喜田村洋一弁護士に対する弁護士懲戒請求 日弁連の綱紀委員会第1部会が審査を決定
先月の31日に、喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する弁護士懲戒請求の異議を日弁連に申し立てたところ、5日に同協会から審査の決定通知が届いた。全文は次の通りである。
この懲戒請求事件の原因は、読売(江崎法務室長を含む)が2008年から1年半の間に、わたしに対して3件の裁判(請求額は約8000万円)を提起したことである。このうち特に問題になっているのは、2008年2月に江崎法務室長が提起した著作権裁判である。
この裁判は、江崎氏がわたしに送付した催告書(わたしは、これを怪文書と主張)を新聞販売黒書(現・メディア黒書)に掲載したのに対して、江崎氏が削除を求めたものである。江崎氏の主張は、催告書は自分が作成した著作物であるから、わたしにそれを公表する権利はないというものだった。
ところが裁判所は、催告書の作成者は江崎氏ではなくて、喜田村弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が極めて強いと認定して、江崎氏を敗訴させたのである。つまり催告書の作成者が江崎氏ではないわけだから、もともと江崎氏は自分の著作者人格権を根拠に裁判を起こす権利がなかったのだ。それにもかかわらず、あえて裁判を起こしたのである。
※著作者人格権は、他人に譲渡することはできない。
この裁判の代理人は喜田村弁護士だった。もちろん彼が、この「でっちあげ裁判」に加担していたことになる。そこで2010年2月に、著作権裁判の判決が最高裁で確定(これが懲戒請求の事由)したのを受けて、喜田村弁護士の懲戒請求に踏み切ったのである。
次に紹介するのは、喜田村弁護士が書いた著作権裁判の訴状である。インターネットでは初公開である。
その他の資料:
(著作権裁判・黒薮勝訴の弁護団声明=ここをクリック) 【重要】
懲戒請求は、著作権裁判の勝訴を根拠として提起したもの。