2015年02月25日 (水曜日)

新聞没落、朝日は1年で44万部減、読売は60万部減、衰退する新聞広告の影響力

新聞の発行部数がわずか1年の間に激減していることが分かった。
新聞の発行部数を調査する日本ABC協会が発表した2014年度下期(6月~12月)における新聞の発行部数一覧によると、中央紙各紙の部数は次の通りである。()内は対前年差(2013年度下期)。

朝日新聞:710万1074部(-44万2107部

読売新聞:926万3986部(-60万4530部

毎日新聞:329万8779部(-5万1587部

日経新聞:275万534部(-2万5585部

産経新聞:161万5209部(-2316部

 ■2014年度下期の新聞発行部数一覧PDF

朝日は、約44万部を失った。読売は約60万部を失った。

プラスに転じた社はない。

しかし、ABC部数は、実際に配達されている部数を正確に反映しているわけではない。配達されないまま新聞販売店で一時保管され、古紙として回収される「押し紙」、あるいは「残紙」もABC部数に含まれている。そのためにこれらの不透明な部数を整理すれば、必然的にABC部数も減じる。

今回の調査で明らかになった新聞部数の激減傾向が、不透明な部数を整理した結果なのか、それとも読者離れの結果なのかは分からない。

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2015年02月24日 (火曜日)

京都新聞の「押し紙」裁判が和解解決、販売店の実質勝訴も、店主は裁判所に対する不信感

京都新聞社の販売店が、配達部数を超える新聞の仕入れを強制されたとして起こしていた裁判が、1月に和解していたことが分かった。京都新聞社側が店主に和解金、300万円を支払った。

裁判を起こしていた店主は、1988年から2店舗を経営していたが、過剰な新聞部数(「押し紙」)の卸代金を負担できなくなり2011年に自主廃業に追い込まれた。買い取りを強いられていた新聞部数は、廃業前には搬入される新聞の2割を超えていた。

たとえば同年の1月の場合、販売店への新聞の搬入部数は約6000部だったが、このうちの約1550部が過剰になっていた。これらの新聞は、包装を解かないまま、トラックで回収されていた。

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2015年02月23日 (月曜日)

あやうくなってきた対等に裁判を受ける権利、1億円の名誉毀損裁判で被告は、着手金だけで800万円、日弁連の重い責任

教育や医療、福祉サービスなど人間としての基本的権利は、本来、憲法で保障されているはずだ。貧乏だから学校で学べないとか、病院や介護施設に入所できないといった実態があってはならない。が、新自由主義=構造改革を導入した結果、これらの最低条件すらも奪い去られようとしている。

裁判を受ける権利についても、すでに経済力の差が判決を決めかねない状態になっている。正義と金が結合しはじめている。かつて日弁連は、弁護士報酬を定めていた。たとえば、一般法律相談料の場合は、「30分ごとに5000円以上2万5000円以下」だった。

ところが、小泉内閣が押し進めた司法制度改革の結果、2004年4月から弁護士報酬が自由化された。その結果、勝率の高い弁護士事務所が設定する弁護士報酬が高騰している。

次に示すのは、「人権派」「無罪請負人」として有名な法律事務所ヒロナカ(弘中 惇一郎弁護士)のウエブサイトに掲載されている費用体系である。

1. 一般民事訴訟
  着手金:(1)原告の代理人となる場合 係争金額の5%
      (2)被告の代理人となる場合 係争金額の8%

    ただし、着手金の最低金額を30万円とする。
  成功報酬:(1)原告の代理人となる場合 獲得金額の10%
      (2)被告の代理人となる場合 防御金額の7%

  を基準とする。
  
   なお、事件がきわめて難解な場合には50%の範囲での増額、訴訟物価格が高額な場合(1億円を超える場合)、及び簡易な場合には50%の範囲で減額があることとし、これについては、協議の上決定する。

  ただし、報道名誉毀損事件 原告側については
  着手金:実費以外なし
  成功報酬:実費を加えて獲得金額の50%とすることもある。

さらに、日当は、「片道2時間以上の地方へ出張の場合 1日5~10万円」
で、相談料は、1時間3万円である。詳細は、次の通りである。

■法律事務所ヒロナカの弁護士費用

■(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

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2015年02月21日 (土曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、 言論を弾圧するための「ざる法」③

 なぜ、特定秘密保護法がジャーナリズム活動やブログによる情報発信、それに住民運動などを骨抜きにしてしまう危険性を秘めているのだろうか。第3章の執筆者・林克明氏は、同法の22条を柱に据えて説明している。22条は、この法律が海外からも、「平成の治安維持法」と評価されていることに配慮して、次のように述べている。

(第1項)この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

この条文を受けて、下記の第2項で、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については」例外にすると「言い訳」している。

(第2項)出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

が、問題は「出版又は報道の業務に従事する者」の定義である。フリーランスのジャーナリストや編集者、カメラマンは、「出版又は報道の業務に従事する者」に含まれるのか?。あるいはブロガーは、これに該当するのか?。さらには住民運動の機関紙を制作する者はどうなのか?

森雅子・内閣府特例大臣(当時)は、フリーランスも「出版又は報道の業務に従事する者」に含まれると、国会答弁している。しかし、フリーランスに対する露骨な差別は、昔から存在していた。

本書で林氏は、豊富な具体例を紹介している。

たとえば鉄道事故を取材していたフリージャーナリストが、ある事故について警察に問い合わせたところ、「自称記者には対処しません」と言われた。それまでは取材に応じていたが、ある日を境に拒否されるようになったという。警察に足を運び、原因を探ったところ、TWITTERで警察を批判したことが原因らしいことが分かった。

つまり「出版又は報道の業務に従事する者」であるかどうかを判断するのは、特定秘密保護法を手に入れた警察の側なのだ。

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2015年02月20日 (金曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、共謀罪・盗聴法との関係②

『秘密保護法』の第2章は、足立昌勝・関東大学名誉教授の執筆である。足立氏は、秘密保護法に連動して共謀罪と盗聴法が果たす負の役割についても、認識する必要性を訴えている。
共謀罪について足立氏は、次のように言う。

人が殺人をしようとした場合、計画から始まり、準備し、実行し、結果を発生させます。計画を除いたそれらは、予備・未遂・即遂という犯罪にあたりますが、それぞれは個別の犯罪というより一連の動きであり、一つのものとしてとらえたうえで判断を下すというのが常識的な解釈でした。

ところが共謀罪が適用されると、「犯罪の実行行為がなくても2人以上で話し合うなどすると処罰される」ことになる。

たとえば原発による土壌汚染についてのデータが特定秘密に指定されたと仮定する。しかし、土壌汚染は住民の生命に直接かかわる問題なので、データの入手が必要と判断したジャーナリストAが、雑誌の編集者Bにこのデータを入手する方法について相談を持ちかけたとする。

この時点で、2人の会話が警察に傍受されていれば、共謀の証拠となり、2人に対して「共謀罪」が適用されてしまう。傍受(盗聴)を警察が合法的に実行するためには、盗聴を合法化する法律が必要になる。特定秘密保護法と共謀罪、それに盗聴法が整合性をもった3点セットになっているゆえんである。

さらに次のような事情もある。
周知のように特定秘密保護法を運用するためには、公務員など情報を管理する立場の人々が、管理者としての適正があるか否かを「審査」しなければならない。たとえば防衛省にスパイが潜り込んでいれば、防衛秘密が外部へもれかねないからだ。

そこで情報管理を担当する人々の「適正検査」が行われる。これを担当するのは、公安警察だと言われている。

具体的にどのような方法で「適正検査」を実施するのか?。結論を先に言えば、それは身元調査である。監視カメラなどを使った個人情報の収集、スパイを使った聞き込み、さらには盗聴である。実際、特定秘密保護法と連動して、盗聴法も改悪され、その運用範囲が大幅に広がっている。

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2015年02月19日 (木曜日)

『秘密保護法』(集英社新書)、逮捕理由が知らされない特定秘密保護法下の暗黒裁判①

『特定秘密保護法』(集英社新書、宇都宮健児、堀敏明、足立昌勝、林克明著)の第1章(堀敏明弁護士の執筆)に、特定秘密保護法を根拠に逮捕された場合の裁判についての記述がある。

周知のように特定秘密保護法の秘密情報は、次に示す19の行政機関の長によって指定される。

①国家安全保障会議 ②内閣官房 ③内閣府 ④国家公安委員会 ⑤金融庁 ⑥総務省⑦消防庁 ⑧法務省 ⑨公安審査委員会 ⑩公安調査庁 ⑪外務省 ⑫財務省 ⑬厚生労働省⑭経済産業省 ⑮資源エネルギー庁 ⑯海上保安庁 ⑰原子力規制委員会 ⑱防衛省 ⑲警察庁

もともとこの法律は、軍事大国化の下で、必然的に不可欠になる米軍と自衛隊の共同作戦の際に生じる秘密事項を保持する法的根拠を得るために打ち出された。しかし、いざ蓋をあけてみると、秘密指定の権限をもつ行政機関が19省庁に広がり、しかも、拡大解釈で国に不都合な情報のほとんどが秘密指定できるようになっている。たとえば、原発に関する情報・・・・

しかも、何が特定秘密情報に指定されているのかは公表されない。秘密である。と、なれば当然、特定秘密保護法の容疑で逮捕された場合、問題となるのは、警察に拘束された者に対して、どのような特定秘密情報が原因で逮捕されたかを伝えられないことだ。かくて逮捕状を示された瞬間、

「えっ、どうしてわたしが」

と、自問することになる。

通常の刑事裁判のプロセスについて堀弁護士は、次のように述べている。

「刑事裁判の出発的は、検察官作成の起訴状です(刑事訴訟法256条)。起訴状には、被告人の氏名など被告人を特定する事項、公訴事実(検察官が起訴した犯罪事実)、罪名だけを書くことになっています。また、公訴事実については『できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない』として、検察官にその証明すべき犯罪事実を明示し、被告人に十分な防御活動ができるよう争点の明確化を求めています。」

ところが特定秘密保護法を根拠とした裁判では、検察がどのような公訴事実を問題にしているのかを、逮捕された本人はもとより、弁護士も、第3者も知ることができない。一方、裁判官は、次のような対処を求められる。

「インカメラ審理(裁判官だけが証拠を閲覧できる)の導入も検討されているようですが、この方法では、裁判官が特定秘密に該当すると判断した場合には、その情報が被告人や弁護人に開示されることはありません」

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2015年02月17日 (火曜日)

「身体の細胞は微弱な電気で動く」、電磁波に毒性がある理由、特定秘密保護法と基地局とスパイ活動

携帯電話やスマートフォン、それにワイヤレスPCの普及が進むにつれて、無線通信に使われる電磁波の危険性が指摘されるようになった。しかし、なぜ電磁波が危険なのかを知らない人が大半を占める。

多くの人々が理解していないこの問いに反応するかのように、『THE BIG ISSUE  JAPAN 142』号で、北里研究所病院の宮田幹生名誉教授が次のように明快な答えを述べている。

 身体の細胞は電気で、しかもごく微弱なもので動いているんですね。だから、電磁波が身体に影響しないわけがないんです。

 電磁波は身体を酸化させるんですね。ですから酸化防止装置の少ない精子は、電磁波により死んでしまうことがわかっています。また、神経を変性させ、認知症、筋萎縮性測索硬化症などになるとの報告もあります。

身体の細胞が微弱な電気で制御されていることを知っていれば、電磁波が人体に影響を及ぼす原理は、小学生でも理解できる。

確かに人体には外界からの刺激に対して防御作用が備わっているが、それにもかかわらず、たとえば携帯電話の基地局の近くに住んでいる人が、1日24時間、365日、電磁波(マイクロ波)に被曝した場合、1年後、あるいは5年後、さらには10年後といった長期被曝の後に、防御の限界に達し、何らかの障害を背負うことになりかねない。

事実、携帯基地局の周辺で癌の発生率が高いことは、海外で行われた複数の疫学調査で明らかになっている。次に示すのは、ブラジルのミナス・メソディスト大学が行った疫学調査の例である。すでにMEDIA KOKUSYOで紹介したが、再録しておこう。

結論を先に言えば、基地局から半径500メートルの円周内で、癌のリスクが高くなることが分かった。1万人あたりの癌による死亡数と、基地局からの距離は、次のようになっている。明らかな関連が観察できる。

距離 100mまで:43.42人
距離 200 mまで:40.22 人
距離 300 mまで:37.12 人
距離 400 mまで:35.80 人
距離 500 mまで:34.76 人
距離 600 mまで:33.83 人
距離 700 mまで:33.80 人
距離 800 mまで:33.49 人
距離 900 mまで:33.21人
距離 1000mまで: 32.78人
全市   :32.12 人

 参考: 携帯基地局から200メートル以内、発癌リスクが極めて高い、ブラジルの調査でも判明、日本では秘密保護法の施行で情報ブロックも

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2015年02月16日 (月曜日)

だれが後藤健二氏をイスラム国へ送り込んだのか、調査の前に立ちはだかる特定秘密保護法の壁

イスラム国報道でメディアの自主規制が露骨になっている。それが高じて、タブーになった領域もある。その典型例は、後藤健二氏と湯川遥菜氏をめぐる事件の背景である。真実は何か?

両氏が巻き込まれたテロ行為に対する批判と追悼とは別に、どのような経緯で事件に巻き込まれたのか、事実を明らかにしなければならないが、多くのメディアがこの作業に尻込みしている。

その背景に最高罰・禁固10年の特定秘密保護法の存在があるのではないか?同法は、基本的には軍事立法であるから、軍事に関連する情報の大半は特定秘密に指定されている可能性が高い。したがって日本政府が「人道支援」を行った紛争地帯で起きた誘拐・殺人事件を検証すると、日本政府や有志連合との接点が浮上してくる可能性がある。

まして湯川氏の場合は、(株)民間軍事会社の設立者である。単なる戦争マニアではない。同社の顧問には、自民党の元茨城県議が就任しているありさまだ。湯川氏と元航空幕僚長・田母神俊雄氏の懇意な関係を示す写真も多数存在する。

 参考:湯川氏と田母神氏の写真

ちなみに安部内閣は、昨年の4月に閣議決定により、武器輸出を原則禁止から、条件付きで認めることを取り決めた。こうした軍事大国化の流れの中で、民間企業が海外の紛争地帯で、戦争ビジネスを展開できる温床ができあがったのである。

したがって湯川氏に関する真実に迫ると、特定秘密保護法に抵触する可能性が出てくる。メディアが報道を自粛して、湯川氏を単なるテロの被害者としてしか報じないゆえんではないか。

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2015年02月13日 (金曜日)

外務省からパスポートを没収されたカメラマンが外国特派員協会で会見、没収事件と特定秘密保護法の接点が浮上

昔、小学校の教員に、「学習塾に自分の生徒を奪われて屈辱を感じませんか」と尋ねたことがある。教員は、「特に感じません」と答えた。

外務省にパスポートを取り上げられ、シリア取材を中止せざるを得なくなったカメラマン・杉本祐一氏が、外国特派員協会で、この事件についての記者会見を開いたことを知ったとき、わたしはかつて教員が呟いた「特に(屈辱を)感じません」という言葉を思い出した。

このところ民主主義の運命にかかわるような重大事件についての記者会見に限って、日本の新聞・テレビが牛耳る記者クラブではなくて、外国特派員協会で行われるようになった。それが慣行化した。これは、「日本の新聞・テレビはダメ」という共通認識がすっかり定着した証にほかならない。

最近の例をあげると、イスラム国で殺された後藤健二氏の母親・石堂順子氏の会見。最高裁事務総局の腐敗を内部告発した元裁判官・瀬木比呂志氏の会見。原発フィクサーからスラップを仕掛けられた社会新報編集部の田中稔氏・・・

重大問題は、外国特派員協会が記者会見を主催するという奇妙な現象が、すでに定着している。

当然、「日本の新聞人とテレビ人は、第1級のニュースソースを海外のメディアにさらわれて屈辱を感じないのか?」という素朴な疑問が湧いてくる。全員ではないにしろ、新聞・テレビで働いている人は、ジャーナリストではなく、ニュース価値を判断できない情報処理係である可能性が高い。

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2015年02月12日 (木曜日)

白鵬の審判団批判とスポーツの政治利用、大衆をターゲットにしたメディアによる世論誘導

メディアを利用した洗脳は、編集長に洗脳しようという意図がなくても、大規模に進行することがある。

たとえば、新聞や雑誌、あるいはウエブサイトのスポーツ報道で「頑張れ、ニッポン!」を繰り返していると、国民全体が知らない間に愛国心に染まっていく。テニス・プレーヤーの錦織圭の活躍を繰り返し報道していると、日本人の「優位性」を感じる層が増えていく。

スポーツの政治利用は古くから行われてきた。その中心的な役割を担っているのが、メディアであるが、記事を執筆・編集する側は、自分たちのスポーツ報道が国民にどのような負の影響を及ぼしているのかを自覚していないことが多い。

去る1月25日に、横綱・白鵬が33回目の優勝を果たした。その翌、記者会見の場で白鵬は、稀勢の里との対戦をふり返り、審判団を批判した。それが波紋を広げた。審判団批判はふさわしくないという趣旨の記事が次々と掲載されたのだ。白鵬をとがめる故大鵬婦人のコメントまで紹介された。

直接に白鵬をバッシングしていなくても、記事の行間から、「審判団批判は許さぬ」と言わんばかりのトーンが伝わってくる。

この「事件」に関する記事を検索するとおびただしい数になる。「事件」から2週間が過ぎても、スポーツ紙はいまだに白鵬批判を続けている。

当初は、朝日、読売、毎日、産経といった中央紙もこの「事件」を取り上げていた。次に示すのは、そのほんの一部である。いずれも電子版で、記事のタイトルと日付を抜書きしてみた。

「唐突」だった横綱白鵬の審判部批判なぜ…言葉の影響力再認識してほしい(産経新聞 2月7日)

宮城野部屋が稽古再開 審判部批判発言の白鵬は姿見せず(デイリースポーツ 2月6日)

大相撲「白鵬騒動」 外国人は劣等感を背負う運命?(週刊朝日2月4日)

バラエティー番組で謝罪 白鵬を増長させた相撲協会の“腐敗”(日刊ゲンダイ 2月2日)

白鵬、TVナマ謝罪から一夜明け審判部批判の質問にはだんまり(サンケイスポーツ 2月2日)

白鵬の審判批判問題は幕引き 相撲協会、責任追及せず(朝日新聞 2月1日)

白鵬「おわびしたい」=審判部批判で謝罪(時事通信 1月31日)

<大相撲>白鵬スマステで謝罪「迷惑、心配をかけおわび」(毎日新聞 1月31日)

<大相撲>ご法度の審判批判 「優等生」白鵬の胸の内は?(毎日新聞 1月31日)

謝罪は親方のみ 審判批判の白鵬はなぜ自ら頭を下げないのか(日刊ゲンダイ 1月29日)

審判部批判の白鵬、TV番組で「おわびしたい」(読売新聞2015年02月01日)

 北の湖理事長、親方を直接注意…白鵬の批判問題(読売新聞2015年01月30日)

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2015年02月11日 (水曜日)

2・16秘密保護法違憲訴訟報告会&講演「辺野古最新情報」の案内

フリーランス表現者43人が提起した秘密保護法違憲訴訟の原告団は、2月16日(月)の午後6時30分より、東京都文京区「文京区民センター2A」で、『2・16秘密保護法違憲訴訟報告会&講演「辺野古最新情報」』を開く。詳細は次の通り。

日時:2015年2月16日(月)午後6時開場(6時30分開始 8時30分終了)

場所:文京区民センター2A(東京都文京区本郷4―15−14)

アクセス:交通:東京メトロ「後楽園駅」「4b」「6」出口 徒歩5分
都営地下鉄 春日駅「A2」出口 徒歩0分 JR水道橋東口 徒歩10分

入場料:無料

○第一部 秘密保護法違憲訴訟報告会

(東京原告団、横浜原告団を中心に、静岡訴訟、広島訴訟の現状報告)

○第二部 講演「緊迫する辺野古最新情報」

(森住卓 東京訴訟原告・フォトジャーナリスト)

■原告団ブログ「秘密保護法、違憲確認・差し止め請求訴訟」

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2015年02月10日 (火曜日)

「シリアにおける邦人へのテロ行為に対する非難決議」、国際関係の中での憲法9条という認識の欠落 、唯一の例外は山本太郎議員

衆議院の議員数は475人 。 参議院は242人。「シリアにおける邦人へのテロ行為に対する非難決議」が、山本太郎議員を除く、716名の議員による賛成で可決された。決議日は、衆議院が2月5日で参議院が6日である。

非難決議の内容は、次のようなものである。

今般、シリアにおいて、ISILにより二名の邦人に対し非道、卑劣極まりないテロ行為が行われた。本院は、この許しがたい暴挙を、断固非難する。また、御家族の御心痛を思えば言葉もなく、誠に無念、痛恨の極みであり、深い同情の念を表明する。

このようなテロ行為は、いかなる理由や目的によっても正当化されるものではない。我が国及び我が国国民はテロリズムを断固として非難するとともに、決してテロを許さない姿勢を今後も堅持することを本院はここに表明する。

我が国は、中東・アフリカ諸国に対する人道支援を拡充することにより国際社会の平和に寄与するとともに、国連安保理決議に基づいて、テロの脅威に直面する国際社会との連携と取組を一層強化するよう、政府に要請する。

さらに、政府に対し、国内はもとより、海外の在留邦人の安全確保に万全の対策を講ずるよう要請する。

最後に、本院は、我が国国民を代表し、本件事案への対応に際し、ヨルダンを始めとする関係各国、国際機関及び関係者によって示された強い連帯と、解放に向けてなされた協力に対し、深い感謝の意を表明する。

右決議する

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2015年02月09日 (月曜日)

読売の渡辺恒雄会長が安倍首相と会食を重ねる、言論界に重大な負の影響

時事通信の「首相動静」によると、2月5日に読売新聞グループの主筆で会長、新聞文化賞受賞者の渡辺恒雄氏が、安倍晋三首相と会食した。会食場所は、東京・飯田橋のホテル・グランドパレスにある日本料理店「千代田」である。

安倍首相が同ホテルに到着したのは、午後6時41分。会食を終えて私邸へ向かったのは、8時35分であるから、約2時間にわたって会話を交わしたことになる。何が話し合われたのかは分からない。

渡辺・安倍の両氏が会食を繰り返してきたことは、これまでもたびたび報じられてきた。たとえば2014年12月30日付けの『しんぶん赤旗』によると、それまでの会食回数は8回にも及んでいる。

取材目的の会食であれば、頭から批判するわけにもいかないが、渡辺氏がルポタージュを書くための取材を進めているという話は聞いたことがない。

ちなみに『しんぶん赤旗』によると、渡辺氏のほかにも読売関係者は、安倍首相と会食を重ねている。

白石興二社長:2回
論説主幹:7回
政治部長:1回

何が目的で政治家と広義のジャーナリストが会食を重ねているのか、目的は定かではないが、最近の新聞業界の動きを見ると、会食を通じた情交関係が有形無形のかたちで、新聞紙面や新聞人の言動に影響を及ぼしているのではないかと勘ぐりたくなる。

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【臨時ニュース】 西日本新聞の元店主が、「押し紙」で被害を受けたとして14日、約5700万円の損害賠償...

「『しばき隊がリンチ事件を起こした』等は、根拠のないデマ」とツ...

研究者の劣化が顕著になっている。大学の教え子にハラスメントを繰り返したり、暴力を振るったり、ジャーナリストの...

日本経済新聞の「押し紙」裁判と今後の課題── 露呈した公権力機...

2022年7月時点における全国の朝刊発行部数(一般紙)は2755万部(ABC部数)である。このうちの20%が...

ブラジル大統領選でルナ元大統領が当選、ラテンアメリカに広がる左...

10月30日に投票が行われたブラジル大統領選で、左派のルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルヴァ元大統領(写真左)...

4人のオランダ人ジャーナリストの殺害から40年、元防衛大臣らを...

「戦後処理」とは、戦争犯罪の検証と賠償のことである。現在、進行しているNATO-EU対ロシアの戦争は、いずれ...

新聞に対する軽減税率によるメリット、読売が年間56億円、朝日が...

日本新聞協会は、10月18日、山梨県富士吉田市で第75回「新聞大会」を開催して、ジャーナリズムの責務を果たす...

朝日新聞が399万部に、年間で62万部の減部数、2022年9月...

日本ABC協会が公表した2022年9月度のABC部数によると、朝日新聞は399万部となり、400万部の大台を...

公正取引委員会にインタビュー「押し紙」黙認の姿勢が鮮明に ──...

全国の新聞(朝刊単独)の「押し紙」率が20%(518万部、2021年度)で、卸価格が1500円(月間)として...

タブーなきメディア、MyNewsJapaがリニューアル

MyNewsJapanがリニューアルされた。このウエブサイトに筆者は、2006年から寄稿している。リニューア...

携帯基地局のマイクロ波と「妄想」、隣人2人に同じ症状、

新世代公害とは、化学物質による人体影響と、電磁波による人体影響のことである。この両者が相互に作用して複合汚染...

「押し紙」で生じた不正な資金・35年で32兆6200億、公取委...

2022年7月8日、安倍元首相が旧統一教会に恨みを抱く人物から狙撃されて命を落とした。この事件をきっかけとし...

米国のNED(全米民主主義基金)、ロシア国内の反政府勢力に単年...

米国CIAの別動隊とも言われるNED(全米民主主義基金)が、ロシアの反政府系「市民運動」やメディアに対して、...

兵庫県を対象とした新聞部数のロック調査、朝日、読売、毎日、日経...

 次に紹介する記事は、2月26日にメディア黒書に掲載したものである。兵庫県を舞台に、朝日、読売、毎日、日経、...

大津市民病院の新理事長に滋賀医科大の河内明宏教授、過去の有印公...

赤色に錆び付いた人事制度。人脈社会の腐敗。それを彷彿させる事件が、琵琶湖湖畔の滋賀県大津市で進行している。 ...