2012年05月30日 (水曜日)

自分史の書き方・添削・リライト・代筆

「自分史の書き方と添削」は、書き方の技術を理解して、実際に作品を執筆し、それを担当のライターが添削・リライトして単行本を完成させるプログラムです。

このプログラムの大きな特徴は、実際に作品を制作しながら、自分史をはじめ広義の記録文学の書き方を学べることです。世の中には身のまわりの出来事から歴史的な事件まで、記録することで闇に光をあて、記憶に残さなけばならないことが溢れています。その作業に挑戦することは、意義深い試みといえるでしょう。

■4つの留意点

自分史を書くためには、次の4点に留意する必要があります。

①合理的で無駄のない年表の作成
②正しい取材
③テーマの選択
④構成の選択

自分史執筆の前段として、年表づくりは欠かせませんが、いくら詳細な年表を作成しても、それがそのまま自分史の態をなすわけではありません。自分史はテーマに沿って、詳しく書き込む部分と省略する部分、あるいは筆を抑制して簡潔に語る部分を書き分ける必要があります。

情報を詰め込みすぎると、焦点が定まらず、全体として何がいいたいのか輪郭がぼやけます。省略も大切な要素なのです。プロとアマの違いは、このあたりに集約されていると言っても過言ではありません。

当然、そのための技術とコツを掴むことが、質の高い単行本を書きあげる条件になります。本プログラムでは、実際に作品を制作しながら、その方法を習得していただきます。

■プログラムの進行
 原則として月に1度の割合で、担当者が2時間程度の個別アドバイスを行います。それと平行して担当者が、Eメールで原稿(ワード)ファイルを受け取り、添削・リライトを行い返信します。このプロセスを繰り返して1章ずつ作品を仕上げていきます。

■受講料
 受講料は月額1万円です。終了までの期間は設けていませんが、1年ぐらいを想定することをお勧めします。たとえば1年で200枚(原稿用紙換算)の原稿を仕上げた場合、受講料の目安は12万円です。

 かりに原稿用紙200枚からなる単行本をライターに代筆してもらった場合、少なくとも60万円程度の原稿料がかかります。また、リライトの場合は、30万円程度の料金になります。こうした事情を考慮すると、本プログラムは極めて安価でメリットが大きいといえます。

■講師
講師は原則として主宰者の黒薮が担当しますが、別のライターが担当することもあります。ただし、講師は単行本執筆の実績がある人に限定しています。

■主宰者の経歴
黒薮哲哉
1959年兵庫県生まれ。ジャーナリスト、フリーランス・ライター。MEDIA  KOKUSYOの主宰者。

 1993年、「海外進出」で第7回ノンフィクション朝日ジャーナル大賞・「旅・異文化テーマ賞」を受賞。1997年、「ある新聞奨学生の死」で第3回週刊金曜日ルポ大賞「報告文学賞」を受賞 。『新聞ジャーナリズムの正義を問う』(リム出版新社)で、JLNAブロンズ賞受賞。取材分野は、メディア、電磁波公害、ラテンアメリカの社会変革、教育問題など。代筆した単行本は、約70冊。

《著書》
1977年 『ぼくは負けない』(民衆社)
1982年 『はばたけ青春』(民衆社)
1995年 『バイクに乗ったコロンブス』(現代企画室)
1997年 『新聞ジャーナリズムの正義を問う』(リム出版新社)
1998年 『経営の暴走』(リム出版新社)
2003年 『新聞社の欺瞞商法」(リム出版新社)
2006年 『新聞があぶない』(花伝社)
2007年 『崩壊する新聞』(花伝社)
2009年 『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書)
2010年 『あぶない!あなたのそばの携帯基地局』(花伝社)
2012年 『新聞の危機と偽装部数』(花伝社)
2014年 『ルポ 電磁波に苦しむ人々』(花伝社)

※共著は多数。

■連絡先

電話:048-464-1413
Eメール:xxmwg240@ybb.ne.jp

お気軽にご連絡ください。

■代筆とリライト

代筆とリライトについては、次のサイトを参考にしてください。

http://www.kokusyo.jp/edit/

■完成原稿の出版 

完成した原稿を書籍か冊子にする場合は、編集プロダクションをご紹介します。極めて社会性の高い作品については、企画出版の相談にものります。

 

 

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2012年05月28日 (月曜日)

真村裁判の福岡高裁判決、真村氏の全面敗訴、木村裁判長の相反する2つの判決文

5月25日に下された真村裁判(第2次)の福岡高裁判決は、言葉を媒体としてひとつひとつの事実を客観的に確認していく判決文のプロセスから程遠い内容になっている。日本の裁判所は、批判の対象になっている検察よりもより根深い問題を内包していると感じた。

真村氏の完全敗訴。判決を下したのは、福岡高裁の木村元昭裁判長である。第1次真村裁判の判決が2007年に最高裁で確定し、真村氏の地位が保全された半年後に、読売が真村氏の地位を奪った行為に対する批判は1行も見られない。それどころか真村氏を強制的に解任した読売の販売政策を全面的に是認している。大メディアに媚びた恥ずかしい判決文としか言いようがない。

実は、木村裁判長は2008年にこの裁判(本訴)と同時に、真村さんが申し立てた地位保全の仮処分命令の異議審(第2審)で、真村さんを完全勝訴させる判決を書いた判事でもある。

すなわち真村事件に関して、これまで2つの判決を下したことになる。既に述べたように、仮処分命令の第2審と25日に判決が下りた本訴の福岡高裁判決である。

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2012年05月24日 (木曜日)

25日に読売関連の2つの裁判の判決 真村裁判、藤興・喜田村弁護士の裁判

25日に読売に関連した2つの裁判の判決が下される。

まず、第1は13時10分に下される真村訴訟(第2次)の高裁判決。真村訴訟の第1次は、真村氏の完全勝訴だった。2007年12月、最高裁が真村氏の販売店主としての地位を保全した。

ところが、その半年後に読売が真村氏を強制的に解任。真村氏が再び提訴して第2訴訟に入った。仮処分命令は1審からすべて、真村氏の勝訴だった。

しかし、本訴の地裁判決では、読売側が完全勝訴している。

この裁判は、裁判官により判決が大きく異なってきた経緯がある。

もうひとつの判決は、読売の販売政策をサポートしてきた喜田村洋一弁護士が被告になった裁判。藤興については、13時10分に名古屋地裁岡崎支部で判決が下される。

この裁判は、喜田村弁護士の立会のもとで、パチスロ業者・藤興へ1億円の融資(融資契約書には、1億5000万円と虚偽記載)を実施したAさんが起こしたもの。1億円は、最終期限が過ぎて2年を過ぎた現在も、ほとんど返済されていない。裁判でAさんは藤興と喜田村弁護士の責任を問うている。

藤興・喜田村側は、短い答弁書の他には書面を提出しておらず、藤興については5月11日に早々と結審になった。

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2012年05月22日 (火曜日)