横浜副流煙事件の元被告夫妻が、日本禁煙学会・作田学理事長らに対して1,000万円の損害賠償裁判を提起、訴権の濫用に対する「戦後処理」
煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、隣人が隣人に対して約4,500万円を請求した横浜副流煙裁判の「戦後処理」が、新しい段階に入った。前訴で被告として法廷に立たされた藤井将登さんが、前訴は訴権の濫用にあたるとして、3月14日、日本禁煙学会の作田学理事長ら4人に対して約1,000万円の支払いを求める損害賠償裁判を起こしたのだ。前訴に対する「反訴」である。
原告には、将登さんのほかに妻の敦子さんも加わった。敦子さんは、前訴の被告ではないが、喫煙者の疑いをかけられた上に4年間にわたり裁判の対応を強いられた。それに対する請求である。請求額は、10,276,240円(将登さんが679万6,240円万円、敦子さんが330万円、その他、金員)。
被告は、作田理事長のほかに、前訴の原告3人(福田家の夫妻と娘、仮名)である。前訴で福田家の代理人を務めた2人の弁護士は、被告には含まれていない。
原告の敦子さんと代理人の古川健三弁護士、それに支援者らは14日の午後、横浜地裁を訪れ、訴状を提出した。「支援する会」の石岡淑道代表は、
「禁煙ファシズムに対するはじめての損害賠償裁判です。同じ過ちが繰り返されないように、司法の場で責任を追及したい」
と、話している。
◆医師法20条違反、無診察による診断書の交付
この事件は、本ウエブサイトでも取り上げてきたが、概要を説明しておこう。2017年11月、横浜市青葉区の団地に住む藤井将登さんは、横浜地裁から1通の訴状を受け取った。訴状の原告は、同じマンションの斜め上に住む福田家の3人だった。福田家が請求してきた項目は、次の2点だった。
(1)4,518万円の損害賠償
(2)自宅での喫煙の禁止
将登さんは喫煙者だったが喫煙量は、自宅で1日に2、3本の煙草を吸う程度だった。ヘビースモーカーではない。
喫煙場所は、防音構造になった「音楽室」で、煙が外部へ漏れる余地はなかった。空気中に混合した煙草は、空気清浄器のフィルターに吸収されていた。たとえ煙が外部へ漏れていても、風向きや福田家との距離・位置関係から考えて、人的被害を与えるようなものではなかった。(下写真参照)
2022年03月15日 (火曜日)
対「禁煙ファシズム」初の損害賠償裁判 日本禁煙学会・作田医師と“斜め上の家族”に1千万円、訴因は虚偽診断書作成と訴権の濫用
「禁煙ファシズム」に対する初の損害賠償裁判が3月14日、横浜地裁で提起された。請求額は1027万円で、原告は、副流煙による健康被害の発生源だとして3年間法廷に立たされた藤井夫妻。被告は、発生源との主張を展開した家族3人と、医師だ。夫の藤井将登氏は2017年、同じ集合住宅の斜め上に住む家族から、副流煙で「受動喫煙症」に罹患したとして約4500万円を請求する裁判を起こされ、その訴えは棄却。
判決で、訴因となった診断書の1通が無診察交付(医師法20条違反)と認定され、藤井氏らは、診断書を作成した作田学・日本禁煙学会理事長を虚偽公文書行使の疑いで神奈川県警青葉署へ刑事告発し、青葉署が今年1月、作田医師を横浜地検へ書類送検した。今回の損害賠償訴訟では、医師が診断書を作成する際、市民運動や裁判を目的に診断内容を創作する行為が許されるのかも問われる。(訴状全文ほかダウンロード可)
【Digest】
◇前訴原告に喫煙歴、弁護士の凡ミス
◇ハードルが高い「訴権の濫用」の認定
◇前訴原告の3通の診断書はグレーゾーン
◇無診察による診断書交付は違法
◇虚偽公文書行使で作田医師を書類送検
◇診断書には「客観的事実のみに基づいて記載されるべき」
横浜副流煙事件の元被告・藤井将登さんが、3月14日、横浜地裁に1通の訴状を提出した。訴状には、原告として妻の敦子さんの名前もある。請求額は2人の総計で約1000万円。これは、日本の司法の歴史の中で、「禁煙ファシズム」の責任を問う初めての損害賠償裁判である。同時に訴権の濫用に対する「反訴」でもある。
禁煙ファシズムとは、喫煙の禁止を求めるラジカルな市民運動のことである。米国で特に盛んで、同国では煙草を吸う人を蔑視する世論がすでに形成されている。喫煙の習慣を理由とした就職差別なども報告されている。日本では、日本禁煙学会などが主導して、禁煙運動を展開している。藤井さん夫妻が起こした裁判は、こうした状況の下で起きた「冤罪被害」の賠償を求めたものである。
被告として法廷に立たされるのは、藤井夫妻が住むマンションの斜め上に住む福田(仮名)家の3人(夫、妻、娘)と、日本禁煙学会の作田学理事長の計4人である。福田家の3人は、約4年半前の2017年11月、藤井将登さんが自室で吸っていた煙草が原因で、「受動喫煙症」(厳密には、化学物質過敏症)などの病気になったとして、4518万円の損害賠償と、将登さんの喫煙禁止を求める裁判(以下、前訴)を起こした。敦子さんは、前訴の被告ではなかったが、ヘビースモーカーであるかのような噂に悩まされた。
噂は、藤井さん夫妻が住む横浜市青葉区の団地に広がった。団地の管理組合も福田家に加勢して、「注意喚起」を貼り出すなどした。藤井夫妻を名指しにした告知ではなかったが、事情を知る住民は、注意喚起の背景に藤井夫妻の喫煙があると考えていたようだ。こうした群衆心理がエスカレートし、藤井家のポストに怪文書が投函される事件も起きた。
◇前訴原告に喫煙歴、弁護士の凡ミス
作田医師は前訴の原告ではなかったが、前訴の有力な訴因となった3人の診断書を作成した経緯があった。ところが裁判の中で、3人の診断書のうち、娘の真希さんの診断書を偽造、つまり虚偽の診断書を作成していたことが判明した。
なぜそのような重大なことが、わかったのか。その経緯は、【続きはMyNewsJapan】
横浜副流煙事件、藤井敦子さんが訴権の濫用で作田学医師らを提訴へ、ウソの診断書で高額な金銭請求、15日に記者会見
横浜副流煙裁判の「反訴」がまもなく始まる。それに先立って原告の藤井敦子さんが、15日(火曜日)に記者会見を開く。スケジュールは次の通りである。
記者会見日時:3月15日(火) 15:30~
場所:厚生労働省記者クラブ(庁舎9F)
発言者:藤井敦子(原告)
古川健三(代理人弁護士)他
【事件の経緯】
この事件の発端は、2017年11月にさかのぼる。藤井さん夫妻と同じマンションの2階に住む Aさん一家3名が、藤井さんの夫・将登さんが自宅で吸う煙草の副流煙が原因で、「受動喫煙症」などに罹患したとして、4518万円の損害賠償を求める裁判を横浜地裁で起こした。しかし、審理の中で、提訴の根拠となった診断書のうち、1通が無診察の状態で交付されていた虚偽の書面であることが判明した。
横浜地裁は原告の請求を棄却すると同時に、診断書を 作 成 し た 作 田 医 師 に 対 し て 医 師 法 2 0 条 違 反 ( 無 診 察 に よ る 診 断 書 交 付 の 禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が作成した「受動喫煙症」の診断基準が、禁煙撲滅運動の政策目的で我田引水に作成されたと認定した。
その後、控訴審でも将登さんが勝訴して、将登さんの勝訴が確定した。それを受けて、藤井さん夫妻は Aさんらが起した高額訴訟(以下、前訴)は訴権の濫用に当たるとして、
作田医師やAさんらを被告に損害賠償裁判を起こす。
「禁煙ファシズム」に対する損害賠償を求めるはじめての裁判になる。
なお、作田医師は2月に虚偽公文書(注:診断書)行使罪の疑いで、横浜地検へ書類送検されている。
横浜副流煙裁判、ついに書類送検!!分煙は大いに結構!!だけどやりすぎ『嫌煙運動』は逆効果!!
『禁煙ファシズム』(鹿砦社)について、ジャーナリスト・須田慎一郎氏からインタビューを受けた。タイトルは「横浜副流煙裁判、ついに書類送検!!分煙は大いに結構!!だけどやりすぎ『嫌煙運動』は逆効果!!」
日本禁煙学会の作田学理事長の書類送検を踏まえて、事件について話した。東京大学医学部を卒業したエリートがなぜこんな単純なミスを犯したのか。スラップ(訴権の濫用)に対する「戦後処理」の意味は?この事件は、今後、藤井さんサイドからの損害賠償裁判がスケジュールに入っている
日本禁煙学会・作田学理事長を書類送検、問われる医師法20条違反、横浜地検が捜査に着手
請求額は約4500万円。訴えは棄却。煙草の副流煙で体調を崩したとして、同じマンションの隣人が隣人を訴えたスラップ裁判の「戦後処理」が、新しい段階に入った。日本禁煙学会の作田学理事長に対する検察の捜査がまもなく始まる。この事件で主要な役割を果たした作田医師に対する捜査が、神奈川県警青葉署ら横浜地検へ移った。
それを受けて被害者の妻・藤井敦子さんと「支援する会(石岡淑道代表)」は、24日、厚生労働省記者クラブで会見を開いた。
◆藤井さんの勝訴、診断書のグレーゾーンが決め手に
事件の発端は、2019年11月にさかのぼる。藤井さん夫妻と同じマンションの2階に住むAさん一家(夫・妻・娘の3人)は、藤井さんの夫が自宅で吸う煙草の副流煙で、「受動喫煙症」などに罹患したとして、4500万円の損害賠償を求める裁判を起こした。しかし、審理の中で、提訴の根拠となった3人の診断書(作田医師が作成)のうち、A娘の診断書が無診察で交付されていた事実が判明した。無診察による診断書交付は医師法20条で禁じられている。刑事事件にもなりうる。
さらにその後、A家の娘の診断書が2通存在していて、しかも病名などが微妙に異なっていることが明らかになった。同じ患者の診断書が2通存在することは、正常な管理体制の下では起こり得ない。これらの事実から作田医師がA家の娘のために交付した診断書が偽造されたものである疑惑が浮上した。
横浜地裁は3人の請求を棄却すると同時に、診断書を作成した作田医師に対して医師法20条違反を認定した。また、日本禁煙学会が独自に設けている「受動喫煙症」の診断基準が、裁判提起など「禁煙運動」推進の政策目的で作られていることも認定した。この裁判では、日本禁煙学会の医師や研究者が次々と原告に加勢したが、なにひとつ主張は認められなかった。
また審理の中で、原告の1人が元喫煙者であったことも判明した。
その後、控訴審でも藤井さんが勝訴して裁判は終わった。
【続きはデジタル鹿砦社通信】
【新刊案内】『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』、スラップ訴訟への警鐘、まもなく販売開始
『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)の書店販売が2月1日に始まる。この本はメディア黒書で繰り返し取り上げてきた横浜副流煙事件をコンパクトにまとめたものである。
煙草の副流煙で「受動喫煙症」になったとして、同じマンションの隣人が隣人を訴えた4500万円訴訟の発端から結末までを読みやすく構成している。スラップ訴訟の中身と加害者の自滅を詳しく記録した。内容は次の通りである。
1章、隣人トラブルから警察沙汰に
2章、事件の発覚を警戒する二人の弁護士
3章、本人訴訟とジャーナリズムの選択肢
4章、神奈川県警介入のグレーゾーン
5章、3通の診断書から浮上した疑惑
6章、診断書をメール電送した異常
7章、「受動喫煙」外来への潜入取材
8章、医師法第20条違反を認定した1審判決
エピローグ
本のキャッチフレーズも紹介しておこう。
「その一服、四五〇〇万円!、ある日、突然に法廷に。日常生活に潜む隣人トラブル」
「ミュージシャンが自宅マンションの音楽室で煙草を吸っていると訴状が届いた。4500万円の損害賠償と自宅での喫煙禁止。同じマンションの上階に住む家族が、副流煙で病気になったとして裁判を起こしたのだ。著名な医師や研究者が次々と原告家族に加勢したが、偽造診断書が発覚して事件は思わぬ方向へ・・・。日常生活の中に潜む隣人トラブル。
タイトル:『禁煙ファシズム-横浜副流煙事件の記録』(鹿砦社)
価格:1200円+税
著者:黒薮哲哉
出版社:鹿砦社
副流煙被害を診察する98人の医療関係者に問い合わせ、「受動喫煙症」の病名を付した診断書を交付しない医師が約37%
「受動喫煙症」とは、第三者による煙草の煙によって引き起こさせる化学物質過敏症のことである。副流煙を避けるために、レストランなど公共の場で分煙措置が取られているのは周知の事実である。マンションの掲示板にも、煙草の煙に配慮するように注意書きが貼り出されていることが多い。「受動喫煙症」という言葉が、日常生活の中に入り込んできたのである。
しかし、ほとんど知られていないが、「受動喫煙症」という病名は、実は日本禁煙学会(作田学理事長)が独自に命名した病名で、国際疾病分類(ICD10)に含まれていない。公式には認められている病気ではない。従って、保険請求の対象にはならない。「そんな病気は存在しない」と言う医師も少なくない。
が、それにもかかわらず横浜副流煙裁判にみられるように、2017年に「受動喫煙症」と付された診断書を根拠とした高額訴訟が提起された。副流煙の被害者とされる家族が、隣人に対して「受動喫煙症」を根拠に4518万円の金銭支払いを請求したのである。請求は棄却された。
【関連記事】煙草を喫って4500万円、不当訴訟に対して「えん罪」被害者が損害賠償訴訟の提訴を表明、「スラップ訴訟と禁煙ファシズムに歯止めをかけたい」
日本禁煙学会の医師らは、この「受動喫煙症」についてどのように考えているのだろうか。患者が、「受動喫煙症」を立証する診断書を交付するように求めてきたとき、どう対処しているかを客観的に調査するために、筆者ら横浜副流煙裁判を取材してきた4人(黒薮哲哉、藤井敦子ら)は、98人の医師(若干看護士も含む)に問い合わせてみた。
98人の医師は、「受動喫煙症の診断可能な医療機関」(日本禁煙学会のウェブサイト)に登録されている。(2021年10月18日現在)
問い合わせは次の3点である。
①受動喫煙症の診断書を交付しているか?
②診断書を裁判に提出する方針はあるか?
③診断にあたっては、検査を実施するか?
ただし口頭でのやり取りなので、②や③の問い合わせに辿り着かなかった場合や、話が大きく逸れてしまった場合もある。【続きはデジタル鹿砦社通信】
横浜副流煙裁判に見るTwitterの社会病理、匿名で藤井夫妻を攻撃、顔のイラストを掲載して「妻の敦子氏がかなりのスモーカーズフェイス」
Twitterが人間性を豹変させる珍現象が近年、水面下の社会問題になっている。分別や常識を十分にわきまえているはずの著名な弁護士や政治家が、ネット上の批判に対して逆切れして、SNS上で暴言を吐いた例は数知れない。わたしも、暴力路線を走る反差別運動の弁護士から、品性のない言葉を浴びせられたことがある。
「今夜もレイシストをやつけて酒がうまい」とか。
わたしはそのこと自体は、それほど問題視しない。匿名ではなく、実名を明かした上で、相手を批判しているからだ。言論は自由闊達であるべきだし、自分にも反論する手段があるからだ。
ところが問題は、自分の名前を隠して相手を一方的に誹謗中傷するケースだ。しかも、攻撃のターゲットとなる人のSNSをブロックしているとなると一層たちが悪い。(上写真)
最近、判明した典型的な例を紹介しよう。横浜副流煙裁判の被告の連れ合いである藤井敦子さんに対する「Rodents@derolonghi3」という匿名人物からの次のツィートである。
煙草を喫って4500万円、不当訴訟に対して「えん罪」被害者が損害賠償訴訟の提訴を表明、「スラップ訴訟と禁煙ファシズムに歯止めをかけたい」
煙草の副流煙による健康被害の有無が争われた裁判で、原告から加害者の烙印を押された藤井将登さんが、裁判に加担した日本禁煙学会理事長の作田学医師らを相手取って、損害賠償裁判を起こすことが分かった。9月29日、将登さんの妻・敦子さんが代理人弁護士と話し合って、提訴の意志を固めた。原告には、敦子さんも加わる。提訴の時期は、年明けになる予定だ。「反訴」の方針を決めた敦子さんが、心境を語る。
「3年ものあいだ裁判対応に追われました。家族全員が喫煙者だという根拠のない噂を流され迷惑を受けました。ちゃんと『戦後処理』をして、訴権の濫用(広義のスラップ訴訟)と禁煙ファシズムに歯止めをかけたいと考えています」
◆藤井家から副流煙が、団地に広がったウワサ
横浜副流煙裁判は、2017年11月にさかのぼる。横浜市郊外の青葉区・すすき野団地に住むミュージシャン・藤井将登さんは、同じマンションの2階に住む福田家(仮名)の3人から、4518万円の金銭を請求する裁判を起こされた。訴因は、将登さんの煙草の副流煙だった。将登さんが音楽室で喫った煙草が2階の福田家へ流入して、一家3人(夫・妻・娘)が「受動喫煙症」などの病気になったというものだった。【続きは「デジタル鹿砦社通信」】
岡本光樹候補ら禁煙運動を推進する2氏が落選、東京都議会議員選挙、
4日に投票が行われた東京都議会議員選挙で、禁煙運動の旗手2人が落選した。前議員の岡本光樹(北多摩2区)候補と梅田なつき(新宿区)候補である。
このうち岡本前議員の得票数は次の通りだ。
【北多摩2区】
《当選》岩永康代(ネット):25,578(34.6%)
《当選》本橋巧(自民):24,037(32.5%)
岡本光樹(都ファ):16,695(22.6%)
ニューソク通信社がロングインタビュー、「横浜副流煙裁判、被告家族が大激白!裁判の裏に蠢く巨大な悪!」を公開
ニューソク通信社は、6月27日、「横浜副流煙裁判、被告家族が大激白!裁判の裏に蠢く巨大な悪!」と題する番組(47分)を公開した。
これは横浜副流煙裁判の被告家族と支援者へのロングインタビューである。この事件を構成する偽造診断書の作成疑惑、禁煙ファシズム、それに訴権の濫用(スラップ)の実態をクローズアップしている。
ジャーナリスト・須田慎一郎氏の質問に、藤井敦子さん、石岡淑道さん、黒薮の3名が答えるかたちになっている。
ふたりの禁煙運動家が立候補、東京都議選、岡本光樹候補と梅田なつき候補、過去に受動喫煙をめぐる係争も
説教師が診断書を片手に、禁煙「指導」をしているイメージがある。偶然の一致なのか、それとも事前に練った戦略なのかは不明だが、6月25日に告示された東京都議会選挙に、「禁煙運動」を押し進めてきた2人の人物が立候補した。
岡本光樹候補(とみんファースト・北多摩第二選挙区)と、梅田なつき候補(減税とうきょう・新宿区選挙区)である。
◆◆
2019年9月末、一通の通知書が港区東新橋のマンション内にある百様社に届いた。弱小なIT企業である。通知書の差出人は、「弁護士 岡本光樹」。都民ファーストの前議員である。今回の都議選に北多摩第二選挙区から出馬している。日本禁煙学会の理事として、喫煙運動の先頭に立ってきたひとである。
通知書の依頼人は、〇〇夏紀氏である。今回の都議選で新宿区選挙区から立候補している梅田夏希氏のことである。通知書などによると、梅田氏は、2017年2月に知人の紹介で百様社に入社した。以来、プログラマーとして、派遣先のクライアント企業で業務をこなしていた。その後、2018年7月から1年のあいだ育児休業を取得した。
そして2019年の7月1日に復職したところ、社内で受動喫煙の被害を受けるようになったという。改善を何度も申し入れたが、受け入れてもらえなかった。(ただし百様社は、対策を取ったと話している。筆者が現場を確認した限りでは、分煙スペースは設けられていた。)梅田氏の要求は通知書によると次の3点である。
① 室内禁煙化
②クライアント企業での勤務
② 在宅勤務または代替勤務場所での勤務
① から③のいずれかひとつを認めるように要求を突き付けたのである。
さらに7月22日には、寺尾クリニカを受診して、「受動喫煙症」という病名が記された診断書を交付してもらった。煙草の副流煙が原因で体調を崩したことの医師による証明書である。この種の書面は、受動喫煙問題の交渉に強い効力を発揮する。実際、梅田氏はこの証明書を百様社に提出した。
ちなみにその後、百様社は梅田氏に対する給料の支払いを停止した。クライアント企業も決まらなかった。実質的に、梅田氏を解雇したのである。
しかし、岡本弁護士の通知書は一連の問題を解決する鍵にはならなかった。そこで梅田氏は、2020年11月、増田崇弁護士を立てて係争を東京都労働委員会に持ち込んだ。請求額は、約500万円である。
最終的に係争は、今年の春に和解で終了したが、第3者からみると検証が必要な係争なのである。
神奈川県警青葉警察署が作田学・日本禁煙学会理事長に対する告発状を受理、横浜副流煙事件、新たに被告発人として弁護士1人と診断書の作成を作田氏に依頼した3人を追加
神奈川県警青葉警察署は28日、作田学・日本禁煙学会理事長に対する告発状を受理した。これにより青葉警察署が捜査に着手する。罪名は虚偽診断書行使罪である。
当初、筆者をふくむ告発人7名は、弁護士を通じて東京地検特捜部へ告発状を提出した。しかし、特捜部は受け取りを拒否した。そこで7名は、神奈川県警青葉警察署へ訴状を再提出した。
青葉警察署は、28日付けで告発状を受理した。
なお、最新の告発状では、被告発人として作田理事長の他に、横浜副流煙事件の原告3人と弁護士1人を加えた。原告3人が問題になっている診断書の作成を要請し、行使した経緯などが背景にあるからだ。