1. 25日で著作権裁判提起の5周年、SLAPPに対する回答は、「押し紙」報道の再強化

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2013年02月16日 (土曜日)

25日で著作権裁判提起の5周年、SLAPPに対する回答は、「押し紙」報道の再強化

読売の法務室長・江崎徹志氏がわたしに対して著作権裁判を提起してから、2月25日で5年になる。5周年を機に、裁判資料のPDF化と本格的な「押し紙」報道を再開することにした。報道の方針として、偽装部数に連動する広告詐欺の問題に焦点を当てることになる。

「押し紙」報道を再開する理由は、これまで15年に渡ってこの問題に取り組んできたにもかかわらず、新聞社のビジネスモデルが改善される気配がまったくないからだ。反省もなければ、改善策もない。

また、「押し紙」報道に対する圧力に対しては、ジャーナリズム活動を強化することで対抗するのが「黒書」の方針であるからだ。端的にいえば、今回の本格再開は、5年にわたるSLAPPに対する「回答」にほかならない。

さらにTWITTERの読者に対し、参院選の時期までに、生活の党をはじめとする国会議員に対して、「押し紙」と広告詐欺に関する資料を提供することを約束した関係で、この問題を再検証する必要が生じたからだ。

偽装部数(残紙)の存在はすでに周知の事実になっている。ところが新聞社は、「押し紙」の定義を「押し付けられた新聞」と限定的に定義することで、「押し紙」は1部も存在しないという主張を展開してきた。

たとえば読売VS新潮社の裁判で、読売の宮本友丘副社長(当時、専務)は、2010年11月16日、代理人である喜田村洋一(自由人権協会代表理事)弁護士の質問に答えるかたちで、次のように証言している。

喜田村洋一弁護士:この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると30パーセントから40パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。この点は陳述書でも書いていただいていることですけれども、大切なことですのでもう1度お尋ねいたしますけれども、読売新聞社にとって不要な新聞を販売店に強要するという意味での押し紙政策があるのかどうか、この点について裁判所に御説明ください。

宮本専務:読売新聞の販売局、あと読売新聞社として押し紙をしたことは1回もございません。

喜田村:それは、昔からそういう状況が続いているというふうにお聞きしてよろしいですか。

宮本:はい。

喜田村:新聞の注文の仕方について改めて確認をさせていただきますけれども、販売店が自分のお店に何部配達してほしいのか、搬入してほしいのかということを読売新聞社に注文するわけですね。

宮本:はい。

(略) 喜田村:被告の側では、押し紙というものがあるんだということの御主張なんですけれども、なぜその押し紙が出てくるのかということについて、読売新聞社が販売店に対してノルマを課すと。そうすると販売店はノルマを達成しないと改廃されてしまうと。そうすると販売店のほうでは読者がいない紙であっても注文をして、結局これが押し紙になっていくんだと、こんなような御主張になっているんですけれども、読売新聞社においてそのようなノルマの押しつけ、あるいはノルマが未達成だということによってお店が改廃されるということはあるんでしょうか。

宮本:今まで1件もございません。

これまでわたしが取材した「押し紙」裁判においても、新聞各社は宮本氏と同じスタンスの理論武装をしている。自分たちは、新聞を押し付けたことがないので、販売店にある残紙は、「押し紙」ではないという論理である。

しかし、このような論理は、かならずしも新聞販売店で新聞が過剰になっていないことを意味するものではない。たとえ販売店が過剰な部数の買い取りを承知した結果、残紙が発生したとしても、配達しない新聞があふれていることは紛れもない事実である。このような新聞を、わたしは「偽装部数」と呼んでいる。

偽装部数により新聞社はABC部数をかさ上げする。それが紙面広告(特に公共広告)の媒体価値を押し上げる。

このようなビジネスモデルの下で、最大の被害を受けるのは、広告主である。残紙の責任が新聞社にあるにしろ、販売店にあるにしろ、広告主が騙されていることにはかわりがない。

幸か不幸か、現代はインターネットを通じて広告主とも簡単にコンタクトが取れる。

(参考:広告主のリスト=ここをクリック)