2021年01月12日 (火曜日)
新聞販売店が米を配達、新聞拡販のターゲットが高齢者に、背景に部数至上主義
新聞拡販時のトラブルが絶えない。東京都はウエブサイトに、高齢者に対して注意を喚起する記事を掲載している。トラブルの具体例をいくつか紹介している。そのうちのひとつは、次のように拡販の実態を報告している。
2か月前、新聞の勧誘員が来訪し、購読契約を勧められたが、目が悪いので断った。しかし、景品の洗剤8個入り2箱、米(10kg)2袋を次々と差し出し、帰ろうとしない。早く帰って欲しかったので、契約書にサインしてしまった。翌日、契約書を確認すると、半年後から1年間の購読期間となっていた。半年も先の契約を強引にさせられたので解約したい。景品を受け取ってしまったので解約できないだろうか。 (契約者 90歳代 女性)■出典
2020年11月26日 (木曜日)
新潟日報の新聞の「学割」問題、新潟日報と公取委の見解、「新聞特殊指定に抵触しない」、新聞協会は見解を回避、再販制度は実質的に崩壊②
新潟日報が実施している学生を対象とした新聞の割引販売は、独禁法の新聞特殊指定に違反しているのか?この問題について、新潟日報、日本新聞協会、公正取引委員会の見解を得たので紹介する。
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25日付けのメディア黒書では、わたしは自分の見解を表明した。明らかに新聞特殊指定に違反しているというのがわたしの見解だ。念のために新聞特殊指定の該当箇所を引用しておこう。
1 日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。
2020年11月25日 (水曜日)
新潟日報が公然と新聞の割引販売、購読料3400円が2000円に、独禁法の新聞特殊指定に抵触の可能性①
新潟日報が独禁法の新聞特殊指定で禁止されている新聞の割引販売を公然と行っていることが判明した。購読料3400円の「朝刊単体」を2000円に、4300円の「朝夕刊のセット版」を2500円に割り引きする「学割」制度を導入して、運用している。
しかし、新聞特殊指定は、次のように新聞の割引販売を厳密に禁止している。
1 日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。
2020年06月17日 (水曜日)
初めて読売の新聞拡張員の景品置き場にメディアのカメラが入った
次に紹介する動画は、読売新聞の新聞セールスを仕事にしていたAさんの自宅にある拡材(新聞拡販に使う景品)置き場の様子である。はじめてメディアのカメラが、拡材置き場に入った。
景品表示法は、拡材の上限額を定めている。上限は、6カ月分の新聞購読料の8%である。この額を超えると独禁法の景品表示法に抵触する。
2020年02月05日 (水曜日)
朝日デジタルを1年購読すると、ANAの4,500マイルを進呈、違約金は2万円、景品表示法に違反の可能性も
昨年、産経新聞と毎日新聞が消費生活センターから景品表示法違反で行政指導を受けた。景品表示法違反は、新聞拡販の際に新規購読契約者に対して提供する景品類の金額に制限を加える法律である。
最高額は6カ月分の購読料の8%である。中央紙の場合、2000円程度になる。6カ月以上の契約をしても、それを超える額の景品を提供することは禁止されている。限度額を超過すれば景品表示法違反である。
この景品表示法に違反するとして産経新聞社と毎日新聞社が措置命令を受けたのである。当然、読者は次のような疑問を抱くに違いない。中央紙のうち産経と毎日以外の新聞は、景品表示法違反を守っているのかという疑問だ。
この点を検証するために、わたしはまず2月1日付けのマイニュースジャパンに読売による景品表示法の運用実態を検証する記事を掲載した。次の記事である。
■景品はバイアグラに女性紹介、半年契約で現金2万円提供…読売の元セールス員が語る違法な拡販実態
この記事では、読売による景品表示法違反の疑惑を指摘した。新聞セールスチームでは、この法律が遵守されていないのではないかというのがわたしの感想だ。
それでは読売の「ライバル紙」朝日新聞は、景品表示法を遵守しているのだろうか?メディア黒書の読者から次のような情報提供があった。
2020年02月01日 (土曜日)
景品はバイアグラに女性紹介、半年契約で現金2万円提供…読売の元セールス員が語る違法な拡販実態
昨年2回、産経新聞と毎日新聞が、新聞拡販の際に使う景品が法律で決められた上限額を超えているとして、大阪府消費生活センターより処置命令を出された。偽装部数(押し紙)と強引な新聞拡販で巨大化してきた新聞社にとっては、将来展望を閉ざす行政指導であった。
そこで筆者が、昨年まで現役だった読売の元セールス員とYC元従業員を直接取材したところ、読者サービスとして「バイアグラをあげたり、女性を紹介した」との証言を得た。景品の代わりに2万円程度の現金(6カ月契約の場合)を分割で渡した、とも述べた。
2020年の賀詞交換会で読売・渡邉恒雄主筆は「今年中に1000万部を挽回しようじゃないですか」と語ったが、販売現場からは失笑が漏れている。新聞拡販の現場はどうなっているのか。初めてセールス員の景品置き場に、ジャーナリズムのビデオカメラが入った(会員限定で視聴可)。【続きはMyNewsJapan】
2019年02月18日 (月曜日)
景品表示法違反の疑い、消費者センターが産経新聞大阪本社に立ち入り検査
時事通信の報道によると、14日、大阪府消費生活センターが、産経新聞大阪本社に、景品表示法違反の疑いで立ち入り検査に入った。
産経新聞の販売店が高額な景品で長期契約の勧誘を行っていたのは景品表示法に違反する疑いがあるとして、大阪府消費生活センターが同法に基づき、産経新聞大阪本社(大阪市浪速区)を立ち入り検査していたことが14日、分かった。
関係者によると、大阪府内にある産経新聞の販売店は、高額な景品と引き換えに1人暮らしの高齢者らに長期の新聞購読契約を勧誘。解約を申し出たところ、高額な解約金を求められたとして、府などに苦情が寄せられていたという。
景品表示法は、商品に見合わない高額景品を用いた勧誘を禁じており、これまで府は販売店に改善を指導していた。■出典
2018年08月30日 (木曜日)
恫喝による新聞拡販から、今は恫喝によるNHK受信料の徴収へ、ジャーナリズムの財源確保の方法として道義的問題はないのか?
NHKの受信料の徴収方法に対して、住民から疑問の声が後をたたない。ジャーナリズムの財源確保の方法として、道義的な問題はないのだろうか?
「面識のない女性からいきなりスマホに電話がかかってきて、NHKの受信料を支払うように言われました。なぜ、女性がわたしの電話番号を知っているのか気味が悪くなりました」
東京都中野区の男性(74歳)が言う。男性は、「NHKから国民を守る党」の立花孝代表に相談して、次のようなアドバイスを受けたという。
「契約をしていないのであれば、支払う必要はない」
インターネット上にも、NHKの受信料徴収について疑問を呈する記事やツイッターの投稿が見られる。その中には、ひつこい集金の実態を告発するものはいうまでもなく、テレビもスマホも使っていないのに、いきなり契約書を突き付けられたといったものもある。
筆者の知人も、NHKの営業マンに自宅に押し入られそうになった体験を持つ。
こんなふうにNHKの受信料徴収は、いま社会問題になっている。