懲戒請求の検索結果

2014年04月22日 (火曜日)

喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求、近々に綱紀審査会へ申し立て、袴田事件に類似した構図の民事事件

弁護士懲戒請求の最終プロセスに、綱紀審査という制度がある。日弁連のウエブサイトによると綱紀審査は、次のような制度である。

綱紀審査は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官およびそれらの経験者を除きます。)である委員のみで構成される綱紀審査会において行われます。

KOKUSYOで報じてきたように、わたしは著作権裁判(原告・読売の江崎法務室長 被告・黒薮)の勝訴(2010年2月)確定を受けて、江崎氏の弁護士を務めた喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求を第二東京弁護士会へ申し立てた。

江崎氏の名義で裁判所に提出した催告書の作成者が、実は喜田村弁護士の代筆であった可能性を認定する判決を根拠とした懲戒請求申立だった。江崎氏サイドには、もともと著作者人格権を根拠として提訴する権利がなかったのに、名義を「江崎」に偽って提訴し、それを前提に書面を提出し、みずからの主張を展開したからだ。

最近、捏造した証拠に基づいて、検察が有罪を主張した袴田事件が注目を集めているが、わたしの著作権裁判は、それとよくにた構図の「民事事件版」である。裁判所もそれを見抜いて、江崎氏らを敗訴させたのである。

この問題の責任追及は、2010年に勝訴が確定した時点から始まった。その具体的なかたちのひとつが、弁護士懲戒請求である。しかし、第二東京弁護士会はこれを棄却した。日弁連に異議を申し立てたが、ここでも棄却された。そこで今回、綱紀審査を求めたのである。

事件の経緯は、次の通りである。

■事件の経緯

■読売が黒薮に対して起こした著作権裁判の提訴行為が弁護士としてあるまじき行為だった高い可能性を認定した知財高裁判決。(7ページ[イ]参照)

以下、綱紀審査会に提出する「理由書」の草案を紹介しよう。

◇理由書の全文

綱紀審査を申し出た理由は、次の6点に集約できる。

(1)決定書に理由が記されていない

日弁連が懲戒請求者に送付した平成26年3月24日付け「決定書」(以下、本件決定書)には、本件異議申立を棄却した理由が記されていない。確かに同書面には、「理由」と称する原稿用紙1枚にも満たない短い記述があるが、厳密に言えばこれは理由を述べたものではなくて、単に審査の結論を述べているにすぎない。

 異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は、いずれも第二東京弁護士会綱紀委員会第2部会の議決書に記載のとおりであり、同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき、対象弁護士を懲戒しないこととした。   ?  本件異議の申出の理由は、要するに、前記認定と判断は誤りであり、同弁護士会の決定には不服であるというにある。

当部会が、異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、同議決書の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である。   ?  

よって、本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり議決する。

松田弁護士が「理由」と称しているものが、理由書に不可欠な最低限の体すらなしていないことは、明らかだ。理由の記述とは、結論に至るプロセスを具体的、かつ秩序だてて記述する文章形態である。ところが本件決定書は、「異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、同議決書の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である」と判断したという結論だけを述べている。もちろん異議申立書の中で、懲戒請求者が指摘した疑問点には一切言及していない。

このような対処方法がまかり通るのであれば、「談合」で結論だけを先に決めて、それを裏付ける具体的な審理を隠蔽する行為が許されることになる。それが日本の司法界を劣化させることは論を待たない。

繰り返しになるが、上記引用の記述は理由ではなくて、結論を述べているにすぎない。理由とは、「結論に至るプロセスを具体的、かつ秩序だててに記述する文章形態」である。 ?  このようなものを決定書と称して送付してきた事自体が驚きに値する。不誠実で懲戒請求者を著しく愚弄しているうえ、最初から懲戒対象弁護士を「救済」する意図を有しているとしかいいようがない。懲戒請求制度が形骸化している証ではないだろうか。

ちなみに懲戒請求者は50名を超える法律の専門家やジャーナリストに、本件懲戒請求の原因となった本件著作権裁判の知財高裁判決を検証してもらったが、共通した評価は、懲戒請求弁護士が虚偽の事実を前提に提訴に及んだ事実は、処分に値するというのもだった。日弁連の見解とは、大きく異なっている。

(2)新証拠の審理が行われていない

日弁連に対して異議申立をした際に、新たに提出した証拠(甲1号証)をめぐる見解が審理された形跡がない。少なくとも本件決定書には、甲1号証に関連した審理のプロセスがまったく記されていない。突飛に結論だけを提示されてもとまどう。なぜ、甲1号証を基に本件催告書の内容がウソであることを懲戒対象弁護士が認識していた疑惑を審理しないのか、理由が示されていない。

甲1号証は懲戒対象弁護士が『佐野眞一が殺したジャーナリズム』(宝島社)に寄稿した「法律家がみた『佐野眞一盗用問題』の深刻さ」と題する記事である。その中に懲戒対象弁護士が考える著作物の定義が示されている。

?したがって、著作権法との関係で盗作や盗用を考えるにあたっては、対象となる作品や文章が著作物にあたるかどうかが一番重要である。??  ??

その観点で、何が著作物かを上の要件に即して考えると、まず、著作物は「表現」でなければならないから、「思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など」で、表現でないものは、著作物になりえない。 ? たとえば、「○月○日、△△で、AがBに?と言った(AがBを手で殴りけがをさせた)」というような事実ないし事件そのものは、表現ではないから、著作権法の対象ではない。同様に、「ある事件についての見方」とか、「ある事件を報じるにあたっての方法」といったアイデアに属するものも、表現ではないから、著作権法の保護は受けられない。

また、創作性がなければならないから、ごく短い文章で、誰が書いても同じになるようなものであれば、これも著作物ではない(もっとも、短いからダメということではないのであり、たとえば俳句などは17音しかないが、それでも著作物に該当しうる)。?

一方、著作権法は著作物を次のように定義している。

1、著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

つまり懲戒弁護士が考える著作物と著作権法が定義する著作物の基本的に定義は同じである。  ところが本件著作権裁判で、対象弁護士が作成した可能性が認定された本件催告書には、次に引用する文書(以下、本件回答書)が著作権法でいう著作物に該当するので、削除に応じない場合は、刑事告訴も辞さない旨が記されているのだ。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。? 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

本件催告書の内容は支離滅裂な恫喝文書ということになる。著作物ではないものを、著作物だと断言し、削除に応じない場合は、法的な手段を取ると述べているのだ。このような手口は、法律の専門家としての権威を悪用した恫喝にほかならない。

対象弁護士は、本件催告書は読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が作成したものだと主張してきたが、対象弁護士が作成した高い可能性を認定する本件著作権裁判の判決は、最高裁でも確定している。

たとえ懲戒対象弁護士が主張するように、本件催告書の作成者が江崎氏であったとしても、本件催告書の内容を懲戒対処弁護士が確信した上で、江崎氏がみずからの氏名を付して、懲戒請求者に送付したわけだから、あるまじき行為を幇助したことになる。

(3) 排斥期間についての誤り

日弁連に対する異議申立書の中でも言及したが、第二東京弁護士会が下し、日弁連が追認した本件懲戒請求の棄却決定の最大の誤りは、本件弁護士懲戒請求は、本件著作権裁判の判決が2010年2月に最高裁で決定したことを前提として、提起したにもかかわらず、本件著作権裁判の評価は故意に避けて、判決確定を受けて、懲戒請求者が読売新聞社と江崎法務室長に対して起こした本件損害賠償裁判の判決を根拠に、懲戒請求者の請求を棄却していることである。

懲戒請求者は、懲戒対象弁護士らが、提訴権がないにもかかわらず虚偽の事実を前提に提訴に及び、それを前提として、みずからの主張を展開したことを問題視して、本件懲戒請求を申し立てたのである。

虚偽の事実や証拠を前提に審理を進めた場合、袴田事件にみられるような重大な人権侵害事件が発生する恐れが多分にある。それを回避するために、日弁連の『弁護士職務基本規定』には、第75条で、「弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない」と念を押している。

本件損害賠償裁判で、懲戒請求者が損害賠償責任を問う対象としたのは、読売新聞社と江崎氏であって、懲戒対象弁護士ではない。もちろん懲戒対象弁護士の言動も審理の対象になったが、新たに作成した準備書面(1)で詳しく言及するように、肝腎の本件損害賠償裁判の福岡高裁判決には、懲戒対象弁護士に関する事実認定には明白な誤りがある。

結論を先に言えば、本件損害賠償裁判の福岡高裁判決は、「本件著作権裁判の内容や経過からすると」「本件催告書の作成者を一義的に決めることは困難であった」と記述しているが、「本件著作権裁判の内容や経過からすると」、催告書の作成者が懲戒対象弁護士であった高い可能性を認定しているのである。つまり本件損害賠償裁判の福岡高裁判決の記述に事実誤認があり、それを前提に本件決定書は、対象弁護士を救済したのである。

ところが本件決定書は、本件損害賠償裁判の事実誤認の判決を根拠に、懲戒請求を棄却しているのだ。懲戒請求者が本件懲戒請求の根拠としている本件著作権裁判の判決を、恣意的に無視しているのである。

本件著作権裁判の判決確定を根拠とした本件懲戒請求申立にもかかわらず、本件損害賠償裁判の判決を根拠に、懲戒請求を棄却すること自体、論理の整合性が完全に欠落している。本件損害賠償裁判の判決は、本件懲戒請求にとって最も重要な部分に、事実の誤認があるのだ。この誤認は、読売新聞社を「救済」するために故意に行われた可能性もある。このあたりの事情については、『新聞の危機と偽装部数』(甲2号証)を参考にされたい。

本件懲戒請求の原因である本件著作権裁判の判決を無視して、副次的な意味しかもたない本件損害賠償裁判の判決にそった審理が許容されるのであれば、懲戒請求者が本件損害賠償裁判を起こさなければ、本件懲戒請求で審理される対象が本件著作権裁判だけに限定され、審理の結果が異なる可能性が生じることになる。しかし、読売新聞社に対して損害賠償を求める事と、懲戒対象弁護士の言動を審理することは、別問題である。

(4)袴田事件の病理に類似

本件懲戒請求の排斥期間については、日弁連に対する異議申立書で主張した通りである。本件懲戒請求は、本件著作権裁判の判決が、2010年2月に最高裁で確定したことを受けて提起したものである。従ってこの日付が、排斥期間の起点である。

第2東京弁護士会の議決書は、江崎氏が本件催告書を作成・送付した日付を排斥期間の起点にしているが、本件懲戒請求で対象となっているのは、江崎氏の行為ではなくて、懲戒対象弁護士の行為であるから論理が根本から破綻している。

懲戒対象弁護士が本件催告書を送付したのであれば、その日を排斥期間の起点として検討する余地はあるが、懲戒対象弁護士自身が本件催告書を作成して送付したのは江崎氏であると主張しているのであるから、検討の余地すらない。

それに懲戒請求者が最大の問題としているのは、本件催告書の送付行為そのものではなくて、本件催告書にまつわる種々の「虚偽」を前提として、懲戒対象弁護士が本件著作権裁判の期間中に、みずからの主張を法廷で展開したことである。だれが本件催告書を送付したにせよ、それは枝葉末節にすぎない。問題の本質は、虚偽の事実をでっちあげて強引に裁判を起こし、裁判所に書面を提出し、自己の主張を展開したことにほかならない。

繰り返しになるが、このような行為は、袴田事件の病理と根本的に同じである。

なお、繰り返しになるが排斥期間と懲戒請求事由については、別途、準備書面(1)で補足する。

(5)懲戒対象弁護士からの反論書の不在  

懲戒対象弁護士は、懲戒請求者による日弁連への異議申立てに対して、まったく反論していない。それにもかかわらず日弁連は、懲戒対象弁護士の主張を認めたうえ、具体的な理由を提示していない。

(6)過去の処分事例との整合性について  

日弁連で下された過去の処分例に照らし合わせて、懲戒対象弁護士に対して戒告すら行わないのは疑問がある。過去の処分例として、たとえば「株式会社の顧問弁護士でありながら株の割り当て等に関して有効な法的措置が取れなかった」(登録番号17154)があるが、この程度の事で戒告処分を受ける一方、虚偽の事実を前提に裁判を起こし、自説を展開しておきながら、何の処分も受けないのは、著しく公平さにかける。

2014年03月31日 (月曜日)

喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求 日弁連が黒薮の異議申立を棄却 ずさんで舌足らずな決定書の文面

日弁連は、3月19日、わたしが申し立てていた喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求(第二東京弁護士会が下した棄却決定に対する異議申立)を棄却した。喜田村側からの反論は提出されていなかった。

※なお、この事件の経緯を知らない方は、下記、紫文字で記した【事件の経緯】を最初に読むことをお勧めします。前出記事に加筆した内容です。

日弁連の決定書には、形式的には棄却理由が綴られているが、具体的な理由は何も記録されていない。「理由」と称する記述は次の通りである。驚くべきずさんな書面だ。

異議申出人の対象弁護士に対する本件懲戒請求の理由及び対象弁護士の答弁の要旨は、いずれも第二東京弁護士会綱紀委員会第2部会の議決書に記載のとおりであり、同弁護士会は同議決書記載の認定と判断に基づき、対象弁護士を懲戒しないこととした。  

本件異議の申出の理由は、要するに、前記認定と判断は誤りであり、同弁護士会の決定には不服であるというにある。  

当部会が、異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、同議決書の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である。  

よって、本件異議の申出は理由がないので棄却することを相当とし、主文のとおり議決する。

 平成26年3月19日

 日本弁護士連合会綱紀委員会第1部会    

部会長 松田耕治

■決定書PDF

松田弁護士が「理由」と称しているものが、理由説明の体をなしていないことはいうまでもない。理由書は、結論に至る経緯を具体的に説明するものである。ところが松田氏が言及する理由とは、「異議申出人から新たに提出された資料も含め審査した結果、同議決書の認定と判断に誤りはなく、同弁護士会の決定は相当である」と判断したことである。

が、これは理由ではなくて、結論を述べているにすぎない。理由とは、結論に至るプロセスの説明である。

大学や専門学校の入試に小論文という科目があるが、この決定書は、誰が採点しても小論文のレベルにすら達していない。このようなものを決定書と称して、弁護士が送付してきた事自体が驚きに値する。不誠実で他人を卑下しているとしかいいようがない。

わたしが第二東京弁護士会の議決を不服として、日弁連に再検証を求めたのは、次の2点である。

問題となった文書(催告書)に書かれた内容そのものが、支離滅裂、デタラメだった事実である。喜田村弁護士がそれを知りながら、裁判所に提出した事実である。それを裏付ける新たな資料を、わたしは日弁連に提出している。

■新証拠PDF(喜田村弁護士執筆の記事。同氏が考える著作物の定義と催告書の中で採用されている著作物の定義が異なる)

著作権裁判をめぐる事件であるにもかかわらず、著作権裁判所で下された判決(黒薮勝訴)を無視して、著作権裁判の勝訴を前提にその後、わたしが起こした損害賠償裁判(読売勝訴)の判決の方を根拠にして、第二東京弁護士会がわたしの申立を退けた事実である。繰り返しになるが、わたしは著作権裁判の勝訴(最高裁で判決が確定済み)を前提として、今回の懲戒請求を申し立てたのである。それにもかかわらず、第二東京弁護士会は著作権裁判の判例を故意に無視し、副次的な意味しかもたない損害賠償裁判の判決を根拠に、喜田村弁護士を「救済」したのである。

わたしは、?と?に基づいての再検証を求めるために、日弁連に異議を申し立てたのである。と、すれば、?と?について、日弁連の見解を明確にするのが、松田氏の任務であるはずだ。なぜ、著作権裁判の判決を無視しているのかという疑問と、催告書の内容がデタラメだった事実をどう評価するのかを問うたのである。それについての判断を示し、その理由を説明するのが、日弁連の役割だったはずだ。

このような書面を配達証明で受け取ると、そもそも最初から異議申立を真面目に検証する気などなかったのではないかと、疑わざるをえない。弁護士会という一種の「村社会」の中で、仲間を仲間が処分することのむずかしさを痛感する。

懲戒請求制度も、弁護士の正義をPRするための儀式に過ぎないと受け取らざるを得ないのである。結局、弁護士会の体質も、利権集団的な傾向が強いのかも知れない。事実、同会は、政治連盟を通じて、政治献金を支出している。

■参考記事:政界進出狙う宇都宮健児氏、日弁連も政界へ献金 献金先の政治家同士で国会質疑の茶番劇も

改めて言うまでもなく、棄却決定に抗して日弁連に綱紀審査を申し立てることになる。

以下、事件の経緯を説明した後、『弁護士職務基本規程』に照らし合わせて、今回の懲戒請求を再検証してみたい。わたしが従来から主張してきたのは、

75条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

と、いう条項だったが、細かに検討してみると、ほかにも今回の事件に該当するのではないかと思われる条項が多数ある。

さらに日弁連による弁護士の処分例を紹介しよう。第3者からみると、適正な処分を受けている弁護士もいるようだ。

最後の「資料編」として、書面などをリンクした。

【事件の経緯】

複雑なようで、実は単純なこの裁判。どのような経緯で何が争われたかを秩序だて、整理するためには、著作者人格権とは何かを理解することが大前提になる。逆説的に言えば、著作者人格権とは何かを理解すれば、この裁判で何が争点になり、何を理由に裁判所は江崎氏を敗訴させ、何を根拠に喜田村弁護士が懲戒請求にかけられたかが輪郭を現す。??

?◇だれが作者なのかという問題

おそらく読者の大半は、著作権という言葉を聞いたことがあるだろう。文芸作品などを創作した人が有する作品に関する権利である。その著作権は、大きく著作者財産権と著作者人格権に分類されている。   

このうち著作者財産権は、作品から発生する財産の権利を規定するものである。たとえば作者が印税を受け取る権利である。この権利は第3者にも譲渡することができる。 これに対して、著作者人格権は、作者だけが有する特権を規定したものである。たとえば未発表の文芸作品を公にするか否かを作者が自分で決める権利である。第3者が勝手に公表することは、著作者人格権により禁じられている。

著作者人格権は、著作者財産権のように他人に譲渡することはできない。「一身専属」の権利である。 この「一身専属」は、江崎氏がわたしに対して提起した著作権裁判(2008年に提訴)を考える上で、重要な意味を持っている。江崎氏の提訴は、この著作者人格権に基づいたものだった。

江崎氏は、わたしが行ったある行為に対して、自分だけが持つ特権?著作者人格権を根拠として、裁判を起こしたのである。 ? ある行為とは、江崎法務室長がわたし宛にメールで送付してきた催告書を、新聞販売黒書(現、MEDIA KOKUSYO)に掲載したことである。江崎氏は、自分が著作者人格権を有する催告書を、わたしが無断で新聞販売黒書に掲載したとして、提訴に及んだのである。

代理人は、今回の懲戒請求の対象になった喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。

? ところが裁判の中で、問題の催告書には「作者」が別にいたらしいことが判明したのだ。著作者人格権を理由として起こした裁判そのものの正当性が問われることになったのである。

東京地裁は、催告書を執筆したのは喜田村弁護士か彼の事務所スタッフであった高い可能性を認定した。地裁、高裁、最高裁も、この司法判断を認定した。そして判決は確定したのである。 つまり、江崎氏はもともと著作者人格権を有していないのに、著作者人格権を根拠にして、わたしを法廷に立たせたのだ。

それが判明して、門前払いのかたちで敗訴したのである。 ? これに伴いわたしは、喜田村洋一弁護士の責任も、弁護士懲戒請求というかたちで問うことにしたのである。

◇新聞販売黒書に掲載した2つの書面??

著作権裁判の発端は、読売と福岡県広川町のYC広川の間で起こった改廃をめぐるトラブルだった。当時、「押し紙」問題を取材していたわたしは、この係争を追っていた。 幸いに係争は2007年の暮ごろに解決のめどがたち、読売はそれまで中止していたYC広川に対する定期訪問を再開することを決めた。

しかし、読売に対する不信感を募らせていたYC広川の真村店主は、読売の申し入れを受け入れるまえに、念のために顧問弁護士から、読売の真意を確かめてもらうことにした。 ? そこで江上武幸弁護士が書面で読売に真意を問い合わせた。

これに対して、読売は江崎法務室長の名前で次の回答書を送付した。

前略  読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。

わたしは、新聞販売黒書の記事に、事実の裏付けとしてこの回答書を掲載した。すると即刻に江崎氏(当時は面識がなかった)からメールに添付した次の催告書が送られてきたのである。

冠略 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。

しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。  貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。

 そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。  貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を探ることとなりますので、この旨を付言します。

わたしは、今度はこの催告書を新聞販売黒書で公開した。これに対して、江崎氏は、催告書は自分の著作物であるから、著作者人格権に基づいて、削除するように求めてきたのである。が、作者は別にいたのだ。

◇知財高裁の判決

著作権裁判では、通常、争点の文書が著作物か否かが争われる。著作物とは、著作権法によると、次の定義にあてはまるものを言う。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

改めて言うまでもなく、争点の文書が著作物に該当しなければ、著作権法は適用されない。 ? わたしの裁判でも例外にもれず、争点の催告書が著作物か否かが争われた。ただ、催告書の著作物性を争った裁判は、日本の裁判史上で初めてではないかと思う。ちなみに、新聞販売黒書に掲載した回答書の方は、争点にならなかった。

裁判は意外なかたちで決着する。裁判所は、「江崎名義」の催告書の著作物性を判断する以前に、江崎氏が催告書の作成者ではないと判断したのである。つまりもともと著作者人格権を根拠とした「提訴権」がないにもかかわらず、催告書の名義を「江崎」に偽って提訴に及んでいたと判断したのである。

なぜ、裁判所はこのような判断をしたのだろか。詳細を述べると優に50ページを超えるので、詳しくは次に紹介する知財高裁の判決を読んでほしい。

■知財高裁判決

ただ、ひとつだけ理由を紹介しておこう。喜田村弁護士が書いた「江崎名義」の催告書の書式や文体を検証したところ、同氏がたまたま「喜田村名義」で他社に送っていた催告書と瓜二つであることが判明したのだ。同一人物が執筆したと判断するのが、自然だった。

◇弁護士懲戒請求

弁護士職務基本規程の第75条は、次のように言う。

 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

喜田村弁護士は、問題になった「江崎名義」の催告書を執筆していながら、江崎氏の著作者人格権を前提とした裁判書面を作成し、それを裁判所に提出し、法廷で自論を展開したのである。

当然、弁護士職務基本規程の第75条に抵触し、懲戒請求の対象になる。わたしが懲戒請求に踏み切ったゆえんである。

◇弁護士倫理の問題

なお、裁判の争点にはならかなったが、喜田村弁護士に対する懲戒請求申立ての中で、わたしが争点にしているもうひとつの問題がある。ほかならぬ催告書に書かれた内容そのものがデタラメである事実である。

著作権裁判では、とかく催告書の形式ばかりに視点が向きがちだが、喜田村弁護士が書かれたとされる催告書の内容によく注意すると、内容がデタラメであることが分かる。怪文書とも、恫喝文書とも読める。

 端的に言えば催告書は、回答書が江崎氏の著作物なので、削除しろ、削除しなければ、刑事告訴も辞さないとほのめかしているのだ。それがウソであることを示す証拠は、新証拠として日弁連に提出した。

回答書は、本当に著作権法でいう著作物なのだろうか?再度、回答書と著作権法の定義を引用してみよう。

【回答書】前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。当社販売局として、通常の訪店です。

【著作物の定義】 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

誰が判断しても、著作物ではない。しかも、催告書を書いたのは、著作権法の権威である喜田村弁護士である。回答書が著作物ではないことを知りながら、著作物だと書いた強い疑いがあるのだ。しかも、催告書を削除しなければ、刑事事件にすることをほのめかしているのだ。

恫喝ではないだろうか?

◇弁護士職務基本規程 ? 『弁護士職務基本規程』の次の条項に照らして、この事件を検証してみよう。

1条:弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に務める。

この事件が「基本的人権の擁護と社会正義」に著しく反することは言うまでもない。

4条:弁護士は、司法の独立を擁護し、司法制度の健全な発展に寄与するように務める。

江崎氏に提訴の資格がないのを知りながら、提訴に及んだということは、裁判所を騙したということにならないだろうか?

10条:弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼者を誘導し、又は事件を誘発してはならない。

喜田村弁護士がみずから催告書を執筆して、「江崎名義」の提訴を代行したとすれば、「事件を誘発」したことになる。

14条:弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。

江崎氏に提訴の資格がないことを知りながら、提訴を代行した事実は、「不正な行為を助長」したことにならないだろうか?

31条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。

江崎氏に提訴の資格がないことを知りながら、提訴すること自体、「事件処理の方法が明らかに不当な事件」に該当しないだろうか?

74条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続きの実現に務める。 

江崎氏に提訴の資格がないこをと知りながら、提訴を代行した事実は、明らかに「適正手続きの実現に務める」義務に反している。

75条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

喜田村弁護士が催告書を執筆して、「江崎名義」に偽り、それを前提に準備書面や証拠を提出した行為は、75条に抵触する。

◇処分の例

【退会命令の例】

登録番号:18147

所属弁護士会:東京

法律事務所名:榎本精一法律事務所

懲戒種別:退会命令

懲戒年度:2000年2月

処分理由の要旨:土地の競売をさせないために偽装登記をした。他事件あり

登録番号:11294

所属弁護士会:第二東京

懲戒種別:退会命令

懲戒年度:2000年5月

処分理由の要旨:多重債務債務処理で斡旋屋から紹介を受け事務員に処理させる、業務停止期間中に法律業務

【業務停止の例】

登録番号:8383

所属弁護士会:東京

法律事務所名:わかば法律事務所

懲戒種別:業務停止1年6月

懲戒年度:2000年2月 処分理由の要旨:多重債務債務処理で斡旋屋から紹介を受け事務員に処理させる

登録番号:13565

所属弁護士会:札幌

懲戒種別:業務停止1月

懲戒年度:2000年8月

処分理由の要旨:損害賠償事件受任裁判無断欠席、特別送達等郵便が事務所に到着しない

登録番号:11522

所属弁護士会:東京

懲戒種別:業務停止10月

懲戒年度:2000年9月

処分理由の要旨:依頼者の意思確認なしで訴訟提起

【戒告の例】

登録番号:15239

所属弁護士会:名古屋

法律事務所名:渡邉法律事務所

懲戒種別:戒告

懲戒年度:2000年6月

処分理由の要旨:合同事務所で同じ事件を扱う、利益相反行為

登録番号:17245

所属弁護士会:東京

法律事務所名:山脇法律事務所

懲戒種別:戒告

懲戒年度:2000年7月

処分理由の要旨:交通事故損害賠償請求で書類等不備及び速やかな対処せず

録番号:20431

所属弁護士会:富山 法律事務所名

懲戒種別:戒告

懲戒年度:2000年10月

処分理由の要旨:国選弁護人が被害者宅へ弁償に行くと刑が軽くしたいのかなどと言われキレタお前から金貰ってないと

【資料編】

■読売が黒薮に対して起こした著作権裁判の提訴行為が弁護士としてあるまじき行為だった高い可能性を認定した知財高裁判決。(7ページ[イ]参照)

■喜田村弁護士に対する懲戒請求・黒薮準備書面(1)

■第2東京弁護士会の議決書

■黒薮による異議申立書

■日弁連の決定書

2014年03月05日 (水曜日)

読売・江崎法務室長による著作権裁判6周年 「反訴」は最高裁で、喜田村弁護士に対する懲戒請求は日弁連で継続

読売新聞西部本社の江崎徹志法務室長が、わたしに対して著作権裁判を起こして6年が過ぎた。先月25日は、提訴6周年である。読売が提訴した目的が何だったのか、わたしは今も検証を続けている。

周知のように、この裁判は既にわたしの勝訴が確定している。地裁、高裁、最高裁とすべてわたしの勝訴だった。勝訴を受けて現在、わたしは2つの「戦後処理」を行っている。

まず第一は、江崎氏と読売に対する損害賠償請求訴訟である。しかし、残念ながら地裁、高裁ではわたしの訴えは認められず、現在は最高裁で裁判を継続している。読売は、やはり裁判にはめっぽう強い。

「戦後処理」の第二は、江崎氏の代理人を務めた喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の申し立てである。これは、現在、日弁連が審理している。

◆◆◆◆

結論を先に言えば、この裁判はわたし自身も予測しなかった展開を見せることになる。司法関係者の中には、

「喜田村弁護士の懲戒請求の件も含め、こんな例は、日本の裁判史上初めてではないか?判例としても面白い」

と、話す人もいる。

複雑なようで、実は単純なこの裁判。どのような経緯で何が争われたかを秩序だて、整理するためには、著作者人格権とは何かを理解することが大前提になる。逆説的に言えば、著作者人格権とは何かを理解すれば、この裁判で何が争点になり、何を理由に裁判所は江崎氏を敗訴させ、何を根拠に喜田村弁護士が懲戒請求にかけられているかが輪郭を現す。

◇だれが作者なのかという問題

おそらく読者の大半は、著作権という言葉を聞いたことがあるだろう。文芸作品などを創作した人が有する作品に関する権利である。その著作権は、大きく著作者財産権と著作者人格権に分類されている。  このうち著作者財産権は、作品から発生する財産の権利を規定するものである。たとえば作者が印税を受け取る権利である。この権利は第3者にも譲渡することができる。

これに対して、著作者人格権は、作者だけが有する特権を規定したものである。たとえば未発表の文芸作品を公にするか否かを作者が自分で決める権利である。第3者が勝手に公表することは、著作者人格権により禁じられている。

著作者人格権は、著作者財産権のように他人に譲渡することはできない。「一身専属」の権利である。

この「一身専属」は、江崎氏が提起した裁判を考える上で、重要な意味を持っている。裁判は、この著作者人格権に基づいたものだった。江崎氏は、わたしが行ったある行為に対して、自分だけが持つ特権?著作者人格権を根拠として、裁判を起こしたのである。

ある行為とは、わたしが江崎法務室長がわたし宛にメールで送付してきた催告書を、新聞販売黒書(現、MEDIA KOKUSYO)に掲載したことである。江崎氏は、自分が著作者人格権を有する催告書を、わたしが無断で新聞販売黒書に掲載したとして、提訴に及んだのである。

代理人は、既に述べたように、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。

ところが裁判の中で、問題の催告書には「作者」が別にいたらしいことが判明したのだ。著作者人格権を理由として起こした裁判そのものの正当性が問われることになったのである。

東京地裁は、催告書を執筆したのは喜田村弁護士か彼の事務所スタッフであった高い可能性を認定した。地裁、高裁、最高裁も、この司法判断を認定した。そして判決は確定したのである。

つまり、江崎氏はもともと著作者人格権を有していないのに、著作者人格権を根拠にして、わたしを法廷に立たせたのだ。それが判明して、門前払いのかたちで敗訴したのである。

これに伴いわたしは、喜田村洋一弁護士の責任も、弁護士懲戒請求というかたちで問うことにしたのである。「戦後処理」はまだ終わっていない。

◇新聞販売黒書に掲載した2つの書面

裁判の発端は、読売と福岡県広川町のYC広川の間で起こった改廃をめぐるトラブルだった。当時、「押し紙」問題を取材していたわたしは、この係争を追っていた。

幸いに係争は解決のめどがたち、読売はそれまで中止していたYC広川に対する定期訪問を再開することを決めた。しかし、読売に対する不信感を募らせていたYC広川の真村店主は、読売の申し入れを受け入れるまえに、念のために顧問弁護士から、読売の真意を確かめてもらうことにした。

そこで江上武幸弁護士が書面で読売に真意を問い合わせた。これに対して、読売は江崎法務室長の名前で次の回答書を送付した。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。? 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

わたしは、新聞販売黒書の記事に、事実の裏付けとしてこの回答書を掲載した。すると即刻に江崎氏(当時は面識がなかった)からメールに添付した次の催告書が送られてきたのである。

冠略 貴殿が主宰するサイト「新聞販売黒書」に2007年12月21日付けでアップされた「読売がYC広川の訪店を再開」と題する記事には、真村氏の代理人である江上武幸弁護士に対する私の回答書の本文が全文掲載されています。

 しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未公表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法18条1項)。  貴殿が、この回答書を上記サイトにアップしてその内容を公表したことは、私が上記回答書について有する公表権を侵害する行為であり、民事上も刑事上も違法な行為です。

 そして、このような違法行為に対して、著作権者である私は、差止請求権を有しています(同法112条1項)ので、貴殿に対し、本書面到達日3日以内に上記記事から私の回答を削除するように催告します。  貴殿がこの催告に従わない場合は、相応の法的手段を探ることとなりますので、この旨を付言します。

わたしは、今度はこの催告書を新聞販売黒書で公開した。これに対して、江崎氏は、催告書は自分の著作物であるから、著作者人格権に基づいて、削除するように求めてきたのである。が、作者は別にいたのだ。

◇知財高裁の判決

著作権裁判では、通常、争点の文書が著作物か否かが争われる。著作物とは、著作権法によると、次の定義にあてはまるものを言う。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

改めて言うまでもなく、争点の文書が著作物に該当しなければ、著作権法は適用されない。

わたしの裁判でも例外にもれず、争点の催告書が著作物か否かが争われた。ただ、催告書の著作物性を争った裁判は、日本の裁判史上で初めてではないかと思う。ちなみに、新聞販売黒書に掲載した回答書の方は、争点にならなかった。

既に述べたように、裁判は意外なかたちで決着する。裁判所は、「江崎名義」の催告書の著作物性を判断する以前に、江崎氏が催告書の作成者ではないと判断したのである。つまりもともと著作者人格権を根拠とした「提訴権」がないにもかかわらず、催告書の名義を「江崎」に偽って提訴に及んでいたと判断したのである。

なぜ、裁判所はこのような判断をしたのだろか。詳細を述べると優に50ページを超えるので、詳しくは次に紹介する知財高裁の判決を読んでほしい。

■知財高裁判決

ただ、ひとつだけ理由を紹介しておこう。喜田村弁護士が書いた「江崎名義」の催告書の書式や文体を検証したところ、同氏がたまたま「喜田村名義」で他社に送っていた催告書と瓜二つであることが判明したのだ。同一人物が執筆したと判断するのが、自然だった。

◇弁護士懲戒請求

弁護士職務基本規程の第75条は、次のように言う。

弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

喜田村弁護士は、問題になった「江崎名義」の催告書を執筆していながら、江崎氏の著作者人格権を前提とした裁判書面を作成し、それを裁判所に提出し、法廷で自論を展開したのである。

当然、弁護士職務基本規程の第75条に抵触し、懲戒請求の対象になる。わたしが懲戒請求に踏み切ったゆえんである。

◇弁護士倫理の問題

なお、裁判の争点にはならかなったが、喜田村弁護士に対する懲戒請求申立ての中で、わたしが争点にしているもうひとつの問題がある。ほかならぬ催告書に書かれた内容そのものの奇抜性である。

著作権裁判では、とかく催告書の形式ばかりに視点が向きがちだが、書かれた内容によく注意すると、かなり突飛な内容であることが分かる。怪文書とも、恫喝文書とも読める。端的に言えば内容は、回答書が江崎氏の著作物なので、削除しろ、削除しなければ、刑事告訴も辞さないとほのめかしているのだ。

回答書は、本当に著作権法でいう著作物なのだろうか?再度、回答書と著作権法の定義を引用してみよう。

【回答書】 ?? 前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。? 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

【著作物の定義】 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

誰が判断しても、著作物ではない。しかも、催告書を書いたのは、著作権法の権威である喜田村弁護士である。回答書が著作物ではないことを知りながら、著作物だと書いた強い疑いがあるのだ。

弁護士として倫理上、こうした行為が許されるのか、現在、この懲戒請求事件は、日弁連で検証中である。

■参考資料:懲戒請求申立・準備書面(1)

■その他の資料

2013年12月10日 (火曜日)

10日発売の『紙の爆弾』が喜田村洋一自由人権協会代表理事の懲戒請求事件を、『SAPIO』が「押し紙」を報道

12月10日発売の『紙の爆弾』と『SAPIO』が、わたしが取材している分野の問題を取り上げている。わたしもコメントしている。

◇『紙の爆弾』

まず、『紙の爆弾』は、高田欽一氏の署名記事「警察の裏・マスコミの裏 知られざる未解決事件」。この中に「読売新聞の顧問弁護士 喜田村洋一に懲戒請求」と題する一節(65ページ)がある。

喜田村弁護士に対する懲戒請求の件は、MEDIA KOKUSYOでもたびたびとりあげてきた。この事件は、MEDIA KOKUSYOに掲載された文書(読売の江崎法務室長が、わたしに送付した催告書)の削除を求めて、江崎氏が裁判を起こしたのが発端である。

提訴の根拠としたのは、送付文書が江崎法務室長の著作物で、わたしには公表権がないのに、ウエブサイトで公表したからというものだった。ところが裁判の中で、文書の作成者が喜田村弁護士である強い可能性が判明。もともと法務室長に提訴する資格がなかったのに、強引に提訴に及んでいたことが分かったのだ。最高裁でもこの点が認定された。

注:著作者人格権は他人に譲渡できない。これに対して著作者財産権は譲渡できる。江崎氏が提訴の根拠としたのは、著作者人格権だった。

最高裁の認定を受けて、わたしは喜田村氏に対する懲戒請求を申し立てた。 その根拠としたのは、弁護士職務基本規定の第75条。

弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

『紙の爆弾』の記事は、「もし申請が通れば、中坊公平日弁連元会長のように、廃業や引退に追い込まれる可能性もある」と述べている。

参考資料:なぜ、裁判所が喜田村氏らが催告書の作成者を偽っていたと判断したのかは、次の知財高裁判決に詳細に記されている。法律の専門家であれば、書類の名義(江崎名義)を偽って裁判を起こす行為がいかに悪質であるかが理解できるだろう。

【必読】(懲戒請求事件に関する全資料=ここをクリック)

◇『SAPIO』  

喜田村氏に対する懲戒請求の根底にあるのが、「押し紙」問題である。  『SAPIO』に掲載された鵜飼克郎氏の著名記事「販売部数水増しで広告価値を釣り上げる『押し紙』の決定的現場を見た!」は、雑誌による「押し紙」報道の再開を予感させる。  鵜飼氏の調査の一部を紹介しよう。

そのトラックは猛スピードで北上。走ること10分。今度はB新聞の販売店に到着した。まず、店内からビニール袋に入った新聞を5束運び出し、トラックの荷台に乗せた。その後、運転手は慣れた手つきで店の倉庫の扉を開け、中から新聞の束を台車に乗せて運び出し始めた。台車に1回18束を積み、これを4往復した。

また、この記事は、折込チラシの「中抜き」問題にも言及している。折込チラシの「中抜き」とは、次のような手口である。

たとえば広告主が30万枚のチラシを広告代理店に発注すると仮定する。しかし、「押し紙」があるので、30万枚を各新聞販売店に分配しても、余ってしまう。そこで搬入枚数を、広告主には秘密で、たとえば20万枚に減らす。差異の10万枚については、印刷もしない。しかし、請求は30万枚が対象になる。

このような手口が実際に発生している。次に示すのは、バースーディーというブランドショップが発注したチラシの枚数、「中抜き」枚数、それに損害額を示した一覧表である。これらの数字は、裁判の判決で認定されている。

(一覧表=ここをクリック)??

■参考記事 :新聞も「偽装」発覚で刑事告訴 “折り込め詐欺”でチラシ65万枚を中抜き、250万円の被害  

2013年11月08日 (金曜日)

喜田村洋一弁護士に対する弁護士懲戒請求 日弁連の綱紀委員会第1部会が審査を決定

先月の31日に、喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する弁護士懲戒請求の異議を日弁連に申し立てたところ、5日に同協会から審査の決定通知が届いた。全文は次の通りである。

■審査開始通知書=ここをクリック

この懲戒請求事件の原因は、読売(江崎法務室長を含む)が2008年から1年半の間に、わたしに対して3件の裁判(請求額は約8000万円)を提起したことである。このうち特に問題になっているのは、2008年2月に江崎法務室長が提起した著作権裁判である。

この裁判は、江崎氏がわたしに送付した催告書(わたしは、これを怪文書と主張)を新聞販売黒書(現・メディア黒書)に掲載したのに対して、江崎氏が削除を求めたものである。江崎氏の主張は、催告書は自分が作成した著作物であるから、わたしにそれを公表する権利はないというものだった。

ところが裁判所は、催告書の作成者は江崎氏ではなくて、喜田村弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が極めて強いと認定して、江崎氏を敗訴させたのである。つまり催告書の作成者が江崎氏ではないわけだから、もともと江崎氏は自分の著作者人格権を根拠に裁判を起こす権利がなかったのだ。それにもかかわらず、あえて裁判を起こしたのである。

※著作者人格権は、他人に譲渡することはできない。

この裁判の代理人は喜田村弁護士だった。もちろん彼が、この「でっちあげ裁判」に加担していたことになる。そこで2010年2月に、著作権裁判の判決が最高裁で確定(これが懲戒請求の事由)したのを受けて、喜田村弁護士の懲戒請求に踏み切ったのである。

次に紹介するのは、喜田村弁護士が書いた著作権裁判の訴状である。インターネットでは初公開である。

■著作権裁判の訴状=ここをクリック

その他の資料:

(第2東京弁護士会への公開質問状=ここをクリック)

(第2東京弁護士会からの回答書=ここをクリック)  

(第2東京弁護士会が下した議決書=ここをクリック)

(著作権裁判・黒薮勝訴の弁護団声明=ここをクリック) 【重要】

懲戒請求は、著作権裁判の勝訴を根拠として提起したもの。

(著作権裁判・知財高裁判決=ここをクリック)【必読】

(黒薮側準備書面1=ここをクリック)【重要】

(参考・写真で見る「押し紙」回収現場=ここをクリック)???

2013年11月01日 (金曜日)

日弁連に異議申立書を提出 草案に排斥期間についての記述などを追加 喜田村弁護士に対する懲戒請求事件

10月31日に喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の申立を行った。申立理由書の草案は、本サイトで紹介したとおりだが、公式に日弁連に提出したものには、若干の修正を加えた。

■懲戒請求異議申立書の全文=ここをクリック

■証拠説明書=ここをクリック

最も大きな変更点は、排斥期間に関する記述を付け加えたことである。排斥期間とは、一定期間のうちに権利行使しなければ消滅する権利のことである。期間は3年。

問題になっている催告書(黒薮は怪文書と主張)を読売の江崎・法務室長が送り付けて来たのは、2007年12月21日。そして、わたしが懲戒請求を第2東京弁護士会に申し立てたのは、2011年1月31日である。従って懲戒請求を申し立ては時点で、3年の期間が過ぎている。

これを理由のひとつとして第2東京弁護士会の決議書(秋山清人弁護士が執筆)は、わたしの申し立てを退けている。

しかし、この催告書を執筆したのが喜田村弁護士か彼のスタッフであるという認定が最高裁で確定したのは、2010年2月である。この時点までは、喜田村氏が作者である可能性が高いという司法認定は決定していなかったのだ。

江崎氏も一貫して、催告書は自分が執筆したと主張してきた。

わたしが懲戒請求に踏み切ったのは、上記の判決が最高裁で確定したからである。それまでは江崎氏が作者であることが認められる可能性も残っていたのである。当然、この時点で喜田村氏の懲戒を求める根拠は存在しなかった。

と、なれば当然、懲戒事由が発生た起点は、判決が確定した2010年2月である。ところが第2東京弁護士会は、江崎氏が催告書(怪文書)を送付した2007年12月21日を懲戒事由が発生た起点にしているのだ。

改めて言うまでなく、2007年12月21日に催告書を送付した江崎氏は弁護士ではないので、弁護士懲戒請求の対象にすらならない。江崎氏ではなく、喜田村弁護士の行為を検証するのが懲戒請求を申し立てた目的である。

こんなことは法律の素人でも分かることではないだろうか?

◆排斥期間について  

?排斥期間についての修正・加筆箇所は次の部分である。

なお、排斥期間についての主張は、第二東京弁護士会へ提出した準備書面(3)でも展開しましたが、これに対する評価は議決書には書かれていません。そこで以下、準備書面(3)の該当部分を引用します。

「 対象弁護士は本件懲戒請求の申立の時期が、3年間の除斥期間を過ぎていることを理由に無効を主張している。確かに本件催告書の送付は平成19年12月21日で、本件懲戒請求を申し立てたのは、平成23年1月31日であるから、3年間の期間は過ぎている。      しかし、除斥期間の起点は、懲戒請求の事由が発生した時点である。    

 そこで起点がいつになるのかという点について検討する。      

 結論を先に言えば、懲戒請求の根拠となった事由は、本件著作権裁判の判決が最高裁で確定した平成21年12月である。最高裁が本件催告書の作成者を対象弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が高いと認定したことが、懲戒請求の原因である。この点を最高裁が認定していなければ、本件懲戒請求を申し立てることはなかった。

? ちなみに最高裁の判例にも、除斥期間を延長した例がある。それはじん肺などで、病状が現れるまで潜伏期間が存在するケースである。 

   (筑豊炭田事件平成16.4.27最高裁三小判)??本件懲戒請求についても、原因の特定時期という観点からすれば事情は同じだ。本件催告書の本当の作成者が江崎氏ではないことが明    らかになったのは、本件著作権裁判の終盤である。従って、3年間を理由にした除斥対象にはならない。 さらに弁護士倫理という観点から考えても、本件懲戒請求申立を除斥の対象とする理由はない。と、いうのも弁護士倫理に「時効」は存在しないからだ。懲戒請求制度の目的そものもが、「一般にその組織が内部秩序、規律を維持するために、一定の義務違反に対し人的な制裁をその構成員に対して行う制度」(日弁連のホームページ)であるから、本件を検証するのは当然だ。」

この判例の他にも、次のような判例がある。「ウィクペディア」から引用しておこう。

※2004年(平成16年)4月27日最高裁第三小法廷判決、民集58巻4号1032頁 三井鉱山じん肺訴訟 ? 民法724条後段所定の除斥期間は,不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時から進行する。

※2004年(平成16年)10月15日最高裁第二小法廷判決、民集58巻7号1882頁 関西水俣病訴訟

水俣病による健康被害につき,患者が水俣湾周辺地域から転居した時点が加害行為の終了時であること,水俣病患者の中には潜伏期間のあるいわゆる遅発性水俣病が存在すること,遅発性水俣病の患者においては水俣病の原因となる魚介類の摂取を中止してから4年以内にその症状が客観的に現れることなど判示の事情の下では,上記転居から4年を経過した時が724条後段所定の除斥期間の起算点

※2006年(平成18年)6月16日最高裁第二小法廷判決、民集60巻5号1997頁 北海道B型肝炎訴訟

乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につき、B型肝炎を発症した時が724条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例

2013年10月28日 (月曜日)

日弁連に異議申立 理由書の全面公開 喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求事件

次に紹介するのは、喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)に対する懲戒請求の異議申立の理由である。既に述べたように、第2東京弁護士会は、この案件については審査しないことを決めた。そこで日弁連に対して異議を申し立てることにして、次の草案を作成した。

数日中に日弁連へ提出の予定になっている。

異議申立の理由:

第二東京弁護士会が下した議決の誤りは次の「1」「2」に集約できます。「3」については、喜田村氏の行為が出版関係者にとっての命である言論表現の自由をいかに脅かしているかに関する記述です。この点についても参考にしてください。

貴協会には、弁護士活動が社会全体に及ぼす重大な影響を再認識した上で、公平な裁決を下していただくことを切望します。

1、議決書(秋山清人弁護士による執筆)が本件催告書のデタラメな内容そのものの検証を避けている問題

第二東京弁護士会が下した議決の第1の誤りは、懲戒対象になっている喜田村洋一弁護士の弁護士倫理を映している本件催告書の内容そのものに対する検証をまったく行っていない点にあります。

結論を先に言えば、第二東京弁護士会は、本件催告書の作成者が誰かという争点を、わたしと読売新聞社(江崎徹志法務室長個人も含む)の間で発生した4件の裁判の判決に基づくかたちで検証していますが、本件催告書に綴られた内容が、怪文書と受け取られても仕方がないデタラメな内容である事実については、まったく言及していません。

この点を無視することで、喜田村氏を懲戒請求から「救済」しています。

本件催告書の内容は周知のように、次に引用する読売・江崎徹志法務室長作成の文書(以下、本件回答書)が著作権法上の著作物に該当するので、本件回答書をウエブサイト「新聞販売黒書(現・MEDIA KOKUSYO)」から削除するように求めたものです。それに応じない場合は、刑事告訴も辞さないという脅迫めいたものでした。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。

??? 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。?? 当社販売局として、通常の訪店です。

喜田村氏は、これが江崎氏個人の著作物であるから、わたしがウエブサイトにそれを掲載する権利はなく、削除しろと述べたわけですが、しかし、著作権法でいう著作物とは、次の定義に当てはまるものを指します。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 ?

本件回答書は、著作権法でいう著作物には該当しません。

喜田村氏は、本件回答書が著作物に該当しないことを知っていました。それを立証する証拠としては、たとえば『佐野眞一が殺したジャーナリズム』(宝島社)に掲載された喜田村氏の「法律家がみた『佐野眞一盗用問題』の深刻さ」 と題する文章があります。この中で喜田村氏は、著作物を次のように定義しています。

したがって、著作権法との関係で盗作や盗用を考えるにあたっては、対象となる作品や文章が著作物にあたるかどうかが一番重要である。 ?  

その観点で、何が著作物かを上の要件に即して考えると、まず、著作物は「表現」でなければならないから、「思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など」で、表現でないものは、著作物になりえない。

??  たとえば、「○月○日、△△で、AがBに?と言った(AがBを手で殴りけがをさせた)」というような事実ないし事件そのものは、表現ではないから、著作権法の対象ではない。同様に、「ある事件についての見方」とか、「ある事件を報じるにあたっての方法」といったアイデアに属するものも、表現ではないから、著作権法の保護は受けられない。

?  また、創作性がなければならないから、ごく短い文章で、誰が書いても同じになるようなものであれば、これも著作物ではない(もっとも、短いからダメということではないのであり、たとえば俳句などは17音しかないが、それでも著作物に該当しうる)。 ?

喜田村氏は本件回答書が著作物ではないことを知っていながら、それが江崎氏の著作物であるからウエブサイトから削除するように本件催告書の中で自らの主張を展開したのです。しかも、それに応じない場合は、刑事告訴も辞さない旨を述べたのです。

たとえ第二東京弁護士会が判断したように、本件催告書の作成者が誰かを特定できないとしても、喜田村氏は本件著作権裁判で江崎の代理人を務めたわけですから、少なくとも本件催告書の内容を把握していたはずです。

弁護士職務基本規定の第75条は次のように述べています。

弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

と、すれば本件催告書のテーマとなっている本件回答書が著作物に該当しないことを江崎氏に説明した上で、本件著作権裁判を提起しないようにアドバイスするのが、弁護士の当然の義務だったはずです。

それにもかかわらずあえて本件催告書を法廷に持ち込み、それを前提に東京地裁と知財高裁で、奇論ともとれる主張を展開しました。これは明らかに弁護士職務基本規定に違反しています。懲戒請求で審査対象になるのは当然です。

本来、催告書の目的は、意思を相手に伝達することですから、第2東京弁護士会は、催告書の著作物性など文章の形式を検証するよりも優先的に、本件催告書の中で喜田村氏が述べた内容が弁護士倫理に反しないかどうかを見極めなければならないはずです。怪文書をどう見るかを議論する際は、書かれた内容の検証が中心で、文章の形式は枝葉末節にほかなりません。

ところが第二東京弁護士会は、弁護士倫理を問う懲戒請求であるにもかかわらず、この点にふれていません。

繰り返しになりますが、本件催告書の中身は、本件回答書をめぐる係争について言及したものであり、本件著作権裁判でわたしの勝訴が確定する2010年2月まで、法廷で審理の対象になりました。わたしの弁護団も本件催告書の内容そのものを問題視しました。

第二東京弁護士会も認めたように、本件催告書の送付行為そのものは排斥期間を過ぎていますが、本件催告書をめぐる本件著作権裁判の審理は排斥期間を過ぎていません。事実、第二東京弁護士会は本件催告書をめぐる裁判の判決に基づいた決議を下しています。それゆえに、本件催告書の支離滅裂な内容だけが特別に検証対象から除外される理由もありません。

裁判判例の採用基準の不公平性について

第二東京弁護士会が下した議決の第2の誤りは、議決内容の根拠とした複数の裁判判例の採用基準が公平性を欠く点です。喜田村氏にとって好都合な判例の一部だけを恣意的に採用している点です。

第二東京弁護士会が根拠とした裁判の判例は次の通りです。

?仮処分申立事件(申立人・江崎。江崎の勝訴)、

?著作権裁判(原告・江崎。黒薮の完全勝訴)

?名誉毀損裁判1(原告・読売他。地裁、高裁で黒薮が勝訴。最高裁は読売を逆転勝訴させることを決め、判決を高裁へ差し戻した。)

?名誉毀損裁判2(原告・読売。読売の完全勝訴)

?損害賠償裁判(原告・黒薮。地裁、高裁で読売が勝訴。現在、最高裁で継続中)

このうちわたしが「不公平な扱い」と感じているのは、本件催告書の作成者は誰かという争点に対して、第二東京弁護士会が議決の根拠とした判例です。

この争点に対する判例は2件あります。わたしが勝訴した?本件著作権裁判の知財高裁(東京)? の判例(最高裁も認定)と、読売が勝訴(ただし、最高裁で継続中で判決は確定していない)した?本件損害賠償裁判の福岡高裁判決です。

?は被告であるわたしの完全勝訴で、喜田村氏か彼のスタッフが本件催告書の作成者である強い可能性を認定しました。最高裁もそれを追認しました。

一方、?は、被告の読売が地裁・高裁で勝訴して、現在は最高裁で継続している裁判です。この裁判の福岡高裁判決は、本件催告書の作成者について、喜田村氏とは特定できないと結論づけています。

つまり本件催告書の作成者は誰かという争点に対する本件著作権裁判と本件損害賠償裁判の判断は、異なる結論となったのです。

第二東京弁護士会が下した議決の最大の誤りは、争点が著作権にかかわる事柄であるにもかかわらず、最高裁が認定した本件著作権裁判の判例は完全に無視して、現在も継続中で読売が地裁・高裁で勝訴した本件損害賠償裁判の判例を根拠に、喜田村氏を懲戒請求から「救済」したことです。

最高裁で確定した判例よりも、審理中の判例を優先したのです。あるいは著作権問題にもかかわらず、著作権裁判の判例よりも損害賠償裁判の判例を優先したのです。 ? 「喜田村救済」という決論を先に立てて、検証したからではないでしょうか。

なお、第二東京弁護士会が議決の根拠とした本件損害賠償裁判は、審理の過程で司法制度の信頼にかかわる極めて不自然な展開を見せました。たとえば福岡地裁の段階で、裁判長の交代があり、新たに就任した田中哲朗裁判長(現・福岡高裁宮崎支部)は、わたしの本人尋問の実施を拒否しました。陳述書の受け取りも、弁護団から厳しい抗議が行われるまで拒否し続けました。

ちなみに田中裁判長は、ほぼ同じ時期に進行していた別の読売関連の裁判(平山裁判)にもかかわっていました。平山裁判は、読売新聞販売店の元店主が起こした地位保全裁判です。仮処分の申し立て裁判の第1審では元店主が勝訴したものの、第2審では田中裁判長がそれを覆す判決を下しました。

田中氏は、平山裁判の本訴でも裁判長に就任し、読売を勝訴させました。 ? その田中裁判長が、本件損害賠償裁判の裁判長として新たに就任した時点から、わたしの支援者の間からは、公平な裁判に対する疑念の声が上がっていました。事実、既に述べたように、わたしの本人尋問も、陳述書の受け取りも拒否したのです。

第二東京弁護士会が本件懲戒請求事件における議決の根拠とした本件損倍賠償裁判の判決は、この田中裁判長が執筆したものを、福岡高裁の木村元昭裁判長(現・福岡家裁)が追認したものに過ぎません。

しかも、木村元昭裁判長についても、審理の公平性に疑問があります。木村氏は、本件損害賠償裁判の他にも読売関連の裁判を担当した経緯があり、その中で複数の疑問が浮上しています。

田中、木村両裁判官に対する批判は自著『新聞の危機と偽装部数』(花伝社)の中で、詳細に展開しているので、証拠として同著を提出します。

貴協会には、第二東京弁護士会が議決の根拠とした本件損害賠償裁判の判決が本当に公平なものかどうかを、弁護士の立場から慎重に検証した上で、結論を出していただくことを希望します。

、読売関連の訴訟と弁護士活動

言論表現の自由に対する負の影響  喜田村氏が代理人を務めた本件著作権裁判、本件名誉毀損裁判1、本件名誉毀損裁判2、さらには清武裁判、七つ森書館裁判、平山裁判、真村裁判などの読売関連の裁判が出版人の命である言論表現の自由に及ぼした負の影響については別途、準備書面で明らかにします。このうちわたしが当事者となった3件の裁判についての概要は次のとおりです。

?本件著作権裁判の影響 ? わたしがもし敗訴していたら、報道の際に重要文書(怪文書も含む)を全面公開できなくなる判例が生まれていた。

?本件著作権裁判1の影響 ? 重要な文章表現のひとつであるメタファー(隠喩)の使用が名誉毀損に該当する判例が生まれた。

?本件著作権裁判2の影響 ? 重大な社会問題(「押し紙」)が水面下で進行している事実があっても、100%の裏付けがなければ報じてはいけないという判例が生まれた。

このうち?本件著作権裁判は、知財高裁の判断によると、もともと提訴する権利がなかったわけですから、裁判制度を悪用した言論弾圧にほかなりません。 これではジャーナリズムが殺されてしまいます。司法界の腐敗を象徴する現象です。

貴協会が、公正中立な立場で裁決を下されることを切望します。

参考資料:

(第2東京弁護士会への公開質問状=ここをクリック)

(第2東京弁護士会からの回答書=ここをクリック)  

(第2東京弁護士会が下した議決書=ここをクリック)

(著作権裁判・黒薮勝訴の弁護団声明=ここをクリック) 【重要】

懲戒請求は、著作権裁判の勝訴を根拠として提起したもの。

(著作権裁判・知財高裁判決=ここをクリック)【必読】

(黒薮側準備書面1=ここをクリック)【重要】

(参考・写真で見る「押し紙」回収現場=ここをクリック)???

2013年10月17日 (木曜日)

第2東京弁護士会から回答書が到着、喜田村弁護士に対する懲戒請求事件

喜田村洋一弁護士(自由人権協会・代表理事)に対する懲戒請求事件の議決書の関連して、第2東京弁護士会へ送付した公開質問状の回答が、17日に届いたので公表する。

(回答書=ここをクリック)  

(公開質問状=ここをクリック)

(議決書=ここをクリック)

(著作権裁判・黒薮勝訴の弁護団声明=ここをクリック) 【重要】

懲戒請求は、著作権裁判の勝訴を根拠として提起したもの。

(著作権裁判・知財高裁判決=ここをクリック)【必読】

(黒薮側準備書面1=ここをクリック)【重要】?

(参考・写真で見る「押し紙」回収現場=ここをクリック)???

2013年10月16日 (水曜日)

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 議決書と第2東京弁護士会に対する公開質問状

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の裁決が9月4日にわたしの手元に届いた。(ただし裁決日は、5月2日)。結果は、既報したように、喜田村氏に対する事案の審査を懲戒委員会に求めないというものだった。つまり第2東京弁護士会は、喜田村氏がやったことは、弁護士として何の問題もないと判断したのだ。

議決の全文は次の通りである。執筆者は、秋山清人弁護士である。

(議決書の全文=ここをクリック)

また、この議決書に対して、わたしが第2東京弁護士会の山岸良太会長らに送付した公開質問状は次の通りである。

(公開質問状の全文=ここをクリック

公開質問状に対する回答はなかった。公人であるにもかかわらず、なさけない限りである。

わたしが喜田村氏の懲戒請求を第2東京弁護士会へ求めた理由を再度、整理してみよう。

◇弁護士懲戒事件の経緯 ?

この事件の根底には、「押し紙(新聞の偽装部数)」など、新聞販売問題がある。

発端は、古く2002年までさかのぼる。この年、YC広川の真村久三店主が読売から商契約の解除を通告されたことを受けて、読売新聞社を相手に地位保全裁判を起こした。 裁判は高裁から最高裁まで真村氏の勝訴だった。

裁判が進行していた時期、読売はYC広川を「飼い殺し」にしていた。しかし、敗訴が濃厚になると、それまでの政策を改めざるを得なくなった。そこで係争中に中止していた担当員による訪店を再開する旨を真村氏に知らせた。

真村氏が弁護士に読売の真意を確認してもらったところ、次のメールが弁護士事務所へ送られてきた。

前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 ?2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。 当社販売局として、通常の訪店です。 ?以上、ご連絡申し上げます。よろしくお願いいたします。

わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。すると江崎氏がEメールで回答書の削除を求める内容の催告書を送付してきた。

そこで今度は、その催告書を新聞販売黒書に掲載した。これに対して江崎氏は、催告書は自分で作成した著作物であるから、削除するように求めて、東京地裁へ仮処分命令を申し立てた。

判決は、江崎氏に軍配が上がった。 そこでわたしは本訴で争うことにした。

2009年3月30日に言い渡された判決は、わたしの勝訴だった。さらに東京地裁は重大な事実認定を行った。提訴の根拠は、催告書が江崎氏が書いた著作物であるから削除すべきだというものだったが、催告書の作成者を江崎氏の代理人である喜田村洋一弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が高いと認定したのである。

つまり喜田村弁護士が催告書を作成したにもかかわらず、催告書の名義を江崎氏に偽って提訴に及んだのである。

もともと催告書の作成者ではない江崎氏には、裁判を起こす権利がないのに裁判を起こしたのである。そこで催告書を作成して、でっち上げ裁判を幇助した可能性を認定された喜田村弁護士に対して懲戒請求を申し立てたのである。

このような行為は弁護士職務基本規定75条の次の条文に抵触するというのがわたしの主張である。

【75条】弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

ちなみに知財高裁は、喜田村氏の行為を次のように認定している。

【最重要】知財高裁の認定部分=ここをクリック

法律関係者のみな様は、この事件をどう解釈されるだろうか。わたしは日本の司法制度の信頼を著しく失墜させたあるまじき行為だと思うのだが。どう考えても、懲戒対象になると思うが。

◇その他の参考資料

著作権裁判の勝訴に際して発表された弁護団声明【懲戒請求の原因となった著作権裁判についての説明】

黒薮の懲戒請求申立書

黒薮の準備書面(1)【重要】

写真で見る「押し紙(偽装部数)」の実態

2013年09月05日 (木曜日)

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 第2東京弁護士会が黒薮の訴えを棄却 日弁連への異議申立てを決定

第二東京弁護士会は、9月2日付けで、2010年1月にわたしが喜田村洋一弁護士に対して申し立てた弁護士懲戒請求を棄却する決定を下した。主文は次の通りである。

対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当と認める。

この懲戒請求事件を担当したのは、第二東京弁護士会・綱紀委員会第2部会の秋山清人弁護士らである。

わたしが懲戒対象にした喜田村弁護士は、ロス疑惑事件の三浦和義被告や薬害エイズ裁判の安部英被告を無罪にした人権派弁護士として有名だ。日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事も務める。また、読売新聞社の販売政策を一貫して支援して来ており、同社に「押し紙(新聞の偽装部数)」は1部も存在しないと主張している。

このようなある種の詭弁を裁判所が認定したことで、裁判に敗訴し、人生を狂わされてしまった販売店主やその家族も複数いる。

第二東京弁護士会の秋山弁護士らが下した決定の評価については、内容を再検証した上で、後日、わたしの見解を明らかにするが、以下、議決書を読んだ率直な感想を述べてみた。従って公式の見解ではない。

事件の概要につては、次の記事を参考にしてほしい。

http://www.kokusyo.jp/?p=2593

◇ 読売の販売政策を支えてきた喜田村弁護士

第2東京弁護士会が下した議決書によると、同会が喜田村弁護士を懲戒請求から救済した根拠としたものは、わたしと読売の間で続いてきた裁判の判決である。両者の間には、2008年から次の裁判があった。???の裁判は、読売が原告で、わたしが被告である。(ただし?については、『週刊新潮』も被告)?はわたしが原告で、読売が被告だった。

?著作権裁判:地裁、高裁、最高裁でわたしの勝訴。

?名誉毀損裁判1:地裁と高裁でわたしが勝訴。最高裁では、裁判所が全員一致で読売を逆転勝訴させる。

?名誉毀損裁判2:地裁、高裁、最高裁で読売が勝訴。

?損害賠償裁判:地裁と高裁で読売が勝訴。現在、最高裁で継続中。

?の損害賠償裁判は、読売が提起した???の裁判が、わたしが続けてきた「押し紙」報道などに対する「一連一体の言論弾圧」という観点から、損害賠償を求めたものである。メディアであれば、言論で対抗するのが当たり前だが、読売は、裁判攻勢をかけて、総額約8000万円の損害賠償を求めてのである。

これらの裁判に、読売の代理人としてかかわってきたのが、喜田村洋一弁護士である。

◇?弁護士倫理という観点からの検証の視点は不在

秋山弁護士らが裁決の根拠にしているのは、???の裁判で下された判決である。特に重要なのは、?。?の高裁判決が、読売と喜田村弁護士が行ったことは、言論弾圧に該当しないと結論づけた。それを根拠として、喜田村弁護士を処分する正当な理由はないと判断したのである。

?の裁判は、読売が敗訴しているが、それにもかかわらず、秋山弁護士らは、判決の中で喜田村弁護士に好都合な部分を取り上げて、「喜田村救済」の根拠づけにしている。

繰り返しになるが、詳細な見解については後日、明らかにする。それを前提に、以下、率直な感想を述べてみよう。

まず、議決書は、弁護士の団体としての視点から、喜田村弁護士の行為を検証した結果ではなく、???の裁判における判決を根拠にして、喜田村弁護士を救済した内容になっている。そこには喜田村氏の行為を、弁護士倫理という視点から検証しようという熱意が全く感じられない。自分の頭で考えずに、裁判所の判決に大きく依存しているのだ。

  ■この事件では、読売の江崎法務室長がわたしに送りつけた催告書の著作物性がひとつの争点になっている。しかし、弁護士倫理という観点からすれば、それ以前の問題として、催告書に書かれている内容が、弁護士倫理とは相いれない怪文書に該当しないか否かを検証しなければならないはずだ。そこに記された内容を度外視して、文章の形式だけを論ずるのは、木を見て森を見ないに等しい。

催告書の内容は、江崎法務室長が作成して、わたしが新聞販売黒書に掲載した次の文章が江崎氏の著作物であると述べている。江崎個人の著作物であるから、削除せよと。削除しないのであれば、刑事告訴を含む法的手段を考慮すると。

前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。 当社販売局として、通常の訪店です。

この文書が著作物であるがゆえに、新聞販売黒書から削除するように求め、それをわたしが拒否すると、実際に裁判を起こしてきたのである。  しかし、著作権法でいう著作物の定義は次の通りである。

 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

よほど偏屈な法解釈をする者は別として、普通、誰が判断しても、上記の回答書は著作物に該当しない。当然、削除の対象にならない。それにもかかわらず催告書を送付して、著作権法を理由に、削除を求めたのである。これが他人を著しく愚弄する行為であることはいうまでない。自分が法の専門家で、素人に著作権法の知識はないという、思い上がったエリート意識の裏返しである。

わたしが催告書を怪文書であると主張してきたゆえんである。

改めて言うまでもなく、この催告書の内容を喜田村弁護士が知っていたことはいうまでもない。?の裁判の判決で、知財高裁は、催告書の作成者を喜田村弁護士と認定したのである。

(参考:「だれが催告書の作者か?高裁の認定部分)

ちなみにわたしは最近、喜田村氏が作者とされる催告書の中で言及している文書(問題の起点となった江崎氏作成の文書)が著作物ではないことを知っていた事実を示す新証拠も入手している。これについては後日、公開する。

弁護士職務基本規定は、弁護士による次のような行為を禁止している。

【75条】弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

今回の懲戒請求の審理は、約2年半にも及んだ。通常は、半年ぐらいで決定を下す。2年半にも及ぶ審理を行ったわけだから、第2東京弁護士会として、自分たちの頭で考え、弁護士の倫理を高める観点から、自分たちの視線で、わたしの申立を審理するものと思っていた。が、結果は、裁判所の判決を借りて、喜田村弁護士を救済したことになる。

第2東京弁護士会と裁判所が、協調関係にあることも大きな問題だ。

この程度の内容の議決書であれば、2年半の歳月を何に費やす必要があったのだろうか。しかも、秋山弁護士らが重要な根拠としている?の裁判の判決は、現在も最高裁で継続中である。結論はまだ出ていないのだ。最高裁で判決が逆転(現在の司法界の体質では、実際には、まず、ありえない)すれば、決議内容も見直さなければならなくなってしまう。

なぜ、今の時期に裁決を下したのだろうか。

このような重大事件の懲戒請求が認められないとなれば、ある文書類の名義を偽って、それを前提に裁判を起こして、著作物性(著作者人格権)を主張しても、罰せられないことになる。今後、日本の司法は破滅にむかいかねない。

当然、60日以内に日弁連に対して異議を申し立てることになる。

議決書は、なるべく多くの弁護士に読んでほしいと考えている。

2013年08月20日 (火曜日)

SLAPPに対抗する方法、弁護士懲戒請求から2年半、進む司法の腐敗と劣化?

訴訟の性質がSLAPPとの見方で一致して、それを前提として、被告の支援が行われた裁判としては、オリコン訴訟が代表格である。被告は、元朝日新聞の記者で現在はフリージャーナリストとして活躍している烏賀陽弘道さんだった。烏賀陽さんは、みずから米国におけるSLAPPの状況を調査し、自分が被告にされた裁判もSLAPPに該当することに気付いた。SLAPPという言葉も、烏賀陽さんを支援する活動の中で日本全国に広がっていったのである。

国境なき時代に突入したことを考慮すると、本来、裁判官は海外の司法状況も把握しておかなければならないはずだが、その仕事をSLAPPの被害者にゆだねてしまったのである。職能の問題である。

オリコン訴訟の地裁判決(綿引穣裁判長)は、オリコンの勝訴だった。しかし、控訴審で烏賀陽さんに追い詰められたオリコンが訴訟を放棄するかたちで、裁判は終結した。

オリコン訴訟の次に起こったのが、わたしと読売の裁判である。従ってわたしを支援してくれた出版労連と出版ネッツ、15名を超える弁護団には、当初からSLAPPという認識があった。

本サイトで繰り返し報じたように、読売(渡邊恒雄)は2008年2月から1年半の間にわたしに対して、3件の裁判を起こした。請求額は、総計で約8000万円である。詳細は次の通りである。

■1 著作権裁判 ウエブサイトに掲載した読売の文書の削除を求めた裁判。地裁から最高裁まで黒薮の勝訴。

■2 名誉毀損裁判1 ウエブサイトに掲載した記事に対して損害賠償を求めた裁判。地裁、高裁は黒薮の勝訴。最高裁で読売が逆転。

■3 名誉毀損裁判2 『週刊新潮』に掲載した記事に対して損害賠償を求めた裁判。地裁から最高裁まで読売の勝訴。

これら一連の裁判には、司法制度の信頼にかかわる著しい特徴がある。2010年5月に『週刊新潮』の裁判で敗訴(地裁)するまでは、全ての裁判でわたしが勝訴してきた。しかし、この敗訴を境に、わたしが全敗に転じたのである。

しかも、めったに起こり得ないことが実際に起こった。それは名誉毀損裁判1における出来事だった。民事裁判の場合、地裁と高裁で勝訴した場合、その判決が最高裁で覆ることはめったにない。ところが最高裁は、読売を逆転勝訴させることを決定して、高裁へ判決を差し戻したのだ。

そして東京高裁の加藤新太郎裁判長がわたしに110万円の支払いを命じたのである。加藤新太郎裁判長について調査したところ、過去に少なくとも2回、読売新聞の地方版に登場(インタビュー)していたことが判明した。(この件については、現在、調査中である)

(参考:加藤裁判長が登場している読売サイト)

◇裁判攻勢にどう対処するか  

読売が提起した3件の裁判に対して、わたしは弁護団の支援を得て対抗策を取った。これら3件の裁判が、「一連一体の言論弾圧」に該当するとして、読売に対して5500万円の損害賠償を求める裁判を起こしたのだ。

この裁判の詳細については、拙著『新聞の危機と偽装部数』(花伝社)の第7章に記録している。わたしに対する本人尋問の実施を、福岡地裁(田中哲郎裁判長)が拒否するというおよそ常識では考えられない裁判だった。

地裁と高裁はわたしが敗訴して、現在は最高裁で継続している。

◇催告書の名義人の偽って提訴

読売による一連の提訴をサポートしたのは、人権擁護団体・自由人権協会の代表理事を務める喜田村洋一弁護士である。喜田村弁護士に対しては、2011年1月に、彼が所属する第2東京弁護士会に対して、弁護士懲戒請求を申し立てた。通常は、半年ぐらいで、結論が出るが、本格的な調査を行っているのか、弁護士会はいまだに結論を出していない。

喜田村弁護士の何を問題にしているのだろうか?それは著作権裁判における提訴のプロセスである。

この裁判は、厳密に言えば、読売の江崎法務室長が個人として、わたしを提訴したものである。訴因は、江崎氏がわたしに対して送付してきたある催告書をウエブサイトに掲載したことである。掲載した理由は、催告書の内容が新聞人にあるまじき怪文書と判断したからである。

これに対して江崎氏は、催告書の著作者は自分であるから、わたしに公表権はないと主張して、ウエブサイトからの削除を求めたのである。

確かに著作権法では、著作物を第3者が無断で公表する行為は禁じられている。ところが裁判の中で、催告書を書いたのは、江崎氏ではなく、喜田村弁護士か彼の事務所スタッフであった高い可能性が認定されたのである。

素人の感覚からすれば、喜田村弁護士が「代筆した」という言い訳が通用するようにも思われるが、法的にみれば、そうはならない。著作権には、著作者財産権と著作者人格権がある。

著作者財産権:著作物から発生する財産を保護するための諸権利の総称で、他人に譲渡することができる。

著作者人格権:著作物の作成者が有する諸権利の総称で、たとえば、作成者以外には、作品を公表する権利がない。著作者人格権は、一身専属性を有する権利で他人に譲渡することはできない。

江崎氏は、著作者人格権を根拠として、わたしに対し、催告書の削除を求めて提訴したのである。当然、その大前提として、江崎氏が自分で催告書を作成した事実がなければならない。

ところが催告書の作成者は、喜田村弁護士だった。つまり裁判所に対して催告書の名義人を「江崎」偽って、裁判を起こしていたのである。それが発覚して、敗訴したのである。

知財高裁の判決は、次のように江崎氏や喜田村弁護士の行為を認定している。

上記認定事実によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作成者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)の可能性が極めて高いものと認められる。

?(参考:認定箇所=ここをクリック)?

◇弁護士懲戒請求へ  

しかし、事件はこれだけでは終わらなかった。自由人権協会の喜田村弁護士の責任を問うことになったのである。『弁護士業務基本規程』の第75条に次のような条項がある。

? 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

喜田村弁護士は、催告書の作成者が江崎氏ではないことを知っていながら、江崎氏が作成者であるという虚偽を前提に、訴状や準備書面を提出したのであるから、『弁護士業務基本規程』の第75条に違反している。そこでわたしは、喜田村弁護士が所属する第2東京弁護士会に対して、喜田村弁護士の懲戒請求を申し立てた。次に示すのが、わたしの主張である。

(参考:弁護士懲戒請求の理由・準備書面2

かりに虚偽を前提に他人を法廷に立たす行為が罰せられないとすれば、司法の秩序は崩壊する。最も厳しい処分?除名処分を下すべきだというのがわたしの考えである。

SLAPPの代償がいかに大きなものになるかを示すことは極めて重要だ。

2013年04月01日 (月曜日)

著作権裁判の勝訴4周年 弁護士懲戒請求はいまだに決定待ち

3月30日は東京地裁が著作権裁判(原告:読売・江崎法務室長VS被告:黒薮)で、わたしに対して勝訴判決を下した日である。判決が2009年であるから、勝訴4周年である。

この裁判は読売の江崎法務室長が、わたしに対してEメールで催告書を送付したことに端を発している。催告書は、わたしが新聞販売黒書に掲載した次の文章の削除を求めたものである。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。? 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この文章は読売と係争状態になっていたYC広川(読売新聞販売店)に対する訪問再開を、読売の販売局員がYC広川に伝えたのを受けて、店主の代理人弁護士が読売に真意を確認したところ、送付された回答書である。(わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。)

江崎氏が回答書の削除を求める根拠として、催告書の中で主張したのは、回答書が著作物であるからというものだった。しかし、著作物とは、著作権法によると、次の定義に当てはまるものをいうので、江崎氏の主張は的外れだ。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。????  

つまり回答書が著作物であるという催告書の記述は、完全に間違っている。それにもかかわらず削除に応じなければ、刑事告訴も辞さない旨が記されていたのだ。当然、わたしは怪文書と判断した。正直、読売の法務室長の強引さに気味が悪くなった

◇催告書の名義を偽って提訴

そこでわたしは回答書に続いて、催告書を新聞販売黒書(現・メディア黒書)に掲載した。放送局などに怪文書が送付された場合、ニュースで視聴者に公表することがよくあるが、わたしも同じ方法で催告書を公開したのである。

これに対して江崎氏は、催告書の削除を求めて裁判所に仮処分を申し立てた。 不思議なことに裁判所は、江崎氏の訴えを認めた。そこでわたしは本訴を選択した。(敗訴した側が本訴を要求した場合、これに応じなければ、仮処分は取り消される)

こうして江崎氏を原告に、わたしを被告とした著作権裁判が始まったのだ。

江崎氏が催告書の削除を求めた根拠は、催告書が自分が書いた著作物である という主張である。これは著作者人格権に基づいたものである。

【著作者人格権(ウィキペディア】 著作者人格権は著作権が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である。また、保護の対象が財産的利益ではなく人格的利益である点で、著作権と区別される。

つまり催告書は、自分が書いたものであるから、わたしにはそれを公表する権利がない、従ってサイトからそれを削除すべきだという論理である。

ところが裁判が進むにつれて、催告書の作者は別にいたのではないかという重大な疑惑が浮上した。そして判決で東京地裁が、催告書を作成したのは、江崎氏ではなくて、喜田村洋一・自由人権協会代表理事か彼の事務所スタッフの可能性が極めて高いと認定したのである。

知財高裁も、次のように原審を認定した。

上記認定事実によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作成者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)の可能性が極めて高いものと認められる。

(参考:認定箇所=ここをクリック)

つまり江崎氏は著作者人格権を有していないことが認定されたのだ。当然、裁判は、催告書の著作物性を検証するまでもなく、門前払いのかたちで、江崎の敗訴となった。(しかし、東京地裁は、催告書に著作物性があるか否についても検証した。その結果、著作物性はないとの判断を下した)

江崎氏は催告書の作者ではないわけだから、元々、著作者人格権を根拠とした裁判を起こす資格がなかったわけだ。資格がないにもかかわらず、催告書の作成者は自分であるとの前提で提訴に及んだのである。

ひらたく言えば、催告書の名義を自分に偽って、わたしを提訴したということになる

◇『弁護士業務基本規程』の第75条

しかし、事件はこれだけでは終わらなかった。自由人権協会の喜田村弁護士の責任が問われることになったのである。  ?? 『弁護士業務基本規程』の第75条に次のような条項がある。

弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

喜田村弁護士は、催告書の作成者が江崎氏ではないことを知っていながら、江崎氏が作成者であるという虚偽を前提に、訴状や準備書面を提出したのであるから、『弁護士業務基本規程』の第75条に違反している。そこでわたしは、喜田村弁護士が所属する第2東京弁護士会に対して、喜田村弁護士の懲戒請求を申し立てた。次に示すのが、わたしの主張である。

 (弁護士懲戒請求・準備書面=ここをクリック)

通常、弁護士会は半年ぐらいで、処分を決めるが、この件は申立からすでに2年が過ぎているが、未だに結論が出ていない。かりに虚偽を前提に他人を法廷に立たす行為が罰せられないとすれば、司法の秩序は崩壊する。最も厳しい処分を下すべきだというのがわたしの主張である。

2013年02月05日 (火曜日)

「これ、本当に著作物か?」 喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年?

さて、江崎氏が送りつけた催告書は、どのような内容だったのだろうか?端的に言えば、催告書は、次に引用した回答書(この文章をわたしは「黒書」に掲載した)の削除を求めたものである。その理由は、回答書が著作物であるからというものである。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この回答書は、当時、読売との係争が原因で断絶状態にあったYC広川に対して、読売が同店の訪問再開を決めたのを受けて、YC広川の代理人・江上武幸弁護士が念のために真意を確かめようとして送付した内容証明に対する回答である。この回答書を、わたしが入手して「黒書」に掲載したところ、江崎法務室長が催告書を送付してきたのである。

削除を求める理由として、催告書は、次のように述べている。

しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未発表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法第18条1項)

上記の回答文が著作物であると断定しているのだ。しかし、著作権法によると、著作物とは次の定義に当てはまるものである。

思想又は感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

回答書はだれが解釈しても著作物ではない。が、催告書は3日以内に削除しなければ、法的手段に訴えることをほのめかしていたのだ。わたしが怪文書と断定したえたゆえんである。

さて、この催告書は誰が執筆したのかが、裁判では争点になった。既報したように、東京地裁は催告書の作成者は江崎氏ではなくて、喜田村洋一弁護士か、彼の事務所スタッフである可能性が極めて強いと認定したのである。

高裁も最高裁も、下級審の判断を認定した。

しかし、裁判の中で催告書に書かれた内容そものもが争点になることはなかった。わたしは催告書が著作物であるか否かという争点以前に、催告書の内容そのものがデタラメな怪文書であった事実は極めて重大だと考えている。   ? 何が目的で読売の江崎氏は「怪文書」を送付したのか。口封じが目的だったとしか考えられない。