表示法の運用実態を検証する記事を掲載した。次の記事である。

景品はバイアグラに女性紹介、半年契約で現金2万円提供…読売の元セールス員が語る違法な拡販実態

この記事では、読売による景品表示法違反の疑惑を指摘した。新聞セールスチームでは、この法律が遵守されていないのではないかというのがわたしの感想だ。

それでは読売の「ライバル紙」朝日新聞は、景品表示法を遵守しているのだろうか?メディア黒書の読者から次のような情報提供があった。

続きを読む »