1. 横浜・副流煙裁判

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2022年12月05日 (月曜日)

医師が内部告発、宮田幹夫・北里大学名誉教授の医療行為の評価、化学物質過敏症の安易な診断書交付を問題視

糸口が見つかると、そこから連鎖が起きて事件が拡大することがある。煙草の副流煙で「受動喫煙症」になったとして隣人が隣人を訴えた横浜副流煙裁判で新しい動きがあった。日本禁煙学会の作田学理事長と共に意見書を提出して原告を支援した宮田幹夫・北里大学名誉教授の医療行為に汚点があるとする内部告発が筆者のもとに寄せられたのだ。

既報してきたように、横浜副流煙裁判では作田医師が作成した診断書が信用できないしろものではないかとの疑惑が浮上した。原告の請求は棄却され、作田医師は刑事告発された。警察の取り調べ後に検察へ書類送検された。不起訴になったものの、検察審査会が「不起訴不当」の判断を下した。

患者の自己申告に基づいて所見を作成し、しかも現地を取材することなく煙の発生源を特定していたからだ。診断書交付の手続きにも、医師法20条(無診察による診断書交付の禁止)に違反するなどの汚点があった。

こうして捻じ曲げられた診断書を根拠に原告の患者らは、隣人に対して裁判へと暴走し、4518万円の金銭を請求したのである。

この裁判で原告は、宮田医師が交付した診断書も裁判所に提出した。宮田医師はその診断書に化学物質過敏症の病名を付していた。

この診断書自体が患者の自己申告による根拠に乏しいものだという証拠はなにもないが、宮田医師について筆者は、容易に化学物質過敏症の診断書を交付してくれる医師であるという評判をたびたび聞いていた。

11月に、化学物質過敏症の治療を行っているあるひとりの医師から筆者のもとに内部告発があった。宮田医師が安易に化学物質過敏症の病名を付した診断書を交付するというのだ。筆者は、告発者の酒井淑子(仮名)医師から、その裏付け証拠を入手した。

◆化学物質過敏症とは診断できず

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2022年09月14日 (水曜日)

横浜副流煙裁判を映画化、西村まさ彦主演『窓』、12月から劇場公開

煙草の副流煙をめぐる隣人トラブル。はからずもこの社会問題をクローズアップした横浜副流煙裁判を、若手の映画監督がドラマ化した。タイトルは、『窓』。主演は西村まさ彦。映画は12月から劇場公開される。

この映画は、本ウェブサイトでも報じてきた横浜副流煙裁判に材を取ったフィクションである。しかし、近年、深刻になっている新世代公害-化学物質過敏症が誘発する隣人トラブルを、ノンフィクション以上にリアルに描いている。それは、住民のだれもが巻き込まれかねない隣人トラブルの地獄絵にほかならない。

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2022年08月17日 (水曜日)

横浜副流煙裁判、8月3日にオンラインで「弁論準備」、諸悪の根源は作田医師が作成した診断書

 「そもそも作田医師が『犯人』を特定した診断書を交付しなければ、こんなことにはならかったのではありませんか」

8月3日、横浜地裁。オンラインで開かれた「弁論準備」で、原告の藤井敦子さんが意見を述べた。設置されたスクリーンは、被告の代理人弁護士2名を映し出している。山田義雄弁護士と片山律弁護士である。

藤井さんが名指しにした作田医師とは、日本禁煙学会の作田学理事長のことである。事件の引き金となった診断書を交付した人物である。禁煙学と称する分野の権威でもある。

◆事件の概要

横浜副流煙事件は、2016年にさかのぼる。青葉区のマンモス団地に住む藤井将登・敦子夫妻に対して、同じマンションの上階に住むA家(夫妻と娘)が、副流煙による健康被害を訴えた。藤井家の煙草で、「受動喫煙症」などに罹患(りかん)したというのだった。【続きはデジタル鹿砦社通信】

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「不当裁判」認定の高い壁、憲法が提訴権を優先も「禁煙ファシズム」を裏付ける物的証拠の数々、横浜副流煙裁判「反訴」

幸福の科学事件。武富士事件。長野ソーラーパネル設置事件。DHC事件。NHK党事件。わたしの調査に間違いがなければ、これら5件の裁判は、「訴権の濫用」による損害賠償が認められた数少ない判例である。(間違いであれば、指摘してほしい)

「訴権の濫用」とは、不当裁判のことである。スラップという言葉で表現されることも多いが、スラップの厳密な意味は、「公的参加に対する戦略的な訴訟」(Strategic Lawsuit Against Public Participation)」で、俗にいう不当訴訟とは若干ニュアンスが異なる場合もある。

それはともかくとして、日本では不当裁判を裁判所に認定させることはかなり難しい。日本国憲法が、裁判を受ける権利を優先しているからだ。第32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と提訴権を保証している。

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2022年06月21日 (火曜日)

横浜副流煙裁判「反訴」、2つの注目点、被告男性に25年の喫煙歴があった事実、作田医師による医師法20条違反の事実 

横浜副流事件の弁論準備(法廷ではなく会議室で開く打ち合わせ)が、16日、テレビ会議の形で開かれた。原告の藤井敦子さんと古川健三弁護士は、横浜地裁へ出廷したが、被告(作田学医師、A家の3人)の片山律弁護士、山田義雄弁護士の両名はオンラインの形で出席した。被告の作田学医師とA家の3人は欠席した。

原告と被告の双方が準備書面と証拠を提出した。

◆約4500万円の金銭請求

この事件の発端は、既報してきたように2017年11月にさかのぼる。横浜市青葉区のマンモス団地に住む藤井将登さんが、同じ建物の斜め上に住むA家から、煙草をめぐる裁判を起こされたことである。将登さんが吸う煙草の副流煙で、「受動喫煙症」に罹患したというのが提訴理由だった。請求額は、約4500万円。A家は、将登さんに対して金銭請求だけではなく、自宅内での喫煙禁止も求めていた。

しかし、将登さんは自宅ではほとんど煙草を吸っていなかった。防音構造になった2重窓の「音楽室」で1日に2、3本吸う程度だった。それにミュージシャンという仕事柄、自宅を不在にすることが多く、煙の発生源自体がない場合もあった。たとえ副流煙がA家に流れ込んでいても、その発生源が将登さんであるという根拠はなかった。

裁判は、提訴から1年後に合議制(3人の裁判官が担当)になった。重大事件という認識が横浜地裁に生まれた結果である。

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2022年05月16日 (月曜日)

【横浜副流煙裁判】検察審査会による「不起訴不当」の議決を受け、ニューソク通信が解説動画を配信

横浜副流煙裁判で検察審査会が「不起訴不当」の議決を下したことを受けて、ニューソク通信が解説番組を配信した。タイトルは、「【横浜副流煙裁判】医師会のみならず"検察"の世界にも‥身近に迫る日本社会の巨大な"闇"」。ジャーナリストの須田慎一郎氏が、事件の経緯から順を追って分かりやすく解説している。

検察審査会の仕組みについても言及している。その上で、書類送検を受けて横浜地検が下した不起訴を批判的な視点から解説し、背景にある政治的なグレーゾーンにも言及している。日常生活の中で、前触れもなく住民の身のうえに降りかかってくる事件の危うさを伝えている。

津田氏はこれまでも繰り返しこの事件を報じてきた。今回の解説動画は、4月14日に検察審査会が「不起訴不当」の議決を下した後、最初のものである。

動画は次の通りである。

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2022年05月11日 (水曜日)

横浜副流煙裁判「反訴」の第1回口頭弁論、藤井敦子さんが口頭陳述、「事実的根拠のない診断書に基づいて4518万円を請求された」

横浜副流煙事件「反訴」の第1回口頭弁論が、10日、横浜地裁で開かれ、原告の藤井敦子さんが「(被告らは)事実的根拠のない所見を記載した診断書に基づいて高額請求に及んだ」として、裁判所に厳密な事実検証を求める上申書を口頭陳述した。

被告の作田学・日本禁煙学会理事長ら4人と、代理人の山田義雄弁護士、片山律弁護士は欠席した。原告側からは、藤井さんと古川健三弁護士とが出廷した。

※被告は、第1回口頭弁論に関して欠席が認められている。

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2022年05月02日 (月曜日)

神奈川新聞が、横浜副流煙事件を報道、地元紙の役割を果たす

日本禁煙学会の作田学理事長(医師)が虚偽診断書行使罪の疑いで刑事告訴され、検察が「不起訴」処分を出した後、検察審査会が「不起訴不当」の議決を出したことを、神奈川新聞が報じた。4月20日の記事で、次のように述べている。一部を引用しておこう。

 議決書によると、医師は2017年4月19日付で作成した患者の診断書には「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と記載。だが19年4月16日、横浜地裁であった損害賠償請求事件の口頭弁論で、診断書の病名を「化学物質過敏症レベルⅣ、化学物質過敏症」と書き換えるなどした虚偽の診断書を、真正な内容であるかのように装い地裁に提出した。

 地検はこの医師を、3月15日に不起訴処分とした。

検察審査会は「医師は患者を直接診察せず、別の医師が作成した診断書や、患者の両親が持参した委任状などから、診断書を作成していて、虚偽に該当する」「医師は禁煙についての一般財団法人理事長の立場であり、関係者に与える影響が大きく責任重大」などと判断した。

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2022年04月25日 (月曜日)

《横浜副流煙事件》横浜検察審査会が検察の不起訴処分を「不当」と議決、作田医師に対する損害賠償裁判にも影響か?

横浜第3検察審査会は4月14日、横浜副流煙事件の元被告らによる刑事告発を受けて横浜地検が下した「不起訴」処分を、「不当」とする議決を下した。

議決の全文 

この事件は、煙草の副流煙で「受動喫煙症」に罹患したとして、Aさん一家が隣人の藤井将登さんに対して4518万円の損害賠償を求めた裁判に端を発する。請求は棄却された。判決の中で、裁判所はAさんらが提訴の根拠とした診断書のうち1通(娘の診断書)が、無診察の状態で交付されていたことを事実認定した。(医師法20条違反)。診断書を作成した作田医師の医療行為を問題視した。

作田氏は、A家の娘と面識もなければ、オンラインで言葉を交わしたこともなかった。高齢の両親から懇願されて、娘の診断書を交付したのである。A家は、この虚偽診断書を高額請求の根拠とした。しかし、提訴の訴因に事実的根拠はなかったのである。

裁判所が4518万円を請求する裁判を棄却すると、藤井さん夫妻は、訴権の濫用に対する「戦後処理」に入った。妻・敦子さんは、作田医師に対する刑事告発を検討するようになった。一部の医療関係者からは、敦子さんの方針を支持する声があがった。

そして2021年春、藤井さん夫妻と数人の支援者が神奈川県警青葉警察署に、作田医師とA家の3人を被告発人とする刑事告発を行ったのである。

容疑は、虚偽診断書行使罪である。青葉警察署の刑事は約半年をかけて、念入りにこの事件を調査した。そして2021年1月に作田医師を横浜地検へ書類送検した。

ところが、この事件を担当した横浜地検の岡田万佑子検事は、3月15日に作田学医師を不起訴とする処分を下した。

◎[参考記事]岡田万祐子検事が作田学・日本禁煙学会理事長を不起訴に ── 横浜副流煙事件、権力構造を維持するための2つのトリック

 

◆作田医師、アメブロで虚勢を張る

岡田検事が下した不起訴処分に作田医師は、元気づけられたのか、みずからの「アメブロ」にコメントを発表した。藤井さん夫妻に対して、「ファイティング・ポーズ」をとり、反撃の姿勢を宣言したのである。記事のタイトルは、「 当然ながら検察庁の『不起訴』が決定しましたので、ご安心ください(作田 学)」。このタイトルの下に、処分通知書の写真を貼り付けて公表した。(下記の写真)【続きは、デジタル鹿砦社通信】

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2022年04月20日 (水曜日)

横浜検察審査会が、検察の不起訴処分を「不当」と議決、横浜副流煙事件

【臨時ニュース】 横浜検察審査会が、検察の不起訴処分を「不当」と議決、横浜副流煙事件

横浜第3検察審査会は4月14日、横浜副流煙事件の刑事告発で横浜地検が下した「不起訴」処分を「不当」とする議決を下した。(詳細は後日)

■決議の要旨

【事件の概要】
この事件は、横浜市のすすきの団地に住むミュージシャン・藤井将登さんが自宅の音楽室(防音装置が施され、ほぼ密封状態)で吸っていた煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、同じマンションの斜め上に住む家族3人が、4518万円の金銭を請求したものである。請求の根拠となったのは、作田医師が交付した原告3人の診断書だった。診断書を根拠として高額訴訟を起こしたのだ。

ところが裁判の中で肝心の診断書のうち1通を、作田医師が無診察のまま交付していたことが判明した。また、原告のひとりに25年の喫煙歴があることも判明した。

横浜地裁は、原告3人の訴えを棄却したうえに、作田医師による医師法20条違反(無診察による診断書の交付の禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が禁煙運動や裁判などの政策目的に沿った「受動喫煙症」の診断基準を、設定していると認定した。

これを受けて元被告の藤井将登さんを含む6人が、青葉署へ作田医師らを虚偽診断書行使罪で刑事告発した。青葉署は捜査を経て1月下旬に、作田医師を横浜地検へ書類送検した。しかし、岡田検事が、不起訴を決めた。

これに対して藤井さんらが、横浜検察審査会に審査を申し立てていた。

 

 

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2022年03月29日 (火曜日)

岡田万祐子検事が作田学・日本禁煙学会理事長を不起訴に ── 横浜副流煙事件、権力構造を維持するための2つのトリック

2022年3月15日、横浜地検の岡田万佑子検事は、日本禁煙学会の作田学理事長を不起訴とする処分を下した。

この事件は、作田理事長が患者を診察することなく、「受動喫煙症」等の病名を付した診断書を交付した行為が、医師法20条に違反し、刑法160条を適用できるかどうかが問われた。

医師法20条は、次のように患者を診察することなく診断書を交付する行為を禁止している。

【引用】「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」

一方、刑法160条は、次のように虚偽診断書の「公務所」(この事件では、裁判所)への提出を禁じている。

【引用】「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」

告発人の藤井敦子さんらは、岡田検事が下した不起訴処分(嫌疑不十分)を不服として、検察審査会へ審理を申し立てた。しかし、4月16日で事件が時効になるために、作田医師が起訴されないことがほぼ確実になった。作田医師は、岡田検事による法解釈と時効により、2重に「救済」されることになる。

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2022年03月28日 (月曜日)

完全勝訴のその後は…?思わぬ形で見えてきた日本医師会の「闇」!!横行する「ウソ」!!

ニューソク通信が横浜副流煙事件についての3回目のインタビューを掲載した。インタビュアーはジャーナリスト須田慎一郎さん。出演は、藤井敦子さん、石岡淑道さん、筆者(黒薮)。

今回のインタビューでは、15日付で横浜地検の岡田万祐子検事が下した刑事告発の不起訴処分に言及している。処分決定に際して、岡田検事が厚労省に相談した問題。診断書の中身が患者にリクエストに応じて作成させる傾向がある問題も指摘した。

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2022年03月21日 (月曜日)

横浜地検の岡田万佑子検事が不起訴処分を決める、判断にあたり「厚労省に相談した」、藤井さんらは検察審査会に審査の申し立て

横浜副流煙裁判の元被告・藤井将登さんらが、勝訴を受けておこなった作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発で新しい動きがあった。青葉警察署からの書類送検を受けて事件を担当していた横浜地検の岡田万佑子検事が、「嫌疑不十分」として作田医師を不起訴処分にしたのである。

告発人6名(筆者は告発人ではない)は、検察審査会に審査を申し立てることを決め、理由書を作成。21日に郵送した。

◆◆
この事件は、横浜市のすすきの団地に住むミュージシャン・藤井将登さんが自宅の音楽室(防音装置が施され、ほぼ密封状態)で吸っていた煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、同じマンションの斜め上に住む家族3人が、4518万円の金銭を請求したものである。請求の根拠となったのは、作田医師が交付した原告3人の診断書だった。診断書を根拠として高額訴訟を起こしたのだ。

ところが裁判の中で肝心の診断書のうち1通を、作田医師が無診察のまま交付していたことが判明した。また、原告のひとりに25年の喫煙歴があることも判明した。

横浜地裁は、原告3人の訴えを棄却したうえに、作田医師による医師法20条違反(無診察による診断書の交付の禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が禁煙運動や裁判などの政策目的に沿った「受動喫煙症」の診断基準を、設定していると認定した。

これを受けて元被告の藤井将登さんを含む6人が、青葉署へ作田医師らを虚偽診断書行使罪で刑事告発した。青葉署は捜査を経て1月下旬に、作田医師を横浜地検へ書類送検した。しかし、岡田検事が、不起訴を決めたのである。ちなみに岡田検事は、作田医師からも告発人からも事情を聴取していない。

◆◆
告発人の6名が検察審査会へ提出する「理由書」によると、岡田検事の決定には次の問題点がある。

1,判例違反
2,診断書の中で作田医師が創作した記述を、岡田検事が軽視していること
3,岡田検事が法律を文字通りに解釈していない問題。

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