1. 弁護士懲戒請求

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2013年02月04日 (月曜日)

喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年、弁護士会の綱紀委員会は時間をかけて事実の解明を

第2東京弁護士会に対して、喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒を申し立ててから、1月31日で2年になった。通常は、半年程度で判断が下されるが、この事件に関しては、綿密な調査が続いているらしく、2年が経過しても結論を出すには至っていない。

この事件はわたしと読売・江崎徹志法務室長の著作権裁判に端を発した前代未聞の事件である。第2東京弁護士会は言うまでもなく、おそらく日弁連にも類似事件の前例がないのでは。そのために第2東京弁護士会・綱紀委員会の調査が長引いている可能性が高い。

時間をかけてでも完全に解明してほしいというのが、当事者の希望である。SLAPP防止のために。できれば中間報告をお願いしたいものだ。

この事件については、「黒書」で繰り返し報じてきた。読売の江崎法務室長がわたしに、催告書なるものを送付したのを受けて、わたしがそれを「黒書」に掲載したことが事件の発端である。掲載を決めたのは、催告書の内容が怪文書のきらいがあったからである。

これに対して江崎氏が削除を要求。仮処分命令の申し立てを経て、2008年2月に本裁判へと進んだ。原告が江崎、被告が黒薮である。

江崎氏が提訴の理由としたのは、催告書が自分で執筆した著作物であるという主張である。著作権法の著作者人格権を根拠にした提訴だった。

著作者人格権:著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。(詳細=ここをクリック)??

江崎氏は、催告書は自分が執筆したものであるという前提に立ち、催告書の削除を求めて裁判を起したのだ。

ところが裁判の中で、催告書の執筆者は江崎氏ではないのではという疑惑が持ち上がった。そしてわたしの弁護団の追求により、裁判所は催告書の執筆者は別にいたと判断したのである。高裁も最高裁も、下級審の判決を認定した。

そして最高裁の決定を受けて、わたしは弁護士懲戒請求に踏み切ったのである。参考までに高裁判決を引用してみよう。

上記認定事実によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作成者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)の可能性が極めて高いものと認められる。

(判決原文=ここをクリック)

?(判決文全文=ここをクリック)

(事件の詳細=ここをクリック)?

(懲戒請求・黒薮準備書面2)

つまり江崎氏には、裁判を起こす権限はなかったのだ。  一方、弁護士活動を規定している『弁護士業務基本規程』の第75条に、次のような条文がある。

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2012年12月24日 (月曜日)

読売・江崎法務室長による催告書送付事件の5周年 催告書の内容そのものが怪文書

読売の江崎徹志法務室長がわたしに催告書を送付してから、21日で5年が過ぎた。この催告書をわたしが新聞販売黒書に掲載したことが原因で、江崎氏が著作権裁判を起こし、敗訴した経緯はたびたび報じてきたが、裁判の中であまり光が当たらなかった問題がひとつある。

ある意味では最も重要であるにもかかわらず、文書の内容よりも形式を法解釈の判断材料として重視する裁判所があまり問題視しなかったことである。

それは催告書に記されていた内容そのものである。次にリンクしたのが、催告書の全文である。

(ここをクリック=催告書の全文)

著作権法に親しんでいな者が一読すると何が問題なのか解釈に苦しむかも知れない。順を追って説明しよう。

催告書は、わたしが新聞販売黒書に掲載した次の文章の削除を求めた内容である。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。? 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この文章は読売と係争状態になっていたYC広川に対する訪問再開を、読売の販売局員がYC広川に伝えたのを受けて、店主の代理人弁護士が読売に真意を確認したところ、送付された回答書である。(わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。)

催告書の内容はこの回答書を新聞販売黒書から削除するように求めるものだった。

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2012年11月26日 (月曜日)

12月12日に福岡高裁の大法廷で本人尋問、対読売の「反訴」裁判

読売がわたしに対して仕掛けた3件の裁判(請求額は約8000万円)が、「一連一体」の言論弾圧にあたるとして、損害賠償を求めた裁判で、控訴審の舞台となっている福岡高裁は、被告・江崎法務室長と原告・黒薮の双方に対し、大法廷(傍聴席数は100)を使って本人尋問を実施することを決めた。

尋問は12月12日の午後に行われる。

尋問のテーマは、原告が“恫喝”と主張している3件の裁判のうち、最初に提起された著作権裁判に特化される見込み。

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