1. 司法制度

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2018年03月16日 (金曜日)

幻冬舎の見城徹社長が名誉毀損とした月刊誌『ZAITEN』の記述、高橋三千綱氏のコメントに関する論考、言葉狩りは自殺行為

1月に幻冬舎の見城徹氏が経済誌『Zaiten』を発行する財界展望社を訴えた。請求額は500万円。ただし提訴時は1000万円。

訴因は、同誌の1月号の特集「安倍をたらし込む『新型政商』の正体、幻冬舎 見城徹 この顔に気をつけろ!」という総タイトルの下で、掲載された4本の記事である。見城氏のこれまでの軌跡、安倍晋三首相との関係、テレビ朝日の早河洋社長とのかかわり、見城氏の自宅に関することなどを記述したもので、20ページになる。

具体的に見城氏は、何をもって名誉毀損を主張しているのだろうか。名誉毀損としている多数の表現や記述の中から、ひとつの例を紹介しよう。筆者には、まったく名誉を毀損しているとは読めないのだが。

ちなみに名誉毀損裁判では、「一般読者の通常の注意と読み方」をした時、これらの記述が名誉を毀損しているか、あるいはプライバシーを侵害していないかが争われる。「一般読者の通常の注意と読み方」という抽象的な判断基準が設けられているわけだから、当然、読者が受ける印象も異なる。

 

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2018年02月12日 (月曜日)

「強者」が「弱者」を裁判にかける時代の到来、スラップと訴権の濫用を考える、エリートによる歪なイジメ

昨年末から今年にかけて名誉毀損裁判が続発している。橋下徹、松井一郎、、見城徹(幻冬舎)、朝日新聞・・・・。次から次に裁判が起きている。こうした現象を危惧する人々の間では、これらの裁判を広義にスラップ訴訟と呼んでいる。

しかし、厳密にいえば、スラップ訴訟とは、「公共性のある言論活動に対抗するための戦略的な訴訟」のことで、名誉毀損裁判の全てがスラップというわけではない。日本でスラップと呼ばれている裁判の中には、むしろ訴権の濫用の色合が強いものもある。

訴権の濫用やスラップの何が問題なのだろうか。

発言力を持っている「公人」が裁判提訴により、自分よりも立場の弱い個人なり団体を法廷に立たせる異常。

何の発言力も持たない個人や小企業が、報道などで名誉を毀損された場合、裁判を起こして名誉の回復を図ることは当然の権利である。裁判以外にほとんど名誉を回復する機会がないからだ。

ところが日本では、発言力や影響力のある「公人」が弱者を名誉毀損裁判の法廷に立たせるケースが増えている。こうした行為は異常の極みといえよう。

なぜ異常なのか。たとえばボクシングのモハメード・アリがアマチュアのボクサーをリングに上げて対戦し、それを審判が判定する光景を想像してほしい。こんなことは起こりえないが、 もし、起こればアリの評価は地に落ちてしまうだろう。違法行為ではないが、アリ本人はもとより、この試合に荷担した人々の品性や人間性も問われ、大問題になるだろう。著名人や大企業による名誉毀損裁判についても同じである。

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2018年01月26日 (金曜日)

朝日新聞社が小川榮太郎氏に対して起こした5000万円の高額訴訟、背景に「訴訟ビジネス」の横行

朝日新聞社が、小川榮太郎氏が著した『徹底検証「森友・加計事件」朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪』が名誉毀損にあたるとして、著者の小川氏と版元の飛鳥新社に対して5000万円を請求する名誉毀損裁判を、昨年の12月に起こした。これに関して朝日は次のようなコメントを発表している。

小川栄太郎氏の著書には、森友・加計学園に関する朝日新聞の一連の報道について事実に反する記載が数多くありました。本社には一切の取材もないまま、根拠もなく、虚報、捏造、報道犯罪などと決めつけています。具体的に問題点を指摘し訂正を求めましたが、小川氏は大半について「私の『表現』か『意見言明』への苦情に過ぎません」などとして応じませんでした。出版元も著者の小川氏任せで、訂正は今後も期待できません。(全文はここをクリック)

この訴訟についてもスラップ訴訟ではないかという声があがっている。筆者は、朝日が訴因とした小川氏の著書を読んでいないので、内容そのものに関しては言及できないが、しかし、社会通念からすれば、報道機関が他のメディアに対して5000万円もの高額を請求するのは尋常ではない。

「5000万円の損害賠償」という裁判用語をかみ砕いて言えば、「5000万円のお金を払えと迫る」ということになる。あるトラブル対して、「迷惑料」や「慰謝料」の名目で5000万円の金銭を要求することなと、指定暴力団でもやらないだろう。それが訴訟というかたちを取ると、いとも簡単にやってしまう。正常な感覚が麻痺しているとしか言いようがない。

他人の著作に不満があれば、自社の紙面でそれを徹底して批判すればいいだけの話ではないか。

名誉毀損を理由とした高額訴訟は、小泉内閣が着手した司法制度改革の前の時代にはあり得なかった。が、武富士事件あたりから、請求額が尋常ではなくなった。1億円、2億円といった請求も半ば当たり前になった。筆者自身も、読売から1年半の間に、3件の裁判を起こされ、総額で約8000万円を請求された。しかも、読売の代理人を務めて訴訟の先頭に立ったのは、人権擁護団体・自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士だった。これにはびっくり仰天した。

繰り返しになるが、指定暴力団でもこんなことはしない。気にくわない人物の自宅に押しかけて、「5000万円払え」などとは言わない。ところが訴訟というかたちになると、自然なかたちで受け入れられてしまうのだ。

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2018年01月25日 (木曜日)

橋下徹氏による提訴はスラップ訴訟か? 訴権とスラップ防止法が並立しない日本の法体系

元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が、ジャーナリストでIWJ代表の岩上安身氏を提訴した事件が波紋を広げている。経緯は、既報したように岩上氏が橋下氏に関する第3者のツィートをリツィート(コメントはなし)したところ、名誉を毀損されたとして橋本氏が、100万円の「お金」を請求して提訴したというものだ。

この事件は、スラップ訴訟ではないかとする見方が広がっている。これに対して、橋下氏は、ツイッター(5:14 - 2018年1月23日 )で次のように述べている。

近代国家においては訴える権利が原則であり、裁判例においても訴権の濫用となるのは例外的です。SLAPP訴訟だ!という主張を安易に認める方が危険です。もちろん訴権の濫用というものもありますが、これは裁判の結果、認定されるものです。

橋下氏がいうとおり、日本では訴権が最優先されているので、訴権の濫用が認定されたケースは、過去に3件しかない。幸福の科学事件、武富士事件、それに長野の太陽光パネル設置事件である。訴権が認められていなければ、民主主義が成り立たないから、それはある意味では当然のことである。

と、すれば日本における訴権の何が問題なのだろうか。結論を先に言えば、訴権と同列に反スラップ法が存在しないことである。これに対して米国では、28州でスラップ禁止法が整備されている。

 

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2018年01月23日 (火曜日)

橋下徹・元大阪府知事がIWJ岩上安身氏を提訴、リツィート1件で100万円を請求、訴権の濫用か?

ツイッターのリツイート(RT)を理由とした名誉毀損裁判が大阪地方簡易裁判所で起きた。裁判を起こしたのは、元大阪府知事でタレント、弁護士でもある橋下徹氏である。訴えられたのは、IWJ代表でジャーナリストの岩上安身氏である。

岩上氏は22日に自由報道協会で記者会見を開き、訴訟の詳細を明らかにした。それによると橋本氏は、トラブルを解決するための話し合いの申し入れや内容証明による警告を発することもなく、昨年の12月15日にいきなり提訴に及んだという。請求額は、100万円。たった1度のリツィートで、しかも、当該のツィートに対して岩上氏がコメントすら書き込んでいないにもかかわらず、このような高額を請求してきたのである。

岩上氏は、SNSが普及している社会のなかで、「誰の身の上にでも起こり得る」訴権の濫用事件として、言論を抑圧する風潮や、仮に敗訴した場合の負の影響に懸念を示した。

問題となっているリツィートの内容は、現段階では未公表。記者会見の場での公表が、再び名誉毀損行為に問われるリスクがあるかだ。

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2018年01月18日 (木曜日)

「DHC吉田がつくったサプリメントは避けたい」の声、裁判提起は原告企業にメリットをもたらすのか

スラップが社会問題になって久しいが、裁判を起こした側に本当にメリットがあるのかどうかを検証する時が来ている。筆者がそう考えるようになった糸口は、今年の正月に友人宅を訪問した時の体験である。

台所にDHCのサプリメントが置いてあったので、DHCの吉田嘉明会長がどのような人物なのかを説明した。吉田氏は次々と裁判を起こしてきた人物として有名だ。

記憶に新しいところでは、2014年の春に、ほぼ同時に10件の裁判を起こした。発端は、渡辺喜美衆議院議員(当時、みんなの党代表)が、吉田会長から8億円を借りていながら、その一部を返済しなかったために、吉田会長が週刊新潮で手記を発表したことである。

この事件について、さまざまな論評が行われた。個人のブログでも、論評が展開された。その大半は、吉田会長に対する批判だった。

これに対して吉田氏は、批判者から10名を選んで名誉毀損裁判を起こしたのだ。また、意外に知られていないが、その前にも自社の元社員に対して裁判を起こしている。次々と裁判を起こす人物なのだ。

こうした吉田氏の人間性を筆者が説明したところ友人は、

「そんな人が作るサプリメントは安全なんだろうか?」

と、言った。

「中味を調べる必要があるだろう」

そう応じた筆者もサプリメントの服用者である。しかし、2014年の吉田会長による「同時多発裁判」からのち、DHC製品は絶対に買わないようにしている。自分の利益のためなら、社会通念から逸脱する行為に走ることをはばからない人間が製造した「食品」を食べるリスクを感じたからだ。コスト削減のために何をやっているか分からないという不安があった。

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2017年12月29日 (金曜日)

豊田真由子議員が不起訴に、検察の裁量で起訴・不起訴が分岐する時代に

暴行事件で元秘書から刑事告訴されていた豊田真由子(元衆院議員)氏が不起訴になったことが分かった。27日付けの埼玉新聞などが報じている。

「この禿げ!」と暴言を吐くなど豊田氏の常識を逸した言動は、『週刊新潮』のスクープで明らかになった。豊田氏は自民党を離党、先の衆院選では無所属から立候補して最下位で落選していた。

その後、被害者の男性が刑事告訴に踏み切った。

このケースでは、不起訴の理由が不明で、何を基準に検察が起訴・不起訴を決めたのか、今後、司法の公平性という観点から、疑問の声が広がりそうだ。

 

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2017年08月04日 (金曜日)

歴代・検事総長の異常な「天下り」実態、進む腐敗、検察官の職能や士気低下の原因か?

広義の「天下り」問題は、昔からあったが、まったく解決されていない。しかも、事件を処理する立場にいた司法関係の元国家公務員までが、あたりまえのように企業に再就職する実態がいまだにある。これでは、経済事件などは放置されかねないケースが出てくるだろう。日本は学閥や人脈が、「後輩」に対して影響力を持つ前近代的な社会であるからだ。

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2017年06月28日 (水曜日)

マイニュースジャパンが高裁で東進に逆転勝訴、増え続ける恫喝者の惨めな終焉

マイニュースジャパンの記事、「『東進』はワタミのような職場でした――ある新卒社員が半年で鬱病を発症、退職後1年半で公務員として社会復帰するまで」(2014年10月)で名誉を毀損されたとして、東進を経営するナガセ(永瀬昭幸社長)が、3000万円の損害賠償を求めた名誉毀損裁判の控訴審判決が、6月8日に言い渡された。東京高裁の村田渉裁判長は、第1審判決を破棄し、マイニュースジャパンに違法性はないとの判断を示した。

筆者は以前この裁判の訴状を読んだが、何が言いたいのかよく分からないものだった。論理が破綻しているのだ。ナガセは記事の削除を求めているのだが、具体的に何を問題にしているのかが曖昧なのだ。その結果、裁判の争点は、見出しの表現だけになった。

ナガセの主張は、「東進」という名前を使っていることで、記事内容が、東進グループ全体で起きているような誤解を与えるというものだった。

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2016年09月27日 (火曜日)

元最高検察庁刑事部長の松田昇氏の再就職先、博報堂DYホールディングスだけではなく、3月から読売巨人軍にも、官民汚職の温床に

裁判官や検察官などの国家公務員が退官後に民間企業に再就職するケースが後を絶たない。このような行為を広義に「天下り」と呼ぶ。目的は、現役の国家公務員に対して、先輩の影響力を発揮し、自らの再就職先のために便宜を図ることであると言われている。

官民汚職の温床にほかならない。「天下り」は前近代的な悪しき慣行のひとつであると言えよう。

縦の人間関係が支配的な日本では、退職者を部外者として扱う習慣もない

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2016年05月09日 (月曜日)

司法官関係者のあいだで「報告事件」と呼ばれる不正裁判の存在を暴露、裁判所の裏金にも言及、生田暉雄・元大阪高裁判事が新刊『最高裁に「安保法」違憲判決を出させる方法』を出版

たとえば闇夜の中で白いスクリーンに青色のライトを当て、遠くから眺めると青いスクリーンが立っているように錯覚する。

スクリーンに近づいて、光を放っている物体を自分の眼で確認すれば、青色のからくりが発見できる。幻想とはこうしたものである。そして、その幻想は世の中の至るところにはびこっている。

大阪高裁の元判事で現在は弁護士の生田暉雄氏の新刊、『最高裁に「安保法」違憲判決を出させる方法』(三五館)を読めば、日本が実は三権分立の国ではないことが分かる。われわれが「裁判=正義と真実の追求」という幻想に酔っていることに気づく。

生田氏が内部告発した最高裁事務総局の実態は恐ろしい。

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2016年04月29日 (金曜日)

『財界にいがた』が電磁波問題と司法問題を同時紹介、被告企業勝訴請負人の裁判官がいた

 『財界にいがた』(5月号)が「携帯電話基地局訴訟で原告敗訴請負人の裁判官がいた」と題する黒薮の講演録の全文を掲載している。これは去る3月に東京豊島区の区民センターで開かれた司法問題を考えるシンポジウムの中での講演録である。電磁波問題の視点と携帯電話基地局訴訟の実態を解説したものである。

電磁波による健康被害は、新世代の公害として欧米では認識されているが、日本では、あまり知られていない。欧米では、携帯電話やスマホに使われるマイクロ波の強度をEUなどが、厳しく規制しているが日本では規制が極めてゆるい。

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2016年03月07日 (月曜日)

暴力団でも、「5000万円のお金を現金で払え」とは言わない、最近の高額訴訟の非常識、進むモラルハザード

 本日(7日)発売の『紙の爆弾』(鹿砦社)に、わたし(黒薮)の著名記事が掲載された。タイトルは、「〝訴えた者勝ち〟で乱発される巨額訴訟『日本の裁判』を問う」。

ここで取り上げた裁判は、作曲家・穂口雄右氏が巻き込まれたミュージックゲート裁判、わたしが体験した4件の読売裁判、ボクシングの亀田兄弟がフリージャーナリスト・片岡亮氏に対して起こした裁判、それにヒロナカ事務所が代理人を務めている池澤裁判である。

池澤裁判では、お金の請求方法に注視してほしい。読者はどのような感想を持つだろうか。原告側の言い分も十分に紹介した。

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