1. 「これ、本当に著作物か?」 喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年?

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2013年02月05日 (火曜日)

「これ、本当に著作物か?」 喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年?

さて、江崎氏が送りつけた催告書は、どのような内容だったのだろうか?端的に言えば、催告書は、次に引用した回答書(この文章をわたしは「黒書」に掲載した)の削除を求めたものである。その理由は、回答書が著作物であるからというものである。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この回答書は、当時、読売との係争が原因で断絶状態にあったYC広川に対して、読売が同店の訪問再開を決めたのを受けて、YC広川の代理人・江上武幸弁護士が念のために真意を確かめようとして送付した内容証明に対する回答である。この回答書を、わたしが入手して「黒書」に掲載したところ、江崎法務室長が催告書を送付してきたのである。

削除を求める理由として、催告書は、次のように述べている。

しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未発表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法第18条1項)

上記の回答文が著作物であると断定しているのだ。しかし、著作権法によると、著作物とは次の定義に当てはまるものである。

思想又は感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

回答書はだれが解釈しても著作物ではない。が、催告書は3日以内に削除しなければ、法的手段に訴えることをほのめかしていたのだ。わたしが怪文書と断定したえたゆえんである。

さて、この催告書は誰が執筆したのかが、裁判では争点になった。既報したように、東京地裁は催告書の作成者は江崎氏ではなくて、喜田村洋一弁護士か、彼の事務所スタッフである可能性が極めて強いと認定したのである。

高裁も最高裁も、下級審の判断を認定した。

しかし、裁判の中で催告書に書かれた内容そものもが争点になることはなかった。わたしは催告書が著作物であるか否かという争点以前に、催告書の内容そのものがデタラメな怪文書であった事実は極めて重大だと考えている。   ? 何が目的で読売の江崎氏は「怪文書」を送付したのか。口封じが目的だったとしか考えられない。