1. 12月12日に福岡高裁の大法廷で本人尋問、対読売の「反訴」裁判

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2012年11月26日 (月曜日)

12月12日に福岡高裁の大法廷で本人尋問、対読売の「反訴」裁判

読売がわたしに対して仕掛けた3件の裁判(請求額は約8000万円)が、「一連一体」の言論弾圧にあたるとして、損害賠償を求めた裁判で、控訴審の舞台となっている福岡高裁は、被告・江崎法務室長と原告・黒薮の双方に対し、大法廷(傍聴席数は100)を使って本人尋問を実施することを決めた。

尋問は12月12日の午後に行われる。

尋問のテーマは、原告が“恫喝”と主張している3件の裁判のうち、最初に提起された著作権裁判に特化される見込み。この裁判は虚偽の事実をでっちあげて提訴され、黒薮が完全勝訴した経緯がある。事実、争点となった催告書の名義人を江崎氏や喜田村弁護士(自由人権協会・代表理事)らが偽っていた高い可能性を最高裁が認定した。

それにもかかわらず原審の福岡地裁は、損害賠償を認めなかった。読売側から黒薮に対して起こされた損害賠償は認め(名誉毀損裁判で、福岡高裁の加藤新太郎裁判長が110万円の支払いを命じた。)、黒薮からの読売に対する損害賠償は認めなかった事実がある。

なお、著作権裁判が文書の名義人を偽って提訴され、それを前提に江崎氏側が主張を展開した事実を受けて、現在、わたしは喜田村洋一氏に対する弁護士懲戒請求を申し立てている。申し立てからすでに1年半が過ぎているが、いまこところ裁決は下っていない。第2東京弁護士会の綱紀委員会が、膨大な時間を割いて調査を続けている。

12月12日の尋問には、読売の代理人を務めている喜田村弁護士も出廷する可能性が高い。江崎氏の尋問内容によっては、喜田村氏に対する懲戒請求事件の「決定」にも影響を及ぼしそうだ。

催告書の名義人を偽ったことを認定する知的財産高裁の判決の認定部分は次ぎの通りである。(ここをクリック)

◆著作権裁判の経緯

懲戒請求申立の発端は古く2002年までさかのぼる。この年、YC広川の真村久三店主が読売から商契約の解除を通告されたことを受けて、読売新聞社を相手に地位保全裁判を起こした。 ? 裁判は高裁から最高裁まで真村氏の勝訴だった。 ? 裁判が進行していた時期、読売はYC広川を「飼い殺し」にしていた。しかし、敗訴が濃厚になると、それまでの政策を改めざるを得なくなった。そこで係争中に中止していた担当員による訪店を再開する旨を真村氏に知らせた。 ? 真村氏が弁護士に読売の真意を確認してもらったところ、次のメールが弁護士事務所へ送られてきた。

前略  読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。  当社販売局として、通常の訪店です。 以上、ご連絡申し上げます。よろしくお願いいたします。

わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。すると江崎氏がEメールで回答書の削除を求める内容の催告書を送付してきた。

そこで今度は、その催告書を新聞販売黒書に掲載した。これに対して江崎氏は、催告書は自分で作成した著作物であるから、削除するように求めて、東京地裁へ仮処分命令を申し立てた。判決は、江崎氏に軍配が上がった。 ? そこでわたしは本訴で争うことにした。 2009年3月30日に言い渡された判決は、わたしの勝訴だった。

江崎氏らが提訴した根拠は、催告書が江崎氏自身が書いた著作物であるからわたしに催告書を公表する権限はないというものだった。著作者人格権を根拠としたものである。

著作者人格権:著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する 著作権(財産権)の二つに分かれます。 著作者人格権は、著作者だけが持っている権利 で、譲渡したり、相続したりすることはできません[一身専属権]。)

ところが裁判所は、催告書の作成者を江崎氏の代理人である喜田村洋一弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が高いと認定した。 ? つまり江崎氏とは別の者が催告書を作成したにもかかわらず、江崎側は催告書の名義を江崎氏に偽って提訴に及び、著作者人格権を主張したのである。もともと江崎氏には、裁判を起こす権利がない。

このような行為は弁護士職務基本規定75条の次の条文に抵触するというのがわたしの主張である。

【75条】弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

なお、わたしが提出した準備書面(1)(ここをクリック)を読むと、事件の本質が見えてくる。