1. スラップ訴訟と悪徳弁護士の責任

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2019年10月11日 (金曜日)

スラップ訴訟と悪徳弁護士の責任

化粧品・健康食品のDHCが、10月4日、澤藤統一郎弁護士に対して起こした裁判がスラップと認定された。9月にもN国党の立川市議が起こした裁判がスラップに認定されている。ようやく日本の裁判所にも、訴権の濫用についての問題意識が芽生えてきた結果だろう。

日本の裁判史上、スラップ訴訟が認定されたのは5件。幸福の科学事件、武富士事件、メガソーラー事件、N国党事件、そしてDHC事件である。いずれも勝訴の可能性がないことを知りながら提訴したケースである。読売の江崎法務室長と喜田村洋一自由人権協会代表理事がわたしに対して起こした著作権裁判は、スラップに認定されていない。反スラップ訴訟も起こしていない。

弁護士懲戒請求については申し立てたが、認められなかった。

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スラップ訴訟を考えるとき、意外に盲点になっているのが弁護士の責任である。なぜ、勝訴できないことを知りながら、原告に提訴を控えるようにアドバイスしなかったのかという問題がある。弁護士は法律の専門家であるから、訴訟の提起が法的な要件を満たしているかどうかを判断できないはずはない。【続きはウェブマガジン】