1. 横浜副流煙裁判、ニセ診断書で請求された診療報酬に関する調査を藤井さんが青葉区に依頼

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2020年06月04日 (木曜日)

横浜副流煙裁判、ニセ診断書で請求された診療報酬に関する調査を藤井さんが青葉区に依頼

横浜副流煙裁判の被告の連れ合いである藤井敦子さんが、作田学医師が作成した疑惑の診断書に関して、新しい調査に乗り出した。

既報したように、横浜地裁は昨年の11月に原告3人(同じマンションの住民)の訴えを棄却した。そして提訴の有力な根拠となった作田医師作成の診断書のうち、原告A娘の診断書が正規の手続きを経ずに作成されていた事実を司法認定した。

判決は、この診断書を作成した作田医師の行為が、医師法20条違反(患者を直接診察せずに診断書を作成する行為)に該当すると認定したのだ。

作田医師による医師法20条違反の認定を踏まえて、藤井さんは、作田医師が3月末に除籍になるまで在籍していた日本赤十字社医療センターに対して、原告A娘の断書作成を根拠として請求が起こされた公的医療費を返済するように求めた。その額は2000円にも満たないが、ニセ診断書によって日赤が公的資金を請求したとすれば大きな問題なので、返済を進言したのだ。

これに対して、日赤は既に返金した旨を藤井さんに回答した。そこでそれが事実かどうかを確認するために、自らが居住している横浜市青葉区の保険年金課窓口に調査を申し立てたのである。具体的な方法としては、「疑義請求連絡票」と呼ばれる書面を提出することである。それを受けて、調査が行われる。

ただ、青葉区の窓口の担当者は、「いかなる場合も結果を教えられない」と言っている。それでは意味がない。

 

■藤井さんが提出した書面 

 

■横浜副流煙裁判の全容(提訴から判決まで)