メディア黒書に掲載した好評だった記事「2022年」、「押し紙」、ワクチンの闇接種、NED、横浜副流煙裁判・・・
2022年は、メディア黒書の更新回数が例年に比べて大幅に減った。その中から特に好評だったものや、自薦の記事を紹介する。
このうち、『桜十字グループが東京・渋谷区の美容外科でコロナワクチン「接待」、元スタッフらが内部告発』は、マイニュースジャパンで最初に取り上げた。桜十字グループが菅首相とワクチン会談を重ねた後、関連する美容外科で外国の要人などにコロナワクチンの闇接種を行った事実をスクープした記事である。
また、「海外・国際」の3本の記事は、日本のマスコミとは異なった視点から、世界の動きを解析したものである。
さらに『横浜副流煙裁判、ついに書類送検!!分煙は大いに結構!!だけどやりすぎ「嫌煙運動」は逆効果!!』は、2月に出版した『禁煙ファシズム』(鹿砦社)について須田慎一郎氏から受けたインタビュー(ユーチューブ)である。
原告準備書面(2)(3)、藤井敦子陳述書の公開、日赤医療センターの取材プロセスを鮮明に記録、横浜副流煙裁判
横浜副流煙裁判の「反訴」で原告が裁判所へ提出した3件の書面を公開しよう。3件の書面は、事件の核心をずばり突いており、被告にとって反論は容易ではない。その意味で興味深い紙面である。
原告準備書面(2)は、被告のA家が提訴の前提とした事実に根拠がないことを記述している。A家が提訴に至った根拠は、原告(前訴被告)の藤井将登さんが副流煙の発生源、あるいは「受動喫煙症」を発症した原因であるとする見解である。しかし、それを裏付ける証拠に乏しい。
A家は、この肝心な証拠を提出せずに、A娘らに病気の症状があったことを示す証拠を数多く提出している。ある意味では、論理の的が外れている。
化学物質過敏症や体調不良を引き起こす要因は多数ある。実際、宮田幹夫医師は、A娘を副流煙により誘発される化学物質過敏症-「受動喫煙症」とは診断していない。単に化学物質過敏症と診断したのである。つまり「受動喫煙症」の原因が将登さんであるとする提訴の根拠は、事実そのものが間違っているのである。
間違いに至った原因は、作田医師らのA家に対するほう助にほかならない。
毎日新聞社長室へ公開質問状、「押し紙」問題についての見解、販売店の改廃事件で刑事事件にするという脅し
企業には広報部とか、広報室と呼ばれる部門がある。筆者のようなルポライターが、記事を公表するにあたって、取材対象にした企業から事実関係や見解などを聞き出す時にコンタクトを取る窓口である。新聞社の場合は、ある程度の記者経験を積んだ者が広報の任務に就いているようだ。
今月に入って、兵庫県姫路市で毎日新聞・販売店の改廃にともなう事件が起きた。店主が、新聞の仕入れ代金などで累積した約3916万円の未払い金の支払いを履行できずに、廃業に追い込まれたのである。公式には双方の合意による取引の終了である。
請求は、さやか法律事務所(大阪市)の里井義昇弁護士が販売店主に内容証明で催告書を送付するかたちで行われた。里井弁護士は、催告書の中で、店主が積み立てた信認金(約80万円)を未払い金から相殺することや、12月分の読者からの新聞購読料は毎日新聞社のものであるから、店主が集金してはいけない旨も通知していた。
集金した場合は、「株式会社毎日新聞社としましても、民事上のみならず、それにとどまらない刑事上のものを含めた法的対応を講ずることを検討せざるを得ませんので、たとえ購読者の方より申し出がありましても、一切収受等することなく、後任の販売店主への支払いをと伝えられるようご留意ください」と述べている。
かりに請求金額に「押し紙」による代金が含まれていれば、実に厚かましい話である。
武富士から新聞社へ、「押し紙」代金の取り立て、問われる新聞人の人権意識
新聞販売店の強制改廃が後を絶たない。新聞社は、販売店の廃業に際して、店主に対し新聞の卸代金の未払い金を請求する。しかし、それには「押し紙」が含まれているので、請求額は尋常ではない。3000万円とか4000万円のレベルになることもある。ある店主に尋ねてみた。
「廃業後にどうやって未払い金を返済するのですか?」
「他の販売店で従業員として雇用してもらい、月に5万円とか7万円を新聞社に入金している人がかなりいます」
診断書交付が「患者サービス」に、多発する診断書をめぐる問題
2019年、滋賀医科大病院の岡本圭生医師が追放された事件の取材を皮切りに、筆者は医療問題に取材分野を広げた。その中で常に直面してきたのが、診断書のグレーゾーンである。
滋賀医科大病院のケースでは、1000通を超える診断書が不正に閲覧されていた。岡本医師の医療過誤を根掘り葉掘り探るために、診断書にアクセスする権限がない医師や職員らが、血眼になって診断書を物色していたのである。電子カルテだったので、閲覧歴が残っており、カルテの不正閲覧が発覚したのである。
■前立腺がん、手術後の非再発率99%の小線源治療、画期的な「岡本メソッド」確立
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同じころ、労災保険の不正受給疑惑を告発した人がいて、筆者はそれを調査した。精神疾患を理由にS氏(男性)が、労災保険を受給しているが、不正の可能性が高いというのである。不自然だというのだ。
この事件で筆者が取材した保育園の理事長は、次のような話をした。
「S氏は、自分の子供をわたしが経営する保育園に毎日送り迎えしている。それが日課になっている。ごく普通の人である。奥さんが腕利きの看護師で、医師との人脈が広い。その関係で知り合いの医師にS氏の診断書を交付させている。労災保険は非課税だから、S氏は税金も払わない。そのうえ子供の保育料も無料になる。奥さんの給料と労災保険による収入で悠々自適の生活をしている。車も買い替えた」
S氏が仮病を使っているのか、それとも本当に精神疾患なのかは不明だが、精神に関する病気は、医師の主観で診断書を交付せざるを得ない側面がある。「患者」がそれを逆手に取って、不正確な診断書を交付させ、労災年金や障害年金を不正に受給する温床がある。
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『[窓]MADO』の監督とプロジューサーに須田慎一郎氏がインタビュー
16日からHUMAXシネマズ(東京・池袋)で上映されている『[窓]MADO』を制作した麻王監督と藤村政樹プロジューサーに、須田慎一郎氏がインタビューした。インタビューは、20日にニューソク通信で公開された。
タイトルは、『「横浜副流煙裁判」が映画化!!『[窓]MADO』を見に行ってきた!監督である被告家族の息子から見た原告の「家族愛」』。
この映画は、横浜副流煙裁判をドラマ化したものである。事件そのものは、拙著『禁煙ファシズム』(鹿砦社)に詳しく記録している。
映画は、29日まで上映される。映画の公式ウエブサイトは次の通りである。
「押し紙」を廃止した新聞社、新潟日報のケース
中央紙が「押し紙」政策に徹していることは周知の事実になっている。ブロック紙や地方紙もやはり「押し紙」を柱としたビジネスモデルを導入している社が多いが、少数の例外もある。たとえば熊本日日新聞である。同社は、販売店に搬入する予備紙は、搬入部数の1・5%に固定している。その結果、残紙が店舗にあふれる状況はない。
熊本日日新聞の他に、わたしが調査した限りでは、新潟日報も「押し紙」政策を廃止した時期が確認できる。現在も正常な新聞販売政策を実践しているかどうかは不明だが、少なくとも過去に「押し紙」政策を廃止した時期がある
化学物資過敏症の診断書交付プロセス、医師の主観よりも科学を重視、舩越典子医師が意見書を提出、横浜副流煙裁判
横浜副流煙裁判は、煙草の煙で「受動喫煙症」になったとして隣人が隣人に対して約4500万円の損害賠償を請求した事件である。第1審も第2審も請求は棄却された。原告(控訴審では、控訴人)の敗訴だった。
裁判の勝訴を受けて、元被告の藤井将登さんは、裁判提起そのものを不当とする反スラップ訴訟を起こした。妻の敦子さんも原告になった。
この反スラップ訴訟の被告は、改めて言うまでもなく、前訴を提起したA家の3人(夫・妻・娘)である。さらに作田学・日本禁煙学会理事長を被告に加えた。と、いうのも前訴を提起するための有力な根拠になったのが、作田医師が3人のために交付した3通の診断書だったからだ。また、これらの診断書にさまざまな疑惑があったからだ。
作田医師は、問診により得た情報を重視するかたちで、3通の診断書を交付した。実際、診断書の所見で、副流煙の発生源が将登さんの煙草であり、それがA家3人の化学物質過敏症の原因であると事実摘示した。これはおそらく原告らの告発内容である可能性が高い。
作田医師が交付した診断書には、これ以外にもさまざまな問題がある。診断書を複写して私的に外部へ持ち出したり、原告弁護士に送付していた事実などである。ひとりの原告の診断書を2通交付(病名が異なる)した事実もある。
これらの疑惑が浮上しために、日赤も裁判に協力する姿勢を示している。裁判所からの命令を受けて、日赤は被告の問診表2通を開示した。その結果、被告のひとりがみずからの喫煙歴を作田医師に隠していたことが判明した。
ちなみに日本禁煙学会のウエブサイトには、「受動喫煙症」の病名を付した診断書を作成するためのひな型が掲載されている。
この裁判には、複数の医療関係者が強力する姿勢を示している。次に紹介する書面は、大阪府堺市の典子エンジェルクリニックで化学物質過敏症の外来を設けている舩越典子医師が裁判所へ提出した意見書である。この意見書の中で舩越医師は、診断書を交付する正常なプロセスを説明している。
また、医師の主観ではなく科学的な見地に立って診断する重要性を述べている。
毎日新聞・網干大津勝原店の改廃、同店の内部資料を入手、里井義昇弁護士が「3915万円を支払え」と催告
網干大津勝原店(兵庫県姫路市)の内部資料を入手した。その中に2022年4月9日付けの「通知兼催告書」と題する内容証明郵便がある。執筆者は、毎日新聞社の里井義昇弁護士である。
「通知兼催告書」の中で里井弁護士は、店主が未払いにしている代金として、約3915万円を明記した上で、「直ちに株式会社毎日新聞社の指定する下記代理人預かり口座に振り込まれるよう催促いたします」記している。
この約3915万円の請求に、かりに「押し紙」代金が含まれているとすれば、請求書を送り付ける行為そのものに問題があるのではないか。里井弁護士は、長年にわたって毎日新聞社の代理人を務めているわけだから、「押し紙」問題を認識していないはずがない。しかも、店主に支払い能力がないことも知っている可能性が高い。
『弁護士職務基本規定』の第1条は、弁護士の使命について、次のように述べている。
毎日新聞が新聞の供給をストップ、網干大津勝原販売店の改廃事件、「押し紙」は新聞記者が報じるべき問題
毎日新聞社は、15日、網干大津勝原販売店(兵庫県姫路市)に対する新聞の供給をストップした。店主からの連絡によると、新聞配達員らは新聞の到着を待っていたが、新聞は供給されなかった。同店で扱っている産経新聞は通常通りに供給された。
毎日新聞社は、新たに設けた販売店から新聞を配達したが、店主によると、十分に新聞購読者の住所を把握できていなかったために、新聞が届かないケースが発生して、自店へ苦情の電話が殺到したという。
既報したように、この事件について筆者は、毎日新聞東京本社に事情を説明するように書面で質問状を送付していた。回答は社長室から14日の夜に、メールに添付したPDF書面で到着した。次に引用するのが、回答の全文である。
知覚できない新世代公害の顔、『[窓]MADO』が16日から池袋HUMAXシネマズで上映
たとえば隣席の同僚が使っている香水が神経に障って、使用を控えるように要望する。同僚は、取り合ってくれない。けんもほろろに撥ねつけた。総務部へも相談したが、「あの程度の臭いであれば許容範囲」と冷笑する。
次に化学物質過敏症の外来のあるクリニックを訪れ、すがるような気持ちで診断書を交付してもらい、それを持って再び総務部へ足を運ぶ。やはり拒絶される。そこでやむなく隣席の同僚に対して高額な損害賠償裁判を起こす。
夜が深まると壁を隔てた向こう側から、リズムに乗った地響きのような音が響いてくるので、隣人に苦情を言うと「わが家ではない」と言われた。そこでマンションの管理組合に相談すると、マンションに隣接する駐車場の車が音の発生源であることが分かった。「犯人」の特定を間違ったことを隣人に詫びる。
新世代公害の正体は見えにくい。それが人間関係に亀裂を生じさせることもある。コミュニティーが冷戦状態のようになり、住民相互に不和を生じさせるリスクが生じる。
◆実在の事件をドラマに、ロケは事件現場
デジタル鹿砦社通信でも取り上げてきた横浜副流煙裁判をドラマ化した『[窓]MADO』(監督・麻王)の上映が、池袋HUMAXシネマズ(東京・池袋)で12月16日から29日の予定で始まる。
煙草による被害を執拗に訴える老人を西村まさ彦が演じる。また、煙草の煙で化学物質過敏症になったとして隣人から訴えられ、4500万円を請求されるミュージシャンを慈五郎さんが演じる。慈五郎さんは、上映に際して次のようなメッセージを寄せている。
毎日新聞の網干大津勝原販売店の店主からメディア黒書へ相談、15日に新聞の供給が止まる可能性も?社会部へも情報提供
毎日新聞の網干大津勝原販売店の店主から、残紙の負担で新聞の卸代金の入金が困難になり、強制改廃されるリスクが高まっているとの相談を受けた。15日にも、毎日新聞が新聞の供給をストップする可能性がある。
この件に関して毎日新聞側の主張が聴取できていないので、断定的なことは言えないが、店主の報告が事実だとすれば、販売網を整備する政策の一端である可能性が高い。今後、新聞社の系統を問わず他の販売店にも起こり得る問題である。
念のために大阪本社の販売局に事情を問い合わせたが、担当者と話すことはできなかった。要件を伝えるためにFAX番号を尋ねたところ、同社の社会部のFAXが提示された。
毎日新聞東京本社の広報担当者に次の問い合わせメールを送付した。大阪本社の社会部にも、「CC」のかたちで同じ問い合わせを送った。残紙問題は、本来、新聞記者が報じるべき重大な問題なので、どう対処するかがみものだ。
わたしからの問い合わせは次の通りである。回答が到着次第に、メディア黒書で公表する。
2022年12月12日 (月曜日)
スマホに使われるマイクロ波に発がんリスク、総務省の規制値の何が間違っているのか?
スマホや携帯電話の通信に使われるマイクロ波による人体影響が懸念されている。しかし、日本の総務省は、マイクロ波の強度を厳しく規制していない。その根拠となっている考え方にどのような問題があるのだろうか?
通信基地局の設置をめぐり電話会社と住民のトラブルが多発している状況下で、マイクロ波による人体影響(リスク)を科学的に把握しておく必要がある。
次に示すのは、日本の総務省が定めた規制値と、欧州評議会が定めた規制値(厳密には勧告値)の比較である。数値が少なければ少ないほど規制が厳しいことになる。
日本の総務省:1000 μW/c㎡ (マイクロワット・パー・ 平方センチメートル)
欧州評議会:0.1μW/c㎡、(勧告値)
日本以外の多くの国々も、なかり高い数値を設置している傾向があるが、日本の総務省の規制値は、米国の規制値と並んで世界一高い。
◆マイクロ波の熱作用と非熱作用
マイクロ波による人体影響には、大別して2つの学説がある。人体影響は、「熱作用」に限定されるという説と、熱作用に加えて「非熱作用」も考慮しなければならないという説である。この2つの説の違いが、総務省による規制値と欧州評議会による勧告値の違いを生じさせたのである。
■熱作用
「熱作用」とは、マイクロ波が熱を発生させる作用のことである。典型的な例としては、電子レンジがある。マイクロ波に熱作用があるがゆえに、マイクロ波を放射することで、食品を加熱することができる。
日本の総務省は、マイクロ波の熱作用だけを考慮して、1000 μW/c㎡というとてつなく緩やかな規制値を設置したのである。
■非熱作用
これに対して「非熱作用」とは、「熱作用」以外の作用の総称である。その代表格は、遺伝子毒性である。遺伝子を破壊して癌を引き起こす作用である。他にも神経系に悪影響を及ぼして、パーキンソン病などを発生させるとする説もある。
「熱」は知覚できるが、「非熱」は知覚できない。それはちょうどレントゲン撮影で、熱も痛みも感じない原理と同じである。それゆえにわれわれはエックス線のリスクについての情報を得て、はじめて自主的に被曝をさける行動をとる。
ところが総務省は、マイクロ波の「非熱作用」について注意喚起していない。従って日本人の大半は、マイクロ波の「非熱作用」によるリスクをまったく認識していない。恐ろしいことである。
電磁波(放射線)は、エネルギーの高いガンマ線やエックス線から、エネルギーの低い低周波電磁波(家電や送電線)までさまざまな種類(領域)がある。かつてはガンマ線やエックス線などエネルギーの高いものは危険で、エネルギーの低いものは安全とされていた。
ところが今世紀に入るころから、電磁波はエネルギーの大小とはかかわりなく、すべて「非熱作用」があるとする説が有力になってきた。こうした学説の変化に反応するかたちで、欧米では国が設置している緩やかな規制値とは別に、地方自治体が独自に厳しい規制値を設置する動きが現れたのである。
その典型例が、欧州評議会の勧告値、0.1μW/c㎡なのだ。