1. 販売正常化

販売正常化に関連する記事

2021年07月12日 (月曜日)

産経新聞の第三者委員会が調査結果を公表、販売店の47%が景品表示法違反、景品類の上限額を上回る

新聞各紙が産経新聞による景品表示法違反の記事を掲載している。この事件は、、2019年に大阪府の消費者センターが産経新聞社に対して、新聞拡販の際に使用する景品類の額が、景品表示法が定める上限額を超えているとして、措置命令を発動したことに端を発している。

措置命令を受けたあと産経新聞は、弁護士など第三者による調査委員会を設置して、実態調査に着手した。その結果、「20年4月の大阪本社販売局内の会議で、当時の販売局長が『あまり大きく言えないが(商品提供を)積み重ねていかないと』と発言」(日経新聞)していたことが判明した。実際、「販売店172店のうち、約47%の店舗で提供商品の平均額が制限額を超えていた」(日経新聞)という。

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2020年02月05日 (水曜日)

朝日デジタルを1年購読すると、ANAの4,500マイルを進呈、違約金は2万円、景品表示法に違反の可能性も

昨年、産経新聞と毎日新聞が消費生活センターから景品表示法違反で行政指導を受けた。景品表示法違反は、新聞拡販の際に新規購読契約者に対して提供する景品類の金額に制限を加える法律である。

最高額は6カ月分の購読料の8%である。中央紙の場合、2000円程度になる。6カ月以上の契約をしても、それを超える額の景品を提供することは禁止されている。限度額を超過すれば景品表示法違反である。

この景品表示法に違反するとして産経新聞社と毎日新聞社が措置命令を受けたのである。当然、読者は次のような疑問を抱くに違いない。中央紙のうち産経と毎日以外の新聞は、景品表示法違反を守っているのかという疑問だ。

この点を検証するために、わたしはまず2月1日付けのマイニュースジャパンに読売による景品表示法の運用実態を検証する記事を掲載した。次の記事である。

景品はバイアグラに女性紹介、半年契約で現金2万円提供…読売の元セールス員が語る違法な拡販実態

この記事では、読売による景品表示法違反の疑惑を指摘した。新聞セールスチームでは、この法律が遵守されていないのではないかというのがわたしの感想だ。

それでは読売の「ライバル紙」朝日新聞は、景品表示法を遵守しているのだろうか?メディア黒書の読者から次のような情報提供があった。

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2019年12月23日 (月曜日)

大阪府の消費生活センターが産経新聞に続き毎日新聞にも措置命令を下す、予想される朝日新聞と読売新聞の読者争奪戦

大阪府の消費生活センターは、12月10日、毎日新聞の販売店を経営する中野宅視氏に対して、吉村洋文知事の名前で景品表示法に基づく措置命令を下した。景品表示法とは、新聞の拡販活動の際に販売店が購読契約者に提供する景品類に制限を課す法律である。景品価値を金銭に換算したときに6ヶ月分の新聞購読料の8%が最高限度額となる。したがって毎日新聞の場合は1937円が上限で、それを超えると景品表示法に違反したことになる。

中野氏は、大阪府内で3店の毎日新聞販売店を経営している。消費生活センターが措置命令を下したことで、今後、1937円を超える景品を使った新聞拡販活動ができなくなった。

措置命令は次のように違反の事実を認定している。

本件販売店は、一般消費者との毎日新聞の購読契約の締結に際し、クレジットカード会社が発行するギフトカードや、スーパーマーケットが発行するお買物券などの商品券(額面3千円から1万円)を提供していたほか、スポーツ紙の無料提供や毎日新聞の購読料の割引、毎日新聞の購読料を無料とする月の設定などを行っていた。

◆3月には産経新聞販売店に対して措置命令

実は今年3月にも大阪府の消費生活センターが新聞販売店に対して措置命令を下した。対象としたのは産経新聞の3店である。これについての参考記事も紹介しておこう。

終末期迎えた産経新聞 新聞拡販の景品にテレビ月50台、ニセの購読契約書で350万円の不正…「公序良俗」に背く手口のオンパレード

江上武幸弁護士が、産経新聞による景品表示表違反事件の顛末を『消費者法ニュース』でレポート、産経新聞が訴訟を取り下げた深刻な理由

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2019年08月29日 (木曜日)

江上武幸弁護士が、産経新聞による景品表示表違反事件の顛末を『消費者法ニュース』でレポート、産経新聞が訴訟を取り下げた深刻な理由

新聞社経営が順調だった今世紀の初頭ごろまで、水面下でたびたび社会問題になってきたのが新聞拡販活動だった。ビール券や洗剤を多量にばらまき、時には消費者をどう喝して、新聞の購読契約を迫る商法があたりまえに横行していた。「新聞はインテリがつくってヤクザが売る」とまで言われたのである。

その後、新聞拡販活動は徐々に衰えたような印象があったが、形を変えて残っていたようだ。本質的な部分では何も変わっていなかった。

 

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2019年04月29日 (月曜日)

終末期迎えた産経新聞 新聞拡販の景品にテレビ月50台、ニセの購読契約書で350万円の不正…「公序良俗」に背く手口のオンパレード

3月14日、大阪府消費生活センターが産経新聞社に対し、景品表示法違反の疑いで再発防止の措置命令を出した。拡販に使用する景品の上限を定めた「6・8ルール」(6カ月分の購読料の8%、つまり2千円程度)に抵触したためだ。

報道されていないが、この措置命令にいたるプロセスで、実はその販売店が、新聞購読者に対して、新聞代金の未払いを請求する裁判を起こしていることがわかった。

被告にされた購読者が、逆に、産経の景品表示票違反を根拠に新聞購読契約そのものの無効を主張したところ、産経新聞社は反論出来なくなり、裁判を取り下げて“敗北宣言”し、遁走していた。

判決によって新聞拡販にメスが入り、新聞社が壊滅的な打撃を受けることを恐れたとみられる。だが時すでに遅く、景品表示法違反で消費生活センターが動いたわけだ。これで高額商品による違法な拡販も難しくなった産経新聞。別途、3月末に起こされた最新の「押し紙」裁判と、その中で明らかになった350万円にのぼる架空の購読契約をめぐる騙しの手口も併せてレポートする。【続きはMyNewsJapan】

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2019年04月04日 (木曜日)

消費者センターが産経新聞販売店に対して措置命令、背景に景品表示法をめぐる訴訟の存在

新聞販売店が新聞購読を勧誘する際に使う高額な景品が、再び社会問題になりはじめている。3月19日付けの『日経新聞』によると、「大阪府は19日、産経新聞社(東京)と府内の系列販売店2店に再発防止と消費者への周知徹底を求める措置命令を出した」という。

電動アシスト自転車など高額景品を提供したのが景品表示法違反に該当するというものである。

これに先立つ2月13日には、大阪府消費生活センターが、府内の販売店による景品表示法違反容疑で、産経新聞大阪本社に立ち入り検査に入っていた。【続きはウェブニュース】

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2016年07月28日 (木曜日)

新聞関係者が「賭けゴルフ」、新聞社販売局の担当も参加 、メディア黒書に内部告発

新聞関係者が「賭けゴルフ」をやっているとの内部告発があった。「賭けゴルフ」の主催者は、新聞社の系統ごとに新聞販売店主で構成する「店主会」である。ほとんどの店主会は、「○○県□□地区▽▽会」などと呼ばれている。

○○の部分には県名が、□□の部分には地区名が、▽▽の部分には新聞社名が入る。たとえば千葉北部朝日会というように。(注:千葉北部朝日会が賭けゴルフを主催したという意味ではない。店主会の呼び方のパターンの例としてあげた。)

次に示すのが「賭けゴルフ」の主催者が準備した用紙である。

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2016年02月19日 (金曜日)

毎日新聞の(再版)定価が完全に崩壊、「毎日新聞お客様センター」を電話取材して確認

毎日新聞の購読申し込みのフリーダイヤル(0120-468-012)に新聞の定価を尋ねたところ、再販価格が完全に崩壊していることが分かった。

周知のように再販価格とは、同一商品は同一価格で販売することを原則とする再版制度の下で、メーカーが決めている販売価格である。メーカーによる価格指定は独禁法で禁止されているが、再版制度は独禁法の例外として設けられている。そして新聞にはそれが適用されている。

毎日新聞の場合、公表されている(再版)価格は次の通りである。

「朝刊・夕刊のセット」:4037円(税込み)
「朝刊のみ」:3093円((税込み))

2006年に公取委が再版制度(新聞特殊指定)を撤廃しようとしたところ、新聞関係者が政治家を抱き込んだ大キャンペーンを繰り広げて、この既得権をなんとか防衛したことを記憶している読者も多いのではないだろうか。新聞関係者は、再版価格の厳守など正常な新聞販売を約束して、再版制度の存続を認めてもらったのである。

が、それから10年。毎日新聞の価格は、ばらばらになっている。

次に示すのは、私が新聞購読の情報を得るために電話した時の担当者との会話である。担当者は、購読価格は新聞販売店で交渉できるとはっきりと言った。「販売店ごとにそのサービス分の100円から300円」ぐらい引いているとも断言した。会話は次の通りである。(完全な反訳ではないが、ほぼ、このままの会話である。)

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2014年03月27日 (木曜日)

強制わいせつ未遂と住居侵入の疑いで読売新聞販売員を逮捕 責任を転嫁する新聞社の「取引関係にある販売店」という表現

新聞ばなれが進むなか、強引な新聞勧誘が増えている。24日付けの産経(電子版)は、読売新聞の販売員が強制わいせつ未遂と住居侵入の疑いで逮捕されたニュースを掲載している。タイトルは、「契約断られた直後に… 強制わいせつ未遂容疑で読売勧誘員の男逮捕」。

 新聞購読の勧誘で訪れたマンションで、女子大生(19)にわいせつな行為をしようとしたとして、京都府警北署は24日、強制わいせつ未遂と住居侵入の疑いで、京都市北区大宮北林町、読売新聞販売員、堀茂樹容疑者(38)を逮捕した。同署によると「行ったことは間違いない」と話しているが、わいせつ目的については否認している。

 逮捕容疑は2月11日午後8時20分ごろ、新聞購読の勧誘で訪れた同区のマンションで、一人暮らしをしていた女子大生の部屋に入り、わいせつな行為をしようとしたとしている。

 同署によると堀容疑者は犯行前にも勧誘に訪れ、女子大生は4日間の試し読みをしていた。試し読み後に購読契約を断ると、犯行に及んだという。

 読売新聞大阪本社広報宣伝部の話 「取引関係にある販売店の従業員が逮捕されたことは誠に遺憾。事実を確認のうえ、厳正な対処を販売店に求める」

疑問を呈したくなるのは、読売の広報宣伝部のコメントである。「取引関係にある販売店」という表現は、販売店が不祥事を起こしたときの常套句になっている。が、これは商取引の契約上、新聞社は販売店との「取引関係」にあるということに過ぎない。読売に限らず新聞社は販売店に対して、販売政策を徹底させている。むしろ実態からすると、販売店は、新聞社販売局の実働部隊と解釈することもできる。

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