1. 医学的根拠に乏しい日本禁煙学会の受動喫煙症・診断基準、藤井さんの支援者が論考を公表、横浜副流煙事件の闇

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2020年10月14日 (水曜日)

医学的根拠に乏しい日本禁煙学会の受動喫煙症・診断基準、藤井さんの支援者が論考を公表、横浜副流煙事件の闇

横浜副流煙裁判の控訴審判決(東京高裁)が、29日に下される。既報してきたように、第1審議の横浜地裁判決は、藤井将登さんの完全勝訴だった。そして最も注目すべき点は、判決の中で、作田学医師(日本禁煙学会理事長、一口坂クリニック)の医師法20条違反が認定されたことだった。

■事件の概要 

医師法20条は、患者を診察せずに診断書を作成する行為を禁止している。最近は、診療については、初診を除き、インターネットによる遠隔診療も部分的に容認されているが、診断書作成については、従来どおり禁止されている。診断書は一種の証明書であるから、それを診察しないで作成することは、患者の病状を誤って公式記録する誤りに繋がりかねないからだ。

ちなみに医師法20条は、死亡診断書につても、患者を診察せずに交付する行為を禁止している。同様の理由による。

控訴審でも、裁判所が作田医師による医師法20条違反をどう判断するかが、最大の注目的になっている。

こうした状況のもと、藤井さんの支援者が作田医師による診断方法を検証する論考をインターネットで公開した。

作田医師をはじめ、同医師が理事長を務める日本禁煙学会は、受動喫煙症の診断は、患者が自己申告した症状を最も重視すべきだという立場を取っている。その実態と考え方が、はからずもこの裁判の中で鮮明になった。

このような診断基準について第1審判決は、日本禁煙学会の政策目的が根底にあると認定した。つまり禁煙運動を進めるために、同学会が我田引水に診断基準を設けたもので、医学的根拠に乏しい可能性を示唆したのである。

今回、藤井さんの支援者が公表した論考は、この点に詳しく踏み込んでいる。

以下、リンク先である。タイトルは、「日本禁煙学会のダンマツマ」。

日本禁煙学会のダンマツマ