2019年04月29日 (月曜日)
終末期迎えた産経新聞 新聞拡販の景品にテレビ月50台、ニセの購読契約書で350万円の不正…「公序良俗」に背く手口のオンパレード
3月14日、大阪府消費生活センターが産経新聞社に対し、景品表示法違反の疑いで再発防止の措置命令を出した。拡販に使用する景品の上限を定めた「6・8ルール」(6カ月分の購読料の8%、つまり2千円程度)に抵触したためだ。
報道されていないが、この措置命令にいたるプロセスで、実はその販売店が、新聞購読者に対して、新聞代金の未払いを請求する裁判を起こしていることがわかった。
被告にされた購読者が、逆に、産経の景品表示票違反を根拠に新聞購読契約そのものの無効を主張したところ、産経新聞社は反論出来なくなり、裁判を取り下げて“敗北宣言”し、遁走していた。
判決によって新聞拡販にメスが入り、新聞社が壊滅的な打撃を受けることを恐れたとみられる。だが時すでに遅く、景品表示法違反で消費生活センターが動いたわけだ。これで高額商品による違法な拡販も難しくなった産経新聞。別途、3月末に起こされた最新の「押し紙」裁判と、その中で明らかになった350万円にのぼる架空の購読契約をめぐる騙しの手口も併せてレポートする。【続きはMyNewsJapan】