冤罪としての横浜副流煙事件を考えるウエブサイトが登場、広がる作田学・日本禁煙学会理事長に対する責任追及
横浜副流煙裁判とは何か?こんな関心を寄せている人々が増えている。喫煙を考えるウェブサイトの中にこの事件に特化したコーナーも登場した。
ウェブサイトは事件の概要と詳細を組み合わせた構成になっている。
横浜副流煙裁判は、スラップ事件であり、みせしめ事件である。作田学医師が作成した違法な診断書を根拠に、原告3人は2018年、藤井将登さんに対して4500万円の金銭請求をする裁判を起こしたのである。
しかも、3人の原告のうちひとりは、約25年の喫煙歴があった事実が、裁判の中で明らかになった。そこ結果、隣人による煙害を受けたという主張そのものが成り立たなくなったのだ。
この裁判の原告3人を支援してきたのは、作田医師ら喫煙を頭から悪と決めつている人々である。(注:筆者は非喫煙者である。)
彼らは、長年に渡って禁煙運動を展開してきた。「禁煙ファシズム」という批判を受けながらも、多くの自治体を禁煙運動に巻き込み、受動喫煙に対する注意を喚起するポスターが日本の津々浦浦まで張り巡らされるに至った。筆者の住む集合住宅にも張ってある。
作田氏は分煙運動の生みの親といっても過言ではない。この点は評価できても、「禁煙ファシズム」という問題があるのだ。
作田氏らのドラスチックな運動は進み、今やベランダで喫煙した者に対して裁判所が、損害賠償命令を下すまで運動は「成果」をあげた。
そして次のステージで、冤罪である横浜副流煙事件が起きたのである。日本禁煙学会が横浜副流煙裁判の提起と組織的なかかわりがあったか否かは、今後、慎重に検証する必要があるが、この裁判で原告3人と支援者が目指したものは、自宅内での喫煙を断罪する判例の獲得である。
いわば日本から喫煙者を締め出す禁煙ファシズムの頂点を目指したのである。
しかし、被告の藤井将登さんは、少量の煙草を吸うだけで、仕事の関係で外出していることが多い。妻の敦子さんと娘さんは非喫煙者である。原告は3人を喫煙者であると事実摘示しているが、これは事実ではない。
横浜地裁は原告3人の訴えを棄却した。しかも、作田氏による診断書の作成が、医師法20条(原告のひとりを診察せずに、診断書を作成した)違反を認定したのである。つまり偽りとも解釈できる診断書を作成し、それを根拠に原告は、4500万円の高額訴訟を起こしたのだ。
訴権の濫用の可能性が極めて高い。
現在、裁判は東京高裁に属し、控訴審の日程調整に入っている。