1. スラップ

スラップに関連する記事

2020年11月18日 (水曜日)

近々に日本禁煙学会・作田理事長を提訴、横浜副流煙裁判の判決確定を受けて藤井さんが「反訴」を表明、「支援する会」がカンパを呼びかけ

横浜副流煙裁判の東京高裁判決が確定した。原告が最高裁に上告しなかったので、裁判は終了し、自動的に藤井将登さんの勝訴が確定した。これを受けて藤井さん夫妻は、「戦後処理」に入る。裁判に深く関与した作田学医師に対して、損害賠償の裁判を起こすことを既に決めており、代理人弁護士も選任した。

わたしを含めて4人の支援者が、藤井さん夫妻を支援する会を立ち上げた。そして裁判費用と活動資金のカンパを呼びかけることになった。メディア黒書の読者には、次の告知を確認した上で協力をお願いします。資金の用途については報告します。

■支援カンパのお願い

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2020年03月31日 (火曜日)

横浜副流煙裁判と裁判をジャーナリズムの土俵に乗せる実験

横浜副流煙裁判の控訴審(4月16日)が近づいている。
この裁判は、裁判を「ジャーナリズムの土俵」に乗せる実験でもある。裁判をジャーナリズムの土俵に乗せるという発想は、スラップ訴訟を起こされた場合の対抗策として浮上した。

不当な裁判を起こされて泣き寝入りすれば、スラッパーの手中に落ちる。相手の思うつぼだ。そこで「司法の土俵」に立たされた場合、別に「ジャーナリズムの土俵」を築き、そこへスラッパーを立たせる戦略である。

「ジャーナリズムの土俵」では、記事による裁判報道の他に、裁判書面を公開する。それによりスラッパーのデタラメな主張やそれを支援する弁護士の質を公衆の目にさらすことができる。たとえ「司法の土俵」で負けても、「ジャーナリズムの土俵」では相手をノックアウトするという発想だ。

しかし、裁判書面の公開となると、弁護士がなかなか応じない。そこで自由に裁判書面を公開できる条件を整えなければならない。具体的には、スラップの被害を受けた側が、弁護士に頼らずに支援者の協力を得て、みずから書面を作成し、それを公開することである。

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2020年02月06日 (木曜日)

訴訟ビジネスと名誉毀損裁判、格好の客はツイッターとFacebookのユーザー

原告の勝率が高い裁判の代表格は、名誉毀損裁判である。その最大の原因は法理にある。日本の名誉毀損裁判では、訴因となった表現が真実であること、あるいはおおむね真実に相当することを証明する責任が、原則として被告側に課される。

たとえば「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と書いた場合、書いた側がそれを立証しなければならない。数値が推測によるものであることを強調するために「噂によると」という表現を付してから、「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と表現しても、そんなものは通用しない。事実の摘示として処理される傾向がある。「押し紙」問題のように、公益性が極めて高い問題でさえも、裁判所は同じような扱いにする。

このような日本の法理に対して、たとえば米国の名誉毀損裁判では、原則として原告の側に立証責任が課される。そしてスラップと判断された場合は、入り口の段階で却下され、逆に原告にペナルティーが課せられる。

日米の法理の違いと、日本の名誉毀損裁判の問題点は昔から指摘されてきたが、依然として改善されていない。その結果、最近になって重大な問題が新たに浮上している

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新聞人による読売裁判の提訴から11年、なお未解決の「押し紙」問題と折込詐欺

読売新聞の江崎徹志法務室長(当時)と喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)が、筆者に対して著作権裁判を提起してから21日で11年になる。この裁判は、喜田村弁護士が作成した「江崎」名義の催告書を江崎氏が筆者に送付したことが発端だ。その内容が怪文書めいていたので、すぐにメディア黒書で全面公表したところ、削除を求めて提訴した事件である。

裁判の中で、江崎・喜田村の両氏は、催告書が江崎氏の著作物であるから、筆者(黒薮)に公表権はないと主張(著作権違反)した。ところが催告書の本当の執筆者は江崎氏ではなく、喜田村弁護士であった高い可能性が判明。江崎氏の著作物を筆者(黒薮)が公開したという提訴の論拠がまったくの嘘だったことが判明したのだ。当然、江崎氏らは門前払いのかたちで敗訴した。

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2019年10月20日 (日曜日)

三宅雪子氏をめぐる「炎上」は何だったのか、小沢グループ内の「紅白戦」?

インターネット上で、三宅雪子氏が2017年5月、5人の元支援者に対して名誉毀損容疑で刑事告訴したと告知したのち、いわゆる「炎上」現象が起こった。三宅氏による告知から2年が過ぎたころ、「告訴」された側が、弁護士に依頼して真相を調査し、「告訴」がまったくの嘘であったことを警視庁高輪署で確認した。

このニュースはメディア黒書でも取りあげた。

【参考記事】5人の元支援者に対する三宅雪子氏の「刑事告訴」は真っ赤な嘘、弁護士が高輪署で刑事に確認、日本の政治家の劣化を象徴

 

告訴したという告知が嘘だったことが確定したあと、わたしは被害者ら5人が三宅氏に対して逆に恫喝容疑などで刑事告訴するものと思っていた。ところが現在のところ法的な対抗措置が取られた形跡はない。これは実に不思議なことではないか?

「炎上」の中で、双方が互いに法的措置も辞さないといわんばかりの意思表明を繰り返していたからだ。が、わたしが知る限り、5人は刑事告訴も民事裁判も提起していない。

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2019年10月11日 (金曜日)

スラップ訴訟と悪徳弁護士の責任

化粧品・健康食品のDHCが、10月4日、澤藤統一郎弁護士に対して起こした裁判がスラップと認定された。9月にもN国党の立川市議が起こした裁判がスラップに認定されている。ようやく日本の裁判所にも、訴権の濫用についての問題意識が芽生えてきた結果だろう。

日本の裁判史上、スラップ訴訟が認定されたのは5件。幸福の科学事件、武富士事件、メガソーラー事件、N国党事件、そしてDHC事件である。いずれも勝訴の可能性がないことを知りながら提訴したケースである。読売の江崎法務室長と喜田村洋一自由人権協会代表理事がわたしに対して起こした著作権裁判は、スラップに認定されていない。反スラップ訴訟も起こしていない。

弁護士懲戒請求については申し立てたが、認められなかった。

◆◆
スラップ訴訟を考えるとき、意外に盲点になっているのが弁護士の責任である。なぜ、勝訴できないことを知りながら、原告に提訴を控えるようにアドバイスしなかったのかという問題がある。弁護士は法律の専門家であるから、訴訟の提起が法的な要件を満たしているかどうかを判断できないはずはない。【続きはウェブマガジン】

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2019年09月26日 (木曜日)

N国党の久保田学立川市議が起こした本人訴訟にスラップの認定、逆に79万円の支払いを命じられる

千葉地裁松戸支部は、NHKから国民を守る会に所属する東京都立川市の市議・久保田学氏が起こした訴訟について、スラップを認定する判決を下した。

発端となったのは、フリージャーナリストの「ちだい」氏がハーバー・ビジネス・オンラインに掲載した「居住実態のほとんどない元AV男優のニコ生主」と題する記事。久保田市議は、居住実態がほとんどないという摘示は事実に反し、名誉を毀損されたと主張して、200万円を請求する裁判を超した。

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2019年06月18日 (火曜日)

フリーランス記者3名が日弁連に申し入れ、スラップ問題を研究するためのチームの設置を要望

【再掲載】次の記事は、2016年7月17日付け記事の再録である。請求額4500万円の横浜・副流煙裁判を考えるための参考資料として再掲載する。日弁連は、スラップを放置してはいけない。

フリーランスで報道活動を行っている寺澤有、林克明、それに筆者(黒薮)の3名は、7月5日、日本弁護士連合会に対して、スラップ対策の研究チームを設置するように、日弁連に申し入れた。(動画は、その後、司法記者クラブで行った記者会見)

スラップとは、「公共性のある問題をテーマとしたジャーナリズム活動や住民運動を抑え込むために、言論抑圧を一次的な目的として、企業や政府など優越的な地位にいる者が、フリージャーナリストや住民運動家などを相手に提起する高額訴訟」のことである。

申し入れの内容は次の通りである。

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2019年02月21日 (木曜日)

横浜の副流煙裁判、被告は裁判でたとえ勝訴しても重い金銭負担を強いられる

横浜の副流煙裁判では、原告が被告に4500万円を請求している。法人に対する請求であれば、ともかくも一個人に対する額としては尋常ではない。しかも、被告の副流煙が原因で病気になったことを請求の根拠にしていながら、実は、原告自身が元喫煙者だったわけだから言語道断だ。それが発覚した後も、原告は請求を取り下げていない。

裁判を起こされると、たとえ敗訴しなくても、重い金銭負担を強いられることを読者はご存じだろうか。そういう制度になっているのだ。

裁判になると、法律に詳しい人は別として、通常は弁護士を選任しなければならない。その際の着手金は、原則として、裁判で請求されている額の10%になる。横浜の副流煙裁判のケースでは、請求額が4500万円だから、被告の藤井さんが準備しなければならない着手金は450万円になる。勝訴した場合は、さらに成功報酬を支払わなければならない。これはあくまで原則論であるが、歴然とした慣行である。

藤井さんは、着手金の額に納得できずに、最初の弁護士選任には失敗した。450万円を支払う気持ちにはなれなかった。そこで自分で得た情報や人脈をたよりに、安い費用で引き受けてくれる弁護士を探したのである。

ちなみに筆者も、裁判を5回経験(被告4回、原告1回)しているが、幸いに金銭的な負担はほとんどなかった。それどころか弁護士の側が赤字になっている。が、これは例外中の例外で、大半の被告は請求額の10%までにはならないまでも、重い金銭負担を強いられる。

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2018年12月26日 (水曜日)

辛淑玉氏が名誉毀損裁判で勝訴、増える言論人による名誉毀損裁判、なぜ言論で闘わないのか疑問

辛淑玉(シン・スゴ)氏がジャーナリストの石井孝明氏を名誉毀損で訴えた裁判の判決が、25日にあった。東京地裁は石井さんに対して慰謝料55万円の支払いを命じた。

訴因は、「ツイッター上で、北朝鮮の工作員やテロリストだと受けとられる投稿をされ、名誉を傷つけられた」(弁護士.com)というものである。

今世紀に入ってから、言論・表現をめぐる裁判が増えている。周知のように武富士が複数のフリーランス・ライターや出版社に対して高額訴訟を提起した事件(武富士敗訴)を通じて、裁判による言論抑圧の方法があることが広く知れわたった。

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煙草の副流煙と化学物質過敏症をめぐる裁判、診断書を作成した作田医師に対して訂正を求める内容証明を送付

煙草の副流煙が原因で化学物質過敏症になったとして隣人相互が原告(3人)と被告(1人)の関係になって進行している裁判に新しい動きがあった。被告の藤井将登さんの妻である藤井敦子さんが、原告3人が被告の煙草が原因で「受動喫煙症」になったと診察した作田学医師(訴外)に対して、診断書の訂正を求める内容証明を送付したのである。

この裁判は受動喫煙により健康被害を受けたとして、4500万円の金銭支払いなどを求めたものである。訴状にある訴因は、「受動喫煙による化学物質過敏症に罹患するなど甚大な被害を被った」と述べている。

【これまでの概要】重大な疑問が浮上、作田学医師は「受動喫煙レベルⅢ」と診断・認定したが、原告患者が喫煙者だった事実をどう見るのか? 煙草の煙と化学物質過敏症をめぐる裁判

作田医師は、3人の原告を次のように診断した。

原告A:受動喫煙レベルⅢ、咳、淡、咽頭炎

原告B:受動禁煙レベルⅣ、化学物質過敏症、

原告C:受動禁煙レベルⅣ、化学物質過敏症

ところが提訴から約1年後の平成30年10月26日になって、原告Aが平成27年の春まで煙草を吸っていた事実をみずからの陳述書で明らかにした。(理由については言及しない)作田医師が診断書を作成したのが、平成29年4月で、原告らが体調不良を訴えはじめたのは、それよりも半年ほど前だから、原告Aがみずから吸っていた煙草が体調不良の原因である可能性の方がはるかに高い。

それにも係らず作田医師は上記のような診断を下したのである。そこで藤井敦子さんは、内容証明で訂正を求めたのだ。

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重大な疑問が浮上、作田学医師は「受動喫煙レベルⅢ」と診断・認定したが、原告患者が喫煙者だった事実をどう見るのか? 煙草の煙と化学物質過敏症をめぐる裁判

俗な表現をすれば、「とんでも裁判」が増えている。そのなかでもとりわけ見過ごせないのは、メディア黒書でもたびたび取り上げてきた煙草の副流煙が化学物質過敏症の原因だとして、隣人を提訴した裁判である。請求額4500万円。

謎の渦中にあるといおうか、悪意に満ちているといおうか、取材を重ねるにつれて、その背後にほのみえる像が輪郭を現してくる。

何が問題なのかを整理しておこう。

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煙草の煙をめぐる裁判、副流煙が原因で化学物質過敏症になった、作田学医師の診断書を批判する

煙草の煙が原因で化学物質過敏症になったとして、起こされた裁判が横浜地裁で進行している。この裁判は近年まれにみる“恐怖裁判”である。禁煙を奨励する運動にかかわっている人々が介入していて、化学物質過敏症の主要な原因が煙草だとする極論を展開しているのだ。その中には医者も含まれており、原告の診断書まで裁判所に提出している。

裁判の原告と被告は、同じマンションの1階と2階に住む隣人同士である。2階に住む小野田家(仮名)の3人(夫妻とその娘)が、1階に住む藤井家の家主を訴えたのである。あなた方の煙草の煙で、化学物質過敏症になったと。だから4500万円のお金を払いなさい、と。

ところが10月になって、被告にとって怒り心頭に達する事実が判明する。原告夫妻の夫が数年前まで喫煙者であったことが判明したのだ。しかし、依然として裁判は続いている。【続きはウェブマガジン】

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