1. 新潟日報が公然と新聞の割引販売、購読料3400円が2000円に、独禁法の新聞特殊指定に抵触の可能性①

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新潟日報が公然と新聞の割引販売、購読料3400円が2000円に、独禁法の新聞特殊指定に抵触の可能性①

新潟日報が独禁法の新聞特殊指定で禁止されている新聞の割引販売を公然と行っていることが判明した。購読料3400円の「朝刊単体」を2000円に、4300円の「朝夕刊のセット版」を2500円に割り引きする「学割」制度を導入して、運用している。

しかし、新聞特殊指定は、次のように新聞の割引販売を厳密に禁止している。

  1 日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。

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上の写真は、新潟日報が割引販売を目的に制作した宣伝チラシである。

ちなみに新聞特殊指定によると、例外的に割引販売を認めるケースとしては、学校の授業で教材として新聞を使う場合の一括購入である。さらに、「その他正当かつ合理的な理由」があれば、割引販売は認められる。しかし、新潟日報のケースでは、何が合理的な理由なのか分からない。

同社の事業部に「学割」の根拠を問い合わせてみたが、25日午前の時点で回答はない。

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新聞関係者に限って違法行為が免責されてきた行為の典型としては、「押し紙」と折込広告の水増しがある。公正取引委員会と司法関係者は、これらの違法行為を少なくとも40年以上にわたって放置してきた。新聞の割引販売も昔から問題になってきたが、割引販売を公然と告知するチラシの存在が判明したのは今回が初めてである。

今後、公正取引委員会の動きを注視する必要がある。

【新潟日報、新聞協会、公取委の見解は、続報する】