1. 日弁連に異議申立書を提出 草案に排斥期間についての記述などを追加 喜田村弁護士に対する懲戒請求事件

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2013年11月01日 (金曜日)

日弁連に異議申立書を提出 草案に排斥期間についての記述などを追加 喜田村弁護士に対する懲戒請求事件

10月31日に喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の申立を行った。申立理由書の草案は、本サイトで紹介したとおりだが、公式に日弁連に提出したものには、若干の修正を加えた。

■懲戒請求異議申立書の全文=ここをクリック

■証拠説明書=ここをクリック

最も大きな変更点は、排斥期間に関する記述を付け加えたことである。排斥期間とは、一定期間のうちに権利行使しなければ消滅する権利のことである。期間は3年。

問題になっている催告書(黒薮は怪文書と主張)を読売の江崎・法務室長が送り付けて来たのは、2007年12月21日。そして、わたしが懲戒請求を第2東京弁護士会に申し立てたのは、2011年1月31日である。従って懲戒請求を申し立ては時点で、3年の期間が過ぎている。

これを理由のひとつとして第2東京弁護士会の決議書(秋山清人弁護士が執筆)は、わたしの申し立てを退けている。

しかし、この催告書を執筆したのが喜田村弁護士か彼のスタッフであるという認定が最高裁で確定したのは、2010年2月である。この時点までは、喜田村氏が作者である可能性が高いという司法認定は決定していなかったのだ。

江崎氏も一貫して、催告書は自分が執筆したと主張してきた。

わたしが懲戒請求に踏み切ったのは、上記の判決が最高裁で確定したからである。それまでは江崎氏が作者であることが認められる可能性も残っていたのである。当然、この時点で喜田村氏の懲戒を求める根拠は存在しなかった。

と、なれば当然、懲戒事由が発生た起点は、判決が確定した2010年2月である。ところが第2東京弁護士会は、江崎氏が催告書(怪文書)を送付した2007年12月21日を懲戒事由が発生た起点にしているのだ。

改めて言うまでなく、2007年12月21日に催告書を送付した江崎氏は弁護士ではないので、弁護士懲戒請求の対象にすらならない。江崎氏ではなく、喜田村弁護士の行為を検証するのが懲戒請求を申し立てた目的である。

こんなことは法律の素人でも分かることではないだろうか?

◆排斥期間について  

?排斥期間についての修正・加筆箇所は次の部分である。

なお、排斥期間についての主張は、第二東京弁護士会へ提出した準備書面(3)でも展開しましたが、これに対する評価は議決書には書かれていません。そこで以下、準備書面(3)の該当部分を引用します。

「 対象弁護士は本件懲戒請求の申立の時期が、3年間の除斥期間を過ぎていることを理由に無効を主張している。確かに本件催告書の送付は平成19年12月21日で、本件懲戒請求を申し立てたのは、平成23年1月31日であるから、3年間の期間は過ぎている。      しかし、除斥期間の起点は、懲戒請求の事由が発生した時点である。    

 そこで起点がいつになるのかという点について検討する。      

 結論を先に言えば、懲戒請求の根拠となった事由は、本件著作権裁判の判決が最高裁で確定した平成21年12月である。最高裁が本件催告書の作成者を対象弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が高いと認定したことが、懲戒請求の原因である。この点を最高裁が認定していなければ、本件懲戒請求を申し立てることはなかった。

? ちなみに最高裁の判例にも、除斥期間を延長した例がある。それはじん肺などで、病状が現れるまで潜伏期間が存在するケースである。 

   (筑豊炭田事件平成16.4.27最高裁三小判)??本件懲戒請求についても、原因の特定時期という観点からすれば事情は同じだ。本件催告書の本当の作成者が江崎氏ではないことが明    らかになったのは、本件著作権裁判の終盤である。従って、3年間を理由にした除斥対象にはならない。 さらに弁護士倫理という観点から考えても、本件懲戒請求申立を除斥の対象とする理由はない。と、いうのも弁護士倫理に「時効」は存在しないからだ。懲戒請求制度の目的そものもが、「一般にその組織が内部秩序、規律を維持するために、一定の義務違反に対し人的な制裁をその構成員に対して行う制度」(日弁連のホームページ)であるから、本件を検証するのは当然だ。」

この判例の他にも、次のような判例がある。「ウィクペディア」から引用しておこう。

※2004年(平成16年)4月27日最高裁第三小法廷判決、民集58巻4号1032頁 三井鉱山じん肺訴訟 ? 民法724条後段所定の除斥期間は,不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時から進行する。

※2004年(平成16年)10月15日最高裁第二小法廷判決、民集58巻7号1882頁 関西水俣病訴訟

水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が724条後段所定の除斥期間の起算点

※2006年(平成18年)6月16日最高裁第二小法廷判決、民集60巻5号1997頁 北海道B型肝炎訴訟

乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につき、B型肝炎を発症した時が724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例