1. 横浜・副流煙裁判

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2021年02月12日 (金曜日)

「受動喫煙症」という病名は国際的には認められていない、横浜副流煙裁判

横浜副流煙裁判の「キーワード」は、「受動喫煙症」という病気である。

この裁判は、隣人が吸う煙草の副流煙が原因で「受動喫煙症」に罹患させられたとしてAさん一家が、隣人の藤井将登さんに対して4500万円の金銭請求を突きつけたものである。しかし、昨年の10月にAさん一家の敗訴が確定した。勝訴した藤井さんらは、現在、損害賠償を求める「反訴」の準備をしている。

■詳細は、ここから

この事件を考える重要なキーワードのひとつに「受動喫煙症」がある。実は、「受動喫煙症」という病名は、国際的には認められていない。病気の分類は、「ICD10」と呼ばれる分類コードにひも付けするのが規則になっているのだが、「受動喫煙症」という病名は「ICD10」コードに存在しない。「化学物質過敏症」という病名は認められているが、「受動喫煙症」は認められていない。

「受動喫煙症」という病名は、日本禁煙学会(作田学理事長)が独自に命名したものにほかならない。それに連動して作田氏らは、「受動喫煙症」の診断基準を独自に作成している。その診断基準に従って作田氏は、裁判の原告であるAさん1家を診察(ただし、3人のうち1人は直接診察していない。医師法20条違反)して、診断書に「受動禁煙症」などと病名を書き込んだのである。

こうして作成された診断書を根拠にして、Aさん一家は、藤井さんに対して4500万円を請求する裁判を起こした。提訴前には、Aさんの弁護士が当時の神奈川県警本部長・斉藤実氏に働きかけて刑事を動かしている。さらにその前には、藤井さんに内容証明を繰り返し送付した。

つまり非公式な病名を記したうでに、医師法20条にも違反した診断書を根拠として、これら「一連一体」の嫌がらせ行為に及んだのである。

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2021年02月11日 (木曜日)

4500万円の不当請求の根拠になった「受動喫煙症」という病名は国際的には認められていない、横浜副流煙裁判「反訴」へ

横浜副流煙裁判の新しい視点を紹介しておこう。既報してきたように、この事件は副流煙が原因で「受動喫煙症」を発症したとして、Aさん一家が同じマンションの下階に住む藤井将登さんに対して4500万円の金銭支払いを求めたものである。

裁判はすでに昨秋に藤井さんの勝訴が確定している。裁判所は、Aさん一家の請求を認めなかった。さらに、裁判に深くかかわった日本禁煙学会の作田学理事長による医師法20条違反(診察せずに診断書を交付する違法行為)を認定(横浜地裁)した。

審理の中で藤井さん側が、診断書の交付に関するさまざまな疑惑を指摘した結果だった。

その後、わたしは医療関係者らを中心に取材を続けるなかで、この事件についての専門家の意見を聞く機会が何度かあった。その中で興味深い意見を得た。作田氏が作成した診断書に明記されている「受動喫煙症」という病名そのものが無視できない大問題だというのだ。この病名が公式には認められていないからだ。

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2021年01月08日 (金曜日)

日本禁煙学会の作田学医師らが関与した4500万円のスラップ訴訟

【「紙の爆弾」、1月号より転載】

煙草の副流煙で健康被害を受けたとして、団地に住む三人の住民が隣人を訴えた裁判の控訴審で、東京高裁は十月二十九日、一審原告らの控訴を棄却する判決を下した。原告らが上告しなかったため、「冤罪」を主張していた一審被告の藤井将登さんの勝訴が確定した。
しかし、「終わりは始まり」である。

原告に診断書を交付したり、五通もの意見書を裁判所に提出するなど、裁判に深く関わった日本禁煙学会理事長の作田学医師に対して、将登さんは、被告にされたことで受けた被害の賠償を求める「反訴」の準備に取り掛かった。

将登さん個人に対する四五〇〇万円(控訴審は約二三〇〇万円)の請求は、常道を逸していた。高額請求に加え後述するように請求の根拠にも乏しかった。「反訴」は、訴権の濫用に対する警鐘である。今度は、禁煙外来の生みの親が、法廷に立たされることになったのである。

これまで将登さんは本人訴訟で対処してきたが、「反訴」では弁護士を立てる。すでに弁護士も内定している。

この裁判には原告を支援するために、著名な医師や科学者らが次々と関与した。そのうち中心的な役割を果たしたのが、作田医師ら日本禁煙学会の関係者だった。

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2020年12月29日 (火曜日)

横浜副流煙裁判、反スラップ裁判、弁護士懲戒請求も必要

横浜副流煙裁判の被告・藤井将登さんが、来年早々に反スラップ裁判を起こす。原告には将登さんのほかに、妻の敦子さんも加わる。敦子さんが原告になるのは前訴の中で、非禁煙者であるにもかかわらず喫煙者として誹謗中傷されたからだ。

この事件は、将登さんが同じマンションの2階に住むAさん一家から、将登さんの副流煙が原因で、受動喫煙症に罹患したとして、4500万円の損害賠償を請求されたものである。しかし、第一審の横浜地裁も第二審の東京地裁も、Aさんらの請求を棄却した。第1審は、作田医師の医師法20条違反も認定した。

そこで藤井さん夫妻が反スラップ裁判を起こすことになった。しかし、この裁判は、Aさんらに対する反訴でも、Aさんの代理人・山田義雄弁護士親子に対する反訴ではない。Aさんら3人の診断書を作成した作田学・日本禁煙学会理事長を被告とした損害賠償裁判である。訴外者に対する反スラップ裁判なのだ。【続きはウェブマガジン】

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2020年12月13日 (日曜日)

横浜副流煙裁判を支援する会のウェブサイトがスタート、裁判をジャーナリズムの土俵に乗せる

横浜副流煙裁判の元被告・藤井将登さんと妻の敦子さんを支援する会(代表・ 石岡淑道)のウエブサイトが完成した。次のURLでアクセスできる。

https://atsukofujii.com/

事件は藤井さんの勝訴が確定したのを受けて次のステージへ進む。年明けにも、藤井さんは、作田学医師を被告とする損害賠償裁判を起こす。

【事件の概要】
この裁判は、藤井さんが自室の音楽室(密封された防音構造)で吸っていた1日に2,3本程度の煙草の副流煙が、2階に住むAさん一家の健康を害したとして、Aさん一家が4500万円を請求した事件である。Aさん一家は、藤井さんの副流煙によって「受動喫煙症」、化学物質過敏症、癌に罹患(りかん)したと主張した。

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2020年12月07日 (月曜日)

『紙の爆弾』最新号、喫煙を理由とした高額請求の横行、「日本禁煙学会が関与した巨額訴訟の行方」

本日(7日)発売の『紙の爆弾』が、「日本禁煙学会が関与した巨額訴訟の行方」と題するルポを掲載している。筆者は、黒薮である。

既報してきたように、この事件は自宅の密閉した部屋で吸った1日に2,3本の煙草が、隣人(同じマンションの2階)の健康を害したかどうかが争われた。原告家族は、隣人の藤井将登さんの副流煙が原因で、「受動喫煙症」(化学物質過敏症の一種)に罹患したとして4500万円の「お金」を請求したが、横浜地裁裁は請求を棄却した。東京高裁も、一審被告の控訴を棄却した。

ちなみに原告のひとりに約25年の喫煙歴があったことが、審理の中で判明した。

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2020年11月21日 (土曜日)

原告弁護士に責任はないのか?提訴を思いとどまらせるべきだった、横浜副流煙裁判

横浜副流煙裁判で、被告の藤井将登さんの勝訴が確定した。提訴が2017年11月で、高裁判決が20年10月。翌11月に原告が上告を断念して、東京高裁の判決が確定した。裁判の提訴から、終了までがちょうど3年だった。

取材してきたわたしは、裁判の記録作業に入った。事件を想起しながら、わたしは改めて事件の異様さを痛感している。

まず、奇妙なのは、社会通念からして、即座に棄却されてもおかしくない裁判を、裁判所が3年も継続したことである。繰り返し述べてきたように、訴因は将登さんの喫煙である。自宅の密封された音楽室で将登さんが吸った1日に2本か3本の煙草が原因で、隣人が受動喫煙症に罹患(りかん)したとして、将登さんに対して裁判を起こしたのである。準備書面の中で原告は、癌の原因が将登さんの副流煙だという主張も展開した。

提訴の前段、つまり副流煙をめぐる隣人トラブルが浮上した段階で、将登さんの妻・敦子さんは弁護士に相談した。弁護士は、事件の中身があまりにもばかばかしいので、心配しないようにアドバイスした。箸にも棒にも掛からない案件と判断したのである。

実際、裁判所も当初は重大事件という認識が薄かったのか、合議制(裁判官が3人)を採用しなかった。裁判官は1人だけだった。

ところがいざ審理に入ると、作田学医師や宮田幹夫医師ら、著名な人々が原告のために次々と意見書を提出した。それにつれて裁判所の態度も変わった。結審の気配がなくなってしまったのだ。

藤井さんの代理人弁護士は、審理の中で喫煙する権利を重視して、科学論には深入りしようとはしなかった。それはひとつの戦略である。が、それに納得できなかった敦子さんは、弁護士を解任した。そして支援者が知恵を結集して共同で取材し、共同で書面を準備したのである。

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2020年11月18日 (水曜日)

近々に日本禁煙学会・作田理事長を提訴、横浜副流煙裁判の判決確定を受けて藤井さんが「反訴」を表明、「支援する会」がカンパを呼びかけ

横浜副流煙裁判の東京高裁判決が確定した。原告が最高裁に上告しなかったので、裁判は終了し、自動的に藤井将登さんの勝訴が確定した。これを受けて藤井さん夫妻は、「戦後処理」に入る。裁判に深く関与した作田学医師に対して、損害賠償の裁判を起こすことを既に決めており、代理人弁護士も選任した。

わたしを含めて4人の支援者が、藤井さん夫妻を支援する会を立ち上げた。そして裁判費用と活動資金のカンパを呼びかけることになった。メディア黒書の読者には、次の告知を確認した上で協力をお願いします。資金の用途については報告します。

■支援カンパのお願い

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2020年10月31日 (土曜日)

【全文公開】横浜副流煙裁判の控訴審判決、嫌がらせ裁判に審判、進む科学者のモラルハザード

東京高裁は、29日、横浜副流煙裁判の控訴審判決を言い渡した。勝訴したのは、一審被告の藤井将登さんだった。一審原告の主張はすべて棄却された。藤井さんが完全勝訴したのである。

この裁判は、外部とは完全に密閉されている音楽室(防音構造)で藤井さんが吸った煙草の副流煙が原因で、藤井さんのマンションの上階に住むAさん一家が、広義の化学物質過敏症になったとして4500万円を請求したものである。訴状には記されていないが、審理の中でAさん一家は、藤井さんの副流煙で癌になったとも主張した。

裁判そのものの異常さは、メディア黒書で繰り返し報じてきたが、実はほどんど表に出なかったもうひとつの問題がある。それは疑似科学が幅を利かせている問題である。みずから疫学調査もしないで、根拠のないことを堂々と公言してはばからない連中が、名誉教授として、あるいは医師として、さらにはクリニックの経営として社会的な地位を確立している事実である。その実態が浮かび上がった。【ウェブマガジンで全文公開

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2020年10月30日 (金曜日)

藤井さんの全面勝訴、横浜副流煙裁判の控訴審、次のステップは「戦後処理」、判決全文を公開

横浜副流煙裁判の控訴審で、東京高裁は29日、控訴人(一審原告)の控訴を棄却する判決を言い渡した。これにより事実上、被告・藤井将登さんの勝訴が確定した。判決は、第一審の横浜地裁判決を追認したもので、原告の主張はまったく認められなかった。

◆◆
この裁判は、藤井さんが自室の音楽室(密封された防音構造)で吸っていた1日に2,3本程度の煙草の副流煙が、2階に住むAさん一家の健康を害したとして、Aさん一家が4500万円を請求した事件である。Aさん一家は、藤井さんの副流煙によって「受動喫煙症」、化学物質過敏症、癌に罹患(りかん)したと主張した。

その主張を宮田幹夫・北里大学名誉教授、日本禁煙学会・作田学理事長など多数の医師が全面的に支持して、Aさん一家を擁護するための意見書を次々と提出した。

建物の構造と副流煙の動きを立証するために、建築士なども裁判に加わった。提訴が2017年11月であるから、藤井さんは、3年にわたって法廷に立たされたのである。

作田医師ら、日本禁煙学会の関係者の主張に対して「極論ではないか?」、「疑似科学ではないか」、「禁煙ファシズム」といった批判が上がっていたが、原告側は主張を変えなかった。

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2020年10月29日 (木曜日)

藤井さんが勝訴、横浜副流煙裁判の控訴審、作田医師による医師法20条違反については判断せず

【臨時ニュース】
横浜副流煙裁判の控訴審で、東京高裁は29日、控訴人(一審原告)の控訴を棄却する判決を言い渡した。しかし、作田学・日本禁煙学会理事長による医療行為が医師法20条違反に該当するかどかの直接的な判断は避けた。

 

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2020年10月28日 (水曜日)

29日に東京高裁で控訴審判決、横浜副流煙スラップ裁判、提訴から3年の節目

横浜副流煙裁判の控訴審判決が、29日に言い渡される。日時と場所は次の通りである。

日時:10月29日(木)15:30より

場所:東京高裁809号室

第1審の横浜地裁判決は、被告の藤井将登さんの完全勝訴だった。藤井さんが提訴されたのは、2017年11月であるから、藤井さん一家は、約3年の歳月を裁判に奪われたことになる。高裁判決の結果がどうであれ、実質的にはこれで裁判は終結する。

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2020年10月14日 (水曜日)

医学的根拠に乏しい日本禁煙学会の受動喫煙症・診断基準、藤井さんの支援者が論考を公表、横浜副流煙事件の闇

横浜副流煙裁判の控訴審判決(東京高裁)が、29日に下される。既報してきたように、第1審議の横浜地裁判決は、藤井将登さんの完全勝訴だった。そして最も注目すべき点は、判決の中で、作田学医師(日本禁煙学会理事長、一口坂クリニック)の医師法20条違反が認定されたことだった。

■事件の概要

医師法20条は、患者を診察せずに診断書を作成する行為を禁止している。最近は、診療については、初診を除き、インターネットによる遠隔診療も部分的に容認されているが、診断書作成については、従来どおり禁止されている。診断書は一種の証明書であるから、それを診察しないで作成することは、患者の病状を誤って公式記録する誤りに繋がりかねないからだ。

ちなみに医師法20条は、死亡診断書につても、患者を診察せずに交付する行為を禁止している。同様の理由による。

控訴審でも、裁判所が作田医師による医師法20条違反をどう判断するかが、最大の注目的になっている。

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