2020年01月31日 (金曜日)

神戸大学の教員が起こした裁判①、原告の弁護士事務所がウエブサイトで訴訟費用のリストを掲載

訴訟の取材に新しい事件が加わった。神戸大学で2015年に起きた大学院入試問題の間接的漏洩の疑惑を報じたマイニュースジャパンの記事を、当事者である大学教員が名誉毀損で訴えた事件である。請求額は約330万円。しかし、名誉を毀損されたとされる記事の削除は求めていない。記事自体は読んでもかまわないということである。

公式の提訴日は、2019年12月24日。マイニュースジャパンの事務所に訴状が届いたのは、2020年の1月になってからだという。

事件の概要や原告についての情報は、神戸大学から必要な情報を入手したうえで、必要な情報については明らかにする。昨日、わたしは神戸大学の広報室とコンタクトを取り、内部調査に関する情報提供を求めた。担当者もそれに応じ、来週中に報告を受けることになった。

マイニュースジャパンの記事は、この内部調査の結果を受けて、関係者を取材したうえで事件を評論したものである。記事が掲載されたのは約3年前。長いブレイクを経て、突如として東京地裁へ訴状が提出されたのである。

この事件の原告代理人は、清水陽平弁護士(法律事務所アルシエン)らである。事務所のウエブサイトによると幾つかの専門分野がある。そのひとつに、「ネット中傷被害」のページを開いてみた。冒頭に次のような記述がある。

インターネット上で誹謗中傷などを受けている場合、その記事を削除したり、書き込んだ人を特定することができます。たとえば、ブラック企業であると書かれているのを発見した、何年も前の不祥事のニュースがいまだだに表示されている、住所氏名などが晒されてしまった、ネットストーカーをされて困っている、ネット炎上に巻きこまれてしまったがどのような対応を取れば分からない、このような相談を多数解決しております。

ネットによる名誉毀損や中傷は急増しているらしく、弁護士の需要は増えている。対処方法も手短に説明されている。そして次のような費用のリストが掲載されている。

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2020年01月30日 (木曜日)

横浜副流煙裁判、原告宅と被告宅の位置関係を現地調査ぜすに診断書を書いた作田学医師

メディア黒書に日本禁煙学会の作田学氏に関する情報提供があった。「盛岡地裁の受動喫煙訴訟不当判決に抗議する」と題する作田学氏が執筆した抗議文がネット上に掲載されているというのだ。文書の日付は、「平成24年10月10日」。肩書は、「NPO法人 日本禁煙学会 理事長 」となっている。

盛岡地裁が審理した受動喫煙裁判の概要は、岩手県の職員が「公用車(注:の内部で)の受動喫煙による化学物質過敏症を発症させられた」として賠償を求めたものである。盛岡地裁は原告の訴えを棄却した。

作田氏による抗議文の内容は次の通りである。

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折込広告の水増し詐欺で広告代理店の責任を問えるのか?

最近、わたしは折込チラシの水増し詐欺を取材している。国会図書館で、折込チラシの水増し事件に関する裁判の判例を検索してみると、何件かヒットした。驚いたことにこの種のトラブルを訴因とする裁判は、予測していたよりもはるかに前の時期、1989年(平成元年)に起こされている。原告は、ジャパンエンバ株式会社で、被告は広告代理店・読売インフォメーションサービスである。

ジャパンエンバ株式会社は、 毛皮製品の小売業者である。 読売インフォメーションサービスを通じて折込チラシを新聞販売店に卸していたが、チラシ水増しに関する手口を週刊誌報道で知り、支払いをストップした。これに対して読売インフォメーションサービスが支払いを求めて提訴したのが発端だった。

その後、ジャパンエンバも読売インフォメーションサービスを反訴した。過去の水増し分も含めて、水増しされたチラシの手数料を返済するように求めたのである。

ジャパンエンバは事業規模が大きいこともあって、億単位の取引をしていた。読売が請求した額は、約1億円。ジャパンエンバが反訴で請求した返済額は、約1億5000万円だった。

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2020年01月27日 (月曜日)

横浜副流煙裁判のまとめ、提訴の経緯から判決まで

■横浜副流煙裁判とは何か?

◇被告と原告の関係

この事件は、同じマンションに住む住民が、煙草の煙で化学物質過敏症などに罹患したとして、隣人に対して自室での喫煙の禁止と約4500万円の損害賠償を求めて、横浜地裁へ提訴したものである。提訴日は、2017年11月21日。第一審では、原告の訴えはすべて棄却された。

裁判は2020年10月に東京高裁で確定した。藤井さんの全面書訴である。

被告にされた藤井さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋にあてている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、煙草の副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。

原告のA夫・A妻・A娘は、藤井さんと同じマンションの2階に住んでいる。ただし藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。

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2020年01月25日 (土曜日)

横浜副流煙裁判、原告が東京高裁へ控訴、「報告事件」対策と今後の支援について

横浜副流煙裁判で、原告が控訴していたことが分かった。この裁判の判決は昨年の11月28日。被告の藤井将登さんの完全勝訴だった。判決の中で、原告のひとりを直接診察せずに診断書を作成した作田学医師の行為が医師法20条に違反することが認定された。また、同医師が訴訟目的で恣意的に診断書を作成した可能性も認定された。

藤井さんの完全勝訴だった。

控訴状によると請求額が約4500万円から約4680万円へと引き上げられている。控訴理由が現在時点では届いていないので、その原因については不明だ。

藤井さんに届いた控訴状は次の通りである。

控訴状の全文

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2020年01月24日 (金曜日)

新聞の総発行部数が2年間で400万部減、朝日と読売は年間で約40万部減 、新聞業界の没落が明白に

全国の新聞の総発行部数を示す日本新聞協会の最新データによると、2019年度の新聞の総発行部数が大幅に落ち込んで37,801,249部となった。18年が39,901,576。17年度が42,128,189。

つまりこの2年間で400万部を超える新聞が消えた計算になる。19年度の減部数率は、過去最高だった18年度に並ぶ5.3%だった。新聞業界の没落が明白になった。

こうした状況の下で新聞各社も大幅にABC部数を落としている。最新のABC部数(19年12月)によると、朝日新聞と読売新聞は、年間で約40万部の減部数となった。中央紙の部数の詳細は次の通りである。

朝日:5,284,173(-396,682)
毎日:2,304,726(-222,809)
読売:7,901,136(-382,197)
日経:2,236,437(-121,851)
産経:1,348,058(-53,694)

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2020年01月22日 (水曜日)

冤罪の横浜副流煙事件、原告の請求項目を検証する、「被告は、自宅において、喫煙してはならない」

横浜副流煙裁判の訴状に記された「請求の趣旨」は2項目ある。第1項目は、原告による4500万円の金銭請求である。高額さゆえに注意を惹く。

第2項目は第1項目の陰になって、若干その異常さが議論の対象になりにくいが、こちらの請求も前代未聞の変な内容だ。次の請求である。

2、被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、喫煙してはならない。

なぜ、この請求が常道を逸しているのだろうか。これについては説明を加えるよりも、類似した請求例を提示する方が手っ取り早いだろう。以下、わたしが便宜上、作成した架空の請求内容である。

・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、ニンニクを食べてはならない。

・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、お経を読んではならない。

・ 被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、音楽を聴いてはならない

実際に、原告が藤井さんに提示した請求項目、「 2、被告は、自宅(神奈川県横浜市◆◆)において、喫煙してはならない」は、法律の支配から除外されたところに位置している請求内容なのである。それに対して司法判断を求めているのである。【続きはウエブマガジン】

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インターネットとAIが人間を洗脳する時代に、益にもならぬニュースのオンパレード

インターネットの普及によって、ジャーナリズムの機能は向上したのだろうか? ここで言う「ジャーナリズムの機能」とは、必要な情報をタイムリーに、できるだけ多くの市民に知らせる役割である。「必要な情報」とは、編集者が主観で選択したものなので、その判断が誤っていれば、メディアを通じて拡散する情報に有益性はないことになる。

こんなふうに考えるとジャーナリズムが機能するかどうかは、究極のところ編集者の職能に依存していることになる。編集者がどのようなニュースに価値があり、どのようなニュースに価値がないかを見極める力があるかどうかが、ジャーナリズムの質を左右する。

次に示すのは、1月21日付けのYahoo Japanのトップ記事(午前7時)である。

1・留学生不明 大学に異例の処分
2・新型肺炎 人から人感染を確認
3・ロヒンギャ 大量虐殺意図なし
4・断水中止 振り回され市民憤り
5・牛乳パック1Lない? 算数話題
6・北別府さん 入院し骨髄移植へ
7・MX番組企画会社と連絡取れず
8・小栗旬 事務所社長就任の構想

わたしには、公益性の高いニュースとは思えない。特に、5~8のニュースに至ってはまったく公益性がない。

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2020年01月20日 (月曜日)

横浜副流煙裁判の何が悪質なのか、提訴直後の警察による「恫喝」と原告による4500万円請求、読売裁判との共通点と決定的な違いは?

この10年間に類似した2つの裁判にかかわった。とはいえ、焦点の当て方によっては、2つの裁判は性質が異なるとも言える。両者の違いを明確にすると横浜副流煙裁判の悪質度が鮮明になる。

最初の裁判は、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士らが、わたしを被告として起こした著作権裁判である。概要は次の通りである。

発端は、読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長がメディア黒書に対して1通の催告書を送付したことである。メディア黒書に掲載した読売新聞の文書を削除するように求めた内容だ。わたしは削除を拒否して、今度は江崎氏が送付した催告書をメディア黒書で公表した。内容が怪文書めいていたからだ。

 これに対して読売の江崎氏は、その催告書を削除するように求めてわたしを提訴したのである。(厳密にいえば、提訴の前段で仮処分の申し立てを行った)催告書は江崎氏の著作物なので、わたしには公表権がないので削除すべきだというのが江崎氏の主張だった。

 ところが裁判の中で、催告書を作成したのは江崎氏ではなくて、喜田村弁護士である疑惑が浮上したのだ。つまり催告書の著作権者は喜田村弁護士であって江崎氏ではない可能性が浮上したのである。

 催告書の名義は、「江崎」となっているが、著作権は譲渡できない法体系(注:著作者財産権に関しては譲渡できる)なので、江崎氏が催告書の著作権者という読売側の主張自体がウソということになる。

裁判所は、当然、読売を敗訴させた。しかし、読売がわたしに要求したのは、催告書の削除だけで、金銭要求はしていなかった。心から催告書が公衆の目に触れる事態を避けるために裁判を起こしたのだろう。

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2020年01月19日 (日曜日)

スラップ裁判の戦後処理は容赦なく徹底的に

このところ俗にいう「スラップ訴訟」が後を絶たない。スラップ訴訟の定義が生まれたのは、2000年代の半ば以降である。ジャーナリストの烏賀陽弘道氏が、米国の裁判例を取材して、日本にスラップ訴訟の概念を持ち込んだのが最初である。実際、今世紀に入るまでは、裁判によって言論を封じるという戦略の発想があまりなかったようだ。

しかし、厳密にスラップを定義すれば、「大衆行動に対する戦略的な提訴」であるから、今日、日本で流行している金銭目的の嫌がらせ裁判とは、若干性質が異なる。むしろ日本の場合は、「訴権の濫用」という方が的確だろう。

◆◆
訴権を濫用するケースが増えている背景には、いくつかの要因があるが、まず弁護士の貧困化である。司法制度改革の中で、弁護士を増やし過ぎたために、仕事にありつけない弁護士が増えた。当然、生活が窮してくる。こうした場合、もっとも手っ取り早い対策は、名誉毀損裁判を起こしたがっているクライアントを探して、提訴を勧め、実際に着手金を受け取って、裁判所へ訴状を提出する。

いわゆる訴訟ビジネスである。

日本の名誉毀損裁判の法理は、被告がみずからの言論表現が真実であること、あるいは真実に相当することを立証しなければならない。この作業はハードルが高く、そのために裁判を起こした側が勝訴する確率が圧倒的に高い。ここに着眼して、昔、わたしの知人で弁護士でもないひとが、名誉毀損の裁判を次々と起こして、「小遣い稼ぎ」をしていた。それほど訴えた側に有利なのが名誉毀損裁判なのだ。【続きはウェブマガジン】

 

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2020年01月17日 (金曜日)

横浜副流煙事件、厚生局に医師法20条違反の作田医師の処分などを申し入れ

横浜副流煙裁判の勝訴を受けて、藤井敦子さんと支援する会の池田(仮名)代表が、16日の午前、厚生局(東京都新宿区)を訪れ、裁判で医師法20条違反に認定された作田医師に対する処分などを求めた。筆者は、取材者として同行した。

藤井さんが求めたのは次の2点である。

1、診療報酬の返還
作田氏が原告A娘に行った本人不在の「診察」は、医師法20条違反であることが認定されたわけだから、正規の診察とは認められない。従って日赤が厚生労働省に請求したA娘の診察に関連した医療費は、返還させる方向で調整を進めること。

2、作田医師の処分
作田医師は医師法20条に違反したわけだから、厚生省としても、何らかの処分を下すこと。藤井さんは、具体的な処分内容の要求はしなかったが、日本赤十字社・医療センターに宛てた書面では、解雇を希望している。

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2020年01月16日 (木曜日)

斎藤実警視総監が安倍首相と会食、冤罪の横浜副流煙事件に関与、青葉署署長「斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい」

冤罪が確定した横浜副流煙事件に関与していた斎藤実警視総監(1月17日に就任予定)が、昨年の12月26日に安倍首相と会食していたことが分かった。

【注】警視総監(けいしそうかん、英称:Superintendent General)は、都警察の本部である警視庁の長の職名且つ日本の警察官の階級の最高位の名称。定員は1名。(ウィキペディア)

朝日新聞の「首相動静」によると、昨年の12月26日の午後6時ごろから、「警察庁の栗生俊一長官、松本光弘次長、北村博文交通局長、大石吉彦警備局長、警視庁の三浦正充警視総監、斉藤実副総監」が会食した。裏付けは次の通りである。

 午後5時56分から同6時29分まで、山口那津男公明党代表。同37分、官邸発。同38分、公邸着。警察庁の栗生俊一長官、松本光弘次長、北村博文交通局長、大石吉彦警備局長、警視庁の三浦正充警視総監、斉藤実副総監と会食。同8時25分、全員出た。
(出典:首相動静)

◆◆
既報してきたように横浜副流煙事件では、被告の藤井将登さんが提訴(請求額は4500万円)される前に、神奈川県警が2度出動している。特に問題なのは、2017年12月27日に県警が藤井さん宅で実施した事情聴取である。

当時の神奈川県警本部長は斎藤実氏だった。その斎藤実氏に対して、煙草の副流煙による健康被害(妄想の可能性が高い)を訴えていたAさん一家の代理人を務めていた山田義雄弁護士が、「大変恐縮でありますが(警察としてどこまで関与しうるかは大変難しいことは十分に承知の上で)善処をお願いする次第です」と県警の出動を要請する書簡を送った。これが12月21日である。

これを受けて12月25日に、横浜市の青葉警察署の山本署長が、山田弁護士に電話した。山田弁護士によると、その中で、山本署長は次のような趣旨のことを述べている。

 斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい。ご本人に直接連絡してもよいか。(略)場合によれば傷害罪になり得るかも知れない。
 
実際、それから2日後の12月27日に、藤井さんの自宅に2人の警官が現れた。この時期は、藤井さんはすでに提訴(民事)されていたので、刑事・民事の両面から攻められることになり、大変な衝撃を受けたのである。

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2020年01月15日 (水曜日)

横浜副流煙・冤罪事件に関与した斉藤実・元神奈川県警本部長が、警視庁の新総監に就任

警視庁の新総監に、横浜副流煙事件に関与した斉藤実(元神奈川県警本部長)が就任したことが分かった。14日付けの各メディアが報道した。この冤罪事件に関与した人物が警視庁の最高幹部になったことで、物議を醸しそうだ。

周知のように、横浜副流煙事件は、昨年の11月28日に判決があり、被告として法廷に立たされていた藤井将登さんが完全勝訴した。原告が控訴しなかったので、判決も確定した。

この裁判が提訴される前の時期、被告の藤井将登さんと妻の敦子さんは、二度にわたり神奈川県警の取り調べを受けた。しかも、最初の取り調べでは、4人もの刑事ら警察関係者らが事前通知なしに、藤井家に押しかけたのである。部屋の写真撮影を行った。

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