1. 裁判・読売

裁判・読売に関連する記事

YC大門駅前の「押し紙」裁判、請求額を約1億2486万円に増額、根拠は店主が電送していた「販売店経営内容調査表」

YC大門駅前(広島県福山市)の元店主・濱中勇志さんが読売新聞大阪本社を相手に起こした「押し紙」裁判の口頭弁論が、5月18日、ウェブ会議のかたちで行われ、原告弁護団(江上武幸弁護士ら)が、従来の4120万円の請求額を1億2486万円に引きあげる申し立てを行った。同弁護団の「請求の拡張申立書」によると、増額の背景に、当初、請求対象にしていた時期とは別の時期に「押し紙」が存在したことを裏付ける新資料を入手した事情がある。

当初、濱中さんは2020年8月に、4120万円の損害賠償を求める「押し紙」裁判を起こした。この時点での請求の根拠は、2017年1月から2018年6月(廃業時)までの約1年半における「押し紙」の損害額と、それに付随する弁護士費用だった。請求の対象期間を1年半に限定していたのは、それ以前の時期については、「押し紙」の存在を裏付ける有力な証拠が乏しかったからである。

ところがその後、開業当初からの「押し紙」の証拠の存在が明らかになった。そこで濱中さんの弁護団は、開業時の2012年まで遡って、損害額などを再計算した。

その際、提訴当時の請求額も微修正した。

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「押し紙」認定の判例、2007年の対読売新聞裁判、PC上に架空の配達区

新聞販売店が起こした訴訟の中で、「押し紙」が認定されたケースは、これまでに3件ある。2006年の福岡地裁、2011年の岡山地裁、そして2020年の佐賀地裁である。

このうち福岡地裁のケースは、その後、2007年12月に最高裁で判決が確定した。福岡高裁の判決は有名で判例タイムズ(2008年6月1日)にも掲載されている。

真村裁判・福岡高裁判決

◆◆◆
しかし、真村裁判は「押し紙」の損害を求めた裁判ではなく、店主の地位保全を求めた裁判である。YC広川(福岡県)の真村久三さんが、2002年に読売新聞・西部本社を訴えた裁判である。

発端は、真村さんが読売本社から自店の営業地区の一部を、隣接するYCへ譲渡するように求められたことである。真村さんは理不尽な要求を断った。これに対して読売は、真村さんの店主としての地位を解任しようとした。そこで真村さんが地位保全を求めて提訴したのである。

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2017年05月27日 (土曜日)

自由人権協会・喜田村洋一代表理事に対する疑問、共謀罪には反対だが、一貫して読売新聞社をサポート、二枚舌の典型

自由人権協会が5月15日付けで共謀罪に反対する声明を出している。声明そのものは、ステレオタイプな内容で特に感想はないが、筆者はある大きな疑問を感じている。

■自由人権協会の共謀罪反対声明

同協会の代表理事を務めている喜田村洋一弁護士が、一貫して読売新聞をサポートしてきた重い事実である。読売新聞は、安倍首相が熟読を勧めた新聞で、改憲論を主導し、共謀罪法案でも旗振り人の役を演じている。公称で約800万部の部数を有し、大きな影響力を持っている。

喜田村氏はその読売新聞をサポートしながら、その一方では共謀罪法案に反対する声明を出しているのだ。

この人物が過去に何をやったのか、筆者は克明に記録してきた。喜田村弁護士が作成した資料(主に裁判関係)も永久保管している。それを基に手短にいくつかの事実を紹介しておこう。

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2016年02月29日 (月曜日)

読売・平山事件の8周年、最高裁が逆転敗訴させた名誉毀損裁判の訴状を公開

3月1日は、読売新聞・平山事件8周年である。平山事件とは、福岡県久留米市の読売新聞久留米文化センター前店の店主だった平山春男さんを、読売が解任した事件である。この事件を機として、複数の裁判が始まることになる。

3月1日の午後、読売の江崎法務室長らは、事前の連絡もせずに平山さんの店を訪問した。そして対応に出た平山さんに解任を通告したのである。それから関連会社である読売ISの社員が、翌日に配布される予定になっていた折込広告を店舗から搬出した。

こうして平山さんの店は、あっけなく幕を閉じたのである。

前年の暮れに平山さんは、対読売弁護団(真村訴訟の弁護団)を通じて、「押し紙」(広義の残紙を意味する)を断った。弁護団がその後、作成したリーフレット『「押し紙」を知っていますか?』によると、2007年11月時点における平山店への新聞の搬入部数は2010部だった。このうち997部が配達されずに余っていた。

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2016年01月22日 (金曜日)

読売裁判の中で、見解を180度変更した竹内啓・東京大学名誉教授の陳述書に見る日本の統計学者の実態

次の書面は、2009年に読売新聞社が新潮社とわたしに対して提起した「押し紙」をめぐる名誉毀損裁判の中で、東京大学名誉教授であり日本統計協会会長の竹内啓氏が、提出した陳述書である。読売に利する陳述書である。

■竹内啓氏の陳述書

この裁判の発端は、週刊新潮に掲載した記事のなかで、わたしが読売の「押し紙」率を30%から40%と推定したことである。推定の根拠のひとつは、(株)滋賀クロスメディアが滋賀県の大津市などで実施した新聞の購読紙の実態調査だった。

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2013年08月28日 (水曜日)

朝日、読売、日経と裁判所の関係を検証する最高裁に対する情報公開 回答期限の60日延長を通知 

今年の5月24日付けで、最高裁に対して申し立てた情報公開に対する回答が届いた。「文書の探索及び精査に時間を要しているため」、2カ月程度の回答期限延長を通知する内容だった。6月26日にも、回答延期の回答を受けているので、今回で2度目の延長である。

(参考:最高裁からの回答文書=ここをクリック)

情報公開の請求内容は、読売新聞社、朝日新聞社、それに日本経済新聞社が上告人、または被上告人になった裁判(最高裁)の判決を示す文書を過去10年に渡って開示するように求めたものである。

巨大メディアに対して日本の司法当局は、特別な配慮をしているのではないかという疑惑をかなり多くの人々が抱いており、その真相を確かめようというのが、今回の情報公開の意図である。

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2013年08月08日 (木曜日)

木村元昭裁判官が第2次真村裁判で下した判決にみる日本語の誤り 真村裁判再考?

第2次真村裁判の高裁判決を検証する作業を続けよう。意外に見過ごされがちだが、この判決には、日本語文法の誤りもある。それが原因で意味が曖昧になり、「おそらく、・・・・の意味だろう」と推測した上で、他の記述との整合性を考え、意味を組み取らざるを得ない箇所があるのだ。改めて言うまでもなく、判決文がどうにでも解釈できるようでは、さまざまな不都合が生じてくる。特に敗訴した側はたまったものではない。

日本語文法の誤りは、赤字で表示した次の箇所である。

被控訴人(読売)の指摘する黒薮の記事等には、別件訴訟における控訴人(真村)の主張のほか、被控訴人(読売)が、販売店に押し紙を押し付け、それが大きな問題となっていることなどが記載されているが、押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人(真村)及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由がると認めるに足りる証拠もないかえって、控訴人は、平成13年には、現実には読者が存在しない26区という架空の配達区域を設けていたところ、これを被控訴人[読売]も了解していたと認めるに足りる証拠はない。)?

そうすると、控訴人において、被控訴人による違法不当な行為の存在を指摘することが容認される場合があるとしても、本件は、これに当たらないというべきである。?

??? そして、控訴人(真村)や控訴人代理人(江上弁護士ら)が、上記のような記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、たとえ控訴人自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る 。

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2013年08月07日 (水曜日)

読売裁判を担当してきた福岡高裁の木村元昭裁判官が福岡家裁へ異動 真村裁判再考?

時事通信のニュースによると、福岡高裁の部総括判事で真村裁判や黒薮裁判など、読売関連の裁判を担当してきた木村元昭裁判官が、福岡家裁の所長に就任した。

福岡家裁所長(福岡高裁部総括判事)木村元昭▽福岡高裁部総括判事(那覇地裁所長)高野裕▽那覇地裁所長(那覇家裁所長)高麗邦彦▽那覇家裁所長(東京高裁判事)鶴岡稔彦(以上24日)定年退官(福岡家裁所長)榎下義康(23日)(了)

木村裁判官が、真村裁判でいかに物議をかもす判決を下してきたかは、本サイトで報じてきたとおりである。その裁判官が国費で運営されている福岡家裁のトップに座るとなれば、今後、福岡県民は家裁にトラブルの解決をゆだねることに躊躇(ちゅうちょ)を覚えるのではないか。この人事異動は、日本の司法制度の信用や尊厳にかかわる問題を孕んでいる。

繰り返しになるが、木村裁判官が真村裁判で下した判決で問題になっているのは、次の記述である。(熟知されている方は、スキップしてください。ただし赤字に注意

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2013年07月31日 (水曜日)

最高裁、木村元昭裁判官が判決で言及した資料・情報の公開を拒否 証人尋問を実施せずに訴外者を誹謗中傷

最高裁に対する情報公開請求についての連載・第2回。下記の請求に対して、7月25日付で回答があったので紹介する。

請求内容は次の通りである。

上告人・真村久三と読売新聞西部の裁判(平成24年(オ)1604号・平成24年(受)1987号)で、貴裁判所が2013年6月18日に、上告を棄却することで認定した福岡高裁判例(平成23年[ネ]第390号)について。 同判決の中に、上告人真村と彼の代理人弁護士らが「黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白」(33項)という記載がある。ここで言及している「情報」「資料」に該当する証拠をすべて公開せよ

請求を申し立てた背景を説明する前に、最高裁からの回答を、下記に示す。

(最高裁からの回答=ここをクリック)

◆判決文で訴外者を誹謗中傷  

本サイトで頻繁に取り上げている真村裁判(第2次)の判決の中で、福岡高裁の木村元昭裁判官が、訴外の立場にあるわたしのジャーナリズム活動を誹謗中傷したことである。真村裁判は2008年7月、読売がYC広川の店主・真村久三さんを一方的に解任したのをうけて、真村さんが地位保全を求めた裁判である。木村裁判官は、真村さんの解任理由のひとつとして、わたしのジャーナリズム活動を「幇助」したことをあげた。

ちなみに裁判のプロセスの中で、わたし対する証人尋問は行われていない。尋問を行わずに訴外の立場にある者の行為に対して、実名で断定的な認定を行ったのである。

繰り返しになるが、問題となっている判決の記述を再度引用しておこう。(既に熟知されている読者は、スキップしてください)

被控訴人(読売)の指摘する黒薮の記事等には、別件訴訟における控訴人(真村)の主張のほか、被控訴人(読売)が、販売店に押し紙を押し付け、それが大きな問題となっていることなどが記載されているが、押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人(真村)及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由がると認めるに足りる証拠もない(かえって、控訴人は、平成13年には、現実には読者が存在しない26区という架空の配達区域を設けていたところ、これを被控訴人[読売]も了解していたと認めるに足りる証拠はない。)??

そうすると、控訴人において、被控訴人による違法不当な行為の存在を指摘することが容認される場合があるとしても、本件は、これに当たらないというべきである。?

?? そして、控訴人(真村)や控訴人代理人(江上弁護士ら)が、上記のような記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、たとえ控訴人自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る 。?

判決内容を予約すると、次のようになる。

? ?黒薮は、「押し紙」についての記事を執筆しているが、「押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人(真村)及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由があると認めるに足りる証拠もない」。

?それゆえに真村さんや真村さんの弁護団が黒薮の取材に協力したことは、黒薮の名誉毀損的なジャーナリズム活動を「幇助」したことになる。

?それは読売の名誉と信用を害するものである。

?従って真村さんを解任する理由として正当である。

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2013年07月29日 (月曜日)

最高裁、真村裁判の関連資料を公開できず プロセスカードの存在も疑問 検証作業を経ずに判決を下した可能性も

最高裁に対して行った情報公開請求に対する回答があった。そこで2回に渡って回答内容を検討したい。第1回目は、6月26日付けで行った次の情報公開請求に対する回答を取り上げる。

結論を先に言うと、最高裁は情報開示請求を拒否した。わたしからの請求内容は次の通りである。

上告人・真村久三と読売新聞西部の裁判(平成24年(オ)1604号・平成24年(受)1987号)で、2013年6月18日に、上告を棄却するに至る手続き、議論などのプロセスの内容を示す全文書を公開せよ。

回答は次の通りだった。

(回答=ここをクリック)?

文中の上告人・真村久三とは、YC広川(読売新聞販売店)の元店主・真村久三さんである。

◆検証期間は7カ月  

真村さんは2001年に読売から、店主としての地位を解任されそうになり、地位保全の仮処分を申し立てた。その後、本訴を提起。2006年9月に地裁で勝訴判決を受けた。さらに2007年6月に高裁でも勝訴する。同年12月には、最高裁が読売の上告(受理申立て)を棄却して判決が確定した。

ところがその7カ月後の2008年7月に、読売は真村さん経営のYC広川を一方的につぶした。そこで真村さんは再び、地位を保全するために仮処分を申し立てると同時に、本訴を起こした。これが第2次真村訴訟である。

まず、仮処分の申し立ては、1審から4審(最高裁への特別抗告)まで真村さんの勝訴だった。ところが不思議なことに本訴では、真村さんが敗訴。高裁と最高裁も、それぞれ下級審の判決を認定して、2013年に真村さんの敗訴が確定した。

第2次真村訴訟を検証するに際しては、次の大前提をおさえておかなければならない。

1、2007年12月に第1次真村訴訟が最高裁で決着して、真村さんの地位保全が確定したわけだから、第2次訴訟で審理の対象になるのは、2008年1月(厳密に言えば、最高裁判決の翌日)から、店主を解任された7月末までの7ヶ月の間である。この7ケ月の間に、店主解任が正当化されるような重大な「不祥事」を起こしたか否かという点である

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2013年07月12日 (金曜日)

受験体制と深刻な社会病理、裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

「木を見て森を見ない」とは、物事の本質を見極める代わりに、枝葉末節の部分を取り上げて、それを全体像とみなす論法である。いわゆる揚げ足取りである。真村裁判では、さまざまな面で、「木を見て森を見ない」現象が観察できる。

たとえば真村事件の本質は何かという問題である。本サイトで繰り返し説明してきたように、事件の発端は2001年に読売が真村さんに対して、営業・配達区の一部を返上するように求めたことである。

新聞は再販商品であるから、各販売店の営業・配達区は厳密に区割りされている。そのために店主になるに際しては、前任者にお金を支払って営業・配達区を買い取る。真村さんも、販売店開業の準備資金を含めると1000万円を優に超える額を投資している。

従って読売の申し入れを断る権利がある。真村さんはそれを行使したに過ぎない。しかも、真村さんが申し入れを受け入れた場合、返上された営業・配達区は、地元の有力店主の弟が経営するYCへ譲渡される予定になっていたという。

理不尽な要求を断ったところ、「改廃」カードを突き付けられ、やむなく裁判所へ訴えたのである。これが真村事件の本質である。

ところが裁判の結果は、1次裁判では完全勝訴したが、2次裁判で敗訴したあげく、約3600万円の間接強制金返済を読売から迫られ、自宅兼事務所を仮差押えされる状態になっている。これだけでも異常なことである。

真村さんに謝罪して、慰謝料を支払うのは、読売の側ではなだろうか?

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2013年07月11日 (木曜日)

憲法21条を無視した恐ろしい判決、裁判官の人事異動と不可解な判決?第2次真村裁判と木村元昭裁判官?

【10日付け記事の続編】

木村元昭裁判官が判決の中で示した真村久三さんの店主解任理由を順を追って整理すると次のようになる。

1、読売新聞販売店には「押し紙」が存在しない。

2、それにもかかわらず真村と彼の弁護団は、黒薮が書く「記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら」情報提供を行った。ただし、具体的にどのような情報を提供したのかは、明記されていない。また、何月何日付のどの記事を指しているのかも不明。

3、真村と弁護団は、「黒薮の上記記事等(?)の掲載を幇助した」わけだから、「その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害する」。

4、従って読売が、黒薮を「幇助」した真村を失職させる「正当理由の一事情として考慮し得る」。

念のために、再度、木村元昭裁判官が執筆した判決の問題部分を引用しておこう。

被控訴人(読売)の指摘する黒薮の記事等には、別件訴訟における控訴人(真村)の主張のほか、被控訴人(読売)が、販売店に押し紙を押し付け、それが大きな問題となっていることなどが記載されているが、押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人(真村)及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由がると認めるに足りる証拠もない(かえって、控訴人は、平成13年には、現実には読者が存在しない26区という架空の配達区域を設けていたところ、これを被控訴人[読売]も了解していたと認めるに足りる証拠はない。)。

そうすると、控訴人において、被控訴人による違法不当な行為の存在を指摘することが容認される場合があるとしても、本件は、これに当たらないというべきである。?? そして、控訴人(真村)や控訴人代理人(江上弁護士ら)が、上記のような記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、たとえ控訴人自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る 。

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2013年07月10日 (水曜日)

過去の判例を我田引水に解釈 裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

下に引用したのは、第2次真村裁判の控訴審で、木村元昭裁判長が下した判決の核心部分である。読売によるYC広川(真村さん経営)に対する強制改廃を正当と認めた理由である。

被控訴人(読売)の指摘する黒薮の記事等には、別件訴訟における控訴人(真村)の主張のほか、被控訴人(読売)が、販売店に押し紙を押し付け、それが大きな問題となっていることなどが記載されているが、押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人(真村)及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由がると認めるに足りる証拠もない(かえって、控訴人は、平成13年には、現実には読者が存在しない26区という架空の配達区域を設けていたところ、これを被控訴人[読売]も了解していたと認めるに足りる証拠はない。)。そうすると、控訴人において、被控訴人による違法不当な行為の存在を指摘することが容認される場合があるとしても、本件は、これに当たらないというべきである。

そして、控訴人(真村)や控訴人代理人(江上弁護士ら)が、上記のような記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、たとえ控訴人自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る 。

ここに示した解雇理由には、いくつかの重大な問題が含まれている。わたし自身、本稿を執筆する段階で、これまでに自分が書いた読売関連の記事を再検証したわけではないので、断定的なことは言えないが、事実を踏まえずに頭の中ででっち上げた判決の可能性が高い。

まず、あらかじめ判決を検証する大前提をおさえておこう。真村裁判は1次と2次に区別される。1次は、2001年から07年。07年12月に真村さんの勝訴が最高裁で確定した。最高裁が店主としての地位を保全したのである。

その半年後、2008年の7月末に読売がYC広川に対する強制改廃を断行して第2次裁判となったのである。つまり、第2次裁判で検証対象になった時期は、2008年1月から7月の7カ月である。この7カ月の期間に、真村さんが解任されるに値する不祥事を起こしたか否かが、法廷で争われたのである。

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