2021年09月04日 (土曜日)
高市早苗・元総務大臣によるマネーロンダリングの手口を解説する、自身の政党支部へ自身で総額約1620万を寄付、約485万円の還付金を受け取る
この記事は2017年3月14日に、メディア黒書に掲載したものである。高市早苗議員(当時、総務大臣)のマネーロンダリングを解説した。この事件で市民運動家と志岐武彦市とわたしが高市氏を刑事告発して、奈良地検が受理した事件である。高市氏は不起訴になったが、倫理上の問題があるのは明白だ。
以下、記事を再掲載する。タイトルは変更した。
高市総務大臣に対する刑事告発が受理された。
高市氏による「マネーロンダリング」の手口を、奈良地検は受理したのである。。
なぜ、「マネーロンダリング」なのか?具体的な資料を示しながら、それを解説しておこう。
高市氏がやっていた不正は還付金制度を悪用したものである。次のような仕組みだ。
議員が代表を務める地元の政党支部へ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。
高市議員はこの制度を悪用して、自身の政党支部へ自分で献金を行い、還付金を受けていたのだ。しかし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金の例外事項として、「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定められている。つまり議員がこれをやれば違法行為である。それが地検の見解だ。
高市氏は、「投資資金」の一部を、自身の政党支部から調達していたのである。つまり資金を還流させ、その還流のプロセスで還付金を受けていたのだ。計画性があって極めて悪質といえよう。
2018年11月30日 (金曜日)
奈良検察審査会に審査を請求、高市早苗議員の政治資金問題、説明になっていない奈良地検の説明
市民運動家の志岐武彦氏と筆者は、奈良地検が下した高市早苗議員(自民)の不起訴決定を不服として、18日、奈良検察審査会に審査を請求した。
この事件は志岐武彦氏が、高市早苗議員の政治資金の実態を調べた結果、浮上したものである。複雑なようで単純な構図だ。大阪毎日放送が、一度だけテレビで取りあげたが、なぜか続報がない。
読者は、政治献金の還付金制度をご存じだろうか。これが事件のキーワードなのだ。
簡単に言えば、有権者が特定の政党支部に政治献金をした後、税務署で所定の手続をすれば、寄付した金の30%が税金からバックされる制度だ。こうした方法で、政府は国民の政治参加を奨励しているのである。
ただし、ここから先が肝心なのだが、「寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」ことが法律で定められている。その「特別の利益が及ぶ」人に高市氏が該当するのに、還付金を受け取ったというのが告発人(志岐氏、黒薮)らの主張だ。
2018年10月20日 (土曜日)
2018年10月12日 (金曜日)
森裕子(参議院議員)事務所の前スタッフを逮捕、ひき逃げなどの容疑
森裕子(参議院議員)事務所の前スタッフで会計責任者などを務めた廣田正夫氏が、ひき逃げなどの疑いで8日に、警察に逮捕されていたことが分かった。新潟県の地元メディアによると、廣田氏は、「電柱かくいにぶつかったが、人にぶつかった覚えはない」と容疑を否認しているという。
廣田容疑者は、6日の夕方、新潟県三条市柳沢の市道で69歳の男性をはねた。男性は道路脇の溝に転落して死亡した。廣田氏は、そのまま現場を立ち去ったとされている。
2018年08月31日 (金曜日)
奈良地検が高市前総務大臣を不起訴に、政治献金のマネーロンダリング問題、政治判断により権力者は起訴されない日本の実態
筆者と志岐武彦氏が奈良地検に対して提起した高市早苗元総務大臣に対する刑事告発が、28日付けで不起訴となった。高市氏に対しては、最初は詐欺容疑で、2度目は所得税法違反で刑事告訴をおこない2度とも受理された。しかし、1回目に続いて、2回目も不起訴となった。
事件の詳細については2回目の受理の際に掲載した次の記事を参考にしてほしい。
【参考記事】奈良地検が高市早苗・前総務大臣に対する刑事告発を受理、政治家によるマネーロンダリングにメスか?
【事件の構図と還付金制度】
議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。
2018年06月14日 (木曜日)
新潟検察審査会が「不起訴処分相当」の議決、森裕子氏のマネーロンダリングで、「政治家として行うのは好ましくない」との意見も
新潟検察審査会が、志岐武彦氏と筆者が申し立てていた森裕子議員の被疑事件について、8日、「不起訴処分相当」の議決を下した。しかし、検察審査会の判断に注目すべき意見(後述)が付された。
この事件は、森裕子議員が自らの政党支部に自ら政治献金を行い、税務署で所定の手続を取って、還付金を受けていたものである。このような行為は、租税特別措置法や所得税法で禁止されている。還付金制度を悪用していたのだ。
筆者らは、異なった会計年度を対象に2度に渡り、森議員を新潟地検へ刑事告訴した。新潟地検は告発を受理したが、調査した後、不起訴にした。そこで筆者らが、新潟検察審査会に審査の申し立てを行ったのである。
2018年06月12日 (火曜日)
新潟の「野党連合」、マネーロンダリングは森裕子議員だけではない、小沢一郎氏は過去に米山隆一前知事と向島の料亭でバーター
新潟「野党連合」の裏面が浮彫になってきた。
新潟県の知事選挙で敗北した野党連合(立・国・共・自由・社)は、スタートの時点から金銭に関する疑惑と隣り合わせだった。野党の幹部の中には、ここで筆者が指摘している「金銭に関する疑惑」が何であるかを認識していた方もいたはずだ。と、いうのも昨年、筆者らがこの問題に関する資料を複数の国会議員に提供し、国会質問を要請したからだ。実際、国会質問も行われた。
森裕子氏のマネーロンダリングについては、メディア黒書でも繰り返し報じてきたが、実は、新潟を選挙区とする菊田真紀子議員(無所属)にも同じ疑惑がかかっている。さらに、米山隆一前知事と小沢一郎氏の間で、野党共闘に関する密会が料亭で行われていたことも分かっている。もっともこれには金銭疑惑ではなく、野党間のバーターであるが。
野党連合の実態は、スキだらけだったのだ。
2018年06月06日 (水曜日)
森裕子議員の不正税還付問題で新潟地検が捜査開始、『財界にいがた』が告発者の志岐氏の手記を掲載
『財界にいがた』(6月号)が、「森裕子参議院議員の不正税還付問題で新潟地検が3度目の受理」と題する記事を掲載している。執筆者は、元旭化成役員の志岐武彦氏である。志岐氏は、森氏を新潟地検へ詐欺と政治資金規正法違反容疑で告発していた。その告発が先月20日に受理されたのを受けて、手記を寄稿したのである。
森氏は志岐氏から過去に2度の刑事告発を受けている。いずれも政治資金の寄付者を対象にした還付金制度--寄付者は税務署で所定の手続を踏めば、寄付額の30%にあたる金額を還付金としてバックしてもらえる制度--を利用して、自分で自分の政党支部に政治献金を行い、莫大な額の還付金を税金から受け取っていたというものである。
たとえば1000万円を寄付すれば、寄付者はその30%にあたる300万円の還付金を受けることができる。政治家の場合は、自分の政党支部へ寄付であるから、手持ち金が1300万円になる。これは違法行為である。従って普通の政治家は、税務署で還付金を受ける手続をしない。
新潟地検は、2度の告発をいずれも受理している。
ちなみに森氏が受けた還付金の額は、2004年から2015年までの11年で最高で約2700万円に達している可能性がある。明細は、次の表に示す通りだ。
2018年05月24日 (木曜日)
奈良地検が高市早苗・前総務大臣に対する刑事告発を受理、政治家によるマネーロンダリングにメスか?
奈良地検は、志岐武彦氏と筆者が連名で申し立てていた高市早苗・前総務大臣に対する刑事告発を受理した。志岐氏が22日に、奈良地検とコンタクトを取って分かった。
この事件は、メディア黒書でも繰り返し報じてきたが、再度概要を説明しておこう。端的にいえば、高市議員によるマネーロンダリングを問題視したのである。同様の事件で森ゆうこ議員も、志岐武彦氏が告発し、地検はそれを受理している。
その悪質極まりない手口を理解するためには、あらかじめまず政治献金の還付金制度に言及しなければならない。
2018年05月03日 (木曜日)
毎日新聞、読売新聞、新潟日報が森裕子議員に対する3度目の刑事告発受理を報道
4月20日付けで新潟地検が受理した森裕子議員に対する刑事告発を、毎日新聞、読売新聞、新潟日報の3紙が報じた。新潟知事選を前に、どのような影響が生じるのか注目される。この事件の背景には、政治資金の還付金制度がある。
分かりにくい記事なので、以下、解説しておこう。
2018年05月01日 (火曜日)
2018年04月27日 (金曜日)
新潟地検が森裕子議員に対する刑事告発を受理、政治資金収支報告書の虚偽記載など
新潟地検は、20日、市民運動家の志岐武彦氏が提起した森裕子議員(自由党)に対する刑事告発を受理した。これにより志岐氏が、問題視している森議員の政治資金集めの手口について検察の再調査が始まる。
告発の容疑は、政治資金収支報告書の虚偽記載(政治資金規正法違反)と詐欺である。
事件の詳細については、2月22日付けのメディア黒書の次の記事に詳しい。
2018年04月06日 (金曜日)
検察審査会へ申し立て、新たに刑事告発、高市早苗議員によるマネーロンダリング疑惑
奈良地検が、筆者と市民運動家の志岐武彦氏による高市早苗議員に対する刑事告発を不起訴にしたのを受けて、筆者らは5日、奈良検察審査会に対して、審査の申し立てをおこなった。
筆者らは、昨年(2017年)、高市早苗議員をマネーロンダリングによる詐欺で刑事告発した。それを奈良地検が受理して、調査していた。しかし、既報したように奈良地検は、最終的にこの事件を不起訴とした。それを受けて、今回、検察審査会の審査を申し入れたのである。
◇事件の経緯
議員が代表を務める地元の政党支部へ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。
高市議員はこの制度を悪用して、自身の政党支部へ献金を行い、還付金を受けていたのだ。しかし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。つまり議員が、自分の政党支部へ寄付を行い、みずから還付金を受ける行為は違法行為である。
告発の対象にした額は、2012年度分の還付金、約300万円である。この年、高市氏は自分の政党支部へ自分で1000万円を寄付して、約300万円の還付金を受けた。結果、実質的な手持ち資金が1300万円になった。お金を循環させるだけで、このような「利益」を得ていたのだ。
同類の手口を森裕子議員も行っており、筆者らは、新潟地検に刑事告発したが、受理した後、最終的に不起訴にしている。