1. 新潟地検が森裕子議員に対する刑事告発を受理、政治資金収支報告書の虚偽記載など

「森裕子VS志岐武彦」の裁判に関連する記事

2018年04月27日 (金曜日)

新潟地検が森裕子議員に対する刑事告発を受理、政治資金収支報告書の虚偽記載など

新潟地検は、20日、市民運動家の志岐武彦氏が提起した森裕子議員(自由党)に対する刑事告発を受理した。これにより志岐氏が、問題視している森議員の政治資金集めの手口について検察の再調査が始まる。

告発の容疑は、政治資金収支報告書の虚偽記載(政治資金規正法違反)と詐欺である。

事件の詳細については、2月22日付けのメディア黒書の次の記事に詳しい。

志岐武彦氏が森裕子議員を新たに刑事告発、政治資金収支報告書の虚偽記載疑惑などで

◇読売に中止を約束したが・・・

森議員に対する刑事告発は、今回で3度目である。1回目と2回目は、筆者も原告に加わり、政治資金の還付金制度を悪用したマネーロンダリングを理由として告発した。新潟地検は告発を受理したが、捜査のすえ不起訴の決定を下していた。

そこで志岐氏が、今年の2月に別の容疑で新たに森議員を刑事告発したのである。

メディア黒書で繰り返し伝えてきたように、1回目と2回目の刑事告発では、政治献金の還付金制度を利用した不正工作が告発の対象となった。

【還付金制度】議員が代表を務める地元の政党支部などへ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄付した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

ただし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金制度の例外事項として、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定めている。この条項を無視して、議員が自らの政党支部に寄付すれば、マネーロンダリングになってしまう。1000万円を寄付すれば、資金が1300万円にふくれあがることになる。

森氏は、2013年に読売新聞からこの問題を指摘され、今後は中止することを公言した。ところがその約束を守らなかったのだ。そのことを志岐氏は問題視しているのである。

◇最初は森氏を起訴する予定だった可能性

森裕子議員は、過去12年間で9100万円を自身の政党支部へ寄付している。寄付のたびに還付金を受け取る手続を踏んでいれば、最大で2730万円の還付金を受けたことなる。地方都市であれば、一戸建ての家が買える金額だ。

政治家による同じ手口は、高市早苗前総務大臣の収支報告書などでも確認できる。これについても高市氏の地元である奈良地検に詐欺で刑事告発を行った。奈良地検は、それを受理したが、最終的には、森議員のケースと同様に不起訴としている。理由は明らかにしていない。

筆者は検察が、有力政治家である右翼の高市氏を不起訴にするために、森氏も同様の扱いにしたと見ている。野党の森氏だけを起訴すれば、高市氏に忖度した疑いがかかるからだ。調査当時の検察官と志岐氏との録音記録から、最初は森氏を起訴する予定だったことが伺える。貴重な録音である。

筆者らが高市氏を刑事告訴しなければ、森氏が起訴されていた可能性が高い。それほど露骨な手口が観察できる。

メディア黒書では、繰り返しこの問題を報じてきた。次のリンク先で全記事を閲覧できる。

 

政治家によるマネーロンダリングの実態