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裁判・読売に関連する記事

2013年07月09日 (火曜日)

身ぐるみ剥がせ!裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

仮処分裁判で完全勝訴し、本訴で完全敗訴。これが第2次真村裁判で原告・真村さんに突き付けられた司法判断である。仮処分裁判の1審から3審までに要した時間と、本訴の地裁で要した時間は、ほぼ同じである。約2年半である。

裁判所へ提出された証拠や書面、争点や主張にもほとんど違いはない。ところが判決は仮処分裁判と本訴で180度異なる内容だった。

この事実ひとつを見ても、日本の裁判所がいかに頼りないかを物語っている。裁判官の主観で判決がどうにでも作成できることを物語っている。本来、小泉内閣主導の司法制度改革は、民事裁判を最優先して改革する必要があったのだが。

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2013年07月08日 (月曜日)

裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

これまでわたしが取材した裁判で、判決だけではなく進行プロセスに疑問がある裁判の典型は、第2次真村裁判である。判決の内容そのものに検証しなければならない疑問点が多数見うけられるだけではなくて、裁判所当局が担当裁判官を決定したり異動させた背景がよく分からない。疑問の種になっている。

真村裁判は、1次裁判と2次裁判に大別できる。1次裁判は真村さんの完全勝訴だった。2007年12月に最高裁で判決が確定した。

訴因は、読売が真村さん経営のYC広川を強制改廃しようとして、「飼い殺し」などのハラスメントに及んだことである。裁判の過程で、偽装部数や虚偽報告など、日本の新聞社がかかえる大問題が暴露された。最高裁は、読売の販売政策の下では、反省すべきは読売であり、真村さんが販売店を廃業しなくてはならない正当な理由はなにもないと判断したのである。

ところが最高裁で判決が確定した半年後の2008年7月、読売は一方的にYC広川との取引を打ち切った。そこで真村さんは、地位保全の仮処分を申し立てると同時に、再び本裁判を起こした。これが第2次真村裁判である。

第2次裁判の結果は次の通りである。舞台は福岡地裁である。

1、仮処分       真村勝訴

2、仮処分(異議審)?  真村勝訴

3、仮処分(抗告?高裁)真村勝訴

4、仮処分(特別抗告)? 真村勝訴

1、地裁本訴       読売勝訴

2、高裁本訴       読売勝訴

3、最高裁        読売勝訴

仮処分と本訴が同時に進行していたのである。仮処分の審尋には、約2年の歳月を要した。

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2013年06月22日 (土曜日)

真村訴訟で生まれた恐怖の判例 取材に応じる人がいなくなる可能性も 

21日付け「黒書」で報じたように、第2次真村訴訟が読売の完全勝訴で終わった。裁判は、最高裁が真村氏の上告を棄却するかたちで終結した。

真村訴訟は、2001年に始まった。当時、YC広川(福岡県)の店主だった真村久三さんに対して、読売が配達地区の一部を読売に返上するように求めたのが発端だった。もともと真村さんの持ち部数は約1500部と少なかったが、読売の提案を受け入れると、約500部も減ってしまう。200万円の減収になり、販売店経営が圧迫される。

後日判明したことであるが、返上した地区は、幅広く新聞ビジネスを展開する?有力店主?の弟が経営する隣接地区のYCへ譲渡する予定になっていた。

真村さんは、読売の提案を断った。それを機に読売と係争関係になり、訴訟へと発展したのである。第1次真村訴訟の間、YC広川は飼い殺しの状態にされた。それでも真村さんには経営の才覚があったので、なんとか経営を維持した。

第1次裁判は、真村さんの完全勝訴だった。地裁から最高裁まで真村氏が勝訴した。しかも、福岡高裁では、画期的な判例が生まれた。裁判所が読売による優越的地域の濫用を認定したのである。たとえば、「押し紙」については、

新聞販売店が虚偽報告をする背景には、ひたすら増紙を求め、減紙を極端に嫌う一審被告の方針があり、それは一審被告の体質にさえなっているといっても過言ではない程である。

(福岡高裁判決の全文=ここをクリック)

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2013年06月21日 (金曜日)

最高裁が恐怖の判例を認定 真村訴訟で真村氏敗訴 読売の勝訴が確定

読売(電子版)に「西部販売店訴訟で読売新聞側の勝訴確定」と題する記事 が掲載されている。これは第2次真村裁判で、最高裁が真村さんの上告を棄却して、読売の勝訴が確定したことを伝える内容である。

同記事は、訴因と裁判所の判断を次のように報じている。

西部本社は2008年7月、新聞社が販売店に余分な部数の新聞を押しつける「押し紙」があるとの記事を週刊誌などに執筆していた黒薮哲哉氏(55)と連携して極端な本社攻撃活動を行ったなどとして、真村氏との契約更新を拒絶した。

真村氏は訴訟で「更新拒絶に正当な理由はない」と主張したが、1審・福岡地裁、2審・福岡高裁は「様々な点で真村氏の背信行為が認められる」「押し紙の事実は認められず、真村氏が黒薮氏に情報や資料を提供したことは、西部本社の名誉や信用を害した」などとし、本社側の契約更新拒絶の正当性を認めた。

「押し紙」が存在するか否かは、「押し紙」をどのように定義するかで変わってくる。従って引用文が意味しているのは、裁判所が認定した定義の「押し紙」は存在しないということである。しかし、「積み紙」、あるいは偽装部数(残紙)が存在するか否かはまた別問題である。今後も検証を要する。

(PDF「押し紙」(偽装部数)とは何か?=ここをクリック)

また、真村さんの敗訴理由として、「押し紙の事実は認められず、真村氏が黒薮氏に情報や資料を提供したことは、西部本社の名誉や信用を害した」と述べているが、取材を受けて、情報を提供したことが改廃理由として認められるとなれば大変な問題だ。今後、誰も取材に応じなくなり、出版産業の存在も危うくなりかねない。

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2013年05月09日 (木曜日)

読売VS新潮の裁判、読売勝訴が確定、「押し紙」が1部も存在しないことを認定

読売新聞社(渡邊恒雄主筆)が新潮社とわたしを訴えた裁判の判決が確定した。8日、最高裁が新潮社側の上告を棄却するかたちで、読売の勝訴が決まった。

この裁判は2009年6月、週刊新潮に掲載した記事、「『新聞業界』最大のタブー『押し紙』を斬る」で名誉を棄損されたとして読売3社が、5500万円のお金を支払うように要求して起こしたものである。読売は、「押し紙」は1部も存在しないと主張した。

たとえば、宮本友丘副社長(当時、専務)は、陳述書で次のような主張を展開した。

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2012年06月07日 (木曜日)

第2次真村裁判、福岡高裁の判決を検証する 取材を受けた真村氏に対する言語道断の弾圧 【全文公開】

 5月25日に判決が下された真村裁判・福岡高裁判決(木村元昭裁判長)の検証記事です。判決に問題点が多いことにかんがみて、6日付けと、7日付けを全面公開に切り替えました。

裁判官は人を裁く特権を国から与えられております。一般の人々が絶対に持ちえない権限を有した国家公務員です。従って判決に対して、誰でも自由に意見表明することができます。本来であれば、判決の検証は司法記者の役割ですが、日本の司法記者はその役割を放棄しています。真村裁判の判決を批判すると、自分たちの権益が侵されるからです。

  木村裁判長は、同じ真村事件の仮処命令申立て事件(2008年11月に「決定」)では、真村氏を全面勝訴させる判決を下しました。ところが今回の本訴の高裁判決では、自らが下した仮処分命令申立の「決定」を、否定する内容となっています。

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2012年06月06日 (水曜日)

第2次真村裁判、福岡高裁の判決を検証する 仮処分申立事件の「決定」と高裁判決の間にある著しい論理の矛盾 同じ判事の筆とは思えない

福岡地裁で敗訴した真村氏は、福岡高裁へ控訴した。控訴審の判決を下したのは、仮処分申立事件の異議審で真村氏を完全勝訴させる決定を下した木村元昭判事だった。当然、真村氏は木村裁判長が仮処分申立事件と同じ判断を下すものと考えていた。「決定」と「判決」の内容に一貫性がなければ、木村判事が自己矛盾に陥ってしまうからだ。

が、結論を先に言えば、2012年5月25日に下された福岡高裁判決で、木村裁判長は仮処分申立事件で自らが下した決定とは大きく異なる判断を示したのである。さらに驚くべきことに、2007年6月に真村氏を完全勝訴させた第1次訴訟の福岡高裁判決(同年12月に最高裁で判決が確定)をも否定する内容だった。

判決の詳細を紹介する前に木村判事の異動歴にふれておこう。判事の人事は最高裁が決めている。

木村判事が真村氏を完全勝訴させる仮処分事件の「決定」を下したのは、2000年1月15日である。その2週間後の2月1日に、木村判事は那覇地裁の所長として沖縄へ赴任した。那覇地裁には2011年9月23日までの約1年半在籍する。

その後、2011年9月24日付けで福岡高裁の部総括判事に就任するために福岡へ戻った。

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2012年05月28日 (月曜日)

真村裁判の福岡高裁判決、真村氏の全面敗訴、木村裁判長の相反する2つの判決文

5月25日に下された真村裁判(第2次)の福岡高裁判決は、言葉を媒体としてひとつひとつの事実を客観的に確認していく判決文のプロセスから程遠い内容になっている。日本の裁判所は、批判の対象になっている検察よりもより根深い問題を内包していると感じた。

真村氏の完全敗訴。判決を下したのは、福岡高裁の木村元昭裁判長である。第1次真村裁判の判決が2007年に最高裁で確定し、真村氏の地位が保全された半年後に、読売が真村氏の地位を奪った行為に対する批判は1行も見られない。それどころか真村氏を強制的に解任した読売の販売政策を全面的に是認している。大メディアに媚びた恥ずかしい判決文としか言いようがない。

実は、木村裁判長は2008年にこの裁判(本訴)と同時に、真村さんが申し立てた地位保全の仮処分命令の異議審(第2審)で、真村さんを完全勝訴させる判決を書いた判事でもある。

すなわち真村事件に関して、これまで2つの判決を下したことになる。既に述べたように、仮処分命令の第2審と25日に判決が下りた本訴の福岡高裁判決である。

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2012年05月24日 (木曜日)

25日に読売関連の2つの裁判の判決 真村裁判、藤興・喜田村弁護士の裁判

25日に読売に関連した2つの裁判の判決が下される。

まず、第1は13時10分に下される真村訴訟(第2次)の高裁判決。真村訴訟の第1次は、真村氏の完全勝訴だった。2007年12月、最高裁が真村氏の販売店主としての地位を保全した。

ところが、その半年後に読売が真村氏を強制的に解任。真村氏が再び提訴して第2訴訟に入った。仮処分命令は1審からすべて、真村氏の勝訴だった。

しかし、本訴の地裁判決では、読売側が完全勝訴している。

この裁判は、裁判官により判決が大きく異なってきた経緯がある。

もうひとつの判決は、読売の販売政策をサポートしてきた喜田村洋一弁護士が被告になった裁判。藤興については、13時10分に名古屋地裁岡崎支部で判決が下される。

この裁判は、喜田村弁護士の立会のもとで、パチスロ業者・藤興へ1億円の融資(融資契約書には、1億5000万円と虚偽記載)を実施したAさんが起こしたもの。1億円は、最終期限が過ぎて2年を過ぎた現在も、ほとんど返済されていない。裁判でAさんは藤興と喜田村弁護士の責任を問うている。

藤興・喜田村側は、短い答弁書の他には書面を提出しておらず、藤興については5月11日に早々と結審になった。

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