1. 司法制度

司法制度に関連する記事

2020年08月05日 (水曜日)

日本の裁判は本当に公平なのか?疑惑が多い新聞社がらみの裁判

既報したように、東京地裁で行われている産経新聞を被告とする裁判で、なぜか5月に裁判官の交代があった。この裁判は3人の裁判官から成る合議制で、審理の流れからして販売店側の勝訴がほぼ確実とみられていた。3月に尋問があり、その後、裁判所が和解を勧告したが、和解は決裂して判決を待つばかりになっていた。

裁判所が和解を勧告したということは、産経側にいくらかの金銭支払いを命じる方向性を裁判官らが持っていることを意味する。原告の元店主を敗訴させるのであれば、結審して敗訴の判決を下せばそれで済む話しであるからだ。和解勧告は、いわば産経のための救済策である。

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2020年06月24日 (水曜日)

冤罪としての横浜副流煙事件を考えるウエブサイトが登場、広がる作田学・日本禁煙学会理事長に対する責任追及

横浜副流煙裁判とは何か?こんな関心を寄せている人々が増えている。喫煙を考えるウェブサイトの中にこの事件に特化したコーナーも登場した。

■SMOKE FOR PEACE

ウェブサイトは事件の概要と詳細を組み合わせた構成になっている。

横浜副流煙裁判は、スラップ事件であり、みせしめ事件である。作田学医師が作成した違法な診断書を根拠に、原告3人は2018年、藤井将登さんに対して4500万円の金銭請求をする裁判を起こしたのである。

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朝霞市岡3丁目・城山公園内の基地局設置問題、工事はペンディングに、朝霞市に対してKDDI関連の全公文書を情報公開請求

朝霞市(埼玉県)岡3丁目の基地局問題の続報である。既報(9日付け本サイト)したように、朝霞市の富岡勝則市長は、KDDIに対して、同社が城山公園の敷地内(市が所有)に通信基地局を設置する許可を与えた。それを受けて工事が始まった直後、わたしが計画に気付いて、朝霞市とKDDIに対し工事の中止を申し入れたのである。

朝霞市のみどり公園課の大塚繁忠課長は、法的な不備はないとして、申し入れを拒否した。

一方、KDDI側(開発電子技術≪株≫)はわたしからの要請を承諾した

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2020年06月08日 (月曜日)

 7日に発売の『紙の爆弾』、滋賀医大事件の判決にみる「報告事件」の実態、裁判所の公正・中立を問う

『紙の爆弾』(7月号)に、わたしが執筆した滋賀医科大事件の記事が掲載された。タイトルは、「前立腺がん患者をモルモットに 滋賀医大病院事件『疑惑の判決』」。

このルポは、4月14日に判決が下された滋賀医科大事件の判決に、「報告事件」の疑惑があることを伝えたものである。「報告事件」というのは、全国の裁判所を管理する最高裁事務総局の政治的判断と介入により、公正・中立な判決が阻害された可能性がある事件を意味する。

裁判の進行を担当書記官が最高裁事務局へ「密告」して、最高裁が政治的判断が必要と考えた場合、担当裁判官を人事異動させることによって、最高裁事務局の意に沿う判決を下させる事件のことである。

滋賀医大病院事件では、結審の後、2人の裁判官が異動になった。判決を読み上げたのは、結審の後、裁判官に就任した新しい裁判長だった。前裁判長は、判決に捺印していない。

国立病院で起きた人間モルモット事件に審判を下すのは、厚生労働省の信用失墜につながりかねない。実際、厚生労働省はこの事件を傍観し続けたのである。

この裁判が「報告事件」であることは、書面を読めば判断できる。わたしのようにジャーナリストの端くれであっても、長年に渡って記事やルポを書いていると、論理が破綻している「作文」には反応する。編集者やライターの視点で、判決文を読んでみると、判決文が後から、誰かが修正を加えたものであることが分かるのだ。

「作文」としては、書き直しが求められるレベルなのだ。繰り返しになるが、それは「作文」で最も大事な論理が破綻しているからだ。

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2020年06月04日 (木曜日)

横浜副流煙裁判、ニセ診断書で請求された診療報酬に関する調査を藤井さんが青葉区に依頼

横浜副流煙裁判の被告の連れ合いである藤井敦子さんが、作田学医師が作成した疑惑の診断書に関して、新しい調査に乗り出した。

既報したように、横浜地裁は昨年の11月に原告3人(同じマンションの住民)の訴えを棄却した。そして提訴の有力な根拠となった作田医師作成の診断書のうち、原告A娘の診断書が正規の手続きを経ずに作成されていた事実を司法認定した。

判決は、この診断書を作成した作田医師の行為が、医師法20条違反(患者を直接診察せずに診断書を作成する行為)に該当すると認定したのだ。

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2020年02月06日 (木曜日)

訴訟ビジネスと名誉毀損裁判、格好の客はツイッターとFacebookのユーザー

原告の勝率が高い裁判の代表格は、名誉毀損裁判である。その最大の原因は法理にある。日本の名誉毀損裁判では、訴因となった表現が真実であること、あるいはおおむね真実に相当することを証明する責任が、原則として被告側に課される。

たとえば「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と書いた場合、書いた側がそれを立証しなければならない。数値が推測によるものであることを強調するために「噂によると」という表現を付してから、「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と表現しても、そんなものは通用しない。事実の摘示として処理される傾向がある。「押し紙」問題のように、公益性が極めて高い問題でさえも、裁判所は同じような扱いにする。

このような日本の法理に対して、たとえば米国の名誉毀損裁判では、原則として原告の側に立証責任が課される。そしてスラップと判断された場合は、入り口の段階で却下され、逆に原告にペナルティーが課せられる。

日米の法理の違いと、日本の名誉毀損裁判の問題点は昔から指摘されてきたが、依然として改善されていない。その結果、最近になって重大な問題が新たに浮上している

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2019年03月11日 (月曜日)

『スキャンダル大戦争③』の再評価、2003年にはすでに弘中弁護士らによるデタラメな訴訟ビジネスを問題視していた

雑誌なりテレビなりが過去に取り上げたテーマを歴史の時間軸にさかのぼって検証する作業は、ジャーナリズムを正当に評価する上で欠くことができない。それによりメディア企業の性質が輪郭を現わしてくる。

「訴訟ビジネス」とは、人権救済という弁護士本来の役割よりも、弁護活動によって得られる報酬を優先して、クライアントを選ぶ弁護活動を意味する。金さえ支払えば誰の弁護でも引き受ける弁護活動である。逆に貧乏人は対象外。1時間に5万円という相談料を弁護士から提示されたただけで、自分とは縁のないエリート達の世界であることを知る。

メディア黒書でも、度々、訴訟ビジネスを取り上げてきた。

ところがこの問題は、筆者が着目するよりも、かなり古くから存在し、しかも、あるメディアが徹底取材していたことが分かった。

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2019年03月07日 (木曜日)

日常生活の隅々まで浸透してきた行動規範の強化、ヘイトスピーチ対策法から禁煙ファシズム、司法の腐敗まで

鎌倉市議会で、「“歩き食い”規制へ条例案」が審議されている。これは、歩きながら物を食べることを、「迷惑行為」として、規制しようとする動きだ。

このところ国や地方自治体、さらにはメディアが行動の規範を示す傾向が顕著になっている。鎌倉のケースもそのひとつにほかならない。食べ歩きそのものは、マナー違反という見方が一般的だから、大半の人は規制に違和感を感じない。あたりまえの議会活動と解釈する。

今、巧みな洗脳、あるいは世論誘導が日常生活の中に広がっている。おそらく鎌倉市議に悪気はないが、こうした動きを水面下で高笑いしながら観察している人々もいる。おそろしく巧妙な戦術家で、国民を意のままにあやつり、自分たちの経済活動に奴隷として動員したがっている連中だ。

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2019年03月05日 (火曜日)

カルロス・ゴーンとグレッグ・ケリーの代理人を務める自由人権協会の2人の弁護士、弘中惇一郎と喜田村洋一 、過去には武富士や読売の代理人

日産自動車のカルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役が逮捕されてのち、2人の著名な弁護士が登場した。弘中惇一郎弁護士と喜田村洋一弁護士である。

二人には、薬害エイズ事件の安部英被告の代理人を務めて無罪を勝ち取った経歴がある。ロス疑惑事件では、三浦和義被告を無罪にした。

弘中弁護士について言えば、サラ金の武富士の代理人を務めて、フリーランスライターや出版社を攻撃し続けた経歴がある。一方、喜田村弁護士は、読売新聞の代理人を務め、「『押し紙』は1部も存在しない」と主張してきた。もともと提訴の資格を欠くにもかかわらず、書類(催告書)の名義を偽って、裁判を起こした事実もある。

両人とも人権擁護団体、自由人権協会の重鎮である。喜田村氏は、現在の代表理事で、弘中氏も過去に代表理事を務めたことがある。【続きはウェブマガジン】

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横浜の副流煙裁判 医師による診断書は信用できるのか? 裁判所から作田学医師と原告に課された難解な「宿題」

横浜の副流煙裁判とは、マンションの2階に住む一家3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む家族の煙草の副流煙で、化学物質過敏症になったとして、4500万円の金銭支払いを請求している事件である。

ところが提訴から1年になろうとしていた昨年の10月、原告家族の夫が元喫煙者であったことが発覚した。しかも、禁煙に踏み切った時期は、家族3名が化学物質過敏症を発症する約1年前だった。当然、原告家族の夫の長年にわたる喫煙が本人の健康を害したことはいうまでもなく、妻と娘にも、副流煙による健康被害を引き起こした可能性が高い。

◆◆
裁判所は、原告家族の夫の能動喫煙と、それに連動する妻と娘の受動喫煙被害をどう評価するのだろうか。

これについて裁判所は原告に対して、原告3人を受動喫煙症と診断した作田学医師の新見解を提出するように求めている。提出期限は3月末である。

わたしは裁判所に提出されている3人の作田診断書を閲覧したが、原告の希望する通りの内容に診断書を仕上げた印象を払拭できなかった。娘の診断書に至っては、娘を直接診断していないことも判明した。これ自体が、医師法に違反している。【続きはウェブマガジン】

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2019年02月21日 (木曜日)

横浜の副流煙裁判、被告は裁判でたとえ勝訴しても重い金銭負担を強いられる

横浜の副流煙裁判では、原告が被告に4500万円を請求している。法人に対する請求であれば、ともかくも一個人に対する額としては尋常ではない。しかも、被告の副流煙が原因で病気になったことを請求の根拠にしていながら、実は、原告自身が元喫煙者だったわけだから言語道断だ。それが発覚した後も、原告は請求を取り下げていない。

裁判を起こされると、たとえ敗訴しなくても、重い金銭負担を強いられることを読者はご存じだろうか。そういう制度になっているのだ。

裁判になると、法律に詳しい人は別として、通常は弁護士を選任しなければならない。その際の着手金は、原則として、裁判で請求されている額の10%になる。横浜の副流煙裁判のケースでは、請求額が4500万円だから、被告の藤井さんが準備しなければならない着手金は450万円になる。勝訴した場合は、さらに成功報酬を支払わなければならない。これはあくまで原則論であるが、歴然とした慣行である。

藤井さんは、着手金の額に納得できずに、最初の弁護士選任には失敗した。450万円を支払う気持ちにはなれなかった。そこで自分で得た情報や人脈をたよりに、安い費用で引き受けてくれる弁護士を探したのである。

ちなみに筆者も、裁判を5回経験(被告4回、原告1回)しているが、幸いに金銭的な負担はほとんどなかった。それどころか弁護士の側が赤字になっている。が、これは例外中の例外で、大半の被告は請求額の10%までにはならないまでも、重い金銭負担を強いられる。

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2019年02月08日 (金曜日)

横浜の副流煙裁判、原告の山田義雄弁護士が神奈川県警と頻繁にコンタクト、刑事ら4人が出動した異常

横浜の副流煙裁判の続報である。この裁判は、マンションの2階にすむ横山家(仮名)の3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む藤井家の家主・将登さんに4500万円の金銭支払いや喫煙の禁止などを請求したものである。

将登さんが自室で吸っていた煙草の副流煙が原因で、原告3人が化学物質過敏症になったというのが、提訴理由だ。原告は、将登さんの妻・敦子さんも、煙草を吸っていたと主張している。

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2019年02月06日 (水曜日)

「その一服、4500万円」、横浜の副流煙裁判、十分な根拠なく化学物質過敏症の原因を藤井家の煙草と事実摘示

横浜の副流煙裁判の資料を入手してコピーした。この裁判の取材をはじめたのは、昨年の9月で、予定では2月で終止符を打つことになっていた。ところが先日、裁判の体制が合議制になったので、わたしも取材を本格化させ、古い取材ノートや資料を倉庫から取り出したうえで、他の裁判資料も被告の藤井さんから入手した。

裁判資料を読みかえしてみて、暗い好奇心を刺激された。わたしはこれまで数多くの裁判を取材してきたが、横浜の副流煙裁判ほど不可解な事件は前例がない。2008年に弁護士で自由人権協会の喜田村洋一代表理事が、読売の江崎徹志法務室長と結託して、わたしを提訴した事件(喜田村らの敗訴、弁護士懲戒請求)を体験したことがあるが、その事件よりもはるかに悪質だ。

裁判の構図は、既報したようにマンションの2階に住む横山(仮名)家の3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む藤井将登さんに対して、煙草による副流煙で化学物質過敏症になったとして、4500万円を金銭支払いを求めたものである。

訴状や準備書面などによると藤井将登さんは四六時中、外国製の煙草を吸っていたとされている。奥さんの敦子さんも、ヘビースモーカーという設定になっている。が、事実は藤井将登さんは、ヘビースモーカーではなく、少量の煙草を二重窓になった自室で吸っていたに過ぎない。奥さんは煙草は吸わない。

原告・横山氏の山田義雄弁護士は、藤井夫妻の副流煙が原因で横山家の人々が重症の化学物質過敏症になったという事実を摘示した上で、4500万円を請求してきたのである。その前段、神奈川県警の斎藤本部長も動かしている。

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