1. 近々に日本禁煙学会・作田理事長を提訴、横浜副流煙裁判の判決確定を受けて藤井さんが「反訴」を表明、「支援する会」がカンパを呼びかけ

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2020年11月18日 (水曜日)

近々に日本禁煙学会・作田理事長を提訴、横浜副流煙裁判の判決確定を受けて藤井さんが「反訴」を表明、「支援する会」がカンパを呼びかけ

横浜副流煙裁判の東京高裁判決が確定した。原告が最高裁に上告しなかったので、裁判は終了し、自動的に藤井将登さんの勝訴が確定した。これを受けて藤井さん夫妻は、「戦後処理」に入る。裁判に深く関与した作田学医師に対して、損害賠償の裁判を起こすことを既に決めており、代理人弁護士も選任した。

わたしを含めて4人の支援者が、藤井さん夫妻を支援する会を立ち上げた。そして裁判費用と活動資金のカンパを呼びかけることになった。メディア黒書の読者には、次の告知を確認した上で協力をお願いします。資金の用途については報告します。

■支援カンパのお願い

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周知のようにこの裁判は、Aさん一家が同じマンションの下階に住む藤井さん宅から発生する副流煙が原因で、受動喫煙症に罹患(りかん)したとして、藤井将登さんに対して4500万円の現金を払うように求めたものである。

将登さんは喫煙者であるが、喫煙のマナーを守っていた。喫煙量も1日に、2,3本のうえ、喫煙場所も密封状態の音楽室((防音装置の付いた部屋)にほぼ限られていた。ミュジシャンという仕事柄、外出することが多く、副流煙の発生源自体が存在しない時間帯が大半を占めた。

ところがA家の3人は、裁判の中で将登さんの副流煙で、受動喫煙症などになったとする主張を展開したのである。その主張の重要な根拠になったのが、日本禁煙学会の作田学理事長が交付した3通の診断書だった。ところがこのうちの1通、A娘のものは、本人を診察しないまま交付されていた。

これは医師法20条に違反している。横浜地裁は、判決の中でそれを明確に断罪した。東京高裁は、この点には言及しなかったが、判決の脈絡からすると横浜地裁の認定を追認している。

と、なれば将登さんは、民事でも刑事でも作田理事長の責任を問うことができる。

作田医師が理事長を務める日本禁煙学会が定めている受動喫煙症の判断基準は、患者による症状の自己申告と問診を重視している。ところがこのような診断方法は、客観性に欠けていると裁判所は判断した。

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通常、訴権の濫用で提訴する場合、裁判の被告は、「不当裁判」を起こした元原告になる。しかし、作田医師は、元原告ではない。元原告ではないが、5通の意見書を提出するなど、裁判に深くかかわった事実がある。横浜地裁の判決が下された際には、法廷に姿を現すほどの熱の入れようだった。

診断書の持つ重みは、ただならぬものがある。医療の専門家の見解を示した証明書であるからだ。患者による自己申告と問診を重視して診断したのでは、客観性に欠け、「冤罪」が生まれ可能性がある。事実、将登さんは「冤罪」だった。

また、訴訟や争議を起こしては、解決金を徴収するとんでもない手口が横行しかねない。

4500万円の請求に根拠はあったのか?これから再検証がはじまる。

情報提供窓口(048-464-1413メディア黒書)

筆者は、喫煙者でも愛煙家でもありません。