1. 「森裕子VS志岐武彦」の裁判

「森裕子VS志岐武彦」の裁判に関連する記事

2018年03月07日 (水曜日)

森裕子議員に対する刑事告発の不起訴に関して、新潟地検・小島健太検察官から回答、白紙の理由書を正当化

メディア黒書の2月26日付け記事で掲載した2人の検察官に対する質問状に対する回答期限が6日で終了した。新潟地検・小島健太検察官からは、電話で回答があったが、奈良地検・皆川剛二検察官からは回答がなかった。

新潟地検・小島健太検察官と奈良地検・皆川剛二検察官に公開質問状、高市・森両議員の不起訴に関して

回答を紹介する前に手短に、経緯を説明しておこう。(経緯をご存じの読者は、「事件の経緯」の節をスキップして下さい)。

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2018年03月01日 (木曜日)

『財界にいがた』が志岐氏の手記「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」を掲載、森議員によるマネーロンダリング一覧表を公開

『財界にいがた』(3月号)が、志岐武彦氏の「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」と題する手記を掲載している。同誌のウエブサイトに、全文の3分の1程度が掲載されている。次のリンク先でアクセスできる。

「森裕子参議院議員を不起訴にした検察は正義を捨てたのか!?」

メディア黒書で繰り返し伝えてきたように、この事件では政治献金の還付金制度を利用した策略が問題になっている。

【還付金制度】議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。この条項を無視して、議員が自らの政党支部に寄付すれば、マネーロンダリングになってしまう。1000万円を寄付すれば、資金が1300万円にふくれあがることになる。

森氏は、2013年に読売新聞からこの問題を指摘され、今後は中止することを公言した。ところがその約束を守らなかったのだ。そのことを志岐氏は問題視しているのである。

参考までに『財界にいがた』が掲載した森氏によるマネーロンダリングの一覧表を紹介しておこう。還付金の額は、最大で約2700万円にもなる。財源は血税である。

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2018年02月26日 (月曜日)

新潟地検・小島健太検察官と奈良地検・皆川剛二検察官に公開質問状、高市・森両議員の不起訴に関して

森裕子議員と高市早苗議員が、還付金制度を使って不正な還付金を受けたとする刑事告発(告発者:志岐武彦、黒薮哲哉)が不起訴になったことを受けて、告発者のひとりである筆者は、次のような公開質問状を担当検察官2名に送付した。

【還付金制度】
 議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

   ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。

高市氏と森氏は、自分で自分の政党支部に寄付をして、還付金を受け取っていたのである。

筆者らは、租税特別措置法の41条18・1を根拠として、森氏と高市氏をそれぞれ新潟地検と奈良地検に刑事告発した。地検は告発を受理したが、いずれも不起訴の決定を下した。

■参考記事:奈良地検・皆川剛二検察官が高市早苗前総務大臣を不起訴に、政治献金の還付金問題で、理由書は白紙同然

次に示すのが、公開質問状の全文である。

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2018年02月23日 (金曜日)

奈良地検・皆川剛二検察官が高市早苗前総務大臣を不起訴に、政治献金の還付金問題で、理由書は白紙同然

奈良地方検察庁の皆川剛二検察官は、2月19日、筆者と市民運動家の志岐武彦氏が連名で告発していた高市早苗前総務大臣に対する刑事告発を不起訴にする決定を下した。

筆者らが問題にしたのは、高市氏が受け取った政治資金の還付金である。

議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

高市氏は、この制度を利用して、2009年度に「山本早苗」の名前で、総額約1620万を自分の政党支部に寄付し、還付金・約485万円を受け取った。つまり1620万を「投資資金」として運用し、485万円の還付金を受けたのだ。その結果、自分の「持ち金」を1620万から2015万円に増やした計算になる。これがマネーロンダリングと呼ばれるものだ。

しかし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。筆者らは、高市氏のケースを、「寄附をした者に特別の利益が及ぶ」場合と判断して刑事告発に踏み切った。奈良地検は、告発状を受理して、調査をしていたが、最終的に不起訴にしたのである。

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2018年02月22日 (木曜日)

志岐武彦氏が森裕子議員を新たに刑事告発、政治資金収支報告書の虚偽記載疑惑などで

市民運動家の志岐武彦氏が新潟地方検察庁へ、森裕子議員(自由党)に対する新たな刑事告発を行った。告発の容疑は、政治資金収支報告書の虚偽記載(政治資金規正法違反)や公務員に対し虚偽の申立てをして証書類に不実の記載をさせた事実(公正証書原本不実記載罪)などである。さらに詐欺である。これらの法律用語を見ると難解な事件のような印象があるが、中味はいたって単純である。

結論を先に言えば志岐氏の主張は、森氏が国会議員を失職していた期間に、不正な方法で政治資金を集めていたというものである。志岐氏の告発状を解説しておこう。説得力のある内容である。

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2018年02月06日 (火曜日)

森裕子議員の不起訴を受けて、筆者らが新潟検察審査会に申し立て、小島健太検察官は法律をどう解釈したのか?

自由党の森裕子参議院議員に対する詐欺容疑事件を新潟地検の小島健太検察官が不起訴にしたことを受けて、1月31日、告発者である筆者と元会社役員で市民運動家の志岐武彦氏は、新潟検察審査会に審査申立書を提出した。この事件を調査してきた志岐氏は、同日、県庁記者クラブで記者会見を開いた。

検察審査会とは、不起訴とされた事件に関して、有権者から異議が申し立てられた場合、有権者から選ばれた審査員が、事件を再検証する制度である。検証結果によっては、小沢一郎氏のケースのように強制起訴されることもある。

ただ、検察審査会の内情は「闇」で、よく分かっていない。皮肉なことに、森裕子議員が、検察審査会の闇を調査して、自著の中でそれを告発している。

事件の概要は、メディア黒書で報じてきたように、森氏が2013年と2015年に、自身が代表を務める政党支部に自分で総計1205万円を寄付し、その30%にあたる還付金を受け取ったというものである。

有権者が政党支部などに政治献金を行った場合、所定の手続を踏めば、その30%を税金から還付(バック)してもらえる制度がある。一般の有権者がこの制度を利用するのは差し支えないが、森氏の場合は自己資金を自分の政党支部へ寄付して、それを根拠に還付金を受けたのであるから、資金を動かすだけで自己資金を30%増やしたことになる。

森議員は、過去12年間で9100万円を自身の政党支部へ寄付している。これらの寄付を根拠として、かりに毎年、還付金を受けていたとすれば2730万円を税から受け取ったことになる。

筆者らは、この点を問題視して、森氏を新潟地検へ詐欺容疑で刑事告発していたのだ。

 

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2017年12月26日 (火曜日)

経済誌『財界にいがた』が志岐武彦氏の手記を掲載、森裕子議員を不起訴しにした検察を批判、永田町に広がるマネーロンダリングとモラルの低下と

検察を批判する手記を、経済誌『財界にいがた』が掲載している。タイトルは、「不正税還付の森裕子議員を不起訴にした新潟地検の良識を問う」。執筆者は、告発者の志岐武彦氏である。

繰り返し述べてきたように、志岐氏とわたしは、森裕子議員が不正な方法で税の還付を受けたとして、2件のケースを新潟地検へ告発した。これを受けて新潟地検は、2016年10月と2017年1月に、それぞれ2つのケースに対する筆者らの刑事告発を受理して捜査していた。しかし、12月8日に不起訴の決定を下したのだ。志岐氏の手記は、これを受けたものである。

この事件を理解するためには、あらかじめ「還付金制度」とは何かを説明しておかなければならない。これは有権者が議員の政党支部などに寄付をした場合、税務署で所定の手続をすれば、寄付額の30%を還付してもらえる制度である。政治資金の支出を促すために設けられた制度である。

 

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2017年12月11日 (月曜日)

新潟地検が森ゆうこ氏を不起訴に、政治資金の「還付金」をめぐる事件で、政治家によるマネーロンダリングを事実上容認

政治資金の処理方法に不正があるとして、筆者と市民運動家の志岐武彦氏が自由党の森ゆうこ氏を刑事告発した事件で、新潟地検は12月8日、不起訴の決定を下した。新潟地検は、2016年10月と2017年1月に、それぞれ2つのケースに対する筆者らの刑事告発を受理して「詐欺」と「所得税法違反」で捜査していた。

この事件は、森氏の地元である新潟県の経済誌、『財界にいがた』でも繰り返し取りあげてきた。

◇何が問題なのか?

政治献金は、政治家の活動を支えるために不可欠なものである。そのために政治家は、有権者から政治献金を集める。その際、地元の政党支部などに対して献金をした有権者は、ある優遇措置を受けることができる。それが「還付制度」といわれるものだ。

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2017年02月04日 (土曜日)

森裕子議員、詐欺の疑いで地検が刑事告発状を受理…献金で違法な還付金受領か

1月5日、新潟地検は森裕子参院議員(自由党)が詐欺を働いたとして筆者とA氏が提出していた刑事告発状を受理した。これは、同じ件を指摘した1回目の告発受理(昨年10月)に続く2回目の受理である。これを受けて、森議員に対する本格的な捜査が始まる。

筆者らが告発状で指摘したのは、いわゆる「還付金詐欺」である。あまり知られていない手口だが、政界の水面下で広がっているともいわれている。次のような手口だ。

議員が代表を務める地元の政党支部へ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

森議員はこの制度を利用して、自身の政党支部へ献金を行い、還付金を受けていたのだ。資金を動かすだけでお金が膨れ上がる行為を行っていたのである。【続きはビジネスジャーナル】

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2017年01月27日 (金曜日)

森裕子議員が過去12年間で9100万円を自身の政党支部へ寄付、還付金を受けていれば2730万円の詐欺の可能性

『財界にいがた』が森裕子議員(自由党)と菊田真紀子議員(民新党)の還付金問題を取りあげている。この問題は、メディア黒書でも取りあげてきたもので、森氏のケースでは、新潟地検が昨年の10月と今年の1月に筆者らの刑事告発を受理している。

同誌の報道によると、森氏は過去12年間で自身の政党支部へ、9100万円を寄付していた。また、菊田氏は、5000万円を寄付していた。

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2017年01月09日 (月曜日)

森裕子参院議員への2回目の告発受理 還付金詐欺の疑いで新潟地検、産経新聞が報じる

7日付け産経新聞(電子)の報道によると、筆者とA氏が新潟地検に提出していた森裕子参議院議員(自由党、写真左)に対する2度目の刑事告発が受理された。昨年、10月には、森氏に対する最初の刑事告発も受理されており、これから新潟地検は、本格的な捜査に入るようだ。

■森裕子参院議員への告発受理 還付金詐欺の疑いで新潟地検(産経)

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2016年12月15日 (木曜日)

森裕子参議院議員を詐欺で再度刑事告発、2015年度は約600万円を自分の政党支部に寄付、還付金を受ける

筆者とA氏は、13日、自由党の森裕子参議院議員を新潟地検に再度告発した。還付金詐欺の疑いがあるからだ。

読者は、政治献金の還付制度をごぞんじだろうか。政治家が長を務める地元の政党支部へ、有権者が政治献金を行った場合、所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が還付される。すなわち税務署から献金者の手元に還付金が戻ってくるのだ。

たとえば100万円寄附すると、そのうちの30万円は還付される。

森氏はこの制度を利用して、自分で自分の政党支部へ献金を行い、還付を受けていたのだ。自分で自分の政党支部へ献金したわけだから、そのお金は全部自分で使える。それに加えて、還付金も自分の懐に入る。

還付金制度は租税特別措置法の41条18・1で定められているが、例外として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められたものを除く」と定められている。つまり森氏がやったことは違法行為である。

筆者とA氏は、森議員がこの方法で還付金を受け続けていたとして、今年の8月に森氏を新潟地検に刑事告発した。9月になって新潟地検はそれを受理した。森氏の寄付額は次の通りである。

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2016年11月07日 (月曜日)

『紙の爆弾』が森裕子に対する刑事告発を報道、告発者の手記を掲載

本日(7日)発売の『紙の爆弾』が、「私が森裕子議員の詐欺疑惑を刑事告発した理由」と題するわたし(黒薮)の手記を掲載している。これは還付金制度を悪用して、「税金」を自分のポケットに入れた森氏の手口を告発したものである。告発はわたしとA氏の2人で行った。主導したのは、むしろA氏であるが、それは重要な点ではない。

新潟地方検察庁は、この告発状を10月3日に受理し、捜査に入った。

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