1. 特定秘密保護法

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2015年08月20日 (木曜日)

防衛省に対して、小池議員が暴露した「日米防衛協力のための指針及び平和安全法制関連法案について」の情報開示を請求

【サマリー】フリーランスの出版関係者が起こしている特定秘密保護法の第7回口頭弁論が8月21日に開かれる。この時期にわたしは、中谷防衛大臣宛てに共産党の小池晃議員が曝露した内部文書「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)及び平和安全法制関連法案について」を開示するように情報公開を請求した。

黒江哲郎防衛政策局長は、この文書について、「秘密にあたるものではないが、流出したことは遺憾だ」と答弁しており、特定秘密保護法の下で、防衛省がどのような対応をするのかが注目される。

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2015年06月23日 (火曜日)

警察関係者の取材に大きな支障、菅生事件再現の危険性も、秘密保護法違憲訴訟・本人尋問、寺澤有氏の証言②

6月3日に実施された特定秘密保護法違憲訴訟の原告本人尋問で、林克明氏に続いて、警察取材のスペシャリスト・寺澤有氏が証言台に立った。林氏がおもに情報公開や官庁の直接取材を試みる際に受けた特定秘密保護法の悪影響について証言したのに対して、寺澤氏は、「潜入」を含む非公式なルートを使った取材の際に受けた悪影響について証言した。

その中で寺澤氏は、2009年、栃木県小山市で起こった強盗事件を例に特定秘密保護法の危険な一面を指摘した。これは、パチンコ店の経営者で朝鮮総連の幹部でもあった男性の豪邸に「強奪犯」が入ったものの、次々と警察に逮捕された事件である。主犯とされた人物から逮捕直後に手紙を受け取った寺澤氏は、独自の取材に着手した。

寺澤氏の証言によると逮捕された容疑者らは、ある人物から強奪の芝居をするように依頼されていたという。目的は、北朝鮮への送金がらみの税対策という理由だったらしい。

この「策略」をもちかけて来たのは、マツダと称する人物。ところがマツダは、「犯行現場」にはいたものの、姿をくらませてしまったという。寺澤氏は、証言の中でマツダについて次のように述べている。

「その方は公安警察官か,公安警察官OBか,少なくとも協力者,スパイであることは間違いないと。」

かりにマツダが本当に警察関係者であれば、ジャーナリストとして寺澤氏がマツダの行方や素性を調査する行為が特定秘密保護法に抵触する可能性が出てくる。取材活動に支障が生じるのである。

寺澤氏は、この事件に菅生事件の構図がある可能性を指摘した。菅生事件とは、1952年に日本共産党を弾圧するために公安警察が共産党員に扮して、駐在所を爆破させた自作自演の冤罪事件である。ジャーナリストの故斎藤茂男氏により明らかにされた。

寺澤氏に対する尋問の詳細は次の通りである。尋問調書中の小見出しは、編集段階で便宜上、挿入した。

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2015年06月22日 (月曜日)

イスラム国関係の公文書はすでに特定秘密に指定か? 特定秘密法違憲訴訟・本人尋問、林克明氏の証言①

フリーランスのジャーナリストや編集者、それに映像作家などが起こしている特定秘密保護法違憲訴訟の第6回口頭弁論が去る6月3日に行われ、原告に対する本人尋問が行われた。原告から林克明氏と、寺澤有氏が尋問に応じた。

このうち最初に証言台に立った林克明氏は、実際に取材をする際に、特定秘密保護法により、どのような負の影響を受けたかについて詳しく証言した。

たとえば林氏は、情報公開制度を利用して、外務省と内閣府に対し、後藤健二さんらの人質事件に関する文書類と、安倍首相が海外で表明したイスラム国絡みの人道援助に関する文書類の開示を請求した。

これに対して、内閣府からは、文書そのものが存在しないという答えが返ってきた。これについて林氏は次のように証言した。

・・・・これまでの私の経験では,不開示の場合はその部分を墨塗りにして一連の文書が出されるということになっていました。ただ,今回の場合は文書不存在という一言で,全く文書が存在しないということですから,これはあり得ないことだと思いました

外務省からは、いまだに開示通知が届いていない。そこで外務省に対して質問状を送り、電話で回答を求めたところ、「内閣府に聞いてくださいと言われました。」という。つまり内閣府は、林氏に対して文書類の不存在を明言していながら、実際には、情報公開の請求対象文書を保有している可能性が高い。

常識的に考えても、広義のイスラム国関連の公文書が存在しないなどということなどありえない。

それにもかかわらず請求文書を開示しない背景には、イスラム国関係の公文書については、特定秘密保護法を根拠に情報開示を禁じている可能性が極めて高い。

林氏に対する尋問の詳細は次の通りである。尋問調書中の小見出しは、編集段階で便宜上、挿入した。(寺澤氏に対する尋問調書は、23日に紹介する予定。)

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2015年02月27日 (金曜日)

特定秘密保護法に対する違憲訴訟、全国ですでに5件に、十分な審理を尽くさずに結審するケースも

昨年の12月に施行された特定秘密保護法の違憲無効確認と施行差止などを求める訴訟が、全国ですでに5件起きていることが分かった。舞台は、東京地裁、横浜地裁、静岡地裁、それに広島地裁である。

本サイトでも既報したように、特定秘密保護法は、もともと日本が軍事大国化する中で、米軍と自衛隊の共同作戦の際に生じる秘密事項を保持するための法的根拠を得る目的で浮上してきた。しかし、いざフタをあけてみると、秘密指定の権限をもつ行政機関が次に示す19省庁にも広がっていた。

(1)国家安全保障会議 (2)内閣官房 (3)内閣府 (4)国家公安委員会 (5)金融庁 (6)総務省(7)消防庁 (8)法務省 (9)公安審査委員会 (10)公安調査庁 (11)外務省 (12)財務省 (13)厚生労働省 (14)経済産業省 (15)資源エネルギー庁 (16)海上保安庁 (17)原子力規制委員会 (18)防衛省 (19)警察庁

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2015年02月21日 (土曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、 言論を弾圧するための「ざる法」③

 なぜ、特定秘密保護法がジャーナリズム活動やブログによる情報発信、それに住民運動などを骨抜きにしてしまう危険性を秘めているのだろうか。第3章の執筆者・林克明氏は、同法の22条を柱に据えて説明している。22条は、この法律が海外からも、「平成の治安維持法」と評価されていることに配慮して、次のように述べている。

(第1項)この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

この条文を受けて、下記の第2項で、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については」例外にすると「言い訳」している。

(第2項)出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

が、問題は「出版又は報道の業務に従事する者」の定義である。フリーランスのジャーナリストや編集者、カメラマンは、「出版又は報道の業務に従事する者」に含まれるのか?。あるいはブロガーは、これに該当するのか?。さらには住民運動の機関紙を制作する者はどうなのか?

森雅子・内閣府特例大臣(当時)は、フリーランスも「出版又は報道の業務に従事する者」に含まれると、国会答弁している。しかし、フリーランスに対する露骨な差別は、昔から存在していた。

本書で林氏は、豊富な具体例を紹介している。

たとえば鉄道事故を取材していたフリージャーナリストが、ある事故について警察に問い合わせたところ、「自称記者には対処しません」と言われた。それまでは取材に応じていたが、ある日を境に拒否されるようになったという。警察に足を運び、原因を探ったところ、TWITTERで警察を批判したことが原因らしいことが分かった。

つまり「出版又は報道の業務に従事する者」であるかどうかを判断するのは、特定秘密保護法を手に入れた警察の側なのだ。

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2015年02月20日 (金曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、共謀罪・盗聴法との関係②

『秘密保護法』の第2章は、足立昌勝・関東大学名誉教授の執筆である。足立氏は、秘密保護法に連動して共謀罪と盗聴法が果たす負の役割についても、認識する必要性を訴えている。
共謀罪について足立氏は、次のように言う。

人が殺人をしようとした場合、計画から始まり、準備し、実行し、結果を発生させます。計画を除いたそれらは、予備・未遂・即遂という犯罪にあたりますが、それぞれは個別の犯罪というより一連の動きであり、一つのものとしてとらえたうえで判断を下すというのが常識的な解釈でした。

ところが共謀罪が適用されると、「犯罪の実行行為がなくても2人以上で話し合うなどすると処罰される」ことになる。

たとえば原発による土壌汚染についてのデータが特定秘密に指定されたと仮定する。しかし、土壌汚染は住民の生命に直接かかわる問題なので、データの入手が必要と判断したジャーナリストAが、雑誌の編集者Bにこのデータを入手する方法について相談を持ちかけたとする。

この時点で、2人の会話が警察に傍受されていれば、共謀の証拠となり、2人に対して「共謀罪」が適用されてしまう。傍受(盗聴)を警察が合法的に実行するためには、盗聴を合法化する法律が必要になる。特定秘密保護法と共謀罪、それに盗聴法が整合性をもった3点セットになっているゆえんである。

さらに次のような事情もある。
周知のように特定秘密保護法を運用するためには、公務員など情報を管理する立場の人々が、管理者としての適正があるか否かを「審査」しなければならない。たとえば防衛省にスパイが潜り込んでいれば、防衛秘密が外部へもれかねないからだ。

そこで情報管理を担当する人々の「適正検査」が行われる。これを担当するのは、公安警察だと言われている。

具体的にどのような方法で「適正検査」を実施するのか?。結論を先に言えば、それは身元調査である。監視カメラなどを使った個人情報の収集、スパイを使った聞き込み、さらには盗聴である。実際、特定秘密保護法と連動して、盗聴法も改悪され、その運用範囲が大幅に広がっている。

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2015年02月19日 (木曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、逮捕理由が知らされない特定秘密保護法下の暗黒裁判①

『特定秘密保護法』(集英社新書、宇都宮健児、堀敏明、足立昌勝、林克明著)の第1章(堀敏明弁護士の執筆)に、特定秘密保護法を根拠に逮捕された場合の裁判についての記述がある。

周知のように特定秘密保護法の秘密情報は、次に示す19の行政機関の長によって指定される。

①国家安全保障会議 ②内閣官房 ③内閣府 ④国家公安委員会 ⑤金融庁 ⑥総務省⑦消防庁 ⑧法務省 ⑨公安審査委員会 ⑩公安調査庁 ⑪外務省 ⑫財務省 ⑬厚生労働省⑭経済産業省 ⑮資源エネルギー庁 ⑯海上保安庁 ⑰原子力規制委員会 ⑱防衛省 ⑲警察庁

もともとこの法律は、軍事大国化の下で、必然的に不可欠になる米軍と自衛隊の共同作戦の際に生じる秘密事項を保持する法的根拠を得るために打ち出された。しかし、いざ蓋をあけてみると、秘密指定の権限をもつ行政機関が19省庁に広がり、しかも、拡大解釈で国に不都合な情報のほとんどが秘密指定できるようになっている。たとえば、原発に関する情報・・・・

しかも、何が特定秘密情報に指定されているのかは公表されない。秘密である。と、なれば当然、特定秘密保護法の容疑で逮捕された場合、問題となるのは、警察に拘束された者に対して、どのような特定秘密情報が原因で逮捕されたかを伝えられないことだ。かくて逮捕状を示された瞬間、

「えっ、どうしてわたしが」

と、自問することになる。

通常の刑事裁判のプロセスについて堀弁護士は、次のように述べている。

「刑事裁判の出発的は、検察官作成の起訴状です(刑事訴訟法256条)。起訴状には、被告人の氏名など被告人を特定する事項、公訴事実(検察官が起訴した犯罪事実)、罪名だけを書くことになっています。また、公訴事実については『できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない』として、検察官にその証明すべき犯罪事実を明示し、被告人に十分な防御活動ができるよう争点の明確化を求めています。」

ところが特定秘密保護法を根拠とした裁判では、検察がどのような公訴事実を問題にしているのかを、逮捕された本人はもとより、弁護士も、第3者も知ることができない。一方、裁判官は、次のような対処を求められる。

「インカメラ審理(裁判官だけが証拠を閲覧できる)の導入も検討されているようですが、この方法では、裁判官が特定秘密に該当すると判断した場合には、その情報が被告人や弁護人に開示されることはありません」

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2015年02月13日 (金曜日)

外務省からパスポートを没収されたカメラマンが外国特派員協会で会見、没収事件と特定秘密保護法の接点が浮上

昔、小学校の教員に、「学習塾に自分の生徒を奪われて屈辱を感じませんか」と尋ねたことがある。教員は、「特に感じません」と答えた。

外務省にパスポートを取り上げられ、シリア取材を中止せざるを得なくなったカメラマン・杉本祐一氏が、外国特派員協会で、この事件についての記者会見を開いたことを知ったとき、わたしはかつて教員が呟いた「特に(屈辱を)感じません」という言葉を思い出した。

このところ民主主義の運命にかかわるような重大事件についての記者会見に限って、日本の新聞・テレビが牛耳る記者クラブではなくて、外国特派員協会で行われるようになった。それが慣行化した。これは、「日本の新聞・テレビはダメ」という共通認識がすっかり定着した証にほかならない。

最近の例をあげると、イスラム国で殺された後藤健二氏の母親・石堂順子氏の会見。最高裁事務総局の腐敗を内部告発した元裁判官・瀬木比呂志氏の会見。原発フィクサーからスラップを仕掛けられた社会新報編集部の田中稔氏・・・

重大問題は、外国特派員協会が記者会見を主催するという奇妙な現象が、すでに定着している。

当然、「日本の新聞人とテレビ人は、第1級のニュースソースを海外のメディアにさらわれて屈辱を感じないのか?」という素朴な疑問が湧いてくる。全員ではないにしろ、新聞・テレビで働いている人は、ジャーナリストではなく、ニュース価値を判断できない情報処理係である可能性が高い。

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2014年11月05日 (水曜日)

特定秘密保護法が12月10日に施行、逮捕、そして「えっ、どうして私が」

昨年12月に安倍内閣が成立させた特定秘密保護法が、12月10日から施行される。この法律は、戦前の治安維持法に匹敵する恐ろしい法律だという評価がほうぼうから聞こえてくるが、具体的にはどのような性質の法律なのだろうか。

厳密に説明すれば複雑になるが、ごく端的に言えば、日本が軍事大国化-解釈改憲の採用、名護市における新米軍基地の設置等-する状況のもとで、日米共同の軍事作戦を行う際に不可欠になる情報共有事項のうち、作戦上、秘密にしなければならない事柄を「特定秘密」として指定できる環境を整備するための法律である。

しかし、問題は「特定秘密」の範囲が、際限なく拡大され、日米共同作戦に関連した「秘密情報」の領域をはるかに超え、公権力が隠したい情報の多くが、「特定秘密」として指定できる仕組みになっている点だ。

事実、特定秘密の指定を行う権限を持つ行政機関は、軍と警察に関連した機関だけではなくて、原発を含む次の19機関に及んでいる。

①国家安全保障会議
②内閣官房
③内閣府
④国家公安委員会
⑤金融庁
⑥総務省
⑥消防庁
⑦法務省
⑧公安審査委員会
⑨公安調査庁
⑩外務省
⑪財務省
⑬厚生労働省
⑫経済産業省
⑬資源エネルギー庁
⑭海上保安庁
⑮原子力規制委員会
⑯防衛省
⑲警察庁

これら19の行政機関が特定秘密に指定した情報は、特定秘密保護法の対象になる。

特定秘密の指定対象になる情報は、次の4項目である。

 防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止

これら4項目を見る限り、特定秘密の指定範囲は極めて限定されているように感じられるが、拡大解釈が一人歩きする可能性が高い。

一例をあげると、次のような状況が想定できる。

Aさんの自宅近くに携帯電話の基地局が設置された。Aさんは携帯電話から発せられるマイクロ波で体調を崩し、基地局の所有会社を総務省に問い合わせた。すると、

「基地局は緊急時における大事な無線通信網です。テロの標的になるといけないので、情報開示できません」

 と、言われた。

 説明に納得できないAさんが、その後もしつこく情報開示を求めた場合、Aさんは逮捕→裁判というリスクを背負う。

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2014年09月08日 (月曜日)

特定秘密保護法、「自称」フリーランスが報道人とみなされず処罰対象になる危険性、17日に違憲訴訟の第2回口頭弁論

フリーランスのジャーナリストや編集者、それに写真家など43名が起こしている特定秘密保護法違憲訴訟の第2回口頭弁論が、9月17日11時から東京地裁第803号法廷で開かれる。わたしもこの訴訟の原告団に加わっている。

周知のように特定秘密保護法は、国会で十分な審議を重ねることなく、昨年の12月に成立した。

この法律は、行政機関の長が「特に秘匿することが必要である」と判断した事柄を、「特定秘密」として指定し、それを取り扱う者が適正に対処する資質を備えているかを評価したり、漏えいした場合の罰則などを定めたものである。「特定秘密」に指定された情報を入手しようと試みる行為も処罰の対象になる。報道関係者にとって特に脅威なのは、情報入手に関する法的規制である。

ちなみに具体的に何が特定秘密に指定されているかも、「秘密」である。知りようがない。それにもかかわらず特定秘密保護法に違反した場合は、法廷に立たされ、最高で、10年の「ブタ箱ぐらし」の判決を受ける。

フリーランスとしてジャーナリズム活動に従事している者にとっては、取材活動に対する「合法的」な言論妨害にほかならない。施行されると、フリーランスとしての活動そのものが出来なくなる。

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