『財界にいがた』が電磁波問題と司法問題を同時紹介、被告企業勝訴請負人の裁判官がいた
『財界にいがた』(5月号)が「携帯電話基地局訴訟で原告敗訴請負人の裁判官がいた」と題する黒薮の講演録の全文を掲載している。これは去る3月に東京豊島区の区民センターで開かれた司法問題を考えるシンポジウムの中での講演録である。電磁波問題の視点と携帯電話基地局訴訟の実態を解説したものである。
電磁波による健康被害は、新世代の公害として欧米では認識されているが、日本では、あまり知られていない。欧米では、携帯電話やスマホに使われるマイクロ波の強度をEUなどが、厳しく規制しているが日本では規制が極めてゆるい。
◇化学物質過敏症から電磁波過敏症へ
かつてダイオキシン問題と連動して化学物質過敏症が問題になったことがあるが、化学物質過敏症になると電磁波過敏症も発症しやすくなる。複合汚染が人体をむしばむのだ。
WHOの外郭団体である世界がん研究機構は、2011年にマイクロ波に発癌性がある可能性を認定している。実際、携帯電話基地局の周辺で癌の発症率が高いというデータが、ドイツやブラジルで行われた疫学調査で判明している。
こうした事情もあって、水俣病の教訓を持つ九州を中心に、携帯電話基地局の撤去を求める裁判が起きてきた。しかし、原告敗訴請負人の裁判官・田中一郎氏が九州各地の裁判所を転々。次々と住民を敗訴させていった。
【メディア黒書の参考記事】
■携帯電話の普及にともない増え続ける癌患者の増加、背景にマイクロ波が連動した複合汚染の可能性