1. 山田弁護士らが証拠資料を含め300ページの控訴理由書を提出、期限を30日オーバー、都民ファーストの岡本光樹議員らも関与か? 横浜副流煙スラップ裁判

概要に関連する記事

2020年03月03日 (火曜日)

山田弁護士らが証拠資料を含め300ページの控訴理由書を提出、期限を30日オーバー、都民ファーストの岡本光樹議員らも関与か? 横浜副流煙スラップ裁判

横浜副流煙裁判の続報である。既報したように裁判の舞台は、東京地裁から東京高裁へ移った。被控訴人(元被告)の藤井将登さんは、山田義雄・山田雄太(親子)の両弁護士から控訴理由書が到着するのを待っていた。ところが提出期限の1月29日を過ぎても、書面は届かない。そこで山田弁護士に内容証明を送って提出を促したり、裁判所に対して指導を求める上申書を提出した。その結果、期限からひと月おくれの2月29日に書面が届いた。

事件の概要

ページ数は証拠資料を含めて約300ページ。藤井さんは、4月9日までに答弁書を作成しなければならない。控訴した側が、書面の作成に80日もの日数を使い、一方、藤井さんの準備期間は40日しかない。

この裁判提起は、もともと訴権の濫用の疑惑があるのだが、わたしのような第3者からみると、藤井さんに答弁の時間を十分に与えないのも、山田親子の戦略のようにも感じられる。これも訴権の濫用のかたちなのかも知れない。

◇書面300ページ

書面300ページという量に好奇心を刺激され、わたしは藤井さんにお願いして書面を閲覧させてもらった。膨大な量の書面の処理は、藤井さん夫妻と支援者の方々にとっては大変な負担でとても気の毒だが、取材者のわたしにとっては、嬉しい限りだ。

通常、ルポルタージュの取材には交通費や宿泊費など高額な資金を要するのだが、300ページの書面は、取材せずに得る一級の情報であるわけだから、宝物に等しい。

控訴理由書の最後で山田弁護士親子は、控訴審でさらに検証を進めていきたい旨を表明している。つまり延々と裁判を続ける意向なのだ。(ちなみに横浜地裁での第1審は2年を費やした。)

◇弁護士で東京都議(都民ファースト)の岡本光樹氏も関与か?

今回、閲覧させてもらった資料の中に、控訴人(元原告)の日記がある。その中に、弁護士で東京都議(都民ファースト)、日本禁煙学会理事の岡本光樹氏が、2017年2月14日に原告A(原告は3名。夫妻と娘。Aは原告夫)に対して、藤井さんが煙草を吸っている証拠を掴むための方法についてアドバイスしたとする記述がある。岡本氏が、控訴人の自宅を訪れ、ゴミ箱から煙草の吸殻を探して証拠をつむしかない、とアドバイスしている記述である。

念のために、岡本弁護士にこの記述が事実かどうかを問い合わせてみた。次のメールである。

   岡本先生

 以前に横浜の副流煙裁判の件で、問い合わせをさせていただきました黒薮哲哉です。被控訴人の方から、控訴人の控訴理由書を閲覧させてもらったところ、証拠として控訴人の千葉明氏が提出された日記の平成29年2月14日の記述に、岡本先生が千葉さんの自宅を訪問され、非控訴人の方が煙草を吸っている証拠を掴むために、ゴミ箱から煙草の吸殻を探すようにアドバイスを受けたとの記述があります。これは事実なのでしょうか。教えていただけないでしょうか。

 よろしくお願いします。

 黒薮

現時点では、原告Aの日記の記述が事実かどうかわからない。返信がない。係争の当事者は、裁判を想定して、ウソの記録を取ることがままあるからだ。

しかし、もしこれが事実とすれば問題がある。ゴミ箱の中を調査するためには、他人の住居に立ち入る必要があるから、違法な証拠収集ということになる。日記を書くようにアドバイスした人物は別にいるようだが、これも裁判目的の記述である可能性が高い。

◇医師法20条の認定違反が認定された後の作田医師の行動

また、医師法20条の認定(無診察による診断書作成)を受けた作田氏も、地裁での敗訴後にある行動を起こしていたことが分かった。作田医師は、敗訴後の2019年12月16日に、控訴人の自宅に往診にいき、控訴人(夫妻の娘)を診察したのだ。

ところが作田医師は地裁の段階では、自分で往診して診断書を書かなかった理由として、「往診する途中で私自身がタバコ煙に接する」ことで、「揮発タバコ煙」が控訴人(娘)に「化学物質過敏症」を発症させ、呼吸困難になった場合を考え」往診を回避したと説明している。〔原告準備書面(7)、甲43号証〕

この記述からすれば、実は往診が可能であったにもかかわらず、往診しなかったことになり、ますます横浜地裁の認定--医師法20条違反が動かしがたいものになった。

◇風呂場でPM2.5を測定の愚

さらに滑稽なのは、被控訴人(妻)が、作田医師から手渡されたPM2・5の簡易測定器(UT338C、1万円相当)を使って、ふろ場で副流煙の中のPM2.5を測定して、500マイクログラムなどというおよそあり得ない数値を記録し、証拠として提出していることである。

ちなみに国が定めている安全指標は、一日平均値1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると注意喚起が行われる。

こうした測定結果を証拠として提出しているわけだから、弁護士も環境問題をよく理解していないということだろう。もちろん測定方法が正確かどうかも疑問がある。

測定は、第3者が実施しなくては意味がない。

◇メディア黒書に対する誹謗中傷はなし

地裁の段階では、原告からメディア黒書に対する誹謗中傷があったが、さすがにそれが裁判の争点とは何の関係もないことに気づいたらしく、言及はなかった。

◇宮田幹夫氏らも関与

この事件には、宮田幹夫氏ら著名な有識者が多数関与している。いずれ実名を公開していくが、人間性の劣化が進んでいるといわなければならない。

ちなみにわたしは喫煙者ではない。分煙にも賛成だ。しかし、弱者の虐待に等しい冤罪事件に対しては黙認するつもりはない。