2012年06月26日 (火曜日)

2012年06月25日 (月曜日)

新聞業界の折込チラシ詐欺、広告代理店の元社員が証す「中抜き」の手口

マイニュースジャパンに「広告代理店が折込チラシ5万枚を「中抜き」、大阪地裁が(株)マーケティング読宣など3社に情報開示求める」(http://www.mynewsjapan.com/reports/1634 )を掲載したところ、広告代理店の関係者から内部告発が寄せられた。

内部告発者の名前と、広告代理店の社名は控えるが、チラシの「中抜き」の手口について、次のように説明した。

たとえば50万枚のチラシを受注して、10%にあたる5万枚を「中抜き」する場合、配布依頼書の配布先に「その他」という欄を設け、そこに5万枚を記入して事務処理をするのだという。

このような手口は昔から当たり前に行われてきたという。しかも、大半のチラシが「中抜き」されているので、「中抜き」で得る不正収入の額は膨大なものになるという。(ただし帳簿は確認していない)。

「ある意味では、『押し紙』よりもよほど悪質ですよ。『押し紙』は業界内の問題ですが、『中抜き』は業界の境を超えた問題です」

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2012年06月11日 (月曜日)

メディア黒書とプレンサが提供


 

 

 

フリーランスのライター、編集者、デザイナーなどが連携してパンフや書籍、その他の文書類を迅速に制作します。オフィースは別々でも、インターネットによるデータの共有で、依頼された仕事の納期を短くしています。特に社会問題を重視します。

対応が出来る分野は次の通りです。

【執筆・代筆】

①文書類(全分野)の代筆

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【料金】
短文:1枚~5枚まで(400字詰原稿用紙)が一律1万円。以後、1枚ごとに3000円。

長文:

50枚まで15万円
100枚まで30万円
150枚まで45万円
200枚まで50万円

【編集】

①パンフレット、新聞・通信等の編集

②単行本(全分野)の編集

【料金】

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100枚まで20万円
150枚まで35万円
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【その他】   

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連絡先

Eメール:xxmwg240@ybb.ne.jp

電話:048-464-1413 090-8431-7317

■主催者

黒薮哲哉:1958年兵庫県生まれ。1993年「海外進出」で第7回ノンフィクション朝日ジャーナル大賞・「旅・異文化テーマ賞」を受賞。1997年会社勤務を経てフリーランス・ライターへ。同年、「ある新聞奨学生の死」で第3回週刊金曜日ルポ大賞「報告文学賞」を受賞 。『新聞ジャーナリズムの正義を問う』(リム出版新社)で、JLNAブロンズ賞受賞。

著書に『ぼくは負けない』(民衆社、1977年)、『バイクに乗ったコロンブス』(現代企画室、1995年)、、『経営の暴走』(リム出版新社、1998年)、『新聞社の欺瞞商法」(リム出版新社、2003年)、『新聞があぶない』(花伝社、2006年)、『崩壊する新聞』(花伝社、2007年)、『「押し紙」という新聞のタブー』(宝島新書、2009年)、『あぶない!あなたのそばの携帯基地局』(花伝社、2010年)、『新聞の危機と偽装部数』(花伝社、2012年)、『ルポ 電磁波に苦しむ人々』(花伝社、2014年)、『新聞の凋落と「押し紙」』(花伝社、2017年)など、多数。

その他、ゴーストライターとして、約80冊の単行本を代筆している。

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2012年06月07日 (木曜日)

第2次真村裁判、福岡高裁の判決を検証する 取材を受けた真村氏に対する言語道断の弾圧 【全文公開】

 5月25日に判決が下された真村裁判・福岡高裁判決(木村元昭裁判長)の検証記事です。判決に問題点が多いことにかんがみて、6日付けと、7日付けを全面公開に切り替えました。

裁判官は人を裁く特権を国から与えられております。一般の人々が絶対に持ちえない権限を有した国家公務員です。従って判決に対して、誰でも自由に意見表明することができます。本来であれば、判決の検証は司法記者の役割ですが、日本の司法記者はその役割を放棄しています。真村裁判の判決を批判すると、自分たちの権益が侵されるからです。

  木村裁判長は、同じ真村事件の仮処命令申立て事件(2008年11月に「決定」)では、真村氏を全面勝訴させる判決を下しました。ところが今回の本訴の高裁判決では、自らが下した仮処分命令申立の「決定」を、否定する内容となっています。

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2012年06月06日 (水曜日)

第2次真村裁判、福岡高裁の判決を検証する 仮処分申立事件の「決定」と高裁判決の間にある著しい論理の矛盾 同じ判事の筆とは思えない

福岡地裁で敗訴した真村氏は、福岡高裁へ控訴した。控訴審の判決を下したのは、仮処分申立事件の異議審で真村氏を完全勝訴させる決定を下した木村元昭判事だった。当然、真村氏は木村裁判長が仮処分申立事件と同じ判断を下すものと考えていた。「決定」と「判決」の内容に一貫性がなければ、木村判事が自己矛盾に陥ってしまうからだ。

が、結論を先に言えば、2012年5月25日に下された福岡高裁判決で、木村裁判長は仮処分申立事件で自らが下した決定とは大きく異なる判断を示したのである。さらに驚くべきことに、2007年6月に真村氏を完全勝訴させた第1次訴訟の福岡高裁判決(同年12月に最高裁で判決が確定)をも否定する内容だった。

判決の詳細を紹介する前に木村判事の異動歴にふれておこう。判事の人事は最高裁が決めている。

木村判事が真村氏を完全勝訴させる仮処分事件の「決定」を下したのは、2000年1月15日である。その2週間後の2月1日に、木村判事は那覇地裁の所長として沖縄へ赴任した。那覇地裁には2011年9月23日までの約1年半在籍する。

その後、2011年9月24日付けで福岡高裁の部総括判事に就任するために福岡へ戻った。

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2012年06月01日 (金曜日)

In the Name of the People : El Salvador’s Civil War 1985 DOCUMENTARY

In the Name of the People : El Salvador's Civil War 1985 DOCUMENTARY

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2012年06月01日 (金曜日)

「法律事務所への司法官僚の天下り次々と浮上」の記事をめぐる「天下り」という言葉について(全文公開「続きをよむ」をクリック)

読売の代理人(黒薮裁判、清武裁判、七つ森書館裁判)を務める弁護士らが所属するTMI総合法律事務所へ「天下り」しているのは次の方々である。

泉徳治   元最高裁判所判事・東京高等裁判所長官

頃安健司  元大阪高等検察庁検事長

三谷紘   元公正取引委員会委員・横浜地方検察庁検事正

相良朋紀  元広島高等裁判所長官

今井功   元最高裁判所判事・東京高等裁判所長官

塚原朋一  元知的財産高等裁判所長

樋渡利秋  元検事総長

才口千晴  元最高裁判所判事

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