1. 奈良検察審査会に審査を請求、高市早苗議員の政治資金問題、説明になっていない奈良地検の説明

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2018年11月30日 (金曜日)

奈良検察審査会に審査を請求、高市早苗議員の政治資金問題、説明になっていない奈良地検の説明

市民運動家の志岐武彦氏と筆者は、奈良地検が下した高市早苗議員(自民)の不起訴決定を不服として、18日、奈良検察審査会に審査を請求した。

この事件は志岐武彦氏が、高市早苗議員の政治資金の実態を調べた結果、浮上したものである。複雑なようで単純な構図だ。大阪毎日放送が、一度だけテレビで取りあげたが、なぜか続報がない。

読者は、政治献金の還付金制度をご存じだろうか。これが事件のキーワードなのだ。

簡単に言えば、有権者が特定の政党支部に政治献金をした後、税務署で所定の手続をすれば、寄付した金の30%が税金からバックされる制度だ。こうした方法で、政府は国民の政治参加を奨励しているのである。

ただし、ここから先が肝心なのだが、「寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」ことが法律で定められている。その「特別の利益が及ぶ」人に高市氏が該当するのに、還付金を受け取ったというのが告発人(志岐氏、黒薮)らの主張だ。

【還付金制度】議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

このような制度を設けることで、政治資金の支出を活発にしているのであるが、逆説的に考えると、寄付された金額の30%は税金から補填される構図になっている。当然、厳正に運用されなければならない。

それゆえに、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度適用の例外事項を設けている。つまり、「寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めているのだ。

「特別の利益が及ぶ」場合とは、具体的にどのようなケースなのだろうか。結論を先に言えば、議員が自らの政党支部に自分の金を寄付して、還付金を受ける場合である。

高市議員は、平成24年に1000万円を、平成25年に300万円を自らの政党支部へ「寄付」して、還付金を受けていたのだ。その総計は、約390万円になる。自分で自分の支部へ寄付したわけだから、資金を動かすだけで、「持ち金」を30%増やしたことになる。

◇所得税法にも抵触

既報しているように、志岐氏と筆者は2017年2月に、最初の刑事告発を行った。本来は租税特別措置法違反を理由にするのが妥当だが、この法律には罰則規定がないので、詐欺罪で告発した。

しかし、奈良地検は告発を受理したものの、不起訴と結論づけた。詐欺には該当しないと判断したのである。

その後、この種のマネーロンダリングが所得税法にも抵触することが分かった。参考までに所得税法の第238条の1を引用しておこう。言葉の相関関係が複雑で、分かりにくい文章だが、「偽って税還付を受けた者は、10年以下の懲役か、1000万円以下の罰金を課せられる」とする論旨である。(注:太文字は黒薮)

第二三八条:偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条[非居住者に対する準用]において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条[外国税額控除]の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

◇「捜査の結果です」

そこで再び高市議員を刑事告発した。この時は、所得税法違反を根拠とした。奈良地検は、告発を受理したが、最終的には不起訴とした。志岐氏が執拗に理由を尋ねたが、「嫌疑なしだからです」とか、「捜査の結果です」とか言うだけで、具体的な説明はできなかった。

志岐氏が説明を求めた肝心な点は、なぜ高市氏のやったことが租税特別措置法や所得税法に違反しないのかという点なのだが。

そこで志岐氏と筆者は、やむなく11月18日に、奈良検察審査会に審査を請求(受理済み)したのである。