1. 喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 議決書と第2東京弁護士会に対する公開質問状

弁護士懲戒請求に関連する記事

2013年10月16日 (水曜日)

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 議決書と第2東京弁護士会に対する公開質問状

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の裁決が9月4日にわたしの手元に届いた。(ただし裁決日は、5月2日)。結果は、既報したように、喜田村氏に対する事案の審査を懲戒委員会に求めないというものだった。つまり第2東京弁護士会は、喜田村氏がやったことは、弁護士として何の問題もないと判断したのだ。

議決の全文は次の通りである。執筆者は、秋山清人弁護士である。

(議決書の全文=ここをクリック)

また、この議決書に対して、わたしが第2東京弁護士会の山岸良太会長らに送付した公開質問状は次の通りである。

(公開質問状の全文=ここをクリック

公開質問状に対する回答はなかった。公人であるにもかかわらず、なさけない限りである。

わたしが喜田村氏の懲戒請求を第2東京弁護士会へ求めた理由を再度、整理してみよう。

◇弁護士懲戒事件の経緯 ?

この事件の根底には、「押し紙(新聞の偽装部数)」など、新聞販売問題がある。

発端は、古く2002年までさかのぼる。この年、YC広川の真村久三店主が読売から商契約の解除を通告されたことを受けて、読売新聞社を相手に地位保全裁判を起こした。 裁判は高裁から最高裁まで真村氏の勝訴だった。

裁判が進行していた時期、読売はYC広川を「飼い殺し」にしていた。しかし、敗訴が濃厚になると、それまでの政策を改めざるを得なくなった。そこで係争中に中止していた担当員による訪店を再開する旨を真村氏に知らせた。

真村氏が弁護士に読売の真意を確認してもらったところ、次のメールが弁護士事務所へ送られてきた。

前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 ?2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。 当社販売局として、通常の訪店です。 ?以上、ご連絡申し上げます。よろしくお願いいたします。

わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。すると江崎氏がEメールで回答書の削除を求める内容の催告書を送付してきた。

そこで今度は、その催告書を新聞販売黒書に掲載した。これに対して江崎氏は、催告書は自分で作成した著作物であるから、削除するように求めて、東京地裁へ仮処分命令を申し立てた。

判決は、江崎氏に軍配が上がった。 そこでわたしは本訴で争うことにした。

2009年3月30日に言い渡された判決は、わたしの勝訴だった。さらに東京地裁は重大な事実認定を行った。提訴の根拠は、催告書が江崎氏が書いた著作物であるから削除すべきだというものだったが、催告書の作成者を江崎氏の代理人である喜田村洋一弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が高いと認定したのである。

つまり喜田村弁護士が催告書を作成したにもかかわらず、催告書の名義を江崎氏に偽って提訴に及んだのである。

もともと催告書の作成者ではない江崎氏には、裁判を起こす権利がないのに裁判を起こしたのである。そこで催告書を作成して、でっち上げ裁判を幇助した可能性を認定された喜田村弁護士に対して懲戒請求を申し立てたのである。

このような行為は弁護士職務基本規定75条の次の条文に抵触するというのがわたしの主張である。

【75条】弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

ちなみに知財高裁は、喜田村氏の行為を次のように認定している。

【最重要】知財高裁の認定部分=ここをクリック

法律関係者のみな様は、この事件をどう解釈されるだろうか。わたしは日本の司法制度の信頼を著しく失墜させたあるまじき行為だと思うのだが。どう考えても、懲戒対象になると思うが。

◇その他の参考資料

著作権裁判の勝訴に際して発表された弁護団声明【懲戒請求の原因となった著作権裁判についての説明】

黒薮の懲戒請求申立書

黒薮の準備書面(1)【重要】

写真で見る「押し紙(偽装部数)」の実態