1. 読売・江崎法務室長による催告書送付事件の5周年 催告書の内容そのものが怪文書

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2012年12月24日 (月曜日)

読売・江崎法務室長による催告書送付事件の5周年 催告書の内容そのものが怪文書

読売の江崎徹志法務室長がわたしに催告書を送付してから、21日で5年が過ぎた。この催告書をわたしが新聞販売黒書に掲載したことが原因で、江崎氏が著作権裁判を起こし、敗訴した経緯はたびたび報じてきたが、裁判の中であまり光が当たらなかった問題がひとつある。

ある意味では最も重要であるにもかかわらず、文書の内容よりも形式を法解釈の判断材料として重視する裁判所があまり問題視しなかったことである。

それは催告書に記されていた内容そのものである。次にリンクしたのが、催告書の全文である。

(ここをクリック=催告書の全文)

著作権法に親しんでいな者が一読すると何が問題なのか解釈に苦しむかも知れない。順を追って説明しよう。

催告書は、わたしが新聞販売黒書に掲載した次の文章の削除を求めた内容である。

前略 ?読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 ?2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。 ?当社販売局として、通常の訪店です。

この文章は読売と係争状態になっていたYC広川に対する訪問再開を、読売の販売局員がYC広川に伝えたのを受けて、店主の代理人弁護士が読売に真意を確認したところ、送付された回答書である。(わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。)

催告書の内容はこの回答書を新聞販売黒書から削除するように求めるものだった。

◆恫喝文書としての性質

なぜ、この催告書の内容に問題があるのだろうか? ? まず、第1にこの回答書が著作物であると強弁している点である。著作権法によると、著作物とは、

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

と、定義されている。

つまり回答書が著作物であるという催告書の記述は、完全に間違っている。催告書の作成者は、「黒薮はバカだ」とエリート特有の冷笑を浮かべて、回答書が著作物であると嘘を書いた可能性が高い。そして嘘を前提に、裁判を起こしたのだ。

第2の問題は、回答書が著作物だと我田引水の解釈をした上で、削除に応じなければ、刑事告訴も辞さない旨を記している点だ。わたしが怪文書をして分類しているゆえんだ。

◆「名義の偽り」日弁連の見解に注目

この催告書を書いたのは、本当に江崎氏なのだろうか?こんな疑問が審理が進む中で浮上した。

驚くべきことに裁判所は、この催告書の作成者は、実は江崎氏ではなくて、喜田村洋一・自由人権協会代表理事か、彼の事務所スタッフの可能性が極めて強いと認定したのである。最高裁も下級審の判決を追認した。

つまり催告書の名義を「江崎」に偽って、裁判が提起されたことになる。江崎には、もともと提訴する権利がなかったのだ。

(ここをクリック=作者が誰かを認定する判決の記述)

催告書送付事件から5周年をむかえ、現在は、喜田村弁護士に対する弁護士懲戒請求の審理に入っている。弁護士会の綱紀委員会は、事実関係の調査に乗り出している。来年の1月で調査に入って2年になる。

(ここをクリック=弁護士懲戒請求・準備書面)

司法制度改革を進めている日弁連が、この前代未聞も事件についてどのような見解を示すのか、今後の成り行きに注目したい。