電磁波問題が広がるなか、住民説明が欠落したソフトバンクの基地局設置「マニュアル」
ソフトバンクが制作した『携帯電話用無線基地局設置のお願い』と題するリーフレットがある。おそらく基地局を設置する予定になっている地域の住民や基地局の地権者を対象として作成されたものではないかと思うが、その内容に大きな問題が含まれている。
ここに書かれていることを住民や地権者がうのみにして、基地局が設置され、健康被害が発生したとき、同社はどのようなかたちで責任を取るのか、懸念材料が多い。
周知のように、携帯電話の通信に使われるマイクロ波は、さまざまな健康被害の原因として疑われている。単に頭痛や耳鳴り、鼻血といった「軽度」の症状だけではなく、癌など深刻な病気とも関係がある可能性が高まっている。最近の研究でアルツハイマー病やパーキンソン病などの原因としても指摘されている。
遺伝子に対する毒性については、2011年にWHOの傘下にあるIARC(国際癌研究機関)が、発癌の可能性を認定している。
こうした状況の下では、当然、電話会社は基地局を設置する場合に住民の合意を得るのが、社会通念である。違法行為ではないから、何をしてもいいことにはならない。
ところがリーフレットを見る限り、ソフトバンクは地元住民の合意を得ることをルールとして定めていない。次に示すのは、リーフレットに明記された基地局設定の9のプロセスである。
1,無線基地局の建設計画
2,物件オーナー様等への設置のお願い
3,各種調査・検討
4,物件オーナー様との賃貸借契約締結
5,無線基地局工事・詳細設計図面の作成
6,物件オーナー様等への着工のご説明
7,無線基地局建設工事
8、各種試験・検査
9,サービス開始
「1」から「9」を見る限り、「近隣住民の合意を得る」プロセスが欠落している。基地局設置をめぐるトラブルが増えているにもかかわらず、トラブルを回避するための手段をあえて放棄しているのだ。
こじつけ解釈をするならば、「6,物件オーナー様等への着工のご説明」の「等」に住民が含まれている可能性があるが、本来は、オーナーの承諾よりも、圧倒的多数の住民の承諾の方が重要なわけだから、優先順位が間違っている。