1. 特定秘密保護法

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2017年05月11日 (木曜日)

特定秘密保護法の施行から2年半、中央省庁で情報隠しの傾向が強まる

特定秘密保護法の施行から約2年半が過ぎた。(2014年12月10日に施行)。この法律の危険性がそろそろ忘れ去られる時期である。この法律の下で生活している事実を、多くの人々が忘れはじめている。

忘れたころ、誰かが理由もわからないまま突然に逮補され、投獄され、罪名も告げられないまま裁判に巻き込まれて、

「え?どうしてわたしが?」

と、呟くことになる。筆者はこの法律は違憲だと確信している。違憲訴訟は原告が敗訴したが、最高裁の方が判断を誤ったと考えている。

■特定秘密保護法の解説

この危険な法律についても、取材・報道を続ける必要がる。筆者は近々に環境省と防衛省に対して次の趣旨の情報公開請求を実施することにした。

「2014年12月に、特定秘密保護法が施行された後、貴省が指定した特定秘密の件数が分かる文書」

請求先を環境省と防衛省にしたのは、次の理由による。
まず、環境省であるが、原発関連の情報が大量に特定秘密に指定された可能性があるからだ。原発には巨額の利権がからんでおり、過去には最高裁判事が東芝に天下りした例もある。原発企業と環境省の関係を検証するためには、特定秘密指定の状況を把握しなければならない。

また、防衛省について言えば、安倍政権下で進む軍事大国化の中で、安倍政権と軍事産業の関係を検証する必要があるからだ。筆者は、大量の情報が特定秘密に指定されたと推測している。

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2016年04月28日 (木曜日)

特定秘密保護法違憲訴訟、101号法廷の珍事件、判決文4枚(実質的には2枚)の筆力しかない裁判官が「人を裁く特権」を有している異常

4月26日の特定秘密保護法の違憲訴訟で原告のフリーランス側が敗訴したことは既報したが、実は、その判決の際におもしろいことがあった。

大きな注目を集めた事件の判決は別として、大半の裁判の判決言い渡しは、主文だけを読み上げる。裁判長は主文を読み終わると、早々に法廷を後にする。ところが今回は、判決が読み上げられた直後に珍事があった。

裁判長:それでは判決を読み上げます。
    主文、1、本件控訴をいずれも棄却する。
            2、控訴費用は控訴人らの負担とする。

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2016年04月27日 (水曜日)

特定秘密保護法の控訴審で原告が敗訴、判決の全文は異例のたった4ページ、疑問視される裁判官の職能

フリーランスのジャーナリスト、編集者、映像ジャーナリスト42名が起こしている特定秘密保護法違憲訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であり、小林昭彦裁判長は、原告の控訴を棄却した。

判決文は次の通り。

判決全文

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2016年02月16日 (火曜日)

2月29日から特定秘密保護法違憲訴訟の控訴審、フリーランス4氏が意見陳述

 フリーランスのジャーナリスト、編集者、カメラマン、映画監督などが国に対して起こしている特定秘密保護法違憲訴訟の控訴審がまもなく始まる。スケジュールは次の通りである。

日時:2月29日(月) 15:00~

場所:東京高裁101号法廷
※東京地裁と同じビルです。

当日は、原告から豊田直巳(フォトジャーナリスト)、早川由美子(映画監督)、明石昇二郎(フリージャーナリスト)、岩本太郎(フリージャーナリスト)の4氏が、意見陳述を行う。

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2015年11月23日 (月曜日)

東京地裁103号法廷の一事件、差別意識のある裁判官に公正・中立な裁判はできるのか?

裁判官の資質について考える機会があった。改めて言うまでもなく機会とは、18日に判決が言い渡された特定秘密保護法違憲訴訟の法廷で、谷口豊裁判長が記者クラブに対しては、判決の言い渡し前に2分間の撮影を許可したが、フリーランスのフォトジャーナリストに対してはそれを認めず、しかも、その理由説明を回避した事件のことである。

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2015年11月20日 (金曜日)

新聞やテレビが報じなかった判決後の事件、特定秘密保護法の判決言い渡し後に法廷で何が?谷口豊裁判長が原告に「これはオフレコにしてほしい」

18日に東京地裁で判決の言い渡しがあった特定秘密保護法違憲訴訟で、メディアが報じなかった「密室」での事件があった。既報したように、判決そのものは原告が敗訴した。

判決が言い渡される午後3時を過ぎたころ、法廷正面の扉から黒服に身を包んだ3人の裁判官が現れて、所定の席に着いた。とはいえ、判決言い渡しの前に司法記者クラブの記者が画像撮影を行う段取りになっている。テレビのニュースなどで法廷の内部が映し出されることがあるが、その画像撮影は判決の前に行い、判決の瞬間そのものを記録に残すことは厳しく禁じられている。

改めて言うまでもなくこのような理不尽なルールがあることは、原告も知っていた。それでも原告の豊田直巳氏ら3人の映像ジャーナリストが裁判所に対して事前に撮影申請を行った。しかし、谷口豊裁判長は、それを認めなかった。記者クラブに所属する記者に対しては撮影を認めたが、フリーランスの映像ジャーナリストについては認めなかったのだ。

原告であるわたしは、原告たちの中にこの問題について釈然としない思いで出廷している人が多いことを知っていた。

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2015年11月19日 (木曜日)

特定秘密保護法違憲訴訟、原告の訴えを「肩すかし」で却下、違憲・合憲の判断を避ける

フリーランスのジャーナリスト・編集者・写真家など43名が、特定秘密保護法は違憲であり、取材活動を委縮させられるとして、同法の無効確認などを求めた裁判で、東京地裁は、18日、原告の請求を退ける判決を下した。

谷口豊裁判長は、特定秘密保護法が実際に適用された具体例が存在しないことを理由に、現在の段階では「法律が憲法に適合するか否かを判断することはできない」として、原告の請求を退けた。

■判決全文PDF

裁判所が公開した判決要旨は、この点について次のように述べている。

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2015年11月17日 (火曜日)

18日に特定秘密保護法違憲訴訟の判決、懸念される安保関連法との連動的運用

フリーランスのジャーナリスト、編集者、写真家などが起こした特定秘密保護法違憲訴訟の判決が18日に東京地裁で下される。判決後、参議院会館で報告集会が開かれる。詳細は次の通りである。

日時:3月18日 15時

場所:東京地裁 103号法廷

報告集会:15時30分から、参議院会館B109会議室

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2015年10月27日 (火曜日)

防衛庁が共産・小池晃議員が暴露した内部資料「日米防衛協力の指標」の情報開示を決定、特定秘密の領域ではない証、萎縮や自己規制は不要

防衛庁に対して情報公開を請求していた文書の開示が決定した。開示が決定したのは、「日米防衛協力の指標」と題する内部文書。共産党の小池晃議員が国会で取り上げたものである。その全文が公開される運びとなった。

■行政文書開示決定通知書

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2015年09月28日 (月曜日)

特定秘密保護法違憲訴訟の原告団が29日に新橋駅前でリレー演説会、民主党と維新の会は不参加

【サマリー】フリーランスの表現者43名からなる特定秘密保護法違憲訴訟の原告団は、29日(火)の午後6時から8時の予定で、新橋駅前SL広場でリレー演説会を開く。弁士は、原告のジャーナリスト・安田浩一氏をはじめ、評論家の孫崎享氏、自由人権協会の藤原家康弁護士ら。

安保関連法案に先立って施行された特定秘密保護法の本質はなにか。改めて解説する。

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2015年09月08日 (火曜日)

共産党が指摘した自衛隊内部文書「統幕長訪米時の(ママ)おける会談の結果概要について」をネット公開、日米両軍の合体に向けた計画の存在を暴露

【サマリー】日米両軍の合体に向けた計画が着々と進んでいる。 共産党の仁比聡平議員はそれを裏付ける自衛隊の内部文書を国会で暴露した。タイトルは「統幕長訪米時の(ママ)おける会談の結果概要について」。「黒書」はこの文書を入手し、公開に踏み切った。

この内部文書は、会話形式のもので、たとえばワーク国防副長官は河野統幕長に対して、「ガイドラインの見直し作業は進展しており、私だけでなくヘーゲル長官や我々の政治チームも10月の中間報告には満足している。現在は4月の作業完了を期待している」などと述べている。

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2015年08月27日 (木曜日)

共産・小池氏が指摘した防衛省の内部文書に対する情報公開請求、9月24日までの回答を防衛省が通知

【サマリー】 共産党の小池晃氏が暴露した防衛省の内部文書の情報公開を防衛省の中谷元防衛大臣に対して請求したところ、8月21日付けで受付が完了した旨を伝える通知が送られてきた。防衛省はこれを開示するか、それとも隠すか、同省の姿勢を観察する機会となった。

小池氏が指摘した内部文書の例でも明らかなように、このところ法案が成立していないのに、成立を前提に行動を起こす「見切り発車」が増えている。その背景に官僚による政治の復活があるのでは?

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2015年08月24日 (月曜日)

特定秘密保護法違憲訴訟の最終意見陳述、自衛隊の内部情報の「暴露」を裁判所はどう判断するのか?寺澤有氏のケースを例に裁判長の見解を求める

【サマリー】2014年3月にフリーランスの出版関係者43名が提訴した特定秘密保護法違憲訴訟が、8月21日に結審した。結審に先立って黒薮が最終意見陳述を行った。

その中で、ジャーナリストが自衛隊の内部情報を暴露した場合、起訴されるのか、それともジャーナリズム活動として認められるのかを、寺澤有氏による「暴露」の具体例を示して、裁判長の見解を求めている。

また、俗に言う「イスラム国」で殺害された湯川遥菜氏が代表を務める民間軍事会社の活動実態が報じられない背景に、特定秘密保護法とメディアの萎縮がある可能性を指摘している。民間軍事会社に関する情報は、戦争の民営化を考える上で極めて重要なはずだが情報が乏しい。プライベートな立場とはいえ、紛争地帯で射撃演習をするのは、ただならぬことである。

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