2013年07月17日 (水曜日)

目黒区八雲の基地局問題が再燃 ベネッセの老人ホームの上に携帯基地局 NTTドコモの手口

このところ下火になっていた携帯電話基地局の設置を巡る電話会社と住民の間のトラブルが再燃している。

今年の2月、わたしはMNJ(マイニュースジャパン)に「NTTドコモがベネッセ経営の高級老人ホームに携帯基地局設置を計画、生活破壊リスク負わされる入居者と周辺住民」? と、題する記事を掲載した。

これは東京都目黒区でベネッセが経営する老人ホーム「グランダ八雲・目黒」の屋上にNTTドコモが携帯電話の基地局を設置する計画が浮上し、住民たちが反対運動に乗り出したことを伝えたものだった。

確かに老人になると、若年層と比較して、電磁波による人体影響(遺伝子毒性)は少ない傾向にあるらしい。(ただし心臓ペースメーカを使用している人は別)。だからと言って老人ホームの屋上に基地局を設置するのは、非常識ではないかとの声が上がった。企業コンプライアンスが問題になったのである。

住民らが署名を集めて、NTTドコモに提出したところ、設置計画は一時的にストップした。ベネッセは、基地局の設置は認めない方針に転換したようだ。 少なくとも住民に対しては、そんなふうに説明したという。

しかし、ベネッセはホームを経営しているとはいえ、ビルの地権者ではない。地権者は、日本マクドナルドの元オーナーである藤田商店である。そのために藤田商店とNTTドコモが、計画を進める可能性があった。

7月に入ってNTTドコモが、住民たちにお盆明けに設置工事を再開すると通知してきた。

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2013年07月15日 (月曜日)

長良川河口堰に見る官僚の際限ないウソ  公共事業は諸悪の根源

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

参院選の投票日が近付いてきました。私はもう、投票所に足を運ぶ気力さえありません。「利権政治を変える」のが、民主だったはずです。でも、既得権益を持つ団体や労組に媚びを売りました。

そこをしたたかな官僚に取り込まれ、この有様です。維新も官僚と対決するよりも、憲法改正にご執心では、今の惨状は最初から予想されました。結果、ブーメランで元祖利権政治の自民一党支配に戻るなら、ここ何十年、国民と野党政治家は何を学んだかです。

責任は幻想を振りまき、失望させた民主、維新にもあります。でも、何より有権者である国民が政治家任せで、自ら定見を持たずに政策を検証して来なかったことにあると思います。

G8でも、日本の財政再建が急務であると、釘を刺されました。国際社会の方が、この国の現状を余程客観的に見ています。足元を見れば、「異次元の金融緩和」との振れ込みにかかわらず、長期の国債金利は高止まりしています。このまま金利が上がり続ければ、巨額の借金を抱えるこの国は沈没しかありません。

問題は、溜まり溜まった官僚・政治家の腐敗により肥満化した財務体質からいかに脱却し、強靭な筋肉質にこの国を変えられるかです。「国土強靭化」などと称して、自民の進める公共事業の大盤振る舞いなど、もってのほかです。

財政再建のために増税が不可避なら、官も身を切る。私は「強靭化」という「肥満化法案」ではなく、増税するなら、増税分と同額の政策経費削減を義務づける法案を提案します。つまり、1兆円増税するなら、これまでの予算からも1兆円削る法案です。それなら2兆円の財政改善効果が生まれ、改革が加速します。そんな法案作ってくれる党があれば、私は喜んで投票所に行きます。

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2013年07月12日 (金曜日)

受験体制と深刻な社会病理、裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

「木を見て森を見ない」とは、物事の本質を見極める代わりに、枝葉末節の部分を取り上げて、それを全体像とみなす論法である。いわゆる揚げ足取りである。真村裁判では、さまざまな面で、「木を見て森を見ない」現象が観察できる。

たとえば真村事件の本質は何かという問題である。本サイトで繰り返し説明してきたように、事件の発端は2001年に読売が真村さんに対して、営業・配達区の一部を返上するように求めたことである。

新聞は再販商品であるから、各販売店の営業・配達区は厳密に区割りされている。そのために店主になるに際しては、前任者にお金を支払って営業・配達区を買い取る。真村さんも、販売店開業の準備資金を含めると1000万円を優に超える額を投資している。

従って読売の申し入れを断る権利がある。真村さんはそれを行使したに過ぎない。しかも、真村さんが申し入れを受け入れた場合、返上された営業・配達区は、地元の有力店主の弟が経営するYCへ譲渡される予定になっていたという。

理不尽な要求を断ったところ、「改廃」カードを突き付けられ、やむなく裁判所へ訴えたのである。これが真村事件の本質である。

ところが裁判の結果は、1次裁判では完全勝訴したが、2次裁判で敗訴したあげく、約3600万円の間接強制金返済を読売から迫られ、自宅兼事務所を仮差押えされる状態になっている。これだけでも異常なことである。

真村さんに謝罪して、慰謝料を支払うのは、読売の側ではなだろうか?

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2013年07月11日 (木曜日)

憲法21条を無視した恐ろしい判決、裁判官の人事異動と不可解な判決?第2次真村裁判と木村元昭裁判官?

【10日付け記事の続編】

木村元昭裁判官が判決の中で示した真村久三さんの店主解任理由を順を追って整理すると次のようになる。

1、読売新聞販売店には「押し紙」が存在しない。

2、それにもかかわらず真村と彼の弁護団は、黒薮が書く「記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら」情報提供を行った。ただし、具体的にどのような情報を提供したのかは、明記されていない。また、何月何日付のどの記事を指しているのかも不明。

3、真村と弁護団は、「黒薮の上記記事等(?)の掲載を幇助した」わけだから、「その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害する」。

4、従って読売が、黒薮を「幇助」した真村を失職させる「正当理由の一事情として考慮し得る」。

念のために、再度、木村元昭裁判官が執筆した判決の問題部分を引用しておこう。

被控訴人(読売)の指摘する黒薮の記事等には、別件訴訟における控訴人(真村)の主張のほか、被控訴人(読売)が、販売店に押し紙を押し付け、それが大きな問題となっていることなどが記載されているが、押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人(真村)及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由がると認めるに足りる証拠もない(かえって、控訴人は、平成13年には、現実には読者が存在しない26区という架空の配達区域を設けていたところ、これを被控訴人[読売]も了解していたと認めるに足りる証拠はない。)。

そうすると、控訴人において、被控訴人による違法不当な行為の存在を指摘することが容認される場合があるとしても、本件は、これに当たらないというべきである。?? そして、控訴人(真村)や控訴人代理人(江上弁護士ら)が、上記のような記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、たとえ控訴人自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る 。

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2013年07月10日 (水曜日)

過去の判例を我田引水に解釈 裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

下に引用したのは、第2次真村裁判の控訴審で、木村元昭裁判長が下した判決の核心部分である。読売によるYC広川(真村さん経営)に対する強制改廃を正当と認めた理由である。

被控訴人(読売)の指摘する黒薮の記事等には、別件訴訟における控訴人(真村)の主張のほか、被控訴人(読売)が、販売店に押し紙を押し付け、それが大きな問題となっていることなどが記載されているが、押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人(真村)及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由がると認めるに足りる証拠もない(かえって、控訴人は、平成13年には、現実には読者が存在しない26区という架空の配達区域を設けていたところ、これを被控訴人[読売]も了解していたと認めるに足りる証拠はない。)。そうすると、控訴人において、被控訴人による違法不当な行為の存在を指摘することが容認される場合があるとしても、本件は、これに当たらないというべきである。

そして、控訴人(真村)や控訴人代理人(江上弁護士ら)が、上記のような記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、たとえ控訴人自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る 。

ここに示した解雇理由には、いくつかの重大な問題が含まれている。わたし自身、本稿を執筆する段階で、これまでに自分が書いた読売関連の記事を再検証したわけではないので、断定的なことは言えないが、事実を踏まえずに頭の中ででっち上げた判決の可能性が高い。

まず、あらかじめ判決を検証する大前提をおさえておこう。真村裁判は1次と2次に区別される。1次は、2001年から07年。07年12月に真村さんの勝訴が最高裁で確定した。最高裁が店主としての地位を保全したのである。

その半年後、2008年の7月末に読売がYC広川に対する強制改廃を断行して第2次裁判となったのである。つまり、第2次裁判で検証対象になった時期は、2008年1月から7月の7カ月である。この7カ月の期間に、真村さんが解任されるに値する不祥事を起こしたか否かが、法廷で争われたのである。

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2013年07月08日 (月曜日)

裁判官の人事異動と不可解な判決 第2次真村裁判と木村元昭裁判官

これまでわたしが取材した裁判で、判決だけではなく進行プロセスに疑問がある裁判の典型は、第2次真村裁判である。判決の内容そのものに検証しなければならない疑問点が多数見うけられるだけではなくて、裁判所当局が担当裁判官を決定したり異動させた背景がよく分からない。疑問の種になっている。

真村裁判は、1次裁判と2次裁判に大別できる。1次裁判は真村さんの完全勝訴だった。2007年12月に最高裁で判決が確定した。

訴因は、読売が真村さん経営のYC広川を強制改廃しようとして、「飼い殺し」などのハラスメントに及んだことである。裁判の過程で、偽装部数や虚偽報告など、日本の新聞社がかかえる大問題が暴露された。最高裁は、読売の販売政策の下では、反省すべきは読売であり、真村さんが販売店を廃業しなくてはならない正当な理由はなにもないと判断したのである。

ところが最高裁で判決が確定した半年後の2008年7月、読売は一方的にYC広川との取引を打ち切った。そこで真村さんは、地位保全の仮処分を申し立てると同時に、再び本裁判を起こした。これが第2次真村裁判である。

第2次裁判の結果は次の通りである。舞台は福岡地裁である。

1、仮処分       真村勝訴

2、仮処分(異議審)?  真村勝訴

3、仮処分(抗告?高裁)真村勝訴

4、仮処分(特別抗告)? 真村勝訴

1、地裁本訴       読売勝訴

2、高裁本訴       読売勝訴

3、最高裁        読売勝訴

仮処分と本訴が同時に進行していたのである。仮処分の審尋には、約2年の歳月を要した。

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2013年07月05日 (金曜日)

4日付けMEDIA KOKUSYOの記事補正 三潴裁判と田中哲郎裁判長

4日付け記事で重要な記述を落としていたので補足する。

携帯基地局に関する部分で、三潴(みずま)裁判(福岡地裁)についての記述が抜けていたのである。この裁判にも田中哲郎裁判官がかかわっている。しかも、かなり奇妙なかかわり方をしていることが、関係者らの話で明らかになった。

三潴裁判は、久留米市の三潴地区の住民が、2002年に基地局の操業停止を求めて起こした裁判である。この裁判で不可解なのは、結審の日に裁判長が交代したことである。

三潴裁判に先行する2件の裁判で住民を敗訴させた田中哲郎裁判官が、「わざわざ結審の日に福岡地裁久留米支部へ赴任」(『隠れた携帯基地局公害』緑風出版)し、三潴裁判の裁判長になったのだ。つまり敗訴の判決を書くために人事異動させられたとしか解釈できない。

(上記の記述を、4日付け記事に赤字で加えました)

その後、田中裁判官は2013年4月、福岡地裁を経て、福岡高裁宮崎支部へ赴任し、延岡大貫裁判の裁判長になった。

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2013年07月04日 (木曜日)

裁判官の人事異動で広がる司法制度に対する不信感 田中哲郎裁判官のケース

司法の劣化が顕著になっている。なんらかのかたちで裁判に係った体験がある読者の中には、司法制度に対する不信感を募らせている人が多いのではないだろうか。小泉元首相が委員長に就任してスタートした司法制度改革の結果、三権分立は崩壊した。あるいは元々、三権分立は幻想だった。

日本の裁判のずさんな実態が次々と浮上している。裁判官の人事をコントロールしている者が、影で判決をあやつっている可能性もある。

ここ数年の間、わたしは新聞販売問題に関する裁判と、携帯基地局に関する裁判を取材してきた。その中で、具体的に「不自然」と感じたことを記してみよう。

◆田中哲郎裁判官のケース

携帯基地局からは、マイクロ派と呼ばれる電磁波が放出されている。これは放射線の仲間で、最近になって遺伝子毒性が指摘されるようになってきた。マイクロ波が遺伝子を破壊して、癌などのリスクを高めるというのだ。実際、海外で行われた疫学調査では、携帯基地局の周辺に住む住民の癌発症率が、その他の地域よりも高いという結果が出ている。(ドイツ、イスラエル、ブラジルなど)

携帯基地局の撤去を求める住民訴訟はたびたび起こされてきた。

2004年6月25日に熊本地裁で、2つの訴訟の判決が下された。沼山津裁判と御領裁判である。いずれの裁判でも、田中哲郎判事が裁判長を務めた。

判決は住民の敗訴だった。??田中哲郎裁判官は、三潴裁判にもかかわっている。

三潴裁判

 三潴裁判は、久留米市の三潴地区の住民が、2002年に基地局の操業停止を求めて起こした裁判である。この裁判で不可解なのは、結審の日に裁判長が交代したことである。

 三潴裁判に先行する2件の裁判で住民を敗訴させた田中哲郎裁判官が、「わざわざ結審の日に福岡地裁久留米支部へ赴任」(『隠れた携帯基地局公害』緑風出版)し、三潴裁判の裁判長になったのだ。つまり敗訴の判決を書くために人事異動させられたとしか解釈できない。

田中判事に対する不信感は、その後、次に紹介する延岡裁判とのかかわりの中で深まっていく。裁判官の人事そのものが不自然なのだ。

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2013年07月02日 (火曜日)

財務省の公共広告 不自然に高い版下製作費の価格設定 5000万円を超える例も

新聞の公共広告の適正な版下製作費はどの程度なのだろうか。6月27日付けの「黒書」では、公共広告のスポンサーである省庁により、価格に大きなばらつきがあることを伝えた。特に財務省はその傾向が著しく、通常は、広告1件につき100万円から250万円ぐらいの価格設定であるにもかかわらず、2件で2000万円を超えているケースもみられる。

その後、わたしは財務省が発注した他の公共広告についても、版下製作費を調べてみた。その結果、やはり異常に高い価格が設定され、しかも、支払先(請求元)が黒マックで塗りつぶされていることが分かった。

詳細を伝える前に、まず、正常の領域と思われる版下製作費の請求書を紹介しよう。毎日広告社のもので、価格は約173万円。

(請求書=ここをクリック)

この数字を基に、以下???の請求書を検証すると価格の違いが顕著に浮かびあがる。

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2013年06月28日 (金曜日)

最高裁に対する情報公開 回答期限を60日延長 構造改革の中で劣化する司法

最高裁に対して「朝日、読売、日経が上告人か被上告人になった裁判の判決結果を示す文書を2000年度に遡って公開するように請求」した件について、6月26日付けの文書が最高裁から届いた。次のような内容だった。

「文書の探索及び精査に時間を要しているため、30日以内に回答することができません。なお、回答予定時期につきましては、本日から2か月程度かかる見込みですので御了解願います」

(通知の全文=ここをクリック)

◇「2230万円支払え裁判」

わたしが上記の情報公開を請求している理由は、朝日、読売、日経は裁判ではめったに敗訴しないという話を耳にしたからだ。それが事実であるかを調査するために、情報公開に踏み切ったのである。

わたし自身も、明らかにおかしいと感じた裁判がある。たとえば2008年に読売が、わたしの記事に対して、名誉毀損で2230万円のお金を支払うように求めた裁判。この裁判は地裁と高裁は、わたしの勝訴だった。刑事裁判ではともかくも、民事裁判では地裁と高裁で勝訴した場合、最高裁で判決が覆ることはめったにない。

しかし、「2230万円支払え裁判」では、最高裁が読売を逆転勝訴させることを小法廷の判事全員が合意して、判決を高裁を差し戻したのである。そして読売新聞に複数回登場したことがある加藤新太郎裁判官が110万円の支払いを命じたのである。わたしはこの件について、多くの法曹関係者に問い合わせをしているが、「明らかに不自然」という声が大半を占めている。

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2013年06月27日 (木曜日)

財務省の公共広告 1件4億円 版下製作は2件で2300万円 支払先は黒塗り

最高裁と内閣府に続き、その他の省庁に対しても、新聞の公共広告に関係する出費の明細を公開するように情報公開を請求した。入手した資料を検証した結果、省庁によって発注価格にばらつきがあり、不自然な金額の出費があることが分かった。

今回は財務省のケースを紹介しよう。2008年6月に45紙に掲載された「平成20年国債広告の制作・実施」を公共PRする広告のケースである。

総額:4億1370万円 (印刷製本費2361万円、雑役義務費3億9000万円)

掲載回数:1回

広告サイズ:5段の半分、ただし朝日、読売、日経は、5段。

掲載紙:45紙

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2013年06月26日 (水曜日)

公共事業は諸悪の根源? 長良川河口堰に見る官僚の際限ないウソ 【再掲載】

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

アベノミックスで第3の矢、「成長戦略」が出た途端、株価は大暴落しました。参院選で従来の自民の票田である既得権層に媚びを売り、肝心の規制緩和にはほとんど手付かず。具体策を欠く一方で、道路など大規模補修を隠れ蓑に「国土強靭化計画」と称して公共工事の大復活です。八ツ場ダムも建設に向けて大きく舵を切りました。これでは借金漬けで、この国はやがて沈没するのではないかと、市場が心配しても無理からぬところです。

前回のこの欄で、官僚・政治家がいかに国民・住民を欺き、利権目当てに無駄な公共事業を押し進めるものか、私が解明を始めた長良川河口堰について、取材の経過を具体的に書いてきました。今回はその続き、二回目です。

建設省が国交省と名前は変わっても、やっていることは、長良川河口堰も、八ツ場ダムも大きな違いがないと、私は思っています。だから、長良川河口堰で、何が行われてきたか。官僚たちにこれ以上無駄な税金を使わせないためにも、朝日が記事を止めたことで、国民・住民に知らせることが出来なかった、その「真実・内情」をぜひ、多くの皆さんに知って戴きたいのです。

◇口実となった安八水害につてのウソ

前回のおさらいをまず、しておきましょう。 長良川河口堰計画が持ち上がったのは、1950年代の高度成長期。河口の南、四日市市に工業コンビナートが造られ、鉄鋼、化学などの重厚長大産業は、大量の工業用水を必要としていたからです。

しかし、1980年年代後半、バブルで経済は隆盛でも重厚長大産業時代は去り、水需要は全く伸びていませんでした。建設省が、河口堰の建設理由・名目を「利水」から、「治水」に大きく転換させたのはこの時です。

格好の理由付けになったのは、1976年9月に起きた長良川安八・墨俣水害でした。何としても着工に漕ぎ着けたい建設省にとっては、「水害から住民の命を守るためには、堰は不可欠」と主張することは、水余りの中で、「税金の無駄遣い」との建設反対運動の高まりに対抗する最も好都合な理由だったという訳です。

安八水害は、台風の影響でシャワーのような大雨が4日間も降り続いたことで起きています。しかし、この時の決壊場所付近の実測最大流量は毎秒6400トン。でも、よく取材してみると、その時の水位は4日間の最高でも、堤防下2メートルに建設省が定めた安全ライン(計画高水位)より、さらに1メートル以上も下。堤防上から見れば、3メートル下にしか水は来ていなかったのです。

このデータから言えることは、毎秒6400トン流れる大水程度では、長良川堤防には十分な余裕はありました。「安八水害は堤防高や川幅、川底の深さが足りない流下能力(河道容量)の不足によって起きた洪水ではなかった」とまでは明確に言えます。それでも大量の濁水が家屋や田畑を飲み込んで、大水害になったのは、堤防に弱い個所があり、その場所に穴が開き、もろくも崩れたのが原因です。

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2013年06月25日 (火曜日)

最高裁に新たに情報公開請求 YC広川の元店主・真村氏解任の根拠とされた「情報」「資料」とは何か?

6月24日付けで、最高裁判所に対して新たに2件の情報公開請求を申し立てた。いずれも6月18日に最高裁が上告棄却を決定した第2次真村裁判に関するものである。

【1】 上告人・真村久三と読売新聞西部の裁判(平成24年(オ)1604号・平成24年(受)1987号)で、2013年6月18日に、上告を棄却するに至る手続き、議論などのプロセスの内容を示す全文書を公開せよ。

【2】 上告人・真村久三と読売新聞西部の裁判(平成24年(オ)1604号・平成24年(受)1987号)で、貴裁判所が2013年6月18日に、上告を棄却することで認定した福岡高裁判例(平成23年[ネ]第390号)について。 同判決の中に、上告人真村と彼の代理人弁護士らが「黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白」(33項)という記載がある。ここで言及している「情報」「資料」に該当する証拠をすべて公開せよ。

第2次真村裁判は、YC広川の元店主・真村久三さんが店主としての地位保全を求めて起こした裁判である。しかし、18日に最高裁が上告を棄却したことで、真村氏の敗訴が決定した。

最高裁が認定したのは、福岡高裁の木村元昭裁判官が執筆した判決である。その中で木村裁判官は、真村さんと彼の弁護団がわたしの取材に応じて、「情報」や「資料」を提供したことが真村さんの解任理由として妥当との判断を示した。

しかし、木村裁判官は判決の中で「情報」「資料」の中味を明記していない。そこで読売が証拠として裁判所へ提出したはずの「情報」「資料」のうち、木村裁判官が解任理由の根拠としたものの開示を求めたのである。

やぶからぼうに「黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人(真村)は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助した」 (福岡高裁判決)と、言われても、具体的にどの「情報」「資料」を指しているのか分からない。

わたしが記憶している限りでは、裁判所の閲覧室で一般公開されている資料だったはずだが・・・。

最高裁の岡部喜代子、大谷剛彦、寺田逸郎、大橋正春の4判事は、木村裁判官が執筆した福岡高裁判決を検証した上で、上告を棄却したわけだから、当然、「情報」「資料」の中味を知っているはずだ。

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詭弁で事実を捻じ曲げる風潮が広がっている。筆者が取材してきた「押し紙」問題では、人権派弁護士が「押し紙」は一...

押し紙弁護団が報告書を公開、西日本新聞を被告とする「押し紙」裁...

押し紙弁護団(江上武幸弁護士、他)は、14日に提訴した西日本新聞の「押し紙」裁判の提起に続いて、最新の「押し...

【臨時ニュース】西日本新聞を提訴、「押し紙」による被害5700...

【臨時ニュース】 西日本新聞の元店主が、「押し紙」で被害を受けたとして14日、約5700万円の損害賠償...

「『しばき隊がリンチ事件を起こした』等は、根拠のないデマ」とツ...

研究者の劣化が顕著になっている。大学の教え子にハラスメントを繰り返したり、暴力を振るったり、ジャーナリストの...

日本経済新聞の「押し紙」裁判と今後の課題── 露呈した公権力機...

2022年7月時点における全国の朝刊発行部数(一般紙)は2755万部(ABC部数)である。このうちの20%が...

ブラジル大統領選でルナ元大統領が当選、ラテンアメリカに広がる左...

10月30日に投票が行われたブラジル大統領選で、左派のルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルヴァ元大統領(写真左)...

4人のオランダ人ジャーナリストの殺害から40年、元防衛大臣らを...

「戦後処理」とは、戦争犯罪の検証と賠償のことである。現在、進行しているNATO-EU対ロシアの戦争は、いずれ...

新聞に対する軽減税率によるメリット、読売が年間56億円、朝日が...

日本新聞協会は、10月18日、山梨県富士吉田市で第75回「新聞大会」を開催して、ジャーナリズムの責務を果たす...

朝日新聞が399万部に、年間で62万部の減部数、2022年9月...

日本ABC協会が公表した2022年9月度のABC部数によると、朝日新聞は399万部となり、400万部の大台を...

公正取引委員会にインタビュー「押し紙」黙認の姿勢が鮮明に ──...

全国の新聞(朝刊単独)の「押し紙」率が20%(518万部、2021年度)で、卸価格が1500円(月間)として...

タブーなきメディア、MyNewsJapaがリニューアル

MyNewsJapanがリニューアルされた。このウエブサイトに筆者は、2006年から寄稿している。リニューア...

携帯基地局のマイクロ波と「妄想」、隣人2人に同じ症状、

新世代公害とは、化学物質による人体影響と、電磁波による人体影響のことである。この両者が相互に作用して複合汚染...

「押し紙」で生じた不正な資金・35年で32兆6200億、公取委...

2022年7月8日、安倍元首相が旧統一教会に恨みを抱く人物から狙撃されて命を落とした。この事件をきっかけとし...

米国のNED(全米民主主義基金)、ロシア国内の反政府勢力に単年...

米国CIAの別動隊とも言われるNED(全米民主主義基金)が、ロシアの反政府系「市民運動」やメディアに対して、...